今年の3月末に寿退社をしました。
その後7月に入籍。
失業保険受給中は、夫の健康保険の扶養には入れないと、夫の健康保険組合から、言われていたため、任意継続で健康保険をかけていました
。
その後9月中頃から、パートにいきはじめました。月収8万円以下です。
夫の健康保険組合からは、年間の収入が130万円未満であれば、失業保険の受給が終わったのであれば、健康保険に入れるといわれ、夫の扶養で健康保険に入ることができました。しかし、私の10月の給料が出た時点で、130万円を越えたからと言われて、健康保険の扶養には入れなくなってしまいました。
過去の質問などからみると、今後の収入見込みが年間130万円以内と考えていたのですが、健保組合によって判断は違うものなのでしょうか?
また、収入には、失業保険、退職金も含むのでしょうか?
以下、私の収入の概算まとめておきます。
●1月から3月の月収 60万円●退職金 20万円●失業保険 20万円●再就職手当て10万円
現在のパート 月8万円程度。
その後7月に入籍。
失業保険受給中は、夫の健康保険の扶養には入れないと、夫の健康保険組合から、言われていたため、任意継続で健康保険をかけていました
。
その後9月中頃から、パートにいきはじめました。月収8万円以下です。
夫の健康保険組合からは、年間の収入が130万円未満であれば、失業保険の受給が終わったのであれば、健康保険に入れるといわれ、夫の扶養で健康保険に入ることができました。しかし、私の10月の給料が出た時点で、130万円を越えたからと言われて、健康保険の扶養には入れなくなってしまいました。
過去の質問などからみると、今後の収入見込みが年間130万円以内と考えていたのですが、健保組合によって判断は違うものなのでしょうか?
また、収入には、失業保険、退職金も含むのでしょうか?
以下、私の収入の概算まとめておきます。
●1月から3月の月収 60万円●退職金 20万円●失業保険 20万円●再就職手当て10万円
現在のパート 月8万円程度。
扶養の認定は健康保険組合でバラバラのようです。
財政が赤字のところが多いので政府管掌健康保険より認定は厳しいです。
組合が必要とする書類を出すしかないと思います。
考えられるのは雇用保険の受給資格者票のコピーなどだと思います。
扶養になれないと健康保険だけでなく、国民年金も払う義務が出て大変ですね。
これは会社の担当者の方に相談してください。
財政が赤字のところが多いので政府管掌健康保険より認定は厳しいです。
組合が必要とする書類を出すしかないと思います。
考えられるのは雇用保険の受給資格者票のコピーなどだと思います。
扶養になれないと健康保険だけでなく、国民年金も払う義務が出て大変ですね。
これは会社の担当者の方に相談してください。
失業保険、認定日について教えて下さい。
7月20日付で会社都合で退職になり、7月25日か26日にハローワークへいく予定なのですが、調べると、認定日によって、損をする事があると書いてありま
したが、その計算だといつ頃に初めの手続きに行ったら損しないでしょうか?
明日7月25日で全ての書類は届きます。
7月20日付で会社都合で退職になり、7月25日か26日にハローワークへいく予定なのですが、調べると、認定日によって、損をする事があると書いてありま
したが、その計算だといつ頃に初めの手続きに行ったら損しないでしょうか?
明日7月25日で全ての書類は届きます。
何を損すると言うのでしょうか?
1日違って損をするという事は別段ありません。
通常、認定日は最初に手続きをした曜日になります、貴方が水曜は都合が悪いのであれば木曜に手続きをすれば、認定日は木曜になります、ただそれだけの事です、金銭的に損得はありません。
1日違って損をするという事は別段ありません。
通常、認定日は最初に手続きをした曜日になります、貴方が水曜は都合が悪いのであれば木曜に手続きをすれば、認定日は木曜になります、ただそれだけの事です、金銭的に損得はありません。
失業保険 再就職後,退職した場合どうなりますか?
以前の失業保険の受給期間内で、所定給付日数が残っているうちに再就職したのですが、
仕事が合わなく、退職しようと思っています。
その場合、残りの範囲内で失業保険がもらえますでしょうか?
10月に法改正があり、1年以上雇用保険に入っていないともらえなくなったそうですが、
再就職前にもらっていたときは、加入期間10ヶ月でした。
また 再就職手当てをもらった場合はどうなりますか?
よろしくお願いします。
以前の失業保険の受給期間内で、所定給付日数が残っているうちに再就職したのですが、
仕事が合わなく、退職しようと思っています。
その場合、残りの範囲内で失業保険がもらえますでしょうか?
10月に法改正があり、1年以上雇用保険に入っていないともらえなくなったそうですが、
再就職前にもらっていたときは、加入期間10ヶ月でした。
また 再就職手当てをもらった場合はどうなりますか?
