健康保険と年金について教えていただきたいのです。
今年の二月育児休暇あけに、職場移動が叶わず育児のため退職しました。
三月から夫の扶養に入っているのですが、10月から(1月まで)失業保険をもらっているので、扶養から外れて健康保険と年金の支払いをしないといけないという事をつい先日しりました。
しかし、健康保険はあと二ヵ月したら夫のにまた入るし、年金は学生の時のようにとめておけることを知りました。
健康保険はもしもを考えて入るとしても、扶養から外れた月から入らないといけないといわれ、もうすぐ12月なのに10、11月分も払わないといけないんでしょうか?
年金も、今とめたとしたらいつ、いくらくらいはらわないといけないんでしょうか?(大学生の時とめてたのもいつ払ったのかわかりません)
育児休暇中も扶養に入れることを知らず、損した無知な私です。
どうかよい知恵をお貸しください。
今年の二月育児休暇あけに、職場移動が叶わず育児のため退職しました。
三月から夫の扶養に入っているのですが、10月から(1月まで)失業保険をもらっているので、扶養から外れて健康保険と年金の支払いをしないといけないという事をつい先日しりました。
しかし、健康保険はあと二ヵ月したら夫のにまた入るし、年金は学生の時のようにとめておけることを知りました。
健康保険はもしもを考えて入るとしても、扶養から外れた月から入らないといけないといわれ、もうすぐ12月なのに10、11月分も払わないといけないんでしょうか?
年金も、今とめたとしたらいつ、いくらくらいはらわないといけないんでしょうか?(大学生の時とめてたのもいつ払ったのかわかりません)
育児休暇中も扶養に入れることを知らず、損した無知な私です。
どうかよい知恵をお貸しください。
何故?と思っていらっしゃるのでしょうが、それが規程ですから。
もうすぐ12月であっても、10月と11月の健康保険料が未納なら支払わなければならないですし、支払わなければ督促がきて利息が上乗せされます。
年金保険料は今支払を止めても10年以内に保険料を納めれば、今支払ったことと同じになります。
失業給付金を受給している上で旦那様の扶養に入ることを認めないのは、不公平の是正でしょうね。同じ失業給付金受給をしていても、あなたのように誰かの扶養に入れる方もいれば、誰かの扶養に入れない方もいる。一方に扶養に入ることを認めたら、入れない方は不公平を感じますよね?だから、一律にみんな保険料を支払わせるのだと思います。
もうすぐ12月であっても、10月と11月の健康保険料が未納なら支払わなければならないですし、支払わなければ督促がきて利息が上乗せされます。
年金保険料は今支払を止めても10年以内に保険料を納めれば、今支払ったことと同じになります。
失業給付金を受給している上で旦那様の扶養に入ることを認めないのは、不公平の是正でしょうね。同じ失業給付金受給をしていても、あなたのように誰かの扶養に入れる方もいれば、誰かの扶養に入れない方もいる。一方に扶養に入ることを認めたら、入れない方は不公平を感じますよね?だから、一律にみんな保険料を支払わせるのだと思います。
税金・扶養について教えて頂きたいのですが・・・
現在、失業保険をもらいながら扶養にも入っているのですが、追徴税が発生しますか?
前の会社の契約が切れ(7月)、旦那の会社へ扶養の打診をしたところ、金額によって扶養には入れないと言われました。
それから1ケ月近く連絡が無かったので、失業保険の金額が分かってから手続きしてもらおうと思ってたのですが、
金額が分かる前に保険証が届いてしまいました。
失業保険の金額は扶養に入れない金額です。
現在もそのままの状態ですが、税金等の手続はどうしたら良いでしょうか?
(失業保険は3ケ月間は最近終了しましたが、60日の延長になりそうです。)
現在、失業保険をもらいながら扶養にも入っているのですが、追徴税が発生しますか?
前の会社の契約が切れ(7月)、旦那の会社へ扶養の打診をしたところ、金額によって扶養には入れないと言われました。
それから1ケ月近く連絡が無かったので、失業保険の金額が分かってから手続きしてもらおうと思ってたのですが、
金額が分かる前に保険証が届いてしまいました。
失業保険の金額は扶養に入れない金額です。
現在もそのままの状態ですが、税金等の手続はどうしたら良いでしょうか?
