失業保険の受給条件について質問です。
私は2011年3月に入社し、2012年1月に退社しました。
1年に満たないため受給資格はないです。
しかし、退職理由として会社側からは「自己都合」となっていますが
実際、15:00?23:00の規定時間を超える労働が月60時間を超えていることから
精神的なストレスにより脱毛等の症状が出ていたため、とハローワークの方に伝えています。
その証拠として、労働時間の記入してある「日報」を辞職前3ヶ月分印刷し渡してあります。
(うちの会社にタイムカードはなく、この日報に記入することになっています。
GroupSessionを利用していたのですが、以前勤めていた方のページは残されていたのに
自分のページは消去されている様でもう閲覧できなくなっています。
恐らく、会社都合の退職だとハローワークで求人する際不利になる、と社長が言っていたので
残業時間を調べられないように消去したのでは、と思います)


今ハローワークからの連絡待ち(会社側からの退職理由と異なるため、確認してから連絡する、と言われました)なのですが、
受給することは出来るでしょうか。

ご回答よろしくお願いいたします。
あくまでも、会社側の意見とあなたの意見は公平に判断されます。

精神的なストレスがあったとありますが、それを証明する、精神科医の診断書は取れるのですか?

給付されるか、されないかはハローワークの判断です。

精神科医の診断書が取れても、現在は働けるって証明がされないと、給付はされません。
私の場合、失業保険や再就職お祝い金のようなものはもらえるでしょうか?
10年勤めた会社を、自己都合(市の保育科にもハローワークの人にも会社都合に近い、ひどいと言われた)で5月中旬で退社予定なんですが、現在二人の子供が保育園にいっており、保育園を出されないためには1ヶ月以内に次の仕事を見つけなければなりません。

ただ園長先生にそうだんしたら、どうしても就職できないなら、誓約書かいてくれれば、期間を伸ばせると教えてくれました。いつまで待ってくれるかはわかりませんが。。

もちろん、早く働き先を見つけるつもりでいますが、二人の子持ちの再就職は難しいと思うので、最悪保育園を出されないために、ギリギリになったら就労証明書をもらうために近所でパートをするつもりでいます。

ただ、なるべく社員で働きたいので、探せるだけさがす気でいます。

5月中旬に退社して、すぐに再就職できず、パートをする場合、1ヶ月程度しか失業期間がないと何ももらえないんでしょうか?

保育園の問題がなければ、正直失業保険もらいたかったんですが、すぐにパートをすることで何ももらえないのは、なんだか損してる気がして。。

もちろん、働きたくて働けないとかで頂くお金ののは百も承知ですが、本当なら9ヶ月くらいもらえたのに何もなかったことになるのも。。

例えば、6月にパートとして働き始める場合、失業期間は2週間しかないので、何ももらえないんでしょうか?
うわさで、再就職お祝い金みたいなのがもらえると聞いたんですが、私の場合はもらえないんでしょうか?

批判は承知での質問ですので、厳しいご意見はご遠慮ください(>_<)
大変ですね。私も以前長く勤めた会社を辞めた時に失業保険をもらいました。普通は申請して待機期間を過ぎてから自己都合は間三ヶ月給付金はもらえずその後から支払われるそうでした。しかもその三ヶ月はアルバイトしてはいけない等が決まりとしてあった気がします。基準等は確かめて下さいね。
ただ私の場合会社を辞めた理由は会社に書かされた言葉は自己都合だったんですが、ハローワークの人も自己都合ではなくパワーハラスメントだね、って言われてその日常的な事を証言してくれる人がいたら会社都合にできると言われて同僚に証言してもらい三ヶ月空けずに給付金が支払われました。
会社には今も恨まれているようですが…
後、保育園の問題は何かしら対処があると思いますので専門の分野で聞いた方が良いと思います。
次に仕事をしないということではないので。
仕事を辞めて、留学に行くんですが、失業保険はもらえますか?
もしくは延長できたりするんでしょうか?
平成22年4月に会社を辞めます。
5月からオーストラリアに留学に行こうと考えてるんです。
なにか良いアイディアなどがあれば教えてください!!!
留学のための退職となると、自己都合の退職になりますね。
申請から7日の待機期間と三ヶ月給付制限(どちらも平たくいうとお金の降りない期間)があり、その後に給付期間が開始する流れになります。

