失業保険の手続き・鬱病の場合(長文です)
30代男性です。今年の4月から、鬱病と不安神経症で通院しています
私自身の不手際で色々混沌とした状況で困っています。どなたか知恵をお貸しください。
私が前々職でフルタイムで勤務していた時、会社の人間関係で鬱を発症した(と思われる)際に
1度心療内科で鬱病であろうとは診断されました。
就業体系は、日給制で4年間勤めました。
その後、心療内科での薬の効果があまりなかったこと・病院との相性がよくなく通院しなかった事・人手不足の職場だったこと
・病気理由での欠勤(鬱と診断時には1週間ほど休みました)で
社内評価、人間関係が悪化をおそれ無理した事‥等々。
結局は、まともに仕事ができる職場の状況ではなく、私自身も追いつめられてましたので
上役の叱責と口論の挙句、円満とは言えない退職となりました。
(病気理由での休職期間はありません。それ以前に使えない人間は切り捨てる社風だったので申請さえ思いつきませんでした)
退職理由は自己都合という事で退職となりました。
その後、待機期間を終え失業給付をもらい約1年の休養とブランクをあけて
知人の紹介で、緊急雇用対策事業での雇用で11ヶ月間勤めましたが
期間満了時に契約更新ない旨を伝えられ、会社都合による退職をしました。(離職区分は2D)
その時点で、通院もしておらず病状も悪化して不眠、昼夜逆転等に苦しみ
離職後1年程寝たきり状態で外出できませんでした。
求職活動は出来る状態でありませんでしたので、離職後ハローワークに行くこともできず失業保険給付の手続きさえせず
今に至っております。
現在、しっかりした鬱病治療を受ける環境が整い
症状も快方に向かっています。
このような状況の場合、失業後の手続きはどのようにしたら良かったのでしょう。
あるいは、今からどのような手続きを取るべきなのでしょうか?
とりとめの無い文章で申し訳ありませんが、回答お願い致します。
30代男性です。今年の4月から、鬱病と不安神経症で通院しています
私自身の不手際で色々混沌とした状況で困っています。どなたか知恵をお貸しください。
私が前々職でフルタイムで勤務していた時、会社の人間関係で鬱を発症した(と思われる)際に
1度心療内科で鬱病であろうとは診断されました。
就業体系は、日給制で4年間勤めました。
その後、心療内科での薬の効果があまりなかったこと・病院との相性がよくなく通院しなかった事・人手不足の職場だったこと
・病気理由での欠勤(鬱と診断時には1週間ほど休みました)で
社内評価、人間関係が悪化をおそれ無理した事‥等々。
結局は、まともに仕事ができる職場の状況ではなく、私自身も追いつめられてましたので
上役の叱責と口論の挙句、円満とは言えない退職となりました。
(病気理由での休職期間はありません。それ以前に使えない人間は切り捨てる社風だったので申請さえ思いつきませんでした)
退職理由は自己都合という事で退職となりました。
その後、待機期間を終え失業給付をもらい約1年の休養とブランクをあけて
知人の紹介で、緊急雇用対策事業での雇用で11ヶ月間勤めましたが
期間満了時に契約更新ない旨を伝えられ、会社都合による退職をしました。(離職区分は2D)
その時点で、通院もしておらず病状も悪化して不眠、昼夜逆転等に苦しみ
離職後1年程寝たきり状態で外出できませんでした。
求職活動は出来る状態でありませんでしたので、離職後ハローワークに行くこともできず失業保険給付の手続きさえせず
今に至っております。
現在、しっかりした鬱病治療を受ける環境が整い
症状も快方に向かっています。
このような状況の場合、失業後の手続きはどのようにしたら良かったのでしょう。
あるいは、今からどのような手続きを取るべきなのでしょうか?
とりとめの無い文章で申し訳ありませんが、回答お願い致します。
前の会社の退職日から1年以内だと、雇用保険の通算ができます。
11ヶ月しか働いていなくても、それが前職の退職からすぐの就職なら、
通算することができましたが、
あなた様の場合、1年以上のブランクがあり給付は無理だった可能性があります。
しかし、体力不足・心身障害などにより業務遂行が困難になった、
または離職以前2年間に、被保険者期間が通算6ヶ月以上ある等の時は、
「特定理由辞職者」に認定されることがあり、
自己都合退職でも窓口でそのことを証明できれば、
(医師の診断書とか)
雇用保険を受給できたかもしれません。
今からできることはないかもしれませんが、
お近くのハロワにご相談されてみて下さい。
一般的に知られていない特例などが多くあることを、
私も今回主人の退職で知りましたので。
11ヶ月しか働いていなくても、それが前職の退職からすぐの就職なら、
通算することができましたが、
あなた様の場合、1年以上のブランクがあり給付は無理だった可能性があります。
しかし、体力不足・心身障害などにより業務遂行が困難になった、
または離職以前2年間に、被保険者期間が通算6ヶ月以上ある等の時は、
「特定理由辞職者」に認定されることがあり、
自己都合退職でも窓口でそのことを証明できれば、
(医師の診断書とか)
雇用保険を受給できたかもしれません。
今からできることはないかもしれませんが、
お近くのハロワにご相談されてみて下さい。
一般的に知られていない特例などが多くあることを、
私も今回主人の退職で知りましたので。
失業保険について質問です
友達が一昨年退職、妊娠し、失業保険給付の延長をし、去年無事出産しました
そろそろ職安で就職しようと手続きに行った所、社保で所得が多いので国保にしないと失業保険手当は受けれない
と言われたとの事です
所得がいくらまでなら社保でも受給が可能なのですか?
