高年齢雇用継続給付金受給中ですが65歳で退職しなければなりません、この場合失業保険給付は受けられるのでしょうか?
5年間雇用保険から給付を受けているので(月額2万位) 職を失っても、もう受給資格は無いのでは・・・もちろん現在も雇用保険加入者です。
65歳以上の退職の場合は、高年齢求職者給付金の支給となります。
1年以上の被保険者であった期間があると基本手当日額に相当する額が50日分もらえます。
父・母・姉・私が加入している国民健康保険の通知書が世帯主である父に届いたの
ですが、金額は4人で年間50万円でした。
父、母、姉の三人で25万円、3月まで働いていた私が25万で計50万円です。
私は10月に彼氏と同棲を始める予定です。
同棲を始めたら彼の健康保険の被扶養者にしてもらう予定です。
その際、父の所に届いた国民健康保険代から私の分は差し引かれる
のでしょうか?
私は実家にいる間の国民健康保険代だけ支払えばよいのですか?


去年の年収は約400万円
今年の3月までの収入は89万円
失業保険を満額もらって49万円

現在、失業保険受給中で受給終了後は年間収入130万円を超える
つもりはありません。
これで彼の被扶養者になれますか?

それとも、3月までの収入と失業保険で今年の収入が130万円を超え
ているので被扶養者になることはできないのでしょうか?
〉その際、父の所に届いた国民健康保険代から私の分は差し引かれるのでしょうか?

質問者が「均等割」とか「所得割」というものの区別がついているのかどうかはなはだ不安ですが……。

あなたの今年度の加入月数に応じた額が再計算され、脱退後の納付額が減額されることになります。
「世帯で幾ら」「年額で幾ら」という形ですので。

〉私は実家にいる間の国民健康保険代だけ支払えばよいのですか?
払うのは世帯主です。
お父さんとの間で「自分の分は負担する」という約束になっているかどうかまで市町村は関知しません。

4・5月には納付はなかったのではないのですか?
6月~3月に納付する市町村なら、4月5月の分は6~3月に分ける形で支払うことになります。
単純に「10月に出て行ったから9月に納付する保険料まで分担すればいい」ということではありません。

「自分の分は負担する」のなら、「世帯割の1/4+均等割1人分×加入月数/12ヶ月+あなたの所得に対する所得割×加入月数/12ヶ月」を負担するのが相当かと。


〉これで彼の被扶養者になれますか?
受給を終了したら、収入面ではおそらく条件を満たすでしょう。
住民票で同一世帯にし、続柄を「(未届の)妻(/夫)」にすべきでしょうね。

ただし、彼の保険証に「何々健康保険組合」と書いてあるときは確認した方が無難です。
嫁が出産の為仕事を退職(育休なしの会社)するのですが、僕の扶養に入れようか迷っています。
1年を目安に仕事復帰を考えてますので3ヶ月待機後3ヶ月間の失業保険も受給する予定ですが扶養に入りつつそれが可能なのかわからないので教えて頂きたいです。
1.6月20日退職
2.1~4月までの給料総支給額643千円。1月~退職までの見込みは多く見積もって968000円。
3.失業保険1日当たり4300円くらい?(計算方法が分かりません)3ヶ月待機後3ヶ月間受給。
4.出産一時金受給予定(42万くらい?)。 5.退職金は紙面上はなし(万が一、寸志的な事があるかも)。
6.昨年度収入2200000円くらい。
なのですが、これでも可能でしょうか? ご存知の方いましたらよろしくお願い致します。
税の“扶養”(控除対象配偶者)ですか?
健保の“扶養”(被扶養者)ですか?
年金の“扶養”(第3号被保険者)ですか?

※そもそも、奧さんやあなたが健康保険・厚生年金保険に加入しているかどうかすら書いてありませんが。


・基本手当受給前・受給中の、被扶養者の条件は、あなたの加入する健康保険の保険者(運営団体)にお尋ねを。
「全国健康保険協会」なら、日額3612円以上の手当を受けている間はダメです。
第3号被保険者の条件も同じです。


出産育児一時金は、控除対象配偶者の判断にも、被扶養者・第3号被保険者の判断にも入りません。

奧さんが健康保険に1年以上加入していて、退職後6ヶ月以内に出産したなら、加入していた健康保険から「出産育児一時金」が出ます。
その際、出産時点で奧さんがあなたの健康保険の被扶養者である場合には、
・あなたの健康保険の保険者が「全国健康保険協会」なら、あなたが受ける「家族出産育児一時金」との選択です。
・保険者が「健康保険組合」なら、組合の規約によります。多くは「出産育児一時金」しか受けられません。



