特定理由離職者について、教えてください。
昨年の11月に入籍を済ませました。
しかし仕事の都合ですぐに退職できず、今年の8月末で退職しました。
今現在旦那とは別居状態で、間もなく同居するつもりです。

私の元職場は、間もなく引っ越す住居まで、往復で4時間以上かかります。

こういった場合、ハローワークで定める、
通勤不可能又は困難となったことにより離職した者(結婚に伴う住所の変更)に、該当すると思うのですが、
昨年11月に入籍を済ませ、現在9月ですから、入籍から何カ月以内とか期間があるのかと思いまして・・・

転入先(新住所)管轄のハローワークに、退職日から1カ月以内に申請すれば、特定理由離職者として失業保険給付の手続きを行うことができますか?

あと元職場には退職理由として、「引っ越しのため通勤困難になる」旨伝えたのですが、
離職理由が、『労働者の個人的な事情による離職(一身上の都合、転職希望等)』になっていました。
理由欄には、転居等により通勤困難となったため、としっかりとした理由が存在しているのに・・・

『労働者の個人的な事情による離職(一身上の都合、転職希望等)』では、特定理由離職者には該当しませんか?

大変わかりにくい文章で申し訳ございませんが、ご回答お待ちしております。
宜しくお願い致します。
特定理由離職者には該当しません。
結婚による転居の為、往復交通時間が、4時間超になるための、離職理由は、あくまで、結婚が理由であって、その期間は、離職から1ヶ月での、入籍と転居が条件です。

期限を定めませんと、いつから、いつまでが、該当するか分かりませんよね。

なので、安定所では離職から1ヶ月と定めているのです。
会社が、自己都合として離職理由を書いたのは、誤ってはいません。
「補足拝見」
帰宅途中、地下鉄の中でスマホで回答していましたので、詳しい回答が出来ず御免なさい。
期限は存在します、質問者さんの場合、少々前過ぎます、入籍から1ヶ月までに離職、離職から1ヶ月までが猶予期間です。
(但し、別居期間の正当な理由、例えば介護等があれば安定所給付課は聞く耳はあると思います)

常識的に考えて下さいね、1年、2年前に入籍し、別居生活、離職時、特定理由では通らないと思いませんか?
安定所職員に確認しての回答ですが、確認時から規定が変わったなら、申し訳なく思いますが、変わったとは思いませんので回答しました。
もう一点、質問者さんは、入籍をされていますが、これを1ヶ月以内の転居に限りますと、申請時には、入籍をされてない方は、確認出来ません。
よって、離職票の離職理由に結婚による遠方への転居と書かれても確認のしようがない訳です。
失業保険について教えて下さい。
今は正社員として働いていますが、転職を考えて就活中です。

面接に行った会社で 内定しましたが、新規事業の開始からの雇用で はっきりした日にちはまだわかりませ。
近々、今の会社を退職して自宅待機の予定ですが 内定がある場合は 失業保険の需給はできませんよね?又、次の会社で 正社員になるまでの間 社会保険の任意継続の手続きをしたいのですが、それは可能ですか?
失業保険の受給はもちろんできませんが、場合によっては「再就職手当受給者」に該当する可能性もあるかも?です。
1度、職業安定所の方に問合せてみてはどうでしょうか?
任意継続については他の方が答えているように、健保に2ヶ月以上加入していれば可能のようです。
ただし、今お勤めの会社でどのくらいの期間働いているのかによっては国保の方が安くなるかも?です。
こちらも社会保険事務所などへ問合せるのがよいでしょう。
えっ!?自己都合退職???
(長文であり、しかも、スマートフォンで入力しているため、文章が読みづらかったら、お許しください。)
初めて質問させていただきます。

私は、今月より無職で、本日ハローワークに失業保険の申請に行き、「自己都合退職」と判断された者です。
私は、5月20日~8月31日まで、スタッフサービスという派遣会社より、派遣先Aに以下のような契約で派遣されておりました。

1度目 5月20日~6月30日 (勤務日数 5月→3日 6月 →20日)
2度目 7月1日~7月31日(勤務日数 8日)
3度目 8月1日~8 月31日(勤務日数 1日)
※いずれの契約も、契約書なしで『派遣労働者雇入通知書兼就業条件明示書』という書類が派遣元より送られてきただけです。(勤務日数に関する記述は、「シフト制」のみです。)

