失業保険延長の事。
六月に出産し、失業保険延長の申請を七月いっぱいにしなくてはならないのですが、子供が生まれたばかりで失業保険をもらいにハローワークに行ってられません。。
失業保険
延長の申請はなんの為にあるんですか?
いまは旦那の扶養ではなくて国民健康保険なのですが、失業保険延長している間は扶養になれますか?
(今、扶養に入れないのは出産手当金をもらうので報酬とみなされるからです)
六月に出産し、失業保険延長の申請を七月いっぱいにしなくてはならないのですが、子供が生まれたばかりで失業保険をもらいにハローワークに行ってられません。。
失業保険
延長の申請はなんの為にあるんですか?
いまは旦那の扶養ではなくて国民健康保険なのですが、失業保険延長している間は扶養になれますか?
(今、扶養に入れないのは出産手当金をもらうので報酬とみなされるからです)
ご出産 おめでとうございます。
早速ですが・・・。
>延長の申請はなんの為にあるんですか?
「子供が生まれたばかりで失業保険をもらいにハローワークに行ってられません。。」
まさに↑だからですよ。
失業給付と言うのは「働く意思があり、働ける状態にある方」が受給できます。
子供が生まれたばかりでは働く意思があっても、働ける状態ではありませんよね。
そのまま放っておくと、失業給付の受給資格が失効してしまいます。
そうならないために、延長手続きをとり、失業給付の受給資格を眠らせておくのです。
で、実際に働ける状態になれば、求職活動をすることになります。
で、それに伴い、眠らせておいた受給資格で失業給付を受給することができるようになるというわけです。
延長手続きをしないと、離職日から1年で失効となりますよ。
数時間だけでも旦那様かご家族にお子さんを預けて、手続きに行かれたほうがよいと思います。
早速ですが・・・。
>延長の申請はなんの為にあるんですか?
「子供が生まれたばかりで失業保険をもらいにハローワークに行ってられません。。」
まさに↑だからですよ。
失業給付と言うのは「働く意思があり、働ける状態にある方」が受給できます。
子供が生まれたばかりでは働く意思があっても、働ける状態ではありませんよね。
そのまま放っておくと、失業給付の受給資格が失効してしまいます。
そうならないために、延長手続きをとり、失業給付の受給資格を眠らせておくのです。
で、実際に働ける状態になれば、求職活動をすることになります。
で、それに伴い、眠らせておいた受給資格で失業給付を受給することができるようになるというわけです。
延長手続きをしないと、離職日から1年で失効となりますよ。
数時間だけでも旦那様かご家族にお子さんを預けて、手続きに行かれたほうがよいと思います。
保険の扶養について教えてください。
私は今育休中です。すぐ復帰の予定はありません。
産まれた子供を主人の扶養にいれているのですが、この度主人が起業に伴い、現在の会社を退職してから
自分たちの会社の設立までに一ヶ月ほど間が空いてしまうことになりました。
私の保険のほうに扶養に入れられるか聞いてみたのですが、主人がいる以上、扶養を増やすことは出来ないと言われました。
この場合、会社設立までの一ヶ月ほど、主人と子供は国保の申請をするしかないのでしょうか?
失業保険は自主退職の場合、退職日から3ヶ月たたないと申請出来ないとのことでした。
よろしくお願い致します。
私は今育休中です。すぐ復帰の予定はありません。
産まれた子供を主人の扶養にいれているのですが、この度主人が起業に伴い、現在の会社を退職してから
自分たちの会社の設立までに一ヶ月ほど間が空いてしまうことになりました。
私の保険のほうに扶養に入れられるか聞いてみたのですが、主人がいる以上、扶養を増やすことは出来ないと言われました。
この場合、会社設立までの一ヶ月ほど、主人と子供は国保の申請をするしかないのでしょうか?
