失業保険をもらうには最低半年間働いてないといけないと聞きました。
私は平成22年7/12から入社し、平成23年1月31日で退職しようと思っています。
人事の方に退職願をだしたら
「保険の関係で1/30に退職にしてくんない?」と言われ、私は了承しました。
ですが、あとになって考えたら保険とは雇用保険のことか???と思い。
失業手当を思い浮かべました。
この場合、1/30日に退職しても失業手当はもらえるのでしょうか?
1/31日まで働くべきなのでしょうか?
みなさま知恵をおかしください。
私は平成22年7/12から入社し、平成23年1月31日で退職しようと思っています。
人事の方に退職願をだしたら
「保険の関係で1/30に退職にしてくんない?」と言われ、私は了承しました。
ですが、あとになって考えたら保険とは雇用保険のことか???と思い。
失業手当を思い浮かべました。
この場合、1/30日に退職しても失業手当はもらえるのでしょうか?
1/31日まで働くべきなのでしょうか?
みなさま知恵をおかしください。
先の方々の回答通り、
出来れば31日まで在職された方が1月分までの社会保険料は会社が半分負担してもらえますので、加入期間が1カ月でも長くなり、老齢厚生年金の受給額が多くなります。
30日で退職された場合には、ご自分で国保国民年金の1月分を納付されることになります。
またはいまの会社で健康保険の任意継続が出来ますが、その場合には、いまの健康保険料の倍額を支払うことになります。
(退職されたら、会社が負担をしてくれないのでその分もご自分で払うことになります)
揃うえ、国民年金も1月分から15100円納付されることになります。
また、雇用保険の受給要件は、自己都合の場合には、11日以上働いた月が12カ月必要です。
前職と通算されて(合わせて)12カ月以上あれば受給できますが、いまの会社の分だけでは受給できないと思われます。
出来れば31日まで在職された方が1月分までの社会保険料は会社が半分負担してもらえますので、加入期間が1カ月でも長くなり、老齢厚生年金の受給額が多くなります。
30日で退職された場合には、ご自分で国保国民年金の1月分を納付されることになります。
またはいまの会社で健康保険の任意継続が出来ますが、その場合には、いまの健康保険料の倍額を支払うことになります。
(退職されたら、会社が負担をしてくれないのでその分もご自分で払うことになります)
揃うえ、国民年金も1月分から15100円納付されることになります。
また、雇用保険の受給要件は、自己都合の場合には、11日以上働いた月が12カ月必要です。
前職と通算されて(合わせて)12カ月以上あれば受給できますが、いまの会社の分だけでは受給できないと思われます。
派遣会社の失業保険・退職金・解雇予告手当等について。22歳女です。
派遣社員として8ヶ月間勤務した派遣先が、本社増築という理由でなくなることになりました。それにともない、他の派遣会
社の方は次の仕事を紹介して貰っているようですが、私の派遣会社からは何の連絡もなく、どうなっているのかと催促したところ、次のようなメールが送られてきました。
──────────────
表題の件ですが、先日よりご心配をお掛けして申し訳ございません。
本来であれば当社より派遣で他現場をご紹介したいのですが
現状、当社より派遣で勤務できる就業先がございません。
私も営業活動を行っているのですがなかなか進んでいない状況です。
そこで、○○○様より現在の業務満了後のお仕事をご紹介頂いたので
メール致します。
派遣ではなく、○○○様での直雇用(アルバイト)のお仕事なので
給与の支払形態も変わりますがご検討お願いします。
─────────────
○○○様というのは現在の派遣先です。
仕事は紹介してもらっても、派遣会社からの仕事ではないため、このまま仕事が見つからなかった場合、会社都合の解雇にあたると思います。
こういった場合、派遣社員でも退職金や失業保険、解雇手当等は貰えるのでしょうか?
紹介された新しい仕事を蹴ったらどうなりますか?反対に仕事を受けたらどうなりますか?関係ないのでしょうか。
ちなみに12月5日が業務最終日です。
派遣社員として8ヶ月間勤務した派遣先が、本社増築という理由でなくなることになりました。それにともない、他の派遣会
社の方は次の仕事を紹介して貰っているようですが、私の派遣会社からは何の連絡もなく、どうなっているのかと催促したところ、次のようなメールが送られてきました。
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表題の件ですが、先日よりご心配をお掛けして申し訳ございません。
本来であれば当社より派遣で他現場をご紹介したいのですが
現状、当社より派遣で勤務できる就業先がございません。
私も営業活動を行っているのですがなかなか進んでいない状況です。
そこで、○○○様より現在の業務満了後のお仕事をご紹介頂いたので
メール致します。
派遣ではなく、○○○様での直雇用(アルバイト)のお仕事なので
給与の支払形態も変わりますがご検討お願いします。
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○○○様というのは現在の派遣先です。
仕事は紹介してもらっても、派遣会社からの仕事ではないため、このまま仕事が見つからなかった場合、会社都合の解雇にあたると思います。
こういった場合、派遣社員でも退職金や失業保険、解雇手当等は貰えるのでしょうか?