それとも社保自体がいけないのでしょうか?
あと、去年の収入はゼロで今年受給するのに、一昨年の収入を参考にするものなんですか?
職安のホームページを見ても解らないので教えて下さい
よろしくお願いしますm(__)m
友達が一昨年退職、妊娠し、失業保険給付の延長をし、去年無事出産しました
そろそろ職安で就職しようと手続きに行った所、社保で所得が多いので国保にしないと失業保険手当は受けれない
と言われたとの事です
所得がいくらまでなら社保でも受給が可能なのですか?
それとも社保自体がいけないのでしょうか?
あと、去年の収入はゼロで今年受給するのに、一昨年の収入を参考にするものなんですか?
職安のホームページを見ても解らないので教えて下さい
よろしくお願いしますm(__)m
>社保で所得が多いので国保にしないと失業保険手当は受けれないと言われたとの事です
お友達の「言い間違い」かあなたの「聞き間違い」です。
ご主人が健康保険の被保険者で、その奥様が「被扶養者」である場合、「被扶養者」の資格を得たまま、失業給付金を受給することができないということを担当官がおっしゃったのです。したがって受給する奥様は「被扶養者」の資格を喪失させなくてはならないのです。「国民健康保険」の被保険者とならなくてはなりません。
お友達の「言い間違い」かあなたの「聞き間違い」です。
ご主人が健康保険の被保険者で、その奥様が「被扶養者」である場合、「被扶養者」の資格を得たまま、失業給付金を受給することができないということを担当官がおっしゃったのです。したがって受給する奥様は「被扶養者」の資格を喪失させなくてはならないのです。「国民健康保険」の被保険者とならなくてはなりません。
失業保険の申請期間について
2007年の12月20日で退職し、2月から留学、11月末に帰国予定です。帰国後失業保険をもらうことは可能ですか?
給付は、ハローワークで申請してから3か月後ということですが、そうなると 仮に帰国後11月末にすぐ手続きをしたとしても給付を受け取るのは2月末頃。離職してから1年を超えてしまうことになります。よく離職した日から1年以内なら給付がもらえると聞きますが、それはあくまでハローワークで申請をするのを1年以内にしないと貰えないということでしょうか?
それとも離職してから給付を受けるまでを含めて1年以内ということでしょうか? ややこしくてすみません。教えてください。
あと、仮に給付の条件が、離職から1年以内に申請するという場合、私の場合、最悪12月18日でもギリギリ間に合うのでしょうか?書類がそろっていればハローワークでの手続きは当日できますか?詳しい方教えてください。
2007年の12月20日で退職し、2月から留学、11月末に帰国予定です。帰国後失業保険をもらうことは可能ですか?
給付は、ハローワークで申請してから3か月後ということですが、そうなると 仮に帰国後11月末にすぐ手続きをしたとしても給付を受け取るのは2月末頃。離職してから1年を超えてしまうことになります。よく離職した日から1年以内なら給付がもらえると聞きますが、それはあくまでハローワークで申請をするのを1年以内にしないと貰えないということでしょうか?
