今年の4月で、会社を退職しました。
現在、失業保険を受給しており、主人の扶養には入っていません。

主人の年末調整が近づいてきたので、私の分をどうしたら良いのか困っています。

私の4月までの給与所得は793,000円
です。
源泉徴収税は17,700円、社会保険料の金額は93,268円でした。

私の所得が103万以下なので、主人の年末調整で『控除対象配偶者』に該当出来ると思っています。

私の確定申告の際には、生命保険や、個人年金の控除しないで、主人の年末調整で提出した方が良いのでしょうか?
主人の生命保険等は、旧の制度のもので12万円を超えていますが、新の制度の「介護医療保険」には対象になっていません。
私の生命保険は、一部「介護医療保険」の対象になっていて、対象額は合計は65,483円です。

また、私の国民健康保険や国民年金の支払ったものは、主人の方に添付した方が良いのでしょうか?
それと、私は別に個人年金をかけています。これも主人の方に出した方が良いのでしょうか?
主人は、個人年金をかけていません。

生命保険や個人年金は、毎年、自分の年末調整の際に提出していました。
自分の確定申告の時に使う物だと思っていましたが、収入が103万円以下だとどうなるのか分かりません。

長く説明してすみません。初めての確定申告するので、どうしたら良いのか、詳しく教えて頂ければ嬉しいです。
宜しくお願いします。
ご存知のことと思いますが、失業保険の給付は非課税ですので、拝見する限り、あなたは、ご主人の控除対象配偶者としてご主人は、38万円の所得控除が受けることができ、あなたは、給与所得?(給与収入)が103万円未満であれば、全額源泉所得税の還付が、確定申告をすれば、それだけで受けられますので、あなたの保険料諸々をご主人が支払ったのであれば、その金額などを記載し、控除証明書を添付することにより、ご主人がその分の所得控除が受けることが出来ます。ただし、あなたが、お勤め中に給与から控除された保険料などはご主人の控除の対象にはなりません。ご主人が記載すべき申告書は平成24年分保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書で、去年の末に提出した「平成24年分の扶養控除等異動申告書」であなたがご主人の控除対象配偶者として申告していなければ、改めてあなたを平成24年分の控除対象配偶者として申告することにより、年末調整でご主人はあなたの分の配偶者控除を受けることが出来ます。申告書の〇〇年分に注意してください。年末調整もマジかなので、先ずは担当者にその旨を伝えたほうが間違いなくスムーズに行くかもしれません(奥様を控除対象配偶者として異動のあること)。以上、ご主人の保険料控除として添付するものは、あなたには必要ありませんので、ご主人の控除の証明書として用いて使用してください。念のため、控除証明書の類を使用するかもしれない時は、全て写しをとって、公的なところへの申請にはその写を添付し、正本は、夫の年末調整の際に添付とでもしていれば問題はありません。
教えてください。

わたしは、派遣社員で働いているんですが、3月に契約が切れます。
このとき、失業保険は、すぐにもらえますか。
1年は就業してます。
契約満了でも、自己都合なら、失業給付の手続き後、待機期間7日+3ヶ月の給付制限(ハローワークでの求職活動は必要)になります。
会社都合なら、7日の待機のみで給付制限なしです。
ただ、質問者様の場合3月で期間満了ですね?実は今、法改正が審議されています。失礼ですが、いわゆる今年3月での「派遣切り」の方の大量退職が想定される為、審議中です。変わるかもしれません。
失業保険について
パートで働いています。
毎月20万収入で4代保険や税金など引いて、手取りは18万です。
が、来月1月15日付けで退職するようになりました。どちらかというと解雇です。
職安で相談した結果:3ヶ月分の失業手当が支給される。その金額は5割か6割だといわれました。

ここで、質問ですが、その手当の計算方法は、止めた時点での最後の6ヶ月分の平均だそうですが、
12月の場合(1月の給料分)は、年末年休、年始年休などで給料がかなり減ってしまい、
このままだと、失業手当もすこし減ってしまうと思います。給料は毎月25日で締め切りは15日です。

締め切りの前に辞めるべきか15日に辞めるべきなのかどっちが最善ですか?
会社側には1月15日の間ならいつ辞めてもOKだといわれました。(もちろん辞めた日に退職日になる)
両方の失業手当は、比較的にどれくらい出るか教えてください。
年末年始で給料が減るのなら、12月15日締めで失業保険の計算がされる方が得です。