1度目の契約が終わる直前の6月20日に、派遣先Aから私に「スタッフサービスには内緒で、直接雇用にしたい」という申し出があったのですが、それは引抜行為になるので、私は納得がいかず、派遣先にも派遣元にも辞める意思を伝えました。 ( 派遣元により、派遣先が派遣社員を直接雇用することを阻まれるのを禁止している、いわゆる派遣法第33条が存在していても、私には、派遣先のやり方は受け入れられません。)

派遣元は、当然私の意思を受け入れず、派遣先も派遣元に押される形で、ずるずると2度も派遣契約を更新(9月以降に関しては、派遣先Aより、派遣契約の更新はできないという意思表示がありました。) をしましたが、しかし実際の私の勤務日数は、7月は8日だけ、8月に至っては1日だけになってしまいました。私以外の派遣先Aの言う通り、派遣社員から直接雇用になった人たちは、7 月、8月とも、月に20日程勤務していることから、私が、派遣先Aにとって不利益なことを派遣元に話したことにより、私は事実上、仕事を干されていたと思われます。
私が皆様にご質問したいことは、次の2点です。
1. このような状況でも、本当に自己都合退職なのでしょうか?(ハローワークの方は、派遣先より契約更新されなかったが、私も派遣先を辞めたいと言っていたので、自己都合退職と判断したそうです。) ※私の雇用保険加入履歴は、前職加入分の7ヶ月と今回の1ヶ月です。前々職以前の分は、昨年、失業保険を受けていた関係上、無効です。

2. 仮に、本当に「自己都合退職」であった場合、私に対する救済措置のようなものはないのでしょうか?(7月、8月の勤務日数があまりにも少ないため、今、生活にとても困っております。)

分かりづらい文書で恐縮ですが、どなたかご回答下さると幸いです。
救済処置はありますが今回のケースは証拠書類がなく証明する事が出来ないので難しいです。

僕は自己都合退社だったんですけど、給料が20%削減された証拠の給料明細で、不服申し立てを行い、正当な理由のある自己都合退社になりました。
日払いのバイトをしながら就職活動中なのですが、そろそろ経済的に厳しい状況です。平成14年に貰った雇用保険被保険者証が手元にあります。もう7年前のものですが、これを見せて失業保険手続き出来ますか?
この7年間はバイトや派遣でつないできましたが、給料から雇用保険分は引かれてませんでした。正社員だったのは、平成14年に働いていたところが最後です。
自己都合ですか?会社都合ですか?どちらにせよ無理ですね。辞めた時点でハローワークへ行き、手続きをしていれば、雇用保険である程度のお金がもらえ、決められた時間内で働く事もできました。なんとかなるや、面倒くさいと思いませんでしたか?甘い考えが通用しないのが今の不況ですよ。リストラから再就職したオッサンより
再就職手当(派遣)について教えて下さい。
①失業保険の申請に行ってすぐに派遣での仕事が決まりましたが、
3ヶ月だけという契約だった為に再就職手当の対象になりませんでした。
②3ヶ月の派遣終了後に他のお仕事を紹介してもらい、間を空けずに仕事に就くことになりました。
今度は長期のお仕事なので再就職手当の申請をしたかったのですが、対象外と言われました。
理由は雇用元(派遣会社)は3ヶ月前から変わってないので、再就職手当の申請期間(1ヶ月以内)を過ぎているとのことでした。
給付金の残日数は170日あります。頑張って仕事を探したのに貰えないのが悔しいです。
派遣での就業だと、こういう状況になることはよくあることだと思います。
なんとか再就職手当を貰える方法はないでしょうか?
どうしてももらいたいのであれば、その長期の仕事を断って、自力で他に1年以上の雇用見込みがあるお仕事に就けばいい。

まだ、170日残っているのであれば、前職の退職日から1年以内の期間については失業給付を受けられるので、、、。

ただ、次が決まる保証はできませんが・・・。

「なんとかもらえる方法」としては、これぐらいしかないですよ。。。


補足について・・・
派遣社員としての雇用と、派遣先での就業契約は別です。
なので、1日も日を空けずに次が決まっている場合、退職-再入社、といった手続きは取りません。
「派遣先の変更」であるだけですので・・・。


あと、、、
>頑張って仕事を探したのに貰えないのが悔しいです。
なぜ悔しいか・・・
仕事がみつかったのだから頑張ったかいがあった!と思うべきです。
そもそも「失業手当」なのですから・・・。

でも、短期を受けた時点で再就職手当について、もっと自分で調べていれば防げた事案ですね。。。
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