妊娠による退職での失業保険の受給延長について詳しい方教えて下さい
派遣社員として3年間勤務し、その間ずっと社会保険(協会けんぽ)に加入しています。
今年の12月初旬に出産予定で、9月末には今働いているところとの契約は切れますが
派遣会社の方で、12月末までアルバイトとして在職にしてくれるので出産手当金は
もらえることになりました。確認済みです。

そこで質問なのですが、私の場合12月分までは今の社会保険加入になるので
12月末が過ぎてから離職票をもらうことができると思うのですが、受給延長の
手続きは、会社を退職してから1ヶ月以内に申請するとすると私の場合退職
した日から一ヶ月もすると働けるようになると思います。

この場合は、受給延長をせずにすぐに職探しをすれば給付制限なく失業保険を
もらえるのでしょうか?
この時点ではまだ出産手当金がもらえるのですが、これをもらっていても失業保険は
もらえるのでしょうか?
わからないことばかりなので、詳しい方簡単にわかりやすく教えて下さい。
失業給付と出産手当金の払い元が違うので、そこがリンクされて「あれ?」というような事はないです。

失業給付の受給延長をするかしないかはご自由です。
例えば受給日数が90日の場合、お子さんが生後6ヶ月もすれば保育所にも入れますし働く事も出来ます。
だけど仕事が見つからなくて失業給付を90日受給しても、1年経たないので無効になる事はありません。
あなたの場合は、出産後に退職日を迎えるので、ご自身の体調とかもよくわかると思うので、
「これはすぐに働けるか微妙だな…1年経ってしまいそう」
と思ったら、受給延長に行くのが1番です。
ちなみに延長の申請は、退職日翌日から31日後以降1ヶ月以内です。
12/31退職の場合は、1/31~1ヶ月間に行けば良いです。

あと受給延長をした場合、求職活動を復活する際にハローワークから色々尋ねられる事があります。
「本当に働けるのか?」「子供はどうするのか」など。
ですので延長すると復帰するのが面倒かもしれません。
妊娠中の失業保険・手当、給付制限について

1月末で、仕事を退職いたしました。理由は以下の通りです。

①妊娠3、4ヶ月目の為。前職場が妊婦に悪い為。


②結婚により引っ越しをした為。
引っ越し先から前職場への通勤時間が往復約3時間掛かる為。

③夫の収入だけでは、不安の為、仕事(短期バイト、パート)をする意志はある。


上記①~③の条件の場合、給付制限無く、失業手当はいただけるのでしょうか?

又、いただけれない場合、どんな理由なら給付制限無くいただけるのでしょうか?


教えていただきたいです。無知なものですみません(>_<)


よろしくお願い致しますm(_ _)m
自己都合で離職されたのでしょ?

①前職場が妊婦に悪いって理由はなんでしょう?有機溶剤でも使う仕事ですか?

②往復3時間、片道1時間半なんて近くは無いけど普通です。

③給付を受ける為の絶対条件です、仕事をする意思がなければ受給出来ません。

①の理由が認められれば給付制限ナシって事はありますが、認定は難しいでしょう。

※とりあえずは受給期間延長でもすることでしょう。
出産後8週が過ぎれば、再手続きする事で給付制限ナシで受給出来ますので。
妊娠による退職 失業保険の受給期間延長手続きについて
妊娠により退職し、失業保険の受給期間延長手続きをしたら、失業保険がもらえるのは出産後、
仕事ができる状態になってから(ハローワークに申請・求職してから)ですよね。友人が妊娠したのですが、上記の手続きをしたら、退職がすぐから給付を貰えて、給付を3年延長できて合計4年給付が受けれると思っているようなのですが、友人の勘違いですよね。それとも私の勘違い?妊娠による退職は所定の手続きをとれば結局いつから何日給付が受けれるのでしょうか?
妊娠、出産等により退職後、すぐに働けない場合には「特定理由離職者」として資格が受けられます。
これは、自己都合退職しても正当な理由のある自己都合退職者として、会社都合退職者と同じ扱いを受けて給付制限3ヶ月がなくて早く受給できるというものです。
ただし、その申請をする条件として受給期間の延長をしなくてはなりません。
この延長制度とは、通常は1年の受給期間ですが、最大でプラス3年間(合計4年間)受給期間を延長できるという意味です。
勘違いされる方が多いのですが、基本手当が最大4年間毎日もらえるということではありません。
あくまでも、離職理由や年齢、雇用保険の加入期間などによって、90日、120日など受給日数が決まっていますが、その日数はかわりません。
働けるようになったら、規定の日数分を給付制限3ヶ月なしに早く受け取れると言うことです。
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