失業保険は自主退職の場合、退職日から3ヶ月たたないと申請出来ないとのことでした。
よろしくお願い致します。
失業保険は医療保険とは違います。質問者様の扶養にいれら得ないというのでしたら国保または旦那さんが退職時に社会保険の任意継続されるかどちらかになります。起業後は社会保険なんでしょうか?子どもはいつ病気になるかわかりませんので1ヶ月だからといって無保険よりはキチンと保険の手続きをされた方がいいと思います。
現在、妊娠8ヶ月のハケンOLです。
今のハケンの仕事は6月末で終了です。
今は会社の保険に入っていますが、
7月以降は旦那の扶養として保険に入りたいのです。
収入はこの1年で130万円以上はあると思います。
月収約18万円×6ヶ月
仕事が終わったらハローワークへ行き、
失業保険の手続きもする予定です。
この状態で、扶養家族の保険に入ることは可能でしょうか?
それとも違う保険のほうがいいのでしょうか?
お願いします。
今のハケンの仕事は6月末で終了です。
今は会社の保険に入っていますが、
7月以降は旦那の扶養として保険に入りたいのです。
収入はこの1年で130万円以上はあると思います。
月収約18万円×6ヶ月
仕事が終わったらハローワークへ行き、
失業保険の手続きもする予定です。
この状態で、扶養家族の保険に入ることは可能でしょうか?
それとも違う保険のほうがいいのでしょうか?
お願いします。
6月末で終了ということで、退職ということでしょうか??
退職であれば、派遣会社より『退職証明書』をもらってください。
6月末で退職の証明があれば、旦那様の扶養には7/1から
入れると思います。証明なしで扶養の手続をすると、社会保険事務所
で認定された日に承認ということになるので、7/1から扶養の手続をして
もらえない可能性があるので、きちんともらってくださいね。
また、収入ですが退職して収入がないとすれば年収130万以上稼いで
しまったとしても、社会保険上の扶養には入れます。ただ、税法上の扶養
には入れないと思いますが…。
ハローワークにて、失業保険の手続をされると思いますが、
現在妊娠8ヶ月とのこと。つまり、今後働けない状態ですよね。
失業給付を受けることができる期間は、離職した日の翌日から1年間。
これを受給期間というのですが、妊娠・出産によって今後この受給期間中
働くことができない場合、受給期間の延長をすることができます。
すぐには受給できないと思いますが、必ず受給期間の延長の手続もして
下さいね!次に働こうと思ったとき、すぐにはなかなか見つからないことも
あると思います。そんなとき、受給できるようにしておいてくださいね。
もちろん、扶養家族の保険に入ることは可能だと思われます。
各会社によって管轄の社会保険の加入条件が違うかも知れませんが、
おそらくあなたの状況であれば、入れると思います。
扶養家族になったほうが、言い方がおかしいかも知れませんがお得です。
健康保険料と、国民年金が旦那さんの扶養となることによって全て
賄ってもらえるからです。
(旦那さんの支払っている保険料に含まれているというような考えです。)
あなたが扶養になったからと言って、旦那さんの負担が増えるわけでもないですし!
退職であれば、派遣会社より『退職証明書』をもらってください。
6月末で退職の証明があれば、旦那様の扶養には7/1から
入れると思います。証明なしで扶養の手続をすると、社会保険事務所
で認定された日に承認ということになるので、7/1から扶養の手続をして
もらえない可能性があるので、きちんともらってくださいね。
また、収入ですが退職して収入がないとすれば年収130万以上稼いで
しまったとしても、社会保険上の扶養には入れます。ただ、税法上の扶養
には入れないと思いますが…。
ハローワークにて、失業保険の手続をされると思いますが、
現在妊娠8ヶ月とのこと。つまり、今後働けない状態ですよね。
失業給付を受けることができる期間は、離職した日の翌日から1年間。
これを受給期間というのですが、妊娠・出産によって今後この受給期間中
働くことができない場合、受給期間の延長をすることができます。
すぐには受給できないと思いますが、必ず受給期間の延長の手続もして
下さいね!次に働こうと思ったとき、すぐにはなかなか見つからないことも
あると思います。そんなとき、受給できるようにしておいてくださいね。
もちろん、扶養家族の保険に入ることは可能だと思われます。
各会社によって管轄の社会保険の加入条件が違うかも知れませんが、
おそらくあなたの状況であれば、入れると思います。
扶養家族になったほうが、言い方がおかしいかも知れませんがお得です。
健康保険料と、国民年金が旦那さんの扶養となることによって全て
賄ってもらえるからです。
(旦那さんの支払っている保険料に含まれているというような考えです。)
あなたが扶養になったからと言って、旦那さんの負担が増えるわけでもないですし!
