育児給付金についておしえてください。
色々調べたつもりですが、いまいち理解していないので、教えてください!!
私は2008.9.1より派遣より正社員になりました。
まだ妊娠はしていませんが、妊娠希望です。授かり物なのでタイミングは焦っていませんが。
育児給付金=雇用保険からで2年間以内に11日以上勤務した月が12ヶ月以上が対象という理解でいいですか?
この条件って失業保険の条件と同じってことですよね?
勤続年数が2年以上という条件はないですよね?
私の場合は2008.9月から失業保険払っているので、2009.8月まではらえば条件は満たされるということでいいのでしょうか。
前職を退職して2008.1~90日間失業保険をもらったのですが、そのためにもらえないとかはないですよね・・。
あと、育児休暇中も会社から基本給与の10%とボーナス(20日ごとに6分の1ずつ減額)もらえると規定に載ってました。
これって育児給付金30%にプラスして会社からってことですよね。この環境は恵まれていますか?普通ですか?
さらに、産休は産前産後8週ずつで、その間の給与・賞与は規定通り支給されると規定にありました。
これは、健保からでる給与の3分の2(?)を申請して、残りを会社からもらうといことなのか、
健保でなく全て会社からなのかわからず・・。
私の会社は「女性が働きやすい環境と制度が整っている会社ランキング」かなんか・・前にみたサイトに企業名でてました。
上記のような会社からもらえるお金があるような会社はあまりないのでしょうか
よかったら教えてください。よろしくお願いします。
色々調べたつもりですが、いまいち理解していないので、教えてください!!
私は2008.9.1より派遣より正社員になりました。
まだ妊娠はしていませんが、妊娠希望です。授かり物なのでタイミングは焦っていませんが。
育児給付金=雇用保険からで2年間以内に11日以上勤務した月が12ヶ月以上が対象という理解でいいですか?
この条件って失業保険の条件と同じってことですよね?
勤続年数が2年以上という条件はないですよね?
私の場合は2008.9月から失業保険払っているので、2009.8月まではらえば条件は満たされるということでいいのでしょうか。
前職を退職して2008.1~90日間失業保険をもらったのですが、そのためにもらえないとかはないですよね・・。
あと、育児休暇中も会社から基本給与の10%とボーナス(20日ごとに6分の1ずつ減額)もらえると規定に載ってました。
これって育児給付金30%にプラスして会社からってことですよね。この環境は恵まれていますか?普通ですか?
さらに、産休は産前産後8週ずつで、その間の給与・賞与は規定通り支給されると規定にありました。
これは、健保からでる給与の3分の2(?)を申請して、残りを会社からもらうといことなのか、
健保でなく全て会社からなのかわからず・・。
私の会社は「女性が働きやすい環境と制度が整っている会社ランキング」かなんか・・前にみたサイトに企業名でてました。
上記のような会社からもらえるお金があるような会社はあまりないのでしょうか
よかったら教えてください。よろしくお願いします。
自分の会社の総務担当者に聞いてください。
あなたの会社のことはあなたの会社の人にしか分かりません。
あなたの会社のことはあなたの会社の人にしか分かりません。
失業保険について教えてください。
3ヶ月の待機期間内に就職が決まった場合はお祝い金はでますでしょうか?
また、職業訓練中に決まった場合はどうなりますか?
3ヶ月の待機期間内に就職が決まった場合はお祝い金はでますでしょうか?
また、職業訓練中に決まった場合はどうなりますか?
再就職手当のことでしょうか?
