失業保険の被保険者期間の計算方法について
下記の場合、被保険者期間は何年になるのでしょうか?
詳しい方、よろしくお願いします。

A社 雇用期間 平成21年11月~平成25年12月(現在在籍中)
B社 雇用期間 平成19年 8月~平成21年10月
C社 雇用期間 平成18年 9月~平成19年 7月
D社 雇用期間 平成16年 7月~平成18年 1月

①C社からB社、B社からA社へ転職する際は、失業保険は受給していません。(次の会社を決めて辞めました。)
②D社を辞めたあと、失業保険を受給しながら職業訓練所へ6カ月間、通いました。
③A社の退職理由は、事業所閉業の為の解雇です。

また、事業所は平成26年3月31日に閉業する予定です。この場合、それ以前に辞めても、会社理由になるのでしょうか?
雇用保険の期間は・・・月単位で表示されても判定できない場合があります。

最終退職の日の応答日単位で遡って計算します。
また、その1ヶ月間に11日以上の賃金計算対象の日が無い場合には1ヶ月として計算することが出来ません。

退職後に失業給付(失業保険を受けながら職業訓練を受けた場合も含みます)を受けた場合・・・それ以前の被保険者期間は、雇用保険の受給のために利用したので、合算の対象となりません。

以上のことから
貴方の場合の被保険者期間として計算するのはA社分+B社分だけです。

A社退職理由は・・・離職票にどのように記載してもらうかによって変ります。事業所が3月31日閉鎖ならば、それを前提として離職票にその事を記載してもらえば会社都合ですが、『整理解雇』や『事業所閉鎖に伴う解雇』と書いてもらえるのでしょうか?
1~6月までは失業保険受給し、7月から自分で社会保険・厚生年金・雇用保険をかけて月16万位働いています。H19年の給与収入は90万位です。
夫の配偶者控除(38万)はうけられますか?
〉夫の配偶者控除(38万)はうけられますか?
「夫は配偶者控除が受けられますか?」なら筋が通りますが……。

税金の計算に配偶者控除が適用されるのは、ご主人ですよ?
あなたには関係ありません。

今年の給与収入が103万円以下なら適用される資格があります。
失業給付は非課税ですので考えなくて良いです。
失業保険って会社が負担して出すのですか?そうでないならば、無理やり自主退職したように見せかけるとかする意味がわからないのですが。
失業保険の支払いが失業者に給付される、お金の事言ってるのであれば、ハローワークが支払います。
会社が、自己都合にする理由は、会社都合による退職だと、労働者の承諾が無ければ、不当解雇になるし、承諾ありで会社都合退職にしたとしても、一定期間、新たに雇用しても助成金などの申請ができなくなります。
また、会社都合退職が余りに多いと、監査が入る事もあるようです。
自己都合退職の場合には、助成金の申請が出来なくなるなどの問題がないです


>会社が、会社の面目を守るために、会社都合でやめさせたくない、と言うことなのでしょうか・・?
簡単にいってしまうと、そうなります。
自己都合退職なら、一応の面目が経つし、会社にとっては、あとから不当解雇と訴えられたときに、本人の直筆の辞表があると、裁判が有利になりますからね。
まあ、契約期間満了であれば、不当解雇にはならないことが多いですが、その契約期間満了での退職に対して、労働者へいつ通知したかによっては、解雇予告手当の支払いが発生する場合があるので、その対策は考えられます。
期間の定めある契約場合でも、契約期間満了による会社都合退職の場合には、1か月以上前に通告する必要があります。
まあ、解雇予告が必要みたいなものです。
失業保険について
私は今、傷病手当を半年間受給しているので会社からの給料は0円です。会社を辞めた場合失業保険は退社する半年間の給料て計算すると聞きました。
今、会社を辞めた場合失業保険の計算はどのよう
になるのでしょうか?
傷病手当を受給していた期間は休職していますから、この間は省いて計算します。
受給資格のあるなしも同様、病気退職?特定理由離職者なので、算定対象期間は離職前1年、その間で、6ヶ月の被被験者期間が必要。

但し、休職をしていた場合の算定対象期間は1年+休職期間になります(但し最大2年)。
失業保険の給付が終了した後の手続きについて。
今年の6月末に会社都合で離職し、失業保険を受給していました。今月の19日に最後(6回目)の失業認定日があり、2~3日で最後の失業保険が給付されます。今後は主人(会社員)の扶養に入ろうと思いますが、どのタイミングでどの様な手続きが必要なのでしょうか。
(現在は私個人で国民健康保険と国民年金を支払いしていおります)
初めての事で何も分からず恥ずかしいのですが、どなたか詳しい方にご教授いただけると助かります。
どうぞよろしくお願いいたします。
扶養には税務上の扶養と社会保険上の扶養があります。
社会保険上の扶養については現在、国保と国民年金に入っているとの事ですので失業保険給付終了後ご主人の扶養に切替ます。このタイミングは来年1月からで良いと思います。
税務上の扶養については本来失業保険は非課税ですので6月までの収入が103万円以下でしたら7月から扶養に入れました。
ただ扶養の認定はその1年の最後の日(12/31)ですので今からでもご主人の会社に届出をすると1月に遡ってご主人の所得税が計算されます。
もし6月までの収入が103万円を超えている場合は今年はご主人の扶養には入れませんので来年1月に届出する事になります。
141万円未満の場合は配偶者特別控除が受けられますのでご主人の会社に届出して下さい。
6月までの収入が103万円を超えている場合は6月までの源泉徴収表にて来年2月以降あなたの確定申告をします。
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