失業保険について
病気(脳出血)で仕事を退職しなければならなくなった場合は、
「個人の都合」での退職になるのでしょうか?
「個人の都合」での退職と「会社の都合」での退職では
失業保険の給付時期が変わってくる・・・ということを聞いたので。
病気(脳出血)で仕事を退職しなければならなくなった場合は、
「個人の都合」での退職になるのでしょうか?
「個人の都合」での退職と「会社の都合」での退職では
失業保険の給付時期が変わってくる・・・ということを聞いたので。
離職理由は「自己都合」になりますが、正当な理由のある自己都合により離職した者として「特定理由離職者」というのがあります。
(1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者
ですので、こちらに該当するとHWに判断されれば、「会社都合」と同様に扱われます。
ただし、HWのHPからの引用ですが、受給要件として以下となっています。
------------------------------------------------------------
●受給要件
雇用保険の被保険者が離職して、次の(1)及び(2)のいずれにもあてはまるときは一般被保険者については基本手当が支給されます。
(1) ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。
したがって、次のような状態にあるときは、基本手当を受けることができません。
・病気やけがのため、すぐには就職できないとき
・妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
・定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
・結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき
(2) 離職の日以前2年間に、被保険者期間(※)が通算して12か月以上あること。
ただし、特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可。
※被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。
------------------------------------------------------------
失業給付金(失業手当)というのは、雇用保険の被保険者の人が、失業中の生活を心配しないで、新しい仕事を探し、1日も早く再就職するために支給されるもの、とされています。
基本的には、次に就職するまでの間の生活費や就職活動費をまかなうようなもの。当然、働く意思があり、いつでも働けるという状態にないともらうことができません。
しかし、すぐには就職できないときは、申請することにより受給期間延長制度を受けることができます。
受給期間延長は妊娠、出産、育児、病気、介護などの理由により、引き続き30日以上就職できない場合で、延長申請の期限は、30日以上働くことができなくなった日の翌日から1ヵ月間です。
受給延長できる期間は、通常、失業給付の受給期間は離職した日の翌日から1年間ですが、申請をすると3年間プラスされ、最大4年間まで延長できます。
(1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者
ですので、こちらに該当するとHWに判断されれば、「会社都合」と同様に扱われます。
ただし、HWのHPからの引用ですが、受給要件として以下となっています。
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●受給要件
雇用保険の被保険者が離職して、次の(1)及び(2)のいずれにもあてはまるときは一般被保険者については基本手当が支給されます。
(1) ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。
したがって、次のような状態にあるときは、基本手当を受けることができません。
・病気やけがのため、すぐには就職できないとき
・妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
・定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
・結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき
(2) 離職の日以前2年間に、被保険者期間(※)が通算して12か月以上あること。
ただし、特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可。
※被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。
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失業給付金(失業手当)というのは、雇用保険の被保険者の人が、失業中の生活を心配しないで、新しい仕事を探し、1日も早く再就職するために支給されるもの、とされています。
基本的には、次に就職するまでの間の生活費や就職活動費をまかなうようなもの。当然、働く意思があり、いつでも働けるという状態にないともらうことができません。
しかし、すぐには就職できないときは、申請することにより受給期間延長制度を受けることができます。
受給期間延長は妊娠、出産、育児、病気、介護などの理由により、引き続き30日以上就職できない場合で、延長申請の期限は、30日以上働くことができなくなった日の翌日から1ヵ月間です。
受給延長できる期間は、通常、失業給付の受給期間は離職した日の翌日から1年間ですが、申請をすると3年間プラスされ、最大4年間まで延長できます。
失業保険について質問します。
私達夫婦は共働きで子供なし。夫は今年4月に転勤となったため単身赴任しております。私は、今年いっぱいで会社を退職して夫の所へ行って暮らしながら、そこで仕事を探すこととしました。
こういった事情でも失業保険は「自己都合」扱いになるのでしょうか?単身赴任が当たり前の世の中ですから、家族で暮らしたいということでは、失業保険を直ぐに受給は無理なのでしょうか?
