夫の扶養に入るか入らないか質問です。
一昨年退職し、失業保険(雇用保険)の受給延長をしていましたが、4月から受給開始しました。
受給日数は150日で日額5680円です。
7月1日からパートが決まりました。
時給1100円で1日7時間週5日です。
社会保険や健康保険は雇用保険給付額とパート給料を足すと、12月までで130万円を超えてしまうので、パート先で厚生年金と健康保険に加入することになりますが、税金は雇用保険にはかからないと聞いたので、パート収入は103万円以下なので税金部分は夫の扶養に入れるのでしょうか?
来年3月までのパートです。
転職先にはどのように伝えたら良いのでしょうか?
一昨年退職し、失業保険(雇用保険)の受給延長をしていましたが、4月から受給開始しました。
受給日数は150日で日額5680円です。
7月1日からパートが決まりました。
時給1100円で1日7時間週5日です。
社会保険や健康保険は雇用保険給付額とパート給料を足すと、12月までで130万円を超えてしまうので、パート先で厚生年金と健康保険に加入することになりますが、税金は雇用保険にはかからないと聞いたので、パート収入は103万円以下なので税金部分は夫の扶養に入れるのでしょうか?
来年3月までのパートです。
転職先にはどのように伝えたら良いのでしょうか?
> 社会保険や健康保険は雇用保険給付額とパート給料を足すと、
> 12月までで130万円を超えてしまうので、
> パート先で厚生年金と健康保険に加入することになりますが、
ちがいます。
あなたが社会保険に加入するかどうかは、
あなたの収入がいくらであるかは、まったく関係ありません。
正社員のおおむね3/4以上の勤務
2か月を超える勤務 であれば、加入しないとなりません。
130万超えなくてもです。
130万というのは、あなたが扶養に入れるかどうかの
一つの基準です。
税に関しては、今年の給与収入が103万までならば、
旦那さんは配偶者控除をうけることはできます。
健康保険・年金と 税は一致してなくてかまいません。
旦那さんが税の配偶者控除をうけるのは、旦那さんが
旦那さんの会社に出す 扶養控除等申告書という書類で
行います(年末調整時などにかく書類)
あなたのパート先ではなにもしません。
> 12月までで130万円を超えてしまうので、
> パート先で厚生年金と健康保険に加入することになりますが、
ちがいます。
あなたが社会保険に加入するかどうかは、
あなたの収入がいくらであるかは、まったく関係ありません。
正社員のおおむね3/4以上の勤務
2か月を超える勤務 であれば、加入しないとなりません。
130万超えなくてもです。
130万というのは、あなたが扶養に入れるかどうかの
一つの基準です。
税に関しては、今年の給与収入が103万までならば、
旦那さんは配偶者控除をうけることはできます。
健康保険・年金と 税は一致してなくてかまいません。
旦那さんが税の配偶者控除をうけるのは、旦那さんが
旦那さんの会社に出す 扶養控除等申告書という書類で
行います(年末調整時などにかく書類)
あなたのパート先ではなにもしません。
給与の手取り額について回答よろしくお願いします。
毎月25万円程度の総支給の場合いくらくらいの手取りになるのでしょうか?
前年収入は失業保険12万円程度を6ヶ月程度です。
25万円程度の総支給から、厚生年金、社会保険、雇用保険、所得税、住民税がいくらくらい引かれ、いくらくらいの手取り額になるのでしょうか?
よろしくお願いします。
毎月25万円程度の総支給の場合いくらくらいの手取りになるのでしょうか?
前年収入は失業保険12万円程度を6ヶ月程度です。
25万円程度の総支給から、厚生年金、社会保険、雇用保険、所得税、住民税がいくらくらい引かれ、いくらくらいの手取り額になるのでしょうか?