よろしくお願いします。
残日数が残っていて、受給期間満了日まで日があれば 残りの分もらえることが出来ます。
ハローワークで手続きしてください。すぐに支給が始まるはずです。
またその際、新しい会社で雇用保険に加入していた場合は離職票
雇用保険に未加入の場合は離職証明書が必要になります。
再就職手当ての分はそのままいただいててOKですよ。(もともとの残日数から差し引かれてますので。)
ハローワークで手続きしてください。すぐに支給が始まるはずです。
またその際、新しい会社で雇用保険に加入していた場合は離職票
雇用保険に未加入の場合は離職証明書が必要になります。
再就職手当ての分はそのままいただいててOKですよ。(もともとの残日数から差し引かれてますので。)
会社から、パワハラにあってます。退職の勧奨もありました。退職届けにいやがらせにより、やめるにいたった。とかいて、内容証明でおくろうとおもってますが、会社の退職届けは、会社様式で、名前と印鑑をおすのみで
す。やりかたがちがうといわれ、離職書をおくってくれないかもしれません。失業保険をもらいにいけますでしょうか、何かいい対策はありますでしょうか?よろしくご指導ねがいます。
す。やりかたがちがうといわれ、離職書をおくってくれないかもしれません。失業保険をもらいにいけますでしょうか、何かいい対策はありますでしょうか?よろしくご指導ねがいます。
〉やりかたがちがうといわれ、離職書をおくってくれないかもしれません。失業保険をもらいにいけますでしょうか、何かいい対策はありますでしょうか?よろしくご指導ねがいます。
退職届は会社様式でなければならないなんて法律はありません。円満退職なら当然に会社様式の退職届を出すでしょう。
下記の雇用保険法施行規則の規定により、会社には雇用保険の被保険者でなくなったことの届出義務等があります。ハローワークに相談すれば大丈夫です。
雇用保険法施行規則第7条(被保険者でなくなったことの届出)
第1項
事業主は、法第7条(被保険者に関する届出)の規定により、その雇用する労働者が当該事業主の行う適用事業に係る被保険者でなくなったことについて、当該事実のあった日の翌日から起算して10日以内に、雇用保険被保険者資格喪失届(様式第四号。以下「資格喪失届」という。)に労働契約に係る契約書、労働者名簿、賃金台帳その他の当該適用事業に係る被保険者でなくなったことの事実及びその事実のあった年月日を証明することができる書類を添えてその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。この場合において、当該適用事業に係る被保険者でなくなったことの原因が離職であるときは、当該資格喪失届に、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める書類を添えなければならない。
一 次号に該当する者以外の者
雇用保険被保険者離職証明書(様式第五号。以下「離職証明書」という。)及び賃金台帳その他の離職の日前の賃金の額を証明することができる書類
必ず離職票はもらえるようになりますし、当然雇用保険の基本手当ももらいに行けます。
退職に追い込まれた損害賠償金や慰謝料の支払は請求しないで許すのですか?
退職届は会社様式でなければならないなんて法律はありません。円満退職なら当然に会社様式の退職届を出すでしょう。
下記の雇用保険法施行規則の規定により、会社には雇用保険の被保険者でなくなったことの届出義務等があります。ハローワークに相談すれば大丈夫です。
雇用保険法施行規則第7条(被保険者でなくなったことの届出)
第1項
事業主は、法第7条(被保険者に関する届出)の規定により、その雇用する労働者が当該事業主の行う適用事業に係る被保険者でなくなったことについて、当該事実のあった日の翌日から起算して10日以内に、雇用保険被保険者資格喪失届(様式第四号。以下「資格喪失届」という。)に労働契約に係る契約書、労働者名簿、賃金台帳その他の当該適用事業に係る被保険者でなくなったことの事実及びその事実のあった年月日を証明することができる書類を添えてその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。この場合において、当該適用事業に係る被保険者でなくなったことの原因が離職であるときは、当該資格喪失届に、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める書類を添えなければならない。
一 次号に該当する者以外の者
雇用保険被保険者離職証明書(様式第五号。以下「離職証明書」という。)及び賃金台帳その他の離職の日前の賃金の額を証明することができる書類
必ず離職票はもらえるようになりますし、当然雇用保険の基本手当ももらいに行けます。
退職に追い込まれた損害賠償金や慰謝料の支払は請求しないで許すのですか?
更新の有無を文面で提示してもらう方法ってありますか?