〉3ヶ月待機後3ヶ月間受給
基本手当(失業給付)の支給は「何日分」です。「何ヶ月」ではありません。

妊娠を理由に退職するなら、3ヶ月の「給付制限期間」はありません。しかし、出産後、再就職可能な状態になるまで手当は出ません。「受給期間延長」の手続きをすべきです。
主人が、うつ病で退職することとなりました。
傷病手当金を受給しながら、生活しておりました。
今年の2月で受給期間満了となり、経済的に非常に厳しいです。
幼い子がおり将来が不安です。
主人は、現在も通院しており、ほぼ寝たきりの状態です。
私は懸命に仕事を探しておりますが、子供も幼く保育所の選考も落ち、働く意思はあっても身動きできません。
でも何とか、頑張って見つけようと思います。
周りからは退職はさせない方がいいと言われておりましたが、悩んだ末での決心でした。
会社を復帰することに相当プレッシャーを感じているようなので…

今後はとりあえず貯金を崩しながら生活を考えていますが、まず何をどうしたら良いか分かりません。
良きアドバイスをお願いいたします。

①失業保険を受給するにあたり退職については自己都合か解雇どちらが良いのでしょうか?主人は現職SEですが、今後はリハビリも兼ね、太陽の下で働く方が良いと医師に勧められました。精神状態はボロボロだと思いますが、少しでも働いてもらえればと思います。肉体労働系(清掃員など)から勧めてみようと考えております。解雇だと、すぐに受給できると聞きましたが、できるのでしょうか?

②現在、社会保険に加入していますが、失業期間中はどうしたらよいのでしょうか?子供の年金、保険が心配です。

③国民健康保険に加入する場合、大体いくら必要なのでしょうか?今年の2月まで傷病手当金を受給しておりました。そのような場合どういう計算になるのでしょうか?前年度の所得?収入?計算方法がよく分かりません。

④両親とも一時、無職になりますが。子供がよく風邪をひくため、病院へ通うこともあるかと思います。その際、保険証はどうしたらよいのでしょうか?

⑤傷病手当金受給期間中は会社が社会保険料を支払ってくれていたと思います。後から請求されるのでしょうか?支払う余裕がない場合はどうしたらよいでしょうか?

⑥私が働いて、社会保険に加入した場合、主人がその時点で働けていなかったら、子供はどういう扱い(保険関係)になるのでしょうか?私の扶養に入るのでしょうか?主人はどうなるのでしょうか?

以上、お詳しい方よろしくお願い致します。
>①失業保険を受給するにあたり退職については自己都合か解雇どちらが良いのでしょうか?

失業手当の給付日数を考えるなら、解雇の方が有利ですが、解雇は使用者の一方的な意思表示で行われるものです。労働者の希望で解雇されるものではありません。また、病気のため退職するのなら、正当な理由のある自己都合退職として、3か月の給付制限期間が付きません。但し、失業手当の受給申請手続きをするのなら、医師に「就労可能証明書」を書いてもらい、労働する意思と能力が備わっていることを証明する必要があります。

もし、病気がまだ治っておらず、医師に「就労可能証明書」を書いてもらえなければ、障害年金の申請を考えてみて下さい。

また、病気が治ってから失業手当を受給するために、ハローワークで「受給期間延長申請」をする必要があります。

>②現在、社会保険に加入していますが、失業期間中はどうしたらよいのでしょうか?

国民健康保険、国民年金(ご主人と奥様2人とも)に加入します。手続きは市役所で行います。国民年金は、失業中のため特例免除措置があります。国民健康保険料も前年の収入が傷病手当金だけなら安くなると思います。

>③国民健康保険に加入する場合、大体いくら必要なのでしょうか?

国民健康保険料は、住んでいらっしゃる市町村によって大幅に異なります。詳しくは、市役所にお尋ね下さい。

>④両親とも一時、無職になりますが。子供がよく風邪をひくため、病院へ通うこともあるかと思います。その際、保険証はどうしたらよいのでしょうか?

国民健康保険に加入すれば、保険証を発行してくれますので、それを利用します。

>⑤傷病手当金受給期間中は会社が社会保険料を支払ってくれていたと思います。後から請求されるのでしょうか?支払う余裕がない場合はどうしたらよいでしょうか?

通常は、傷病手当金受給中の社会保険料(本人負担分)は、毎月支払って行くものです。これが、未払い状態ですと、かなりの金額を会社に立て替えてもらっていると思います。立て替えてもらっていたのなら、後から必ず請求は来ます。一度に返済することは無理でしょう。支払う余裕がなければ、分割返済でなおかつ返済を猶予してもらうよう交渉するしかありません。

>⑥私が働いて、社会保険に加入した場合、主人がその時点で働けていなかったら、子供はどういう扱い(保険関係)になるのでしょうか?私の扶養に入るのでしょうか?主人はどうなるのでしょうか?

ご主人もお子様も質問者様の健康保険の被扶養者となります。
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