先月20日に入籍今月20日に会社を結婚退職します。
再就職する予定はなく、失業保険の手続きをしようと思っています。
現段階で年収が扶養以上あるのですがその場合扶養には入れないという事でしょうか?
年金は自分で支払でしょうか?また国民健康保険に加入しなければならないのでしょうか?
再就職する予定はなく、失業保険の手続きをしようと思っています。
現段階で年収が扶養以上あるのですがその場合扶養には入れないという事でしょうか?
年金は自分で支払でしょうか?また国民健康保険に加入しなければならないのでしょうか?
失業保険ですが、申請から三ヵ月後に実際にお金が受け取れる「給付期間」が始まります。
給付期間が始まったら自動的にお金がもらえるのかというとそうではなく、一定間隔で「認定日」があります。
これは前回の認定日から今回の認定日前日までに、ちゃんと求職活動を行っているか、という審査の日です。
求職活動として認められるものは
・ハローワーク窓口での就職相談
・実際に求職に応募する(何の媒体から情報を得て、どこの会社に応募したか仔細に記入する必要あり)
です。求職情報を閲覧しただけ、ネットの求職サイトに会員登録しただけ、などは活動として認められません。
また「すぐに就職できて求職活動が積極的に行えること」が支給の第一条件なので、申請時に「再就職の予定は無い」と言うとまず、申請自体が通りません。雇用保険(失業保険)は職を失い、次の職が見つかるまでのサポート的なものなので、就職の意思が無い場合は通らないんですね。
申請の際は言動に注意しましょう。
扶養(健康保険の扶養ですよね?)ですが、入れない可能性があります。判定基準はご主人に確認してもらいましょう。
その場合は役所で国民年金と国民健康保険の手続きをしましょう。健康保険の保険料は前年の収入がもとになるので、ちょっと高いかもしれません。
給付期間が始まったら自動的にお金がもらえるのかというとそうではなく、一定間隔で「認定日」があります。
これは前回の認定日から今回の認定日前日までに、ちゃんと求職活動を行っているか、という審査の日です。
求職活動として認められるものは
・ハローワーク窓口での就職相談
・実際に求職に応募する(何の媒体から情報を得て、どこの会社に応募したか仔細に記入する必要あり)
です。求職情報を閲覧しただけ、ネットの求職サイトに会員登録しただけ、などは活動として認められません。
また「すぐに就職できて求職活動が積極的に行えること」が支給の第一条件なので、申請時に「再就職の予定は無い」と言うとまず、申請自体が通りません。雇用保険(失業保険)は職を失い、次の職が見つかるまでのサポート的なものなので、就職の意思が無い場合は通らないんですね。
申請の際は言動に注意しましょう。
扶養(健康保険の扶養ですよね?)ですが、入れない可能性があります。判定基準はご主人に確認してもらいましょう。
その場合は役所で国民年金と国民健康保険の手続きをしましょう。健康保険の保険料は前年の収入がもとになるので、ちょっと高いかもしれません。
出産手当金と失業保険について
私の妻は9月末に出産し、産前産後で8月末~11月末まで休職していました。
そして今月からまた職場に復帰しています。
妻は今年の5月から正社員として働き、8月~11月の休職中も給料は出ていませんが、
厚生年金などは払っていました。
【質問1】出産手当金は退職しないと受給出来ないのでしょうか?12月から職場復帰したのは
間違いだったのでしょうか?
【質問2】妻は来年の8月から育児に専念するため、今の仕事を辞めます。(それまでは周りの支援があるので
仕事は続けるつもりです)仕事を辞めてすぐ失業保険は受給できるのですか?
失業保険の受給期間の延長とは、大げさな言い方子供が3歳になるまで約3年間もらえるということですか?
それとも本来、失業してすぐもらえるお金を後回しにするということですか?
無知で申し訳ないですが、よろしくお願いします。自分でも質問の仕方さえも分からない状態です(>_<)
私の妻は9月末に出産し、産前産後で8月末~11月末まで休職していました。
そして今月からまた職場に復帰しています。
妻は今年の5月から正社員として働き、8月~11月の休職中も給料は出ていませんが、
厚生年金などは払っていました。
【質問1】出産手当金は退職しないと受給出来ないのでしょうか?12月から職場復帰したのは
間違いだったのでしょうか?
【質問2】妻は来年の8月から育児に専念するため、今の仕事を辞めます。(それまでは周りの支援があるので
仕事は続けるつもりです)仕事を辞めてすぐ失業保険は受給できるのですか?
失業保険の受給期間の延長とは、大げさな言い方子供が3歳になるまで約3年間もらえるということですか?
それとも本来、失業してすぐもらえるお金を後回しにするということですか?