紹介された新しい仕事を蹴ったらどうなりますか?反対に仕事を受けたらどうなりますか?関係ないのでしょうか。
ちなみに12月5日が業務最終日です。
多分、登録型派遣の途中解約だろうけど、トラブルが多いケースです。
登録型派遣の場合は、派遣期間に合わせて、派遣元と労働者との間で有期雇用契約が結ばれます。
有期雇用契約の場合、派遣元はやむをえない理由が無いと雇用契約を解除する事ができません。(例えば、派遣元と派遣先との派遣契約において中途解約による違約金の支払い等及び事前の通知義務等が定められていると思いますが、違約金を2カ月とっておいて、1か月の解雇通知の支払いで解除する場合は、やむを得ない理由とは認められないでしょう。)
有期雇用の場合、期間の定めのない雇用と異なり、労働者の側からの労働契約の解除も制限されますので、会社側からの解除にもより厳しい条件が課されます。
その為、やむを得ない理由がなく有期雇用契約を解除できない場合には、雇用したものの責任による休業ですので、平均賃金の60%の支払いが必要になります。
やむを得ない理由による解除が認められるような状況でしたら、解雇になりますので30日前の通知もしくは解雇予告手当の支払いが必要になります。
会社としては今回はやむをえない理由なので30日前に通知したという事でしょうから、会社都合による解雇で離職票を書いてもらい失業給付を受ける形になります。(もちろん、出勤していない状況でも給料の60%が支払われているなら雇用契約は継続しています)
会社都合であれば6カ月あれば失業給付を受けられますのでそこの確認は重要です。
次に、直接雇用の紹介ですが、これは派遣先ではありませんので受ける義務はありません。
派遣契約の場合、労働者にとって雇用者は派遣元ですが、直雇用の場合は、現在の派遣先が雇用者になる全く別の契約です。
職業紹介事業を会社として行う為には、派遣業の許可とは異なる、職業紹介業の許可が無料の紹介でも必要です。
派遣会社の中には両方取得している業者もありますが、余り多くはありませんので、その担当が善意でやってくれたか、会社として紹介事業を営む過程でやったのかが気になります。(有料での紹介であればそこで手数料をとるのであこぎな話ですし、許可が無い事なら本来は違法です。)
どちらにせよ、その直接雇用の給与等の内容が従前の契約と対して違いが無い契約でしたら、今後、失業給付の申請を受ける際に職業を探す意思が無いと言われる可能性はあります(失業給付がその場合貰えません。黙っていればわからないとは思いますが、違法です。)
登録型派遣の場合は、派遣期間に合わせて、派遣元と労働者との間で有期雇用契約が結ばれます。
有期雇用契約の場合、派遣元はやむをえない理由が無いと雇用契約を解除する事ができません。(例えば、派遣元と派遣先との派遣契約において中途解約による違約金の支払い等及び事前の通知義務等が定められていると思いますが、違約金を2カ月とっておいて、1か月の解雇通知の支払いで解除する場合は、やむを得ない理由とは認められないでしょう。)
有期雇用の場合、期間の定めのない雇用と異なり、労働者の側からの労働契約の解除も制限されますので、会社側からの解除にもより厳しい条件が課されます。
その為、やむを得ない理由がなく有期雇用契約を解除できない場合には、雇用したものの責任による休業ですので、平均賃金の60%の支払いが必要になります。
やむを得ない理由による解除が認められるような状況でしたら、解雇になりますので30日前の通知もしくは解雇予告手当の支払いが必要になります。
会社としては今回はやむをえない理由なので30日前に通知したという事でしょうから、会社都合による解雇で離職票を書いてもらい失業給付を受ける形になります。(もちろん、出勤していない状況でも給料の60%が支払われているなら雇用契約は継続しています)
会社都合であれば6カ月あれば失業給付を受けられますのでそこの確認は重要です。
次に、直接雇用の紹介ですが、これは派遣先ではありませんので受ける義務はありません。
派遣契約の場合、労働者にとって雇用者は派遣元ですが、直雇用の場合は、現在の派遣先が雇用者になる全く別の契約です。
職業紹介事業を会社として行う為には、派遣業の許可とは異なる、職業紹介業の許可が無料の紹介でも必要です。
派遣会社の中には両方取得している業者もありますが、余り多くはありませんので、その担当が善意でやってくれたか、会社として紹介事業を営む過程でやったのかが気になります。(有料での紹介であればそこで手数料をとるのであこぎな話ですし、許可が無い事なら本来は違法です。)
どちらにせよ、その直接雇用の給与等の内容が従前の契約と対して違いが無い契約でしたら、今後、失業給付の申請を受ける際に職業を探す意思が無いと言われる可能性はあります(失業給付がその場合貰えません。黙っていればわからないとは思いますが、違法です。)
皆さんに聞きたい事があります。10月11日に
仕事を辞めて失業保険を早く貰いたいのですがどうしたらいいでしょうか?
