結婚を機に退職、県外へ。失業保険(受給制限のありorなし)をもらうか、夫の扶養に入るか悩んでいます。
この3月31日に結婚を機に退職しました。就職は県外に出てており、地元に戻り夫と暮らすため「特定受給資格者(3ヶ月給付制限免除)」対象とのことで選択を迫られています。

そこで、国民年金及び健康保険の関係で非常に悩んでいます。ただし任意継続は期日的にできません。

選択肢として下記の2通りになります

①失業保険受給手続きをする(3か月間受給がないため夫の扶養に入る)
②失業保険受給手続きをする(特定受給資格者として)

まずいろんな条件として、
・今年の6月から仕事を始めたい
・側近6か月間の総支給額合計が約180万


どちらが賢い選択になるんでしょうか?
4月分の健康保険はあと数日なのでなくてもかまいません。

ご教授よろしくお願い致します。
>①失業保険受給手続きをする(3か月間受給がないため夫の扶養に入る)
>②失業保険受給手続きをする(特定受給資格者として)

意味がわかりません。①失業手当を受給するならおそらく扶養にはなれないでしょう。②手続きをするということは特定受給となるということです。

本当は社保は継続にして失業手当を受け取りながら仕事を探すのが一番いいのですが。
選択肢としては、国保に加入する(4月分も加入は必須となります。いらないというわけにはいけません)、失業手当を受け取る。
失業手当を放棄して扶養に入る。ただし、1年以内の雇用保険の再加入であれば前職分の期間はつながります。ただし次に退職したときに給付制限無しというのはチャラです。

補足について;給付制限があるということですか?だとするとその間扶養になれるということは会社に確認済みということですね。
どちらが得かというよりも、あなた自身がどうしたいかとしか言えません。条件によっては再就職手当の対象になる可能性もありますので、なんとも言い難いです。
失業保険について、自己都合退職か会社都合退職になるか、教えてください。

私は今、育児休業中で9月から職場復帰予定でした。


ですが、休み期間に代わりに仕事をしていただいた上司が、私の仕事内容を大した仕事ではないと判断し、そして、会社の予算もない事を理由に、復帰したとしても、勤務日数や賃金を今までの半分。
年2回あった賞与もナシの条件を提示されました。

私は、その条件では保育園料などを考えると仕事を続けるメリットがないと考え、決まっていた保育園を断り、退職の意志を伝えました。

すると上司は、
私は近くに病気がちの両親がいるのですが、その両親に子どもを預けて週に12時間で良いから、来てもらえないかと言われました。

一度は考えてみましたが、やはり、短時間でも病気が悪化してしまう恐れがあるので、お断りしようと決めました。

この場合は、私から退職を申し出る事になり、自己都合退職となるのでしょうか?

失業保険に詳しい方がいらっしゃいましたら教えてください。
(違法な)労働条件の変更を拒否するのが筋であって、ケンカしないで退職してしまうのなら、あなたが不利益を被るのは仕方ないことですね。

法律は、自分の正当な権利を主張しない人を守りません。
【失業後】国民健康保険の手続きについて
私はこの秋に会社都合によるパート解雇になる予定です。
現在、夫の扶養に入っています(年収103万未満)

夫の会社では失業保険を受給すると受給金額に関わらず
扶養からはずれ国民健康保険に加入しなくてはならないようです。
夫の扶養からはずれて、3か月間失業保険を受給して
その後また扶養に戻る場合、
国民健康保険はどうやって加入するのでしょう?
夫の会社でやってくれるのでしょうか?
それとも自分でどこかへ手続きをしに出向くのでしょうか?
失業保険の基本日額が約3611円未満であれば、ご主人の健康保険の被扶養者になることができます。ご主人の会社の健康保険はおそらく組合健保だとおもいますが、受給金額にかかわらず画一的に被扶養者にしないというのは違法です。一方、3611円以上であれば、受給期間中は被扶養者になれませんので、その間は国民健康保険に加入する手続きをご自分でしなければなりません。お住まいの市区町村の国民健康保険の担当窓口に出向いてください。また受給期間が過ぎてご主人の健康保険の被扶養者になる時は雇用保険受給資格者証のコピーをご主人の会社に提出されればよいと思います。この資格者証には受給期間満了日が記載されていますので、その満了日以降は失業保険金は受給していないことの証明になりますので。
●補足を拝読しました。失業保険金の金額の多寡にかかわらず、保険金を受給すれば健康保険上、被扶養者になれないとは法律上どこにも規定されていません。今後の年収が130万円未満、つまり130万円÷360日=約3611円未満の失業保険金であれば被扶養者になることができます。ご心配であれば会社の健保組合を管轄している地方厚生局組合健保係にご確認ください。3611円以上ですと国民健康保険に加入するとともに国民年金にも加入して第1号被保険者として保険料を納付しなければなりません。国保、国金とも市区町村の窓口で加入手続きができます。
失業保険について質問させて頂きます。

私は9月2日で退職します。
会社から離職証が届くまで夜バイト時給1500円週2~3日働こうと思っています。


離職証が届いてからハローワークへ行き待機期間はバイトを休み、失業給付期間もバイトを週2~3日(週20時間未満)で働けたらと思っています。
きちんと申請もする予定です。

ただバイトで賃金も貰い過ぎると損をすると聞きました。
私にはよく理解が出来なく質問させて頂きました。
なぜ損をするのですか?

また私が、これから行おうとしてる事は不正受給になりますか?

宜しくお願いしますm(__)m
給付中に収入があった場合、額に応じて減額、もしくは停止になります。
よく「週20時間以内で働くならOK」という表記を見かけますが……これは、
「週20時間を超えると雇用保険に加入しなくてはいけない」

「加入となると失業者ではなくなるため、失業給付が終了する」
という情報が、
「20時間未満なら失業者のままだから働いてOK]という風に、誤って解釈されたのだと思います。

いくら減額になるのか、減額と停止の違いは何なのか、そうなった場合は給付日数はどうなるのか……などは、今回あえて回答には書きません。また給付中の制限は「時間」だけではありません。
待機期間の後に出席必須の説明会があり、そこで詳しく解説があります。
働く事全てがNGではありませんが、偏った情報だけの状態で働くより、説明会後に動く事を、強くオススメします。
失業保険について教えてください。

今月24日に退職します。(会社都合)
その後、有給を消化する為に、約1ヶ月間会社に名義だけ在籍することになります。
その1ヶ月の間に、再就職先が見つかったら、失業保険はもらえないのでしょうか?

ハローワークのHP等も見たのですが、読解力がないせいか、よく分かりません・・・。

教えてください。
宜しくお願いします。
退職後に「年次有給休暇」を取得することはできません。退職と同時に消滅するのです。

従って、取得するのであれば「退職していない」ことになります。

失業給付を受けるということは、勤務先から「離職票」が交付されるのですが、退職していない人に離職票が交付されることはあり得ません。
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