それから、健康保険(会社の健保組合)ですが、任意継続を申し出たところ、任意継続を途中でやめることは出来ず2年間加入の必要があるとのことでした(再就職の時のみ可)が、そのことに、どうも納得ゆきません。
こういったことに詳しい方からのアドバイスをよろしくお願いいたします。
私達夫婦は共働きで子供なし。夫は今年4月に転勤となったため単身赴任しております。私は、今年いっぱいで会社を退職して夫の所へ行って暮らしながら、そこで仕事を探すこととしました。
こういった事情でも失業保険は「自己都合」扱いになるのでしょうか?単身赴任が当たり前の世の中ですから、家族で暮らしたいということでは、失業保険を直ぐに受給は無理なのでしょうか?
それから、健康保険(会社の健保組合)ですが、任意継続を申し出たところ、任意継続を途中でやめることは出来ず2年間加入の必要があるとのことでした(再就職の時のみ可)が、そのことに、どうも納得ゆきません。
こういったことに詳しい方からのアドバイスをよろしくお願いいたします。
ひとつめの質問の答え→自己都合退職ですよ。
あなたの家庭の都合で退職するんですから。
なので、給付制限がかかります。
すぐに受給はできません。
あと、健康保険についてですが、任継ではなく、ご主人の扶養になる方がいいんではありませんか?
なぜ、高い保険料を支払って任継?にするのでしょうか?
なにか、ほかにご質問はありませんか?
あなたの家庭の都合で退職するんですから。
なので、給付制限がかかります。
すぐに受給はできません。
あと、健康保険についてですが、任継ではなく、ご主人の扶養になる方がいいんではありませんか?
なぜ、高い保険料を支払って任継?にするのでしょうか?
なにか、ほかにご質問はありませんか?
失業保険の給付の件で・・・
転職したら適応障害になりました・・・
失業保険の件ですが・・・
先日は、色々お世話になりありがとうございました。
4月25日に辞めた会社へ給料と離職票をもらいに行く予定です。
20年4月から23年1月まで、2月から4月まで雇用保険は加入してました。
自律神経失調症で2年前の10月から、適応障害で4月初旬から通院しています。
薬を飲み始めたばかりで、眠いこともあります。
自己都合での退職になっていると思います。
給付制限が3カ月ですが、すぐにもらうには改めて、病院の診断書を提出すれば宜しいでしょうか?
一応適応障害で通院した時の領収書もあります。
口頭で説明するより、書面で出すのが良いのでしょうか?
宜しくお願い致します。
転職したら適応障害になりました・・・
失業保険の件ですが・・・
先日は、色々お世話になりありがとうございました。
4月25日に辞めた会社へ給料と離職票をもらいに行く予定です。
20年4月から23年1月まで、2月から4月まで雇用保険は加入してました。
自律神経失調症で2年前の10月から、適応障害で4月初旬から通院しています。
薬を飲み始めたばかりで、眠いこともあります。
自己都合での退職になっていると思います。
給付制限が3カ月ですが、すぐにもらうには改めて、病院の診断書を提出すれば宜しいでしょうか?
一応適応障害で通院した時の領収書もあります。
口頭で説明するより、書面で出すのが良いのでしょうか?
宜しくお願い致します。
どうして会社都合になるのかなあ。
失業保険は働ける人が就職難で働けないからもらうお金であって、病気で働けない人はもらえません。勘違いしてませんか?
失業保険は働ける人が就職難で働けないからもらうお金であって、病気で働けない人はもらえません。勘違いしてませんか?
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