(失業保険は3ケ月間は最近終了しましたが、60日の延長になりそうです。)
>失業保険をもらいながら扶養にも入っているのですが
「扶養に入っている」とは、健康保険の「被扶養者」ということではありませんか。
>金額が分かる前に保険証が届いてしまいました
「保険証」といいますと「健康保険被保険者証(被扶養者用)」ということでしょうか。
失業給付を受けている間は「健康保険」の被扶養者とは認められません。
所得税についての「控除対象配偶者」としての認定基準は失業給付を除き、年間103万円以下であれば「控除対象配偶者」です。
「扶養に入っている」とは、健康保険の「被扶養者」ということではありませんか。
>金額が分かる前に保険証が届いてしまいました
「保険証」といいますと「健康保険被保険者証(被扶養者用)」ということでしょうか。
失業給付を受けている間は「健康保険」の被扶養者とは認められません。
所得税についての「控除対象配偶者」としての認定基準は失業給付を除き、年間103万円以下であれば「控除対象配偶者」です。
まもなく失業保険の給付が終わります。
現在国民健康保険に加入しており、給付が終わったら旦那さんの社会保険に入れてもらいます。会社にはいつ言えばいいのでしょうか?また、3月末日締め切りの納付書が来ています
これは払わなくてよいのでしょうか??
現在国民健康保険に加入しており、給付が終わったら旦那さんの社会保険に入れてもらいます。会社にはいつ言えばいいのでしょうか?また、3月末日締め切りの納付書が来ています
これは払わなくてよいのでしょうか??
社会保険→健康保険
資格ができるのは基本手当の対象期間最終日の翌日です。
おそらく、受給終了の証明を求められるでしょうから、実際には認定日に証明をもらってからですね。
〉これは払わなくてよいのでしょうか??
国保の保険料/税は「○月分」ではなく、「年額で幾ら」を分割払いしているのです。
脱退したら、加入月数に応じて保険料/税が再計算されます。
その際に、納付済みの額との差額が精算になりますから、脱退の時期により、払うか払わないかが決まります。
資格ができるのは基本手当の対象期間最終日の翌日です。
おそらく、受給終了の証明を求められるでしょうから、実際には認定日に証明をもらってからですね。
〉これは払わなくてよいのでしょうか??
国保の保険料/税は「○月分」ではなく、「年額で幾ら」を分割払いしているのです。
脱退したら、加入月数に応じて保険料/税が再計算されます。
その際に、納付済みの額との差額が精算になりますから、脱退の時期により、払うか払わないかが決まります。
昨年末結婚し、3月末で9年勤めた職場を退職します。
4月以降、同じ職場でパートとして働きます。
扶養に入る予定なのですが、1?3月までの収入60万があるので、103万以内だと、残り40万程
しか働けないということですよね?
103万以内なのか、130万以内なのか、、、
雇用保険や失業保険などの関係でどのような働き方がベストなのか教えて下さい。
あまり関係ないかもしれませんが、
職場の融通はきき、4月から働く、秋から働く、4.5月働いて6月は休んでその後働くということもできます。
4月以降、同じ職場でパートとして働きます。
扶養に入る予定なのですが、1?3月までの収入60万があるので、103万以内だと、残り40万程
しか働けないということですよね?
103万以内なのか、130万以内なのか、、、
雇用保険や失業保険などの関係でどのような働き方がベストなのか教えて下さい。
あまり関係ないかもしれませんが、
職場の融通はきき、4月から働く、秋から働く、4.5月働いて6月は休んでその後働くということもできます。
kaze_no_hi_cocoroさん
扶養の控除は、
・所得税
・健保
の二つがあって、
所得税の方が103万以上(1月~12月の収入合計が)になると扶養資格を失う
健保の方が「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」があると扶養資格を失う
なので、
所得税の扶養控除を受けたいのなら、
12月まで40万ほどしか働けません。
健保の控除を受けたいなら、
「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」
がなければいいので、
月10万以下の収入であれば、即扶養の対象になれます。
(過去にいくら稼いだ、とかは関係ないです)
両方ともに控除を受けたいのであれば、
9月から、月10万のお仕事をするのが、
一番<控除額は>大きくなります。
但し、無職でも住民税などの支払いはありますので、扶養額が大きいか、働いた方がいいのかは、
はっきりとはわかりません。
扶養の控除は、
・所得税
・健保
の二つがあって、
所得税の方が103万以上(1月~12月の収入合計が)になると扶養資格を失う
健保の方が「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」があると扶養資格を失う
なので、
所得税の扶養控除を受けたいのなら、
12月まで40万ほどしか働けません。
健保の控除を受けたいなら、
「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」
がなければいいので、
月10万以下の収入であれば、即扶養の対象になれます。
(過去にいくら稼いだ、とかは関係ないです)
両方ともに控除を受けたいのであれば、
9月から、月10万のお仕事をするのが、
一番<控除額は>大きくなります。
但し、無職でも住民税などの支払いはありますので、扶養額が大きいか、働いた方がいいのかは、
はっきりとはわかりません。
関連する情報