今の会社を3月20日付で退社します。(7年正社員で勤めました)5月に結婚するため寿退社です。6月からパートで同じ会社で働くんですが失業保険はもらえますか?
離職後7日間を「待機期間」、その後の3ヶ月を「給付制限期間」といい、その間失業給付金の受給はできません。
受給資格者となる時点では、パートといえども「再就職」したことになりますので、今回は受給することはできません。
受給資格者となる時点では、パートといえども「再就職」したことになりますので、今回は受給することはできません。
失業保険の認定日について
自己都合で3月末に退職しました。
失業保険の認定日についていくつか質問があるので、教えていただけると助かります。
①説明会や全ての認定日の日付は離職票を提出した時点で教えていただけるのでしょうか。
それとも、その都度次回の予定だけ教えてもらえるのですか。
②4月13日(水)に離職票を提出した場合、5月末までどのようなスケジュールになる可能性が高いですか。
具体的な日付が分かれば助かります。
認定日を変更するのはよほどの理由でないと難しいと聞いたので、あらかじめ計画立てておきたいと思います。
自己都合で3月末に退職しました。
失業保険の認定日についていくつか質問があるので、教えていただけると助かります。
①説明会や全ての認定日の日付は離職票を提出した時点で教えていただけるのでしょうか。
それとも、その都度次回の予定だけ教えてもらえるのですか。
②4月13日(水)に離職票を提出した場合、5月末までどのようなスケジュールになる可能性が高いですか。
具体的な日付が分かれば助かります。
認定日を変更するのはよほどの理由でないと難しいと聞いたので、あらかじめ計画立てておきたいと思います。
①雇用保険説明会の日時は、離職票を提出したとき。
認定日は、雇用保険説明のときにわかります。
②4月13日に離職票を提出した場合。
↓(4月13日~19日まで、7日間の待機期間)
4月20日 失業保険受給資格決定。(4月20日~7月19日まで、3ヶ月の制限給付期間)
↓1~2週間(ハローワークによって違います)
×月×日 雇用保険説明会(初回講習)
↓
○月○日 初回認定日(おそらく、5月12日)
↓3度以上の求職活動。
△月△日 2度目の認定日(おそらく8月3日)のあと、
5日後くらいに初の失業保険が7月20日~8月2日までの14日分支給。
認定日は、雇用保険説明のときにわかります。
②4月13日に離職票を提出した場合。
↓(4月13日~19日まで、7日間の待機期間)
4月20日 失業保険受給資格決定。(4月20日~7月19日まで、3ヶ月の制限給付期間)
↓1~2週間(ハローワークによって違います)
×月×日 雇用保険説明会(初回講習)
↓
○月○日 初回認定日(おそらく、5月12日)
↓3度以上の求職活動。
△月△日 2度目の認定日(おそらく8月3日)のあと、
5日後くらいに初の失業保険が7月20日~8月2日までの14日分支給。
産後の失業保険受給について。
生後3ヶ月の子供がいるなか、失業保険を受け取りたいと考えています。
妊娠出産を理由に自己退職したのですが、
3ヶ月間の給付制限はあるのでしょうか?
生後3ヶ月の子供がいるなか、失業保険を受け取りたいと考えています。
妊娠出産を理由に自己退職したのですが、
3ヶ月間の給付制限はあるのでしょうか?
答え 三ヶ月の給付制限あります。
妊娠出産を理由にやめたので、自分の都合扱いになります。
私は妊娠出産で退職が本当の理由ではありますが、
その時期に希望退職を募っていたため、「会社都合の退職」として退職金も通常より多くもらって辞めましたので
給付期限はありませんでした。産後に、母に来てもらい子供を面倒見てもらってハローワークに行っていましたよ
----------------------
失業保険とはそもそも働く意志があり求職活動を行っていることが条件です。
失業保険は、妊娠が理由で退職してしまった場合、働く意志はあっても働けないとみなされ、受取ることはできません。
しかし、失業保険の受給期間を延長すれば、妊娠中では給付されない基本手当を、出産後に受取ることも可能です。
失業保険の期間延長措置では妊娠などの理由で、すぐに就職はできないと本人が判断し、
30日以上働けない状態が続く場合に本来、離職した日の翌日から1年間とされている
基本手当受給期間に対し、3年間の期間延長ができるようになっています。
これにより、原則の1年と合わせて、受給期間が4年間となります。
出産後、再び働ける状態となった時、働く意志があるにもかかわらず失業している状態であれば、
失業保険の基本手当を受給することができます。
退職した日の翌日から30日を経過したあとの1ヶ月間が延長手続き期間となります。
失業保険は妊娠中には受給できないため、必ずこの延長手続きが必要となります。
失業保険を受給するつもりであれば会社からもらった離職票、母子手帳、印鑑を持って
忘れずにハローワークで手続きをしましょう。
これで妊娠中に受給資格を得て、その後の手続きは出産後ということになります。
出産後、一段落したらハローワークで給付金の申請をします。
延長手続き期間中に手続きから7日間の待機期間、さらに3ヶ月の給付制限があり、
その後、最初の失業保険が支給されます。
所定給付日数までは4週間に1度、失業状態かどうかの確認と、就職活動状況の報告のために
ハローワークへ失業認定に行きます。
認定されると約1週間後に、認定日ごとの失業日数分の失業給付金が指定口座に振り込まれます。
妊娠出産を理由にやめたので、自分の都合扱いになります。
私は妊娠出産で退職が本当の理由ではありますが、
その時期に希望退職を募っていたため、「会社都合の退職」として退職金も通常より多くもらって辞めましたので
給付期限はありませんでした。産後に、母に来てもらい子供を面倒見てもらってハローワークに行っていましたよ
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失業保険とはそもそも働く意志があり求職活動を行っていることが条件です。
失業保険は、妊娠が理由で退職してしまった場合、働く意志はあっても働けないとみなされ、受取ることはできません。
しかし、失業保険の受給期間を延長すれば、妊娠中では給付されない基本手当を、出産後に受取ることも可能です。
失業保険の期間延長措置では妊娠などの理由で、すぐに就職はできないと本人が判断し、
30日以上働けない状態が続く場合に本来、離職した日の翌日から1年間とされている
基本手当受給期間に対し、3年間の期間延長ができるようになっています。
これにより、原則の1年と合わせて、受給期間が4年間となります。
出産後、再び働ける状態となった時、働く意志があるにもかかわらず失業している状態であれば、
失業保険の基本手当を受給することができます。
退職した日の翌日から30日を経過したあとの1ヶ月間が延長手続き期間となります。
失業保険は妊娠中には受給できないため、必ずこの延長手続きが必要となります。
失業保険を受給するつもりであれば会社からもらった離職票、母子手帳、印鑑を持って
忘れずにハローワークで手続きをしましょう。
これで妊娠中に受給資格を得て、その後の手続きは出産後ということになります。
出産後、一段落したらハローワークで給付金の申請をします。
延長手続き期間中に手続きから7日間の待機期間、さらに3ヶ月の給付制限があり、
その後、最初の失業保険が支給されます。
所定給付日数までは4週間に1度、失業状態かどうかの確認と、就職活動状況の報告のために
ハローワークへ失業認定に行きます。
認定されると約1週間後に、認定日ごとの失業日数分の失業給付金が指定口座に振り込まれます。
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