派遣の失業保険 期間満了でも今後2ヶ月しか働けないともらえないですか?
1年以上同じ派遣先で働き、今月6月末で期間満了で辞めるので自己都合ではなく、1ヶ月まてば失業保険がもらえると思っていたのですが、派遣会社から自己都合になるといわれました。

9月から海外に引っ越すので7,8月は日本で働く意思があるのですが、「次の雇用が6ヶ月以上で雇用保険がかけられるお仕事のご紹介でない場合、自己都合になる」のだといわれました。

しかも6月で一旦更新しませんと話してしまってから、後々7月の継続をお願いしたけれども、タイミングが遅いとのことで無理と言われ、働く意思はあったのに「自分で辞めると言った」と言われてしまい、なんだか納得がいきません。。

色々ホームーページを見て調べてはいるのですが、何かアドバイスあればどうぞよろしくお願い致します。。
派遣の「自己都合」「会社都合」はなかなか会社と意見が合わない事が多いですね。
今回は「六月で更新しない」というのをご自分で打ち出されたのであれば、「自己都合」と取られるでしょう。

雇用保険について、誤解があるようなので少しだけ。
雇用保険ですが、基本的に「働ける状態にあるけど職が無い」人に支給されます。
相談者さんの場合、もう9月に引越しが決まっていますね(これも自己都合退職と取られた理由のひとつだと思います)
雇用保険は「次の職までの補助」的な性格を持ち合わせますので、求職活動の出来ない人には支給されません。8月は働けるとのことですが、ハローワーク側がそれを「求職活動とができる状態」とみなしてくれるか微妙なところです。自己都合の場合で待機期間中にハローワーク紹介で就職すると早期就職手当てというものが支給されますが、ひと月だけの仕事だと対象外になってしまいます。
今回は少々、分が悪いように思えます。
雇用保険の再就職手当てについて、、、、
去年の10月15日に4年半働いた会社を自己都合により退社をしまして、遅れながら今年の3月に離職票がやっと届きハローワークに提出しました。
自己都合退社の為失業保険の支払いは6月かららしいのですが、
ハローワークには今まで初回説明会と3月15日の初回認定日と同日の職業相談のみです。
なぜ、それだけかとゆうと、、初めての職業相談の時に、年齢制限のある運送業の年齢規制内容を確認するために窓口に行ったら、あれよあれよと勝手に面接申し込みをされてしまい、しかも、その運送業は面接を受けるために警察署で運転履歴やSDカード申請など自腹で手続きして交付まで一週間も掛かるそうで、前の職場も運送業だったのでもう運送業はこりごりなので後日、先方様にはお断りの連絡をしました。
それ以降は自分で求人雑誌やらフリーペーパーなどで活動していました。

ここで本題なんですが、今月から父親がしている自営業に就職でき働けるようになりました。
今までは自分を雇える余裕もないのは分かっていたので、よそで就職を探していました。
5月から事業拡大の為自分を雇える余裕が出来たようなので正社員として働いています。
そこで受給者のしおりに目を通してみると再就職手当ての受給出来そうな内容なんですが、実家への就職などの記載が無く、
求職活動3回以上と書いてあるので、お分かりになる方教えて頂きたいです。
お願いします。

次の認定日は6月です。
"求職活動3回以上"は失業給付金受給の条件であり、再就職手当ての受給条件では無いと思います。再就職手当を受給する場合は、就職した証しと失業認定申告書を持ってハローワークへ行き手続きが必要です。"実家への就職などの記載が無"と言うのが問題になりそうですが、それはハローワークでご相談された方が良いと思います。就職した日の翌日から1ヵ月以内に手続きしないと支給されなくなるのでご注意下さい。
訴訟の種類について質問です。偽造された「自己都合退職」を、会社側に「会社都合退職」と改めてもらうためには、何訴訟を提起すればいいのでしょうか?
またそれは、少額訴訟でもできますか?

長時間にわたる退職勧奨の末、再契約の意思を示したのに、契約を打ち切られました。会社は「会社都合にするから」と言い、総務からその旨のメールももらいました。

しかし、自宅に届いた離職票には「自己都合退職」と勝手に作られていました。
しかも私のサインの欄には、「本人不在のため署名なし」という印鑑が押されていたという悪質なものです。

ハローワークに総務からのメールを提出して、離職理由の変更を求めていますが、早く失業保険をもらわないと生活できません。
会社がすんなり承諾するはずもないので、少額訴訟でさっさと決着をつけたいのですが、この場合は何訴訟になりますか?

貸し金変換訴訟でもないし、損害賠償請求訴訟でもないし……。

また、精神的損害もこうむったので、損害賠償請求訴訟を併合して提起することは可能でしょうか?
とどのつまり、受給資格者の区分を
一般の受給資格者→特定受給資格者
に変更してくれということですよね。

なら、一般の受給資格者として認定されちゃったあとに、
国を被告として処分取消訴訟です。少額訴訟の対象ではありません。義務付け訴訟と併合提起できるのかどうかは私は知りません。
さらに訴訟提起の前に、雇用保険審査官に対する審査請求及び労働保険審査会に対する再審査請求を経る必要があります。
国賠も、たぶん一緒にできると思いますよ。
確定申告の医療費控除なんですが、去年の医療費合計83965円で、交通費が6120円です。昨年は6月で会社退職しました、
6月迄の収入が源泉徴収票によると給与支払金額が1288610円です。確か100000円行かなくても収入によっては医療費控除を確定申告出来て、戻ってくると聞きました。この金額はあてはまりますか?後、失業保険も頂いてましたが関係ないですか?
確か、収入の5%以上か10万円以上が医療費控除の基準でした。
失業保険は対象となるかわかりませんが、一度専門家に相談したほうがいいでしょう。

ちなみに交通費は、公共交通機関分は出ますが、自家用車のガス代・駐車料金は対象外です。
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