以前に登録した派遣会社から連絡があって「3ヶ月の長期雇用で、その後も引き続き更新があります」と紹介を受けて、現在、すでに業務についています。
失業保険を受けていたことと、間接的な雇用となる派遣社員のどちらを選んだほうが自分にとって、今後も安定して働けるのか迷った結果に出した答えなんですが、働き始めてから手元に届いた雇用契約期間が2ヶ月になっていました。
何度も更新の約束を受けていると派遣会社に問い合わせたりメールしたりしているのですが、翌日に営業マンが来ては、「最初に電話してきた人の説明不足だから我慢してもらえないか」、あるいは「事務所へ持ちかえって上司の人と相談する」としか答えてくれません。
万一、2ヶ月後に契約満了となった場合には失業保険にも該当しないのが更新を求める理由なんですが、最初に問い合わせた時には記載できると言って、同じ営業マンが翌日には記載はできないと返してきました。
口頭の説明だけでは曖昧になってしまい、言った本人の記憶と説明を受けた側の判断しか頼れないので、何らかのトラブルがあった時にはお互いに困る、だから派遣元の説明に過ちがあったこと、雇用期間について、更新の可能性について文書にしてくださいとお願いしても出してはくれません。
今すぐに必要ではないものの、契約期間の違い、更新の可能性の有無を営業マンが口頭で説明してきた内容をできれば文面において求めたいのですが無理でしょうか?
また更新については、「更新の可能性有り」と「派遣元と派遣先が相互の合意のもとに更新をする」では、どのような違いがありますか?
以前に登録した派遣会社から連絡があって「3ヶ月の長期雇用で、その後も引き続き更新があります」と紹介を受けて、現在、すでに業務についています。
失業保険を受けていたことと、間接的な雇用となる派遣社員のどちらを選んだほうが自分にとって、今後も安定して働けるのか迷った結果に出した答えなんですが、働き始めてから手元に届いた雇用契約期間が2ヶ月になっていました。
何度も更新の約束を受けていると派遣会社に問い合わせたりメールしたりしているのですが、翌日に営業マンが来ては、「最初に電話してきた人の説明不足だから我慢してもらえないか」、あるいは「事務所へ持ちかえって上司の人と相談する」としか答えてくれません。
万一、2ヶ月後に契約満了となった場合には失業保険にも該当しないのが更新を求める理由なんですが、最初に問い合わせた時には記載できると言って、同じ営業マンが翌日には記載はできないと返してきました。
口頭の説明だけでは曖昧になってしまい、言った本人の記憶と説明を受けた側の判断しか頼れないので、何らかのトラブルがあった時にはお互いに困る、だから派遣元の説明に過ちがあったこと、雇用期間について、更新の可能性について文書にしてくださいとお願いしても出してはくれません。
今すぐに必要ではないものの、契約期間の違い、更新の可能性の有無を営業マンが口頭で説明してきた内容をできれば文面において求めたいのですが無理でしょうか?
また更新については、「更新の可能性有り」と「派遣元と派遣先が相互の合意のもとに更新をする」では、どのような違いがありますか?
「更新の可能性有り」と「派遣元と派遣先が相互の合意のもとに更新をする」
どちらも同じような意味合いになります
更新有にしていたら派遣先企業・質問者様どちらも更新以外の選択肢しか無いことになります
「可能性あり」とはあくまで可能性であり双方どちらかが嫌と言えば契約は更新されませんし、質問者様が働きたくても企業側がNGを出せば更新なし、質問者様がNGを出せば契約更新なし離職理由も「自己都合」です。
「派遣元と派遣先が相互の合意のもとに更新をする」とはどちらかがNGを出したら更新がなくなります。どちらも更新を望んでる場合更新をされます。
福利厚生面ではどのようになってますか?
2ヶ月間は様子見とかで加入なしで、3ヶ月目とかにされてませんか?
更新の可能性ありでも双方同意の上の更新であれ、派遣先企業がいらないと判断をしたら初回の契約で終わる場合もあります。
書面で約束をしてても切られる時はあっさり切られるのが派遣社員の運命です。
どんな詳細な内容の契約を交わしてもです。
どちらも同じような意味合いになります
更新有にしていたら派遣先企業・質問者様どちらも更新以外の選択肢しか無いことになります
「可能性あり」とはあくまで可能性であり双方どちらかが嫌と言えば契約は更新されませんし、質問者様が働きたくても企業側がNGを出せば更新なし、質問者様がNGを出せば契約更新なし離職理由も「自己都合」です。
「派遣元と派遣先が相互の合意のもとに更新をする」とはどちらかがNGを出したら更新がなくなります。どちらも更新を望んでる場合更新をされます。
福利厚生面ではどのようになってますか?
2ヶ月間は様子見とかで加入なしで、3ヶ月目とかにされてませんか?
更新の可能性ありでも双方同意の上の更新であれ、派遣先企業がいらないと判断をしたら初回の契約で終わる場合もあります。
書面で約束をしてても切られる時はあっさり切られるのが派遣社員の運命です。
どんな詳細な内容の契約を交わしてもです。
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