それとも離職してから給付を受けるまでを含めて1年以内ということでしょうか? ややこしくてすみません。教えてください。
あと、仮に給付の条件が、離職から1年以内に申請するという場合、私の場合、最悪12月18日でもギリギリ間に合うのでしょうか?書類がそろっていればハローワークでの手続きは当日できますか?詳しい方教えてください。
受給期間内に手続きをすればよいのではなく、その間しか受給できません。つまり、12月20日退職の方の受給期間は翌年の年12月20まで。手続きを12月1日にすれば、待機期間が7日あるので、12月8日からの支給になりますが、受給期間が20日なので、8~20日の13日間で支給終了になります。さらに退職理由が自己都合なら、手続してから7日の待機期間+3ヶ月の給付制限期間がありますので、1日も(再就職手当も含めて)受給できないことになります。
受給期間の延長については、働くことのできない理由が30日以上続いた後、1ヶ月以内に申請することになっていますが、理由が限られています。病気ケガ介護妊娠出産育児、海外青年協力隊等ボランティア(海外旅行、留学、ワーキングホリデーは不可)、配偶者の海外赴任に同行、逮捕(拘留が不当であったことが判明したときのみ)などですので、留学の場合は該当しません。
よって、延長が不可のため、平日の17時までに行けば当日手続はできると思いますが、退職理由が自己都合なら給付金は受給できないと思います。無駄にしたくないなら、1年以内に仕事を探して、雇用保険に加入してもらい期間をつなげたらよいかと。
受給期間の延長については、働くことのできない理由が30日以上続いた後、1ヶ月以内に申請することになっていますが、理由が限られています。病気ケガ介護妊娠出産育児、海外青年協力隊等ボランティア(海外旅行、留学、ワーキングホリデーは不可)、配偶者の海外赴任に同行、逮捕(拘留が不当であったことが判明したときのみ)などですので、留学の場合は該当しません。
よって、延長が不可のため、平日の17時までに行けば当日手続はできると思いますが、退職理由が自己都合なら給付金は受給できないと思います。無駄にしたくないなら、1年以内に仕事を探して、雇用保険に加入してもらい期間をつなげたらよいかと。
失業保険について質問です。
退職理由が事業縮小による勧奨になりました。
待機期間が少ないので、すぐ申請の手続きをして職安で仕事を探すか、事前に雑誌で見付けた(二次面接までいきました)会社ですぐ働くか、迷っています。
例えば、次の会社も続けられるか不安なまま入社し、そこで今度は自己都合の退職になったら、3ヶ月の待機期間になりますよね?ここで、事前の勧奨を生かせないでしょうか?
不安なままなのが、いけないですが。。
職安に行くか、間を空けないで次の会社に就職(採用されればですが・・)するか、どちらの方がよいでしょうか?
退職理由が事業縮小による勧奨になりました。
待機期間が少ないので、すぐ申請の手続きをして職安で仕事を探すか、事前に雑誌で見付けた(二次面接までいきました)会社ですぐ働くか、迷っています。
例えば、次の会社も続けられるか不安なまま入社し、そこで今度は自己都合の退職になったら、3ヶ月の待機期間になりますよね?ここで、事前の勧奨を生かせないでしょうか?
不安なままなのが、いけないですが。。
職安に行くか、間を空けないで次の会社に就職(採用されればですが・・)するか、どちらの方がよいでしょうか?
やりたい仕事ならやるべきでは?
気が進まない仕事なら失業手当をもらいながらゆっくり探せばいいし、職業訓練を受けるのもお勧めです。
失業手当をもらう手続きをしてから再就職・再失業した場合、有効期限内(たしか1年、日数により変わる)であれば残日数分の手当をもらえる権利は消えないはずです。
私が失業手当を少し残して就職することになったとき、「新しい仕事を辞めた場合は(期限内なら)残日数分がもらえるのでまた相談してください」と言うようなことを職安の人に言われたと思います。
職安に相談されたらいかがでしょう。
気が進まない仕事なら失業手当をもらいながらゆっくり探せばいいし、職業訓練を受けるのもお勧めです。
失業手当をもらう手続きをしてから再就職・再失業した場合、有効期限内(たしか1年、日数により変わる)であれば残日数分の手当をもらえる権利は消えないはずです。
私が失業手当を少し残して就職することになったとき、「新しい仕事を辞めた場合は(期限内なら)残日数分がもらえるのでまた相談してください」と言うようなことを職安の人に言われたと思います。
職安に相談されたらいかがでしょう。
はじめまして!失業保険で質問です。前の会社を辞めてすぐに再就職しようと思い、失業保険の手続きをしないまま3ヵ月が過ぎ、
今から失業保険の手続きしても3ヵ月待たないともらえないのですか?
今から失業保険の手続きしても3ヵ月待たないともらえないのですか?
離職してから、手続きが遅くなったからと言って、待期期間や給付制限期間が免除されることはありません。
そもそも、特定受給資格者、特定理由離職者に相当するのであれば、給付制限期間はないですが。妊娠・出産・育児を理由に離職した場合を除いて。
もしも、そうなるんだったら、雇用保険の仕組みを少しでも知っている方は、3か月半くらい独自に求職活動をして、それで就職できなかったら、受給申請をするでしょう。
そもそも、特定受給資格者、特定理由離職者に相当するのであれば、給付制限期間はないですが。妊娠・出産・育児を理由に離職した場合を除いて。
もしも、そうなるんだったら、雇用保険の仕組みを少しでも知っている方は、3か月半くらい独自に求職活動をして、それで就職できなかったら、受給申請をするでしょう。
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