よろしくお願いします。
aquacitizenさんの回答はかなりいい加減ですので、シカトしましょう。
各種社会保険の料率は以下の通りです。
健康保険=総支給額×4.74%
厚生年金保険=総支給額×8.029%
雇用保険料=総支給額×0.6%
これにより総支給額25万円で算出すると、標準報酬も25万円になりますので、健康保険料11850円、厚生年金保険料20072円、雇用保険料1500円ですので、社会保険料だけで33422円。
源泉所得税は社会保険料控除後に課税になりますので、216578円に対して課税されます。
扶養人数がゼロだとすると5230円が所得税になり、差引支給額は211348円になります。
失業保険は所得になりませんので、住民税の算定に含まれません。すなわち、住民税額が想定できませんので住民税は考慮していません。
以上です。
aquacitizenさんは何を根拠に3割程度が控除されると認識しているのかわかりませんが、かなり重度の誤認識ですので、考えを改めなさい。
takakuro46さん
厚生年金保険料は9月分(10月納付)からは8.206%ですが、8月分(9月納付)までは8.029%なのですよ。一年間もその料率なんだから、ネチネチしたあなたなら熟知しているはずでは?
ネチネチした性格なんだから、そういった部分もネチネチと調べ上げてから回答なさい。
各種社会保険の料率は以下の通りです。
健康保険=総支給額×4.74%
厚生年金保険=総支給額×8.029%
雇用保険料=総支給額×0.6%
これにより総支給額25万円で算出すると、標準報酬も25万円になりますので、健康保険料11850円、厚生年金保険料20072円、雇用保険料1500円ですので、社会保険料だけで33422円。
源泉所得税は社会保険料控除後に課税になりますので、216578円に対して課税されます。
扶養人数がゼロだとすると5230円が所得税になり、差引支給額は211348円になります。
失業保険は所得になりませんので、住民税の算定に含まれません。すなわち、住民税額が想定できませんので住民税は考慮していません。
以上です。
aquacitizenさんは何を根拠に3割程度が控除されると認識しているのかわかりませんが、かなり重度の誤認識ですので、考えを改めなさい。
takakuro46さん
厚生年金保険料は9月分(10月納付)からは8.206%ですが、8月分(9月納付)までは8.029%なのですよ。一年間もその料率なんだから、ネチネチしたあなたなら熟知しているはずでは?
ネチネチした性格なんだから、そういった部分もネチネチと調べ上げてから回答なさい。
失業保険 認定対象期間の国民健康保険、国民年金又、夫の扶養に入る日について。
現在、失業保険の給付制限中です。
8月5日から90日間が認定対象期間になります。
現在、国民健康保険、国民年金に加入しております。
今後、もし働き口がなければ受給終了後なるべく早く、夫の扶養に入りたいと思っております。
そこで、認定対象期間(90日間)は11月2日までになるかと思うのですが、いつから夫の扶養になることができますでしょうか?
できましたら、11月1日より夫の扶養に入りたいと思っております。
もし、11月1日より夫の扶養に入れなかった場合、11月の2日間のために1か月分の国民健康保険料、国民年金料を払わなくてはいけないのでしょうか?
自分なりに調べてはみたものの答えがはっきり見つかりません。
どなたかお詳しい方がいらっしゃいましたらご回答お願いいたします。
よろしくお願いいたします。
現在、失業保険の給付制限中です。
8月5日から90日間が認定対象期間になります。
現在、国民健康保険、国民年金に加入しております。
今後、もし働き口がなければ受給終了後なるべく早く、夫の扶養に入りたいと思っております。
そこで、認定対象期間(90日間)は11月2日までになるかと思うのですが、いつから夫の扶養になることができますでしょうか?
できましたら、11月1日より夫の扶養に入りたいと思っております。
もし、11月1日より夫の扶養に入れなかった場合、11月の2日間のために1か月分の国民健康保険料、国民年金料を払わなくてはいけないのでしょうか?
自分なりに調べてはみたものの答えがはっきり見つかりません。
どなたかお詳しい方がいらっしゃいましたらご回答お願いいたします。
よろしくお願いいたします。
国民健康保険は、その月の末日まで加入していた場合に、その月の分の保険料がかかってきます。つまり、扶養認定日が11月1日でも2日でも、11月分の国保料はかかりません。
扶養の認定条件は、ご加入の健康保険組合によって異なります。雇用保険受給中の扶養認定も含め、ご自身で問い合わせされるのが確実かと思います。
一般的には、今後の年収見込みが130万円未満というのが条件です。
扶養の認定条件は、ご加入の健康保険組合によって異なります。雇用保険受給中の扶養認定も含め、ご自身で問い合わせされるのが確実かと思います。
一般的には、今後の年収見込みが130万円未満というのが条件です。
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