① 就職日の前日までの失業の認定を受けたうえで、支給残日数(受給期間満了日までに受給できる日数)が、所定給付日数の3分の1以上(ただし、所定給付日数が90日・120日の場合は45日以上)であること。
② 1年を超えて引き続き雇用されることが、雇入れ当初から確実と認められる職業についたこと。
(1年以下の期間の定めのある雇用についた場合であっても、その雇用契約が1年を超えて更新されることが確実であると認められる場合を含みます。)
③ 離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと。
(離職前の事業主には、資本、資金、人事、取引等の状況からみて離職前の事業主と密接な関係にある他の事業主を含みます。)
④ 待期が経過した後に就職したものであること
⑤ 給付制限を受けた場合は、待期満了後1か月については、ハローワークまたは職業紹介事業者の紹介により職業についたものであること。
(ハローワークの求人を見て、紹介を受けずに直接応募した場合や、ハローワークが紹介した事業所以外の関連企業などに就職した場合は、これに該当しません。)
⑥ 就職日前3年以内の就職について再就職手当(早期再就職支援金)または常用就職支度手当の支給を受けていないこと。
⑦ 受給資格決定日前に採用が内定していた事業主に雇用されたものでないこと。
⑧ 原則として、雇用保険の被保険者となること。(雇用保険に加入できる雇用条件で働くこと。)
⑨ 支給申請書を提出した後、ハローワークが再就職手当の支給に関する調査を行う際に、再就職先の事業所を離職していないこと。
の受給要件があります。
ですので、給付制限中に就職できたとしても支給されないこともあります。(ご質問の内容ですと⑤に注意)
上記の要件に該当すれば、職業訓練受講中に就職が決まっても支給対象となります。
① 就職日の前日までの失業の認定を受けたうえで、支給残日数(受給期間満了日までに受給できる日数)が、所定給付日数の3分の1以上(ただし、所定給付日数が90日・120日の場合は45日以上)であること。
② 1年を超えて引き続き雇用されることが、雇入れ当初から確実と認められる職業についたこと。
(1年以下の期間の定めのある雇用についた場合であっても、その雇用契約が1年を超えて更新されることが確実であると認められる場合を含みます。)
③ 離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと。
(離職前の事業主には、資本、資金、人事、取引等の状況からみて離職前の事業主と密接な関係にある他の事業主を含みます。)
④ 待期が経過した後に就職したものであること
⑤ 給付制限を受けた場合は、待期満了後1か月については、ハローワークまたは職業紹介事業者の紹介により職業についたものであること。
(ハローワークの求人を見て、紹介を受けずに直接応募した場合や、ハローワークが紹介した事業所以外の関連企業などに就職した場合は、これに該当しません。)
⑥ 就職日前3年以内の就職について再就職手当(早期再就職支援金)または常用就職支度手当の支給を受けていないこと。
⑦ 受給資格決定日前に採用が内定していた事業主に雇用されたものでないこと。
⑧ 原則として、雇用保険の被保険者となること。(雇用保険に加入できる雇用条件で働くこと。)
⑨ 支給申請書を提出した後、ハローワークが再就職手当の支給に関する調査を行う際に、再就職先の事業所を離職していないこと。
の受給要件があります。
ですので、給付制限中に就職できたとしても支給されないこともあります。(ご質問の内容ですと⑤に注意)
上記の要件に該当すれば、職業訓練受講中に就職が決まっても支給対象となります。
個人事業主です。ハローワークから紹介されてくる就職希望者の失業保険給付条件ってどうなってますか?
個人事業主です。
求人広告を出していますが、求人誌とハローワークに依頼しております。
これまで多くの方を面接してきましたが、ハローワークからの紹介者の大半が、採用通知を出すと、先方より
”他で内定をもらいました。”とか”思っていた仕事内容と違っていた”とか”家から遠い”
とかを理由に断ってきます。
そもそも最初から就職する気があったのかどうかを疑いたくなります。逆に求人誌からの就職希望者はほぼ全員就職していただきました。
失業保険を給付されるためには、ハローワークで就職活動をしていないと、給付されないはずですが、このようにまったく就職する気がないが面接だけして適当な理由をつけて断って、失業保険だけいただくと言うことは出来るのでしょうか?
