お聞きしたいことがあります。
4月より専門学校(夜間)に通います。
3月まで二年間正社員として勤めました。
この際に失業保険は発生するのでしょうか。
専門学校に通いながら、昼間はアルバイトで生計を立てようと考えています。
雇用保険、失業保険にお詳しい方、最良の方法を知っていましたら、
お知恵をお貸し下さい。
よろしくお願いします。
4月より専門学校(夜間)に通います。
3月まで二年間正社員として勤めました。
この際に失業保険は発生するのでしょうか。
専門学校に通いながら、昼間はアルバイトで生計を立てようと考えています。
雇用保険、失業保険にお詳しい方、最良の方法を知っていましたら、
お知恵をお貸し下さい。
よろしくお願いします。
雇用保険のいわゆる失業保険とか失業手当と呼ばれるものは雇用保険の失業等給付のうちの求職者給付をさします。「求職者給付」なのでその名の通り求職者でなければ支給を受けることはできません。
ですから、夜間の学校であっても「学業に専念するわけではなく、すぐに就労することが可能で、求職活動ができる状態にあある」ということをすべて満たさないと支給を受ける資格を得ることはことはできないということになりますし、実際に支給を受けるためには実際に求職活動を規定回数こなして、認定日ごとに出向き、ハローワークからの呼び出しや紹介された求人への応募はむやみに断らないということでなければ支給されません。
一般的には学業に専念することというのは昼間の学校に毎日通うことだと解釈するので解りやすく「昼間学生はだめ」ということになりますが、昼間の学校に通っていると一律にだめだというなら、仕事を持っている場合でも研修などで半年とか1年とかの比較的長期間昼間の学校に通うという場合もあるので、そういった方々は雇用関係があって仕事としてきているのに研修中は雇用保険の被保険者から外されるというわけのわかんないことになります。
また、退職してからアルバイトをするにしても、申請前から安定した職業についている状態とみなされると受給資格は得られません。
安定した職業についている状態や失業状態というのには法的な決まりはないのでハローワークの判断次第と言うことになりますが、大体雇用保険の被保険者になれる週20時間以上、継続して31日以上雇用される見込みがある場合に「安定した職業についている状態」に該当すると思えばいいと思います。
あるいは、受給資格を得られるなら雇用保険の被保険者にもなれるはずですから、昼間のアルバイトというのを週20時間以上の所定労働時間になり、継続して31日以上雇用される見込みがある、雇用保険の被保険者になれるものに就いてしまえば雇用保険の被保険者であるわけですから支給を受けることはできませんが、雇用保険の履歴としてはつながっていきますから、卒業するときにしっかりと就職についても面倒を見てくれるような学校であればそういう選択肢もありです。
その場合にはアルバイト先にしっかりと雇用保険の加入をお願いするほうがいいでしょう。「学生さんだから被保険者にはなれないでしょう?」とか言われても細かく言えば一概にそうではないですし、言わないとやっぱり「学生さんだから」と片づけられてしまうかもしれません。そんな細かいことは雇用するほうも解っていないのが普通です。
そういうこともあるので、雇用保険の給付を受けられるか、雇用保険の被保険者になれる学校なのかどうかは学校に聞いてみてもいいんじゃないでしょうか。
申請して受給資格を得られても、支給を受けられなかったり、最終的に1円も受け取らないまま受給期間が過ぎてしまうとそれだけで無効になる雇用保険上の履歴もあるので、とりあえずハローワークに出向いて、その時の状況などを具体的に相談してみましょう。相談だけなら就業中からでもできますし、なんだったら昼間のアルバイトを探す一つの手段としてハローワークをそのまま利用することもできます。
ハローワークではなくても、雇用保険について相談できる労働局配下の窓口が主な駅の駅ビルに入っていたりということもありますし、平日の夜間、土曜日に相談や問い合わせを受け付けている窓口もあるので時間と余裕があるうちから動いてみてはいかがでしょう。
ですから、夜間の学校であっても「学業に専念するわけではなく、すぐに就労することが可能で、求職活動ができる状態にあある」ということをすべて満たさないと支給を受ける資格を得ることはことはできないということになりますし、実際に支給を受けるためには実際に求職活動を規定回数こなして、認定日ごとに出向き、ハローワークからの呼び出しや紹介された求人への応募はむやみに断らないということでなければ支給されません。
一般的には学業に専念することというのは昼間の学校に毎日通うことだと解釈するので解りやすく「昼間学生はだめ」ということになりますが、昼間の学校に通っていると一律にだめだというなら、仕事を持っている場合でも研修などで半年とか1年とかの比較的長期間昼間の学校に通うという場合もあるので、そういった方々は雇用関係があって仕事としてきているのに研修中は雇用保険の被保険者から外されるというわけのわかんないことになります。
また、退職してからアルバイトをするにしても、申請前から安定した職業についている状態とみなされると受給資格は得られません。
安定した職業についている状態や失業状態というのには法的な決まりはないのでハローワークの判断次第と言うことになりますが、大体雇用保険の被保険者になれる週20時間以上、継続して31日以上雇用される見込みがある場合に「安定した職業についている状態」に該当すると思えばいいと思います。
あるいは、受給資格を得られるなら雇用保険の被保険者にもなれるはずですから、昼間のアルバイトというのを週20時間以上の所定労働時間になり、継続して31日以上雇用される見込みがある、雇用保険の被保険者になれるものに就いてしまえば雇用保険の被保険者であるわけですから支給を受けることはできませんが、雇用保険の履歴としてはつながっていきますから、卒業するときにしっかりと就職についても面倒を見てくれるような学校であればそういう選択肢もありです。
