失業保険の受給と海外渡航について
今年の秋に現在の会社を退職し、その後語学留学かインターンシップを利用した海外渡航を考えています。
会社には8月で10年の勤続になります(そのため退職時期を秋にしようと思ってます)。そこで質問です。

①三ヶ月の待機期間と4ヶ月?の失業手当を満額受給し渡航する為には退職後7ヶ月待たなくてはいけないでしょうか?
戻ってから再就職先を探す事になるので出来るだけ貯蓄は残しておきたいのですが、そうすると待機期間の三ヶ月と受給期間の四ヶ月を無職でいるのがどうしても無駄に思えてしまいます。失業手当を諦め渡航した方がいっそいいのだろうかとも思うのですが、何か良い方法はあるでしょうか?
海外渡航期間は3ヶ月を基本に考えていますが、失業手当、退職金等の金額によっては短縮あるいは延長も検討したいと思います。

②海外渡航は語学学習(英語)を目的にしています。年齢的にワーキングホリデーは無理なので語学留学の予定ですが、インターンシップという制度もあるようなのでそちらも考えてみてもいいかもしれないと思っています。
今はフィリピンの語学学校が第一候補ですが、英語圏の他の国におすすめはありますか?フィリピンを第一候補としているのはコストが安くすむのと、カリキュラムによってはマンツーマンレッスンが多いらしい事からです。オーストラリア・カナダも検討したいのですが、現地が冬季であれば候補からはずしたいと思っています。加えて①の事情で渡航時期がいつになるか決めかねています。

以上①と②について、良いお知恵を拝借頂けるよう宜しくお願いします。
海外から帰国後に申請するしかないお思います。2頭を追うものは、ではないですが、待機期間もあるし、時間が勿体無いと思います。。
失業保険の特定受給資格者についてです。
昨年、10月31日で8年半勤めていた会社を退職しました。
退職理由は、疾病(うつ状態)です。
ちなみに、自己都合の退職となっております。(会社から言われたままに書いてしまいました)

現在は、退職前からもらっている傷病手当金で生活しており、回復および再発防止にむけて、病院で行っている復職デイケアでリハビリを行っています。

失業保険に関しては、主治医から現状況では労務不能という診断書を書いていただき、それをハローワークに提出し、受給の延長手続きを行いました。

ここで、質問です。
医師から、労務可能の診断書を書いてもらい次第、就職活動を行おうと思っているのですが、その際、失業保険は特定受給資格者としてもらうことは可能なのでしょうか。
それとも、自己都合なので一般受給資格者となるのでしょうか。

受給できる期間が結構違ってきますので、どちらになるのか気になってきました。
何卒、よろしくお願いいたします。
もっといい方法があると思います
病院の相談員や市役所
うつであれば、障害年金がもらえるかも?
ネットで調べたりしてください。
失業保険についてお尋ねします。
1年更新の契約社員です。3月末が区切り、4月から1年の契約予定でしたが…。
1年更新(初年度は派遣半年+契約社員半年←今この立場です。11ヵ月半勤務しています)の契約社員です。
3月末が区切り、4月から契約更新予定で話をすすめていました。
ですが、このところ体調不良が続き、本日3/26に「体調が戻らないようなので今月末で離職を」といわれました。

離職票は会社都合でなく契約満了で発行されると思います。(そういう会社です…)
急な話なので失業保険に頼りたいのですが、雇用保険加入期間が11ヵ月半しかありません。

12ヶ月に満たない場合も受給できる場合があると聞いたことがありますが、自分はどう動けばいいのか、
また離職まで日が無いのであせっています。

お知恵を貸していただけないでしょうか。
よろしくお願いいたします。
身体が悪くて仕事ができない場合での退職は診断書があれば「特定理由離職者」にはなれますが、すぐに働くことが出来なければ「受給期間の延長」を申請しなければなりませんよ。
そして働くことが出来るようになれば再度診断書で証明して受給することになります。
なお、受給のためには求職活動が出来なければなりません。
主人の扶養となった場合の国民健康保険の支払について
パートで健康保険に加入していたのですが、退職により主人の扶養となることにしました。
失業保険の日額が規定より少額だったため退職後すぐに主人の扶養に入れたはずなのですが
会社側の手続きがおくれ退職月と2ケ月も違う日付で主人の健康保険組合の認定日と
されました。
国民健康保険担当者からは認定日が退職日翌日なら国民健康保険の支払は不要との
ことですが、主人の健康保険組合では、書類を保険組合側が受理し審査した日が
認定日で個人の理由で認定日を遡ることは、他組合員の手続きにも影響し、手続きが
煩雑になるので出来ないと拒否されました。

会社側の手続きの遅れが原因なのに国民健康保険約5万ほどの支払をしなくてはならないのでしょうか?

なお、健康保険組合に提出した取得届の控えを国民健康保険担当者へ持参しましたが
受入していただけませんでした。
健康保険組合が被扶養の認定日を動かさないということであれば、
退職から認定日までの間は国民健康保険の被保険者であったことになります。
そうなれば国民健康保険の被保険者であった月(月末時点で被保険者であった月)
については保険料を支払わなくてはならないことになります。
あとは会社との関係でどうするかという問題になってしまいます。
会社側の手続のおくれというのが、どういうものかわかりませんが、
会社側に責任のあることであれば、会社に負担してもらうということも考えられます。

被扶養者の異動については、5日以内に事業主を通じて政府管掌であれば
社会保険事務所、組合管掌であれば健康保険組合に届け出ることになっています。
5日以内に届けたのであれば、普通に考えれば遡って扶養開始日が認定日とされるべきです。
政府管掌ではそうですし、さらに政府管掌では30日以内であれば扶養開始日を
認定日とするのが通例ですし、30日を超えても理由書の提出により遡り認定される場合もあります。
ただ、組合管掌については健康保険組合ごとに決めて良いため、基準がばらばらで、組合によっては
5日以内に届け出ても届出日や組合の認定決定日を認定日とするところもあります。
逆に30日以内の届出なら遡って事実発生日を認定日とするところもあります。
健康保険組合の被扶養者認定基準を見て、何か遡る方法は無いのか確認する必要はありますが、
無ければ認定日の遡りはあきらめるしかないと思います。
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