失業保険の入金について質問です。
3ヶ月の待機期間を経て9月16日が認定日だったのですが、まだ入金がありません。
認定日の日に確認したときには1週間くらいで入金されるということだったのですが…。
色々調べてみると、大抵の方は認定日の2日後、基本的に5営業日以内には入金され、最長でも14日以内とありました。
今日で14日経ってしまったのですが私のようになかなか入金されないこともあるのでしょうか?
明日から土日にはいってしまい問い合わせ出来ない為こちらで質問しました。

よろしくお願いします。
takaooooo1002さん と言う方とほぼ同じ質問です。
9月16日の認定日も同じです、偶然でしょうかね。
takaooooo1002さんは、通帳記入をしていなくて振込されているのに気がつかなかったようです。
ローンの支払い等があり、残高確認だけを見て、入金されていないと思ったようです。
失業保険受給資格について質問です。去年の3月31日まで雇用保険を収め働きました。
その後雇用保険を収めない会社で働き、12月から再び雇用保険を収めて働きましたが、3月末で首切りに。
失業保険もらえますか?
3月末までの仕事は、派遣です。通知書には、3ヶ月更新だったのに、
今回だけ一ヶ月更新で、一応期間満了になってしまうようです。
受給が雇用保険を払っていたときから1年以内、とネットで調べたときには書かれていたように思います。
ぎりぎりアウト・・・ということになるのでしょうか?
教えてください。
よろしくお願いいたします。
分かりません。

あなたは、昨年3月の離職が基準になると思ってませんか?
基準になるのは、今回の離職(今年3月の離職)ですよ?

ひょっとして、連続6ヶ月間又は1年間加入していた場合に限って支給される、という勘違いをしてますか?
飛び飛びでも違う会社でも良いから、過去2年間又は1年間の月数を数えるのです。


第一に、加入していた月数が分かりません。
・いつから「去年の3月31日まで」加入していたのか書いてない。
・今回の加入も、例えば、12月1日~3月31日なら暦日で「4ヶ月」ですけど、12月15日~3月31日なら「3ヶ月」(最大「3ヶ月半」)です。

第二に、単純に加入していた月数ではなく、「賃金支払基礎日数が11日以上ある月」を「1ヶ月」と数えます。



追記について
今回の離職からさかのぼって1年間に「賃金支払基礎日数が11日以上ある月」が6ヶ月以上あれば受給資格要件を満たすでしょう。
2年間に12ヶ月以上なら確実です。
失業保険受給中の求職活動で、会社に電話で何かを問い合わせをしただけでも
活動の1つになるそうですが、電話をした時にこちらの名前など言っていないのですが、
大丈夫でしょうか?
ハローワークの方がこの会社に連絡をすることはあるのでしょうか?
求職活動として認められる会社への問い合わせは、ハローワークを通して行わないと、個人で勝手に電話しても何の証拠もありませんので認められるとは思えません。質問者さんが疑問に思われているとおりです。ハローワークをとおして電話確認を行うと、雇用保険受給資格者証の裏に就職活動を行ったというハンコを押してくれるはずです。ハローワーク以外で活動をされた場合は、実際に面接などを受けて、採否結果待ちとか不採用とか、現在の状況を報告します。応募先の社名・電話番号必須。
健康保険の傷病手当について質問します。

昨年、鬱病であることから会社を退職しました。その際、健康保険は任意継続としました。


その後、精神科の病院で躁鬱病だと診断され精神障害者の二級の認定を受けました。
そのため、失業保険の傷病手当を受けていましたが、もう失業保険の期間も切れてしまいました。
現在も躁鬱の状態が安定せず医者からはまだまだ働くまで時間がかかると言われています。

このままでは生活できないので福祉センターで相談したのですが、
住宅ローンなどの借金がある場合は生活保護は受けられないと言われました。
その際に専門ではないので確かではないが健康保険組合の傷病手当がもしかしたらもらえるのではないのかと言われました。

そこで質問です。
健康保険組合の傷病手当は、失業中でももらえるのでしょうか。
申請書には、事業主が記入する欄があります。
給与の六割がもらえると聞きましたが、働いてないので当然給与ももらっていません。

実際傷病手当はもらえるのでしょうか。
もらえるとしたらいくらもらえるのでしょうか。ちなみに、支払っている保険料は標準報酬月額を三十五万円で計算されて支払っています。
1) 保険給付を受けている人が資格を喪失した場合(継続給付)
資格を喪失する日の前日までに継続して1年以上被保険者であった人は、資格を喪失した際に現に受けていた傷病手当金及び出産手当金を引き続き受けることができます。

傷病手当金は1年6か月間、出産手当金は出産前後合わせて原則98日間の範囲内で、支給を受けることができることになっていますが、この期間から被保険者である間にすでに支給を受けた残りの期間について受けることができます。

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以上は、協会けんぽの例ですが、あなたの健保組合でも同様の”継続給付”が受けられると思いますので、これは冊子なり直接健保組合に問い合わせるなりをして確認をしてください。

補足の部分について

あなたが出勤し、給与が払われている日について、お医者さんの証明は「労務不能」になっているのでしょうか?
労務不能になっているのであればその間も傷病手当金の申請は継続しており、ただ、その4日分に関しては給与が出ているので不支給という形になっていると思います。以後も同じ傷病でお医者さんが労務不能の証明をしてくれるのであれば、傷病手当金の申請が可能になると思われます。

傷病手当は休業中の収入補填のような意味合いがあるので、会社から、本来の支給される傷病手当金の日額以上の給与を得ている場合は、その日について支給されないことになります。

ただ、その取り扱いも保険者単位で若干異なりますので、健保組合に確認してみてください。
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