旦那の扶養に入るのがいいのか、自分で保険料を払った方がいいのか…
現在、妊娠6ヶ月で来月の1月15日で勤めている職場を退職予定です。
昨日、事務の方に『旦那さんの扶養に入ることもできると思うけど、保険料だけ払ってもらったら出産まで欠勤あつかい(もちろん給料は0円です)にする事もできるけど、どうしますか?そうすると互助会から出産祝いもでますよ。また保険証も自分のものを持つことができますよ』と言われました。
私はこういう事に関して全く知識がないので、どっちがいいのかよくわかりません…
また出産後(約1年後)に、また働きたい(別の会社で)と考えているため失業保険の申請も考えています。
出産までの間(約4ヶ月間弱)欠勤扱いにすると給料は0円なので失業保険はもらえなくなるのでしょうか。
現在、妊娠6ヶ月で来月の1月15日で勤めている職場を退職予定です。
昨日、事務の方に『旦那さんの扶養に入ることもできると思うけど、保険料だけ払ってもらったら出産まで欠勤あつかい(もちろん給料は0円です)にする事もできるけど、どうしますか?そうすると互助会から出産祝いもでますよ。また保険証も自分のものを持つことができますよ』と言われました。
私はこういう事に関して全く知識がないので、どっちがいいのかよくわかりません…
また出産後(約1年後)に、また働きたい(別の会社で)と考えているため失業保険の申請も考えています。
出産までの間(約4ヶ月間弱)欠勤扱いにすると給料は0円なので失業保険はもらえなくなるのでしょうか。
会社が出産まで退職でなく在籍扱いにしてくれるなら、出産休業中は健康保険料と厚生年金保険料を会社に払わなければなりませんが、健康保険から出産手当金が出ます。
退職してしまうより、ず~っとお得です。
ただ、出産休業は出産前6週間と出産後8週間ですから、それまでは単なる欠勤で賃金が出ないことになりますが。
退職してからの雇用保険の失業給付の基本手当日額は、欠勤や休業に入る前の半年の賃金で計算します。
退職して離職票が手元に届いたら、ハローワークに出頭して、受給期間延長の手続きをしてください。
退職してしまうより、ず~っとお得です。
ただ、出産休業は出産前6週間と出産後8週間ですから、それまでは単なる欠勤で賃金が出ないことになりますが。
退職してからの雇用保険の失業給付の基本手当日額は、欠勤や休業に入る前の半年の賃金で計算します。
退職して離職票が手元に届いたら、ハローワークに出頭して、受給期間延長の手続きをしてください。
扶養について。
今年8月に退職して扶養に入るか失業保険をもらうか悩んでいます。退職時の源泉徴収票ではすでに130万は越しています。扶養になった場合、アルバイトとかしたら扶養をはずされてしまうのでしょうか?
失業保険が適用されている期間は保険や年金は自己負担になってしまうので、やはり扶養に入ったほうが無難なのでしょうか?でも、アルバイトでも仕事はしたいと思っているので、この場合どうするのが一番いいのでしょうか?
今年8月に退職して扶養に入るか失業保険をもらうか悩んでいます。退職時の源泉徴収票ではすでに130万は越しています。扶養になった場合、アルバイトとかしたら扶養をはずされてしまうのでしょうか?
失業保険が適用されている期間は保険や年金は自己負担になってしまうので、やはり扶養に入ったほうが無難なのでしょうか?でも、アルバイトでも仕事はしたいと思っているので、この場合どうするのが一番いいのでしょうか?
失業保険→基本手当
税の控除対象配偶者と健康保険の被扶養者と国民年金の第3号被保険者の区別がついていますか?
健康保険の被扶養者と国民年金の第3号被保険者の基準で言う「130万円未満」は、「いま現在の収入」によります。
退職したら「0」ですし、基本手当を受けている間は日額を年額に換算(360倍)して資格が判断されます。
〉アルバイトとかしたら扶養をはずされてしまうのでしょうか?
収入額によります。
税の控除対象配偶者と健康保険の被扶養者と国民年金の第3号被保険者の区別がついていますか?
健康保険の被扶養者と国民年金の第3号被保険者の基準で言う「130万円未満」は、「いま現在の収入」によります。
退職したら「0」ですし、基本手当を受けている間は日額を年額に換算(360倍)して資格が判断されます。
〉アルバイトとかしたら扶養をはずされてしまうのでしょうか?
収入額によります。
退職後の確定申告について
今年の2月中旬に、正社員で働いていた会社を退職しました。(退職金はありません)それと同時に、夫の扶養に入りましたが、
10月に失業保険の給付を受ける手続きを行った為、夫の扶養から外れました。
今年、私個人で得た所得は、これから給付をうける失業保険を含めて50万届かないくらいなのですが、確定申告は必要でしょうか。
また、その際必要な書類は何がありますか?
2月~10月まで扶養に入っていた分の配偶者控除は、夫が年末調整を受ければ大丈夫なのでしょうか?
無知故、質問がおかしかったら申し訳ありません。
どなたかご教授いただけないでしょうか。
今年の2月中旬に、正社員で働いていた会社を退職しました。(退職金はありません)それと同時に、夫の扶養に入りましたが、
10月に失業保険の給付を受ける手続きを行った為、夫の扶養から外れました。
今年、私個人で得た所得は、これから給付をうける失業保険を含めて50万届かないくらいなのですが、確定申告は必要でしょうか。
また、その際必要な書類は何がありますか?
2月~10月まで扶養に入っていた分の配偶者控除は、夫が年末調整を受ければ大丈夫なのでしょうか?
無知故、質問がおかしかったら申し訳ありません。
どなたかご教授いただけないでしょうか。
まったく確定申告する必要はありません。
失業保険給付金は非課税ですから、あなたの収入所得には加算しません。
2月までの正社員での給与のみがあなたの収入になります。
年間収入が103万以下の時は所得税が0ですから、課税されません。
従って、あなたの場合は所得税が0です。
確定申告すると、2月までの給与から源泉徴収されていた所得税が
全額還付されて戻って来ます。
その時は、源泉徴収票と還付金の振込先口座通帳と印鑑を持って
税務署に行って確定申告書を作成して提出します。
因みに、
配偶者控除はあなたの年間収入が103万以下の時に受けられるのですから、
夫の年末調整で、扶養控除申告書を会社に提出するだけで受けられます。
そして、あなたが失業保険を貰っている間の支払った国民健康保険料と国民年金保険料は
夫の年末調整で所得控除が受けられます。
従って、その控除証明書を保険料控除申告書に添付して、
扶養控除申告書と一緒に夫の会社に提出すると良いでしょう。
失業保険給付金は非課税ですから、あなたの収入所得には加算しません。
2月までの正社員での給与のみがあなたの収入になります。
年間収入が103万以下の時は所得税が0ですから、課税されません。
従って、あなたの場合は所得税が0です。
確定申告すると、2月までの給与から源泉徴収されていた所得税が
全額還付されて戻って来ます。
その時は、源泉徴収票と還付金の振込先口座通帳と印鑑を持って
税務署に行って確定申告書を作成して提出します。
因みに、
配偶者控除はあなたの年間収入が103万以下の時に受けられるのですから、
夫の年末調整で、扶養控除申告書を会社に提出するだけで受けられます。
そして、あなたが失業保険を貰っている間の支払った国民健康保険料と国民年金保険料は
夫の年末調整で所得控除が受けられます。
従って、その控除証明書を保険料控除申告書に添付して、
扶養控除申告書と一緒に夫の会社に提出すると良いでしょう。
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