申請後の説明会と、定期的にある認定日は絶対にハローワークに行かなくてはいけません。日にちは正当な理由が無い限り、変更は非常に難しいです。認められる理由としては病気(診断書要)、ごく近い親類の冠婚葬祭、求職に応募し会社の面談があった(応募先に証明を出してもらう必要有)などです。変更できてもそう大きく日にちを変えられるわけではありません。

また認定日の間に定められた回数以上の「求職活動」を行う必要があります。お金の降りない給付制限中も回数が設定されています。
認められる内容は「実際に求職に応募する」「ハローワークでの就職相談」「求職セミナーへの参加」などです。セミナーは認められるものなのか確認した方が無難です。
求職サイトへの登録、派遣会社への登録、求人の閲覧のみは求職活動として認められません。
一回でも足りないと、認定不可でその回は支給がありません。


申請期間ですが、長く勤めていて給付期間が極端に長い方を除き、「離職日から一年」です。
これは「申請を受け付けてもらえる期間」ではなく、「給付を受けられる期間」です。
受給前・受給中にこの期間を過ぎてしまうと、そこで受給は終わってしまいます。

延長ですが、これも決まった理由でしか延ばせません。
病気療養、出産・育児、介護などです。
留学ではちょっと難しいかもしれませんね。


まずはご自身の「給付期間」を確認しましょう。
自己都合退職の場合、一番短い給付期間(三ヶ月)でも申請からもらい終えるまでに6ヶ月と一週間かかります。
オーストラリアへの留学が一ヶ月二ヶ月程度なら、帰国後に申請でも給付期間によっては全額受給できる可能性はあります。
求職活動と認定日のたびに帰国は難しいでしょうから、半年を越える留学のあと申請では最後は受給打ち切りになってしまいますね。

こればかりは「アイデア」でクリアできるものではないので、よく検討しましょう。
失業保険と退職日のタイミングについて
退職を考えていますが
失業保険の算定は退職する直前の6ヶ月の給与から算定されると聞きましたが
そのことで退職日について迷っています。
(月締めで給料をもらう会社で、給与はここ1年変わらず失業保険を受給する資格もあります)

6ヶ月というのをどうとらえたらいいのかがよくわかりません。
例えば2月中に退職するとして
6ヶ月さかのぼると前年9月~2月が対象となりますが
2月15日を退職日すると給与は9月~1月が月給は満額で2月は半額になります。
これが2月末日を退職日にすると9月~2月まで月給はすべて満額になります。
この考え方だと当然前者の方が保険の額が低く算定され損になりますがそういう風に計算されるものでしょうか?
このように月末に退職するのと月の途中で退職するのとでは給付額に違いが出るのでしょうか?
それとも日割りで、つまりこの場合だと8月15日までさかのぼってきっちり6ヶ月の日数で計算してくれるものなのでしょか?
失業保険の賃金日額の計算は、完全な月で計算しますので、中途半端な日数は関係ありません。

末締めの会社で、月の途中で辞めた場合には、離職票に7か月分の賃金を記載することになります。
(失業保険の資格に関しては、12ヶ月だが、賃金日額の算定に関しては、従来どおり6ヶ月)
そのなかで、完全な月である2行目から7行目まで(1行目は月の途中で止めた中途半端な分)の6か月分を合計して180で割る計算になります。
2月1日~15日までの期間というのは、賃金日額の算定基礎に含みません。
あくまで完全な月で計算することになるのです。

だから、月の途中で辞めた場合には、その分は未計算と記載して職安の適用課に提出します。

運が悪いのは、日給月給等で、休みが多くて賃金が少ない場合です。
この場合でも11日以上の基礎日数(基本的に出勤日)があれば、180で割る賃金計算に含まれます。

例外は会社都合退職の場合(特定受給資格者)で、1月1日入社、6月30日退社のような、ちょうど6ヶ月しか勤務していない場合で、この場合には、締めが20日であっても、月末までの給与は、計算の基礎日数に含みます。
この場合は、失業手当の計算の際に必ず必要な金額になるからです。
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