個人事業主です。
求人広告を出していますが、求人誌とハローワークに依頼しております。
これまで多くの方を面接してきましたが、ハローワークからの紹介者の大半が、採用通知を出すと、先方より
”他で内定をもらいました。”とか”思っていた仕事内容と違っていた”とか”家から遠い”
とかを理由に断ってきます。
そもそも最初から就職する気があったのかどうかを疑いたくなります。逆に求人誌からの就職希望者はほぼ全員就職していただきました。
失業保険を給付されるためには、ハローワークで就職活動をしていないと、給付されないはずですが、このようにまったく就職する気がないが面接だけして適当な理由をつけて断って、失業保険だけいただくと言うことは出来るのでしょうか?
できます。
失業保険の申請中は一ヶ月のうち就職活動を二回以上するという事になっていたと思います。その就職活動とはハローワークで職業斡旋を受ける、各事業の面接を受ける、派遣会社や会社の説明会に行く、などです。
都会では企業説明会とか大きくやっていますが、地方によってはそういうのがほとんどない所もあります。受給者として手っ取り早いのは一度ハローワークで職業斡旋を受けて、その斡旋を受けた会社に面接に行く。これだけで二回の活動になりますから。
働く気もない人の面接するほど企業も暇じゃないのにね。
失業保険の申請中は一ヶ月のうち就職活動を二回以上するという事になっていたと思います。その就職活動とはハローワークで職業斡旋を受ける、各事業の面接を受ける、派遣会社や会社の説明会に行く、などです。
都会では企業説明会とか大きくやっていますが、地方によってはそういうのがほとんどない所もあります。受給者として手っ取り早いのは一度ハローワークで職業斡旋を受けて、その斡旋を受けた会社に面接に行く。これだけで二回の活動になりますから。
働く気もない人の面接するほど企業も暇じゃないのにね。
失業保険の事で質問です。去年11月~今年の5月まで働き、更新しませんでした。今度の仕事は、今年の11月~12月まで働いて、契約更新なしで終了しと場合は、失業保険は、もらうことはてきますか
。雇用保険は、かけています。
。雇用保険は、かけています。
まず、原則論から申し上げます。
契約社員のような、期間の定めのある有期労働契約を期間満了で退職するときの、雇用保険上の離職理由の扱いについては、最初の契約時点から3年を経過しているか否かによって、対応が違ってきます。
離職となる契約満了の時点が、最初の契約から3年以内となる場合は、会社側の意思、本人の意思、どちらの意思で更新しない場合であっても、離職理由は、単に 『契約期間満了』 になります。
従って、給付制限は掛かりません。
しかし、離職となる契約満了の時点が、最初の契約から1回以上の更新を経た上で3年を超えている場合は、期間の定めのない契約と同じように扱われます。
つまり、会社側の意思で更新しない場合は 『会社都合』 となり、本人の意思で更新しない場合は 『自己都合』 となります。
従って、最初の契約から3年を超えて、自らの意思で契約更新せずに退職した場合は、期間満了での離職であっても、離職理由としては自己都合となり、給付制限が掛かってくるのです。
(注: 労働基準法の規定により、有期労働契約の期間の上限は
原則3年までとなっていますから、最初の契約時から3年を
越えているということは、少なくとも1回以上の契約更新を
しているということになります。)
契約社員のような、期間の定めのある有期労働契約を期間満了で退職するときの、雇用保険上の離職理由の扱いについては、最初の契約時点から3年を経過しているか否かによって、対応が違ってきます。
離職となる契約満了の時点が、最初の契約から3年以内となる場合は、会社側の意思、本人の意思、どちらの意思で更新しない場合であっても、離職理由は、単に 『契約期間満了』 になります。
従って、給付制限は掛かりません。
しかし、離職となる契約満了の時点が、最初の契約から1回以上の更新を経た上で3年を超えている場合は、期間の定めのない契約と同じように扱われます。
つまり、会社側の意思で更新しない場合は 『会社都合』 となり、本人の意思で更新しない場合は 『自己都合』 となります。
従って、最初の契約から3年を超えて、自らの意思で契約更新せずに退職した場合は、期間満了での離職であっても、離職理由としては自己都合となり、給付制限が掛かってくるのです。