9月20日まで働いて仕事を辞めるとき(5年間働いてました)失業保険を使わず22日から働きはじめましたけど朝4時に起きて5時には仕事をはじめて2時間休憩があるとハローワークには書いてたけど昼ご飯も食べる暇がないくらいに忙しいうえ、終わるのが夜9時前で残業代も出ません。時間外も15時間て書いてましたけどこのままでは残業が90時間から100時間になります。さすがにキツすぎて辞める事にしましたけどなんとか失業保険をすぐに貰いたいです。皆さんの意見をよろしくお願いします。
仕事を辞めて失業保険を早く貰いたいのですがどうしたらいいでしょうか?
9月20日まで働いて仕事を辞めるとき(5年間働いてました)失業保険を使わず22日から働きはじめましたけど朝4時に起きて5時には仕事をはじめて2時間休憩があるとハローワークには書いてたけど昼ご飯も食べる暇がないくらいに忙しいうえ、終わるのが夜9時前で残業代も出ません。時間外も15時間て書いてましたけどこのままでは残業が90時間から100時間になります。さすがにキツすぎて辞める事にしましたけどなんとか失業保険をすぐに貰いたいです。皆さんの意見をよろしくお願いします。
まずは、会社から離職票が届かなければ失業保険の手続きはできません
離職理由が自己都合になっている場合は、ハローの権限で会社都合に変更してもらうしか即日貰える方法がありません
離職票が届きましたら、タイムカードのコピーや給与明細、求人表などを持参して手続きの時にハローの人に相談してください
ハローの人が認定しましたら、会社都合となり、即日受給できます
離職理由が自己都合になっている場合は、ハローの権限で会社都合に変更してもらうしか即日貰える方法がありません
離職票が届きましたら、タイムカードのコピーや給与明細、求人表などを持参して手続きの時にハローの人に相談してください
ハローの人が認定しましたら、会社都合となり、即日受給できます
扶養の手続きで、昨年の所得税課税証明書を提出するように言われたのですが、本当に必要でしょうか?
離職票は必要ないとのことでしたが、提出する必要はありますか?
私は8月末に退職し、失業保険を受給する予定はありません。また今後1年間は働く予定はないので収入見込みは無しです。
9月1日から主人の社会保険(旧政府管掌健康保険)で扶養に入る際、この所得税課税証明書を添付するように言われました。
どなたかお詳しい方宜しくお願いします。
離職票は必要ないとのことでしたが、提出する必要はありますか?
私は8月末に退職し、失業保険を受給する予定はありません。また今後1年間は働く予定はないので収入見込みは無しです。
9月1日から主人の社会保険(旧政府管掌健康保険)で扶養に入る際、この所得税課税証明書を添付するように言われました。
どなたかお詳しい方宜しくお願いします。
会社により、提出を求める所とない所がありますが、一般的には確認の為に提出する所が多く感じます。
健康保険の扶養は税の扶養と違い、確認書類はある程度必要ですのでウソではないですよ。離職票は必要ありません。
健康保険の扶養は税の扶養と違い、確認書類はある程度必要ですのでウソではないですよ。離職票は必要ありません。
失業保険を受給するにあたり、健康保険の扶養から外れます。
初回認定日が7月7日なのですが、扶養から外れる手続きは6月中に行っても問題ないでしょうか?月末でキリがいいと思ったのですが…
ちなみに協会けんぽになります。どなたかよろしくお願いいたします。
初回認定日が7月7日なのですが、扶養から外れる手続きは6月中に行っても問題ないでしょうか?月末でキリがいいと思ったのですが…
ちなみに協会けんぽになります。どなたかよろしくお願いいたします。
失業保険をもらう前は会社勤務であったのに扶養に入っていたのですか。
それならおかしなことですね。会社勤務の給与ほどには失業保険はくれませんので
そのまま扶養でいることが出来ると思うのですが。
それならおかしなことですね。会社勤務の給与ほどには失業保険はくれませんので
そのまま扶養でいることが出来ると思うのですが。
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