無知で申し訳ないですが、よろしくお願いします。自分でも質問の仕方さえも分からない状態です(>_<)
質問1 出産手当金は健康保険から支給されるものです。奥様が加入している健康保険(組合健保か政府管掌か国保)に申請してください。普通は会社の福利厚生担当者から支給申請の案内があるはずですが・・・
質問2 微妙ですが、まず、退職しないで「育児休業」を申請されることをお勧めします。育児休業期間中は、それまでの給与の3分の2が手当てとして支給されます(会社からではなく、健康保険だったような・・?要確認)。
育児休業期間が満了した後に、「やっぱり退職します。」で遅くはありません。
(ちょっとルール違反ですが、「復職の意思があれば」問題ありません。)
なお、雇用保険(失業保険)は、自己都合で退職した場合、直ぐには支給されません。待機期間が確か3ヶ月ぐらいあったような気がします。会社都合(リストラ)なら1週間ぐらいで支給が開始されます。
雇用保険の受給期間延長というのは良くわかりません。勤務年数が1年程度であれば、雇用保険が受給できる期間はあまりないと思います。(30年勤務しても270日ですから。)
少しあいまいな回答になってしまいました。ご参考になれば幸いです。
質問2 微妙ですが、まず、退職しないで「育児休業」を申請されることをお勧めします。育児休業期間中は、それまでの給与の3分の2が手当てとして支給されます(会社からではなく、健康保険だったような・・?要確認)。
育児休業期間が満了した後に、「やっぱり退職します。」で遅くはありません。
(ちょっとルール違反ですが、「復職の意思があれば」問題ありません。)
なお、雇用保険(失業保険)は、自己都合で退職した場合、直ぐには支給されません。待機期間が確か3ヶ月ぐらいあったような気がします。会社都合(リストラ)なら1週間ぐらいで支給が開始されます。
雇用保険の受給期間延長というのは良くわかりません。勤務年数が1年程度であれば、雇用保険が受給できる期間はあまりないと思います。(30年勤務しても270日ですから。)
少しあいまいな回答になってしまいました。ご参考になれば幸いです。
現在、妊娠出産育児の為、失業保険受給期間延長中です。就業中の平均月給は約24万円です。
(退職からさかのぼっての7ヶ月間)失業給付を受ける場合、基本日額は、およそどれくらいになるのでしょうか?就労は考えておりますが、旦那の扶養からはずれても失業給付を受けた方がとくでしょうか?
(退職からさかのぼっての7ヶ月間)失業給付を受ける場合、基本日額は、およそどれくらいになるのでしょうか?就労は考えておりますが、旦那の扶養からはずれても失業給付を受けた方がとくでしょうか?
6ヶ月間の支給額を180日で割った額が基礎になります。
※「7ヶ月間」の「平均月給」では意味がありません。
また、この場合の「月」は賃金締め日が基準です。
年齢も関係するんですが、その点の説明がないですね。
※30歳未満と以上、45歳未満と以上。
5300円前後では?
〉旦那の扶養からはずれても失業給付を受けた方がとくでしょうか?
負担との兼ね合いの話なら、あなたが住む市町村の国民健康保険料/税によることですね。
※「7ヶ月間」の「平均月給」では意味がありません。
また、この場合の「月」は賃金締め日が基準です。
年齢も関係するんですが、その点の説明がないですね。
※30歳未満と以上、45歳未満と以上。
5300円前後では?
〉旦那の扶養からはずれても失業給付を受けた方がとくでしょうか?
負担との兼ね合いの話なら、あなたが住む市町村の国民健康保険料/税によることですね。
失業保険を貰いながら、アルバイトを週3日以上して、きちんと申告した場合は・・・
10月8日が認定日で、残日数43日になりました。
以前からアルバイトを週3回でしており、
今まで滞りなくハローワークにも申告しています。
次回認定日が11月5日なのですが
この1か月、アルバイト先の新店オープンのため
止む負えず、週3日以上働く日が出てきてしまいそうです。
アルバイトした日はきちんと申告するつもりですが
アルバイトを週3回以上して、きちんと申告した場合は・・・
残日数的にも就業手当の受給条件からも外れていると考えるので
①失業保険終了
②今回(11月5日)は、不認定になって次回へ先送り
どちらになるのか、詳しい方教えて頂けると助かります。
よろしくお願いいたします。
10月8日が認定日で、残日数43日になりました。
以前からアルバイトを週3回でしており、
今まで滞りなくハローワークにも申告しています。
次回認定日が11月5日なのですが
この1か月、アルバイト先の新店オープンのため
止む負えず、週3日以上働く日が出てきてしまいそうです。
アルバイトした日はきちんと申告するつもりですが
アルバイトを週3回以上して、きちんと申告した場合は・・・
残日数的にも就業手当の受給条件からも外れていると考えるので
①失業保険終了
②今回(11月5日)は、不認定になって次回へ先送り
どちらになるのか、詳しい方教えて頂けると助かります。
よろしくお願いいたします。
あなたのアルバイトによる収入の額と、基本手当日額(失業保険の額)によって変わります。
例えば、アルバイトが短時間で大した収入でなければ、失業保険は全額支給の場合もありますし、一部減額のこともあり、全額不支給になることもあります。
ただし、ここで言う全額不支給とは、そのアルバイトした日についてであり、次の認定日に通常なら28日分認定されるところ、アルバイトにより12日分不支給になれば、16日分だけ支給されるということです。
支給されなかった日数分は次回以降へ先送りとなります。
受給期間は通常1年以内なので、1年以内に所定の給付日数分を受給し終わるように注意しましょう。
(ただし、病気などの理由がある場合は受給期間の延長も可能)
例えば、アルバイトが短時間で大した収入でなければ、失業保険は全額支給の場合もありますし、一部減額のこともあり、全額不支給になることもあります。
ただし、ここで言う全額不支給とは、そのアルバイトした日についてであり、次の認定日に通常なら28日分認定されるところ、アルバイトにより12日分不支給になれば、16日分だけ支給されるということです。
支給されなかった日数分は次回以降へ先送りとなります。
受給期間は通常1年以内なので、1年以内に所定の給付日数分を受給し終わるように注意しましょう。
(ただし、病気などの理由がある場合は受給期間の延長も可能)
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