(注: 労働基準法の規定により、有期労働契約の期間の上限は
原則3年までとなっていますから、最初の契約時から3年を
越えているということは、少なくとも1回以上の契約更新を
しているということになります。)
失業保険について質問です。
現在、失業保険受給停止中です。(4/30離職 A社 会社都合 受給日数90日)
7/22(火) B社(派遣) 勤務スタート
7/24(木) B社 辞意申し出
〃 C社 内定
7/25(金) B社 退職(体調不良による自己都合)
7/30(水) 失業保険受給再開手続予定
8/4(月) C社 勤務スタート予定
B社について、前もって聞いてた内容と実態が違った為、不信感を持ち、
早く辞めたかったので、体調不良により自己都合退職となりました。
C社は以前経験した業務でもあり、すぐ採用内定となりました。
質問ですが、
①B社の離職日よりC社の採用内定日の方が早いのですが
手続き上、何か問題が出る事はありますでしょうか?
②また失業保険受給再開手続日~就業前日までは失業保険は受給できますでしょうか?
③もしくは再就職の予定があるため、受給できないのでしょうか?
以上、3点教えて頂きたいので、よろしくお願い致します。
現在、失業保険受給停止中です。(4/30離職 A社 会社都合 受給日数90日)
7/22(火) B社(派遣) 勤務スタート
7/24(木) B社 辞意申し出
〃 C社 内定
7/25(金) B社 退職(体調不良による自己都合)
7/30(水) 失業保険受給再開手続予定
8/4(月) C社 勤務スタート予定
B社について、前もって聞いてた内容と実態が違った為、不信感を持ち、
早く辞めたかったので、体調不良により自己都合退職となりました。
C社は以前経験した業務でもあり、すぐ採用内定となりました。
質問ですが、
①B社の離職日よりC社の採用内定日の方が早いのですが
手続き上、何か問題が出る事はありますでしょうか?
②また失業保険受給再開手続日~就業前日までは失業保険は受給できますでしょうか?
③もしくは再就職の予定があるため、受給できないのでしょうか?
以上、3点教えて頂きたいので、よろしくお願い致します。
①②③離職日よりも前に再就職が内定していますので、失業給付を受給することはできません。
その代わり、次の就職について要件を満たせば再就職手当を受給することができます。
popin_1296さん
その代わり、次の就職について要件を満たせば再就職手当を受給することができます。
popin_1296さん
自己退職の要求と会社からの提示
会社から突然今まで聞いた事もない「契約期間満了」と言わて会社が用意した
「退職届」にサイン、会社側からの提示を条件に自己退職するよう言われて困惑いています。
とある中小企業で営業事務でパート勤務をしている44歳、46歳女です。
2人共、同期入社で特に書面で契約期間の更新などもなく平穏に2年近く働いてきました。
しかし今月初めに一人づつ人事に呼び出され
「契約期間は1年ごとと認識してますか?もうすぐ更新時期ですが、
うちも経営が厳しいので今回は契約更新しません」と、聞いた事もない
契約期間の話をされて、会社が用意した「契約期間満了のため退職します」と
書かれた「退職届」にサインをするよう要求されました。
「会社都合」ではなく「自己都合」の退職として処理したいようです。
2人共自分が辞めたくて退職するのではないので、
会社都合での退職としてほしいとサインを拒みました。
すると会社側は
「契約更新を書面で行わなかったこちらにも落ち度はあるので
自己都合で辞めた場合の失業保険が出る迄の2ヶ月間を考慮して、
その分の給与相当をお支払をします。
もしくは辞めたくないのであれば資料倉庫での労働作業の部署へ明日迄に
転属希望するか決めてください。
でも資料倉庫は荒っぽい男ばかりだし、仕事はキツイし大変だと思うよ笑」
などと言われて困惑しております。
転属希望しても資料倉庫の仕事は本当にあるのか分かりません。
会社を辞めさせる為の口実かもしれません。
一見「2ヶ月分の給与相当」は優遇された提示に思えますが、
自己都合と会社都合では年齢によって給付や再就職が決まらない場合
延長なども違ってくると思います。特に46歳は、、。
二人共、事実通り会社都合での退職で受け入れてほしいところですが、
この場合、会社側の要求を受けて2ヶ月相当の給与分を受け入れて
自己都合退職を受けたほうが、良いのでしょうか?