その場合にはアルバイト先にしっかりと雇用保険の加入をお願いするほうがいいでしょう。「学生さんだから被保険者にはなれないでしょう?」とか言われても細かく言えば一概にそうではないですし、言わないとやっぱり「学生さんだから」と片づけられてしまうかもしれません。そんな細かいことは雇用するほうも解っていないのが普通です。
そういうこともあるので、雇用保険の給付を受けられるか、雇用保険の被保険者になれる学校なのかどうかは学校に聞いてみてもいいんじゃないでしょうか。
申請して受給資格を得られても、支給を受けられなかったり、最終的に1円も受け取らないまま受給期間が過ぎてしまうとそれだけで無効になる雇用保険上の履歴もあるので、とりあえずハローワークに出向いて、その時の状況などを具体的に相談してみましょう。相談だけなら就業中からでもできますし、なんだったら昼間のアルバイトを探す一つの手段としてハローワークをそのまま利用することもできます。
ハローワークではなくても、雇用保険について相談できる労働局配下の窓口が主な駅の駅ビルに入っていたりということもありますし、平日の夜間、土曜日に相談や問い合わせを受け付けている窓口もあるので時間と余裕があるうちから動いてみてはいかがでしょう。
転居を伴う失業保険受給手続きにつきまして
6/20で退職し、昨日6/28に離職票などが手元に届きましたので、失業保険受給手続を行おうと思っております。
しかし、諸事情により約一ヵ月後の来月7月下旬に関東から関西に転居することになりました。
なので現在住んでいる関東では関西の求人票を見ることは出来ても、応募など具体的な活動が出来るのは転居後になると思います。
この場合、現在の関東で手続きを行うべきか、転居後の関西で行うべきか、どちらが良いのでしょうか。
転居後に転居先の管轄のハローワークで手続きするほうがシンプルだろうとは思いますが、待機期間を考えると1月は大きいかなとも思ったりします。
アドバイスよろしくお願いいたします。
6/20で退職し、昨日6/28に離職票などが手元に届きましたので、失業保険受給手続を行おうと思っております。
しかし、諸事情により約一ヵ月後の来月7月下旬に関東から関西に転居することになりました。
なので現在住んでいる関東では関西の求人票を見ることは出来ても、応募など具体的な活動が出来るのは転居後になると思います。
この場合、現在の関東で手続きを行うべきか、転居後の関西で行うべきか、どちらが良いのでしょうか。
転居後に転居先の管轄のハローワークで手続きするほうがシンプルだろうとは思いますが、待機期間を考えると1月は大きいかなとも思ったりします。
アドバイスよろしくお願いいたします。
転居後の関西の方が良いと思いますよ。
HWの認定の手続きは最初に手続きした場所になるはずなので、手続きのたびに関東にいく方が手間ですし。
HWの認定の手続きは最初に手続きした場所になるはずなので、手続きのたびに関東にいく方が手間ですし。
妻が会社に3月まで勤めて,4月から退職(失業)して失業保険を3ケ月間もらった場合に年末の税金の年末調整に
家内をその年の配偶者扶養にすることはできるでしょうか。
所得計算はどこまで入れるのでしょうか。
失業保険は所得扱いでしょうか。3月までの賃金は額面でけいさんでしょうか。それとも税金や社会保険寮はのぞくのでしょうか。
金額(所得)の正当性はどうやって証明するのでしょうか。自己申告でしょうか。
家内をその年の配偶者扶養にすることはできるでしょうか。
所得計算はどこまで入れるのでしょうか。
失業保険は所得扱いでしょうか。3月までの賃金は額面でけいさんでしょうか。それとも税金や社会保険寮はのぞくのでしょうか。
金額(所得)の正当性はどうやって証明するのでしょうか。自己申告でしょうか。
>家内をその年の配偶者扶養にすることはできるでしょうか。
収入が103万以下なら配偶者控除、141万までなら配偶者特別控除が受けられます。
>失業保険は所得扱いでしょうか。
非課税なので、計算には入れないですください。
>3月までの賃金は額面でけいさんでしょうか。
非課税になっている通勤費だけは除きますが、それ以外の何もひかない総額です。
>金額(所得)の正当性はどうやって証明するのでしょうか。自己申告でしょうか。
原則は自己申告ですが、会社によっては源泉徴収票などを求める場合が多いです。
奥さんの収入も前の職場が役所に賃金報告してますので、自己申告が間違っていたら後から修正申告がきますので注意してください。
また、奥さん自身も今年中に再就職をしないのであれば、確定申告をすればおそらく払いすぎた税金が戻ってくるはずです。
収入が103万以下なら配偶者控除、141万までなら配偶者特別控除が受けられます。
>失業保険は所得扱いでしょうか。
非課税なので、計算には入れないですください。
>3月までの賃金は額面でけいさんでしょうか。
非課税になっている通勤費だけは除きますが、それ以外の何もひかない総額です。
>金額(所得)の正当性はどうやって証明するのでしょうか。自己申告でしょうか。
原則は自己申告ですが、会社によっては源泉徴収票などを求める場合が多いです。
奥さんの収入も前の職場が役所に賃金報告してますので、自己申告が間違っていたら後から修正申告がきますので注意してください。
また、奥さん自身も今年中に再就職をしないのであれば、確定申告をすればおそらく払いすぎた税金が戻ってくるはずです。
失業保険受給を受けていて、受給切れと同時期に再就職し、半年で其の会社を辞めた場合って、失業給付金って、いただけませんでしたよね?
自己都合退職だと基本は無理、解雇等の会社都合の場合は6ヶ月以上の雇用保険被保険者期間があれば受給可能。
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