失業保険の給付について。
過去10年の間に3回失業保険をもらっているのですが、何回ももらっているとハローワークからマークされますか?
求職活動の様子とか、不正受給してないかとか。
今までは不正もせずきちんと求職活動し、失業保険を給付してもらいました。
だだ、何回ももらっていると、求職活動などに対してのハローワークの目が厳しくなるのかなっていう疑問なのですが、実際どうなんでしょう?
前回(1年半前)は、給付手続きをして、自分で仕事を見つけて、その援助金?みたいなのを給付されました。
ちなみに、今回は失業してから3カ月経っていて、(自己都合で退職し、今まで自己負担で学校に通っていました)単発のアルバイトもやったのですが、申請するのに問題はないでしょうか?
過去10年の間に3回失業保険をもらっているのですが、何回ももらっているとハローワークからマークされますか?
求職活動の様子とか、不正受給してないかとか。
今までは不正もせずきちんと求職活動し、失業保険を給付してもらいました。
だだ、何回ももらっていると、求職活動などに対してのハローワークの目が厳しくなるのかなっていう疑問なのですが、実際どうなんでしょう?
前回(1年半前)は、給付手続きをして、自分で仕事を見つけて、その援助金?みたいなのを給付されました。
ちなみに、今回は失業してから3カ月経っていて、(自己都合で退職し、今まで自己負担で学校に通っていました)単発のアルバイトもやったのですが、申請するのに問題はないでしょうか?
>過去10年の間に3回失業保険をもらっているのですが、何回ももらっているとハローワークからマークされますか?
そのようなことはありません、考えすぎです。
>だだ、何回ももらっていると、求職活動などに対してのハローワークの目が厳しくなるのかなっていう疑問なのですが、実際どうなんでしょう?
ハローワークもその人が何回もらっているかなんて一々調べません。
特に怪しいとところがある言うのなら別ですが、受給者をかたっぱしから記録を調べていたら業務が滞ってそれこそえらいことになります、職員もそれほど暇ではありません。
>ちなみに、今回は失業してから3カ月経っていて、(自己都合で退職し、今まで自己負担で学校に通っていました)単発のアルバイトもやったのですが、申請するのに問題はないでしょうか?
手続以前に何をしても、別に問題はありません。
そのようなことはありません、考えすぎです。
>だだ、何回ももらっていると、求職活動などに対してのハローワークの目が厳しくなるのかなっていう疑問なのですが、実際どうなんでしょう?
ハローワークもその人が何回もらっているかなんて一々調べません。
特に怪しいとところがある言うのなら別ですが、受給者をかたっぱしから記録を調べていたら業務が滞ってそれこそえらいことになります、職員もそれほど暇ではありません。
>ちなみに、今回は失業してから3カ月経っていて、(自己都合で退職し、今まで自己負担で学校に通っていました)単発のアルバイトもやったのですが、申請するのに問題はないでしょうか?
手続以前に何をしても、別に問題はありません。
失業保険の件です。アルバイトの件ですが、待期期間7日間、給付制限3カ月間、その後の認定対象期間とも 週20時間以下月14日以下であればバイト日数分だけ給付の日にちがずれるだけで給付を止められることは
ないとい
う認識でよろしいのでしょうか?
ないとい
う認識でよろしいのでしょうか?
待期期間はアルバイトはできません。もしやれば最後のアルバイトをした日の翌日からまた待期期間が始まります。
で、アルバイトの規制を貼っておきますので参考にしてください。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては月に14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。 ②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時停止の手続きを行う。終われば申告して再度申告して受給ができる。
この場合は給付制限期間は進行しているのですぐに受給することが可能。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。
④2つ掛け持ちで20時間を超える場合の扱いは給付制限期間内ならOKだが、給付制限期間を過ぎると就職したとみなさる。(就職した場合と同じような働き方と見られる)
*ハローワークによって解釈、判断が違う場合がありますから管轄のハローワークに確認が必要です。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1299円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
で、アルバイトの規制を貼っておきますので参考にしてください。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては月に14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。 ②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時停止の手続きを行う。終われば申告して再度申告して受給ができる。
この場合は給付制限期間は進行しているのですぐに受給することが可能。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。
④2つ掛け持ちで20時間を超える場合の扱いは給付制限期間内ならOKだが、給付制限期間を過ぎると就職したとみなさる。(就職した場合と同じような働き方と見られる)
*ハローワークによって解釈、判断が違う場合がありますから管轄のハローワークに確認が必要です。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1299円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
失業保険について質問です。自己都合退職の場合、数ヶ月の待機期間がありますが、その数ヶ月分の失業保険は、後でまとめてもらえるのでしょうか?
いいえ、その待機期間が終了してから給付期間(90日だったり120日だったり人による)がスタートするのです。
ですから、会社を自己都合で辞めるなら、少なくとも約4ヶ月間は食べていけるだけの貯蓄をしてからにするのが賢明ですね。
(待機期間3ヶ月+最初の支払日までの約一ヶ月)
ですから、会社を自己都合で辞めるなら、少なくとも約4ヶ月間は食べていけるだけの貯蓄をしてからにするのが賢明ですね。
(待機期間3ヶ月+最初の支払日までの約一ヶ月)
失業保険って、収入としてカウントされてるんですか?
今年の二月まで失業保険を需給していました。
六月からアルバイトを始めています。
扶養の範囲内で働きたいのですが、失業保険で需給していた金額は今年の収入としてカウントされてしまうのでしょうか?
一月、二月分で30万円ほど需給していました。
今年の二月まで失業保険を需給していました。
六月からアルバイトを始めています。
扶養の範囲内で働きたいのですが、失業保険で需給していた金額は今年の収入としてカウントされてしまうのでしょうか?
一月、二月分で30万円ほど需給していました。
非課税となっております。
根拠としては、雇用保険法で以下のように記されています。
(公課の禁止)
第12条 租税その他の公課は、失業等給付として支給を受けた
金銭を標準として課することができない。
根拠としては、雇用保険法で以下のように記されています。
(公課の禁止)
第12条 租税その他の公課は、失業等給付として支給を受けた
金銭を標準として課することができない。
傷病手当は退職後も申請できるのですか?現在前職をやめ三週間ほどたっています。できなければ失業保険を申請しないといけません。ちなみに自己都合退職になってます
勤続一年以上かつ退職前にその傷病で傷病手当金をもらうことができた、あるいはもらっていたのならば申請できます。
年金と失業保険は重複してもらえますか?
親のことなんですが、62歳から年金がもらえます。(厚生・国民・企業)
まだ正社員として働いており、退職後失業保険をもらう手続きをしますが、
失業保険受給中に62歳の誕生日を迎えます。
この場合、年金と失業保険は両方受け取れるのでしょうか?
それともどちらか一方を選ぶのですか?
親のことなんですが、62歳から年金がもらえます。(厚生・国民・企業)
まだ正社員として働いており、退職後失業保険をもらう手続きをしますが、
失業保険受給中に62歳の誕生日を迎えます。
この場合、年金と失業保険は両方受け取れるのでしょうか?
それともどちらか一方を選ぶのですか?
残念ながら今は重複してもらえることができません。年金の請求を行う時に雇用保険番号を記入する欄がありますので、その番号から照会して失業保険を貰っていれば、受給期間の停止がかかります。一度社会保険事務所で年金額を確認してから検討された方がいいかと思います。
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