どなたか助言をお願いいたします。
会社から突然今まで聞いた事もない「契約期間満了」と言わて会社が用意した
「退職届」にサイン、会社側からの提示を条件に自己退職するよう言われて困惑いています。
とある中小企業で営業事務でパート勤務をしている44歳、46歳女です。
2人共、同期入社で特に書面で契約期間の更新などもなく平穏に2年近く働いてきました。
しかし今月初めに一人づつ人事に呼び出され
「契約期間は1年ごとと認識してますか?もうすぐ更新時期ですが、
うちも経営が厳しいので今回は契約更新しません」と、聞いた事もない
契約期間の話をされて、会社が用意した「契約期間満了のため退職します」と
書かれた「退職届」にサインをするよう要求されました。
「会社都合」ではなく「自己都合」の退職として処理したいようです。
2人共自分が辞めたくて退職するのではないので、
会社都合での退職としてほしいとサインを拒みました。
すると会社側は
「契約更新を書面で行わなかったこちらにも落ち度はあるので
自己都合で辞めた場合の失業保険が出る迄の2ヶ月間を考慮して、
その分の給与相当をお支払をします。
もしくは辞めたくないのであれば資料倉庫での労働作業の部署へ明日迄に
転属希望するか決めてください。
でも資料倉庫は荒っぽい男ばかりだし、仕事はキツイし大変だと思うよ笑」
などと言われて困惑しております。
転属希望しても資料倉庫の仕事は本当にあるのか分かりません。
会社を辞めさせる為の口実かもしれません。
一見「2ヶ月分の給与相当」は優遇された提示に思えますが、
自己都合と会社都合では年齢によって給付や再就職が決まらない場合
延長なども違ってくると思います。特に46歳は、、。
二人共、事実通り会社都合での退職で受け入れてほしいところですが、
この場合、会社側の要求を受けて2ヶ月相当の給与分を受け入れて
自己都合退職を受けたほうが、良いのでしょうか?
どなたか助言をお願いいたします。
>自己都合退職を受けたほうが、良いのでしょうか?
しがみついていても仕方がないなら辞めるしかないと思います、
2ヶ月分の支給と言っていますが、給付制限は約3ヶ月ですので、3ヶ月分で交渉。
そして、支払い期日を定めた文書を交わし(当然遅延利息なども書き入れる)、
その文書を強制執行認諾条項入りの公正証書にしてもらう条件を出す。
それでも、拒否してきたら、個人ユニオンに加入して相談するとか労働審判をする等をほのめかして見る。
(この場合復職よりかは金銭解決の方が良いと思います、慰謝料などの請求も含める)。
しがみついていても仕方がないなら辞めるしかないと思います、
2ヶ月分の支給と言っていますが、給付制限は約3ヶ月ですので、3ヶ月分で交渉。
そして、支払い期日を定めた文書を交わし(当然遅延利息なども書き入れる)、
その文書を強制執行認諾条項入りの公正証書にしてもらう条件を出す。
それでも、拒否してきたら、個人ユニオンに加入して相談するとか労働審判をする等をほのめかして見る。
(この場合復職よりかは金銭解決の方が良いと思います、慰謝料などの請求も含める)。
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