1月14日までに退職すれば、6月16日から12月15日までの期間の給与総額を180で割って賃金日額を計算することになります。
月の途中で辞めた場合には、離職票の賃金支払対象期間に7か月分(7行分)の賃金を記載することになります。
そのなかで、完全な月である2行目から7行目まで(1行目は月の途中で止めた中途半端な分)の6か月分を合計して180で割る計算になります。
あくまで完全な月で計算することになるのです。
だから、月の途中で辞めた場合には、その分は未計算と記載して職安の適用課に提出します。

1月15日まで出勤してしまうと7月16日から1月15日までの期間で計算されてしまいます。
務めている会社は5月いっぱいで破産してしまいました。
すぐ急いで次の会社を探すか、失業保険を使ったほうがいいのか、ご助言お願いします。
以前の会社に10年間以上も務めてきました。
失業保険長くて九か月ももらえそうです、それをもらうと何かデメリットも考えられますか
なるべく早く、失業給付の受給手続きをした方がいいです。
質問者様の現状では、失業給付をもらうことについてデメリットはあまり考えらません。

その理由は次の通りです。
1、失業給付の受給を受けることができる「受給期間」は、「退職された翌日から1年間」です。
これを過ぎると失業給付の日数が残っていても支給されません。

2、今はリーマンショック以前の水準まで求人倍率が回復しています。
しかし、この状況もいつまでも続く保証はありません。
再就職先を探すなら、今から就職活動した方がいいですし、そのための生活保障の為の失業給付です。

3、今回の質問者様の退職理由は「会社都合による退職」ですので、失業給付の「特定受給資格者」に該当します。
このため、失業給付の「所定給付日数」も多くなっているはずです。
しかし、今回、失業給付の手続きをせずに次の会社へ再就職し、万が一、その後に「自己都合退職」された場合は所定給付日数も少なく給付制限3ヶ月間も発生してしまいます。

早く再就職され、支給要件を満たせば「再就職手当」の支給の可能性もあります。

現在、次の仕事が決まっておらず、なおかつ就職活動をされる意思があるなら、早めにハローワークで失業給付の受給の手続きをした方がいいと思います。

なお、失業給付の手続きの詳細については、ハローワークで確認してください。
雇用保険と生活保護について
今年2月に会社を解雇(現在は会社解散)になりました。勤めていた会社はとんでもないブラック会社で、雇用保険も掛けてもらえず。ほぼ1年間休みも取れず、一日14時間労働で去年辺りから体調を崩し始め、失業したあと、数日休めば体調も戻り仕事を探そうと思っていたら寝込む日が続き。色々な病院を回ったところ、最終的にうつ病と診断されました。今も投薬で治療、自立支援医療を利用して最近まで生活してきましたが手持ち金底をつきはじめ、ハローワークや労働基準監督署、市役所など相談に行きました。雇用保険、労災手続きなどは取得までに非常に時間が掛かり、とりあえず生活保護は貰えて最低限の生活は出来ています。そこで質問なのですが現在生活保護を受けていて白内障も患っているので手術しようと思っています。ところが最近失業保険が受けられそうになりました。しかしどのような手続きをしたら良いのでしょうか?生活保護を打ち切って失業保険だけでは手術と生活ができません。宜しくお願いします。
生活保護を受給しつつ、失業給付が支給されたら、それを収入申請して、収入認定してもらえばよろしいでしょう。おそらく、生活保護費として支給されるものはなくなり、医療費の自己負担があるかどうか、ぐらいではないかと思われますが、それは、失業給付の金額次第です。

まずは、CWに支給された失業給付の額を証拠書類と共に、収入申請してみてください。それを怠ってはなりません。
失業手当の計算方式について教えてください。
閲覧ありがとうございます。

失業手当の計算についてなんですが、

私の場合、
日当が約7600円なのですが、この場合の計算のしかたは、
7600円(日当)×90日÷3=一か月の支給額
で、正しいのでしょうか?

※日当は、6ヶ月の給料の合計を180でわりました。



ちなみに、勤務年数は、今回の企業が1年8ヶ月、前回の企業が2年でした。

前回離職した時には、失業保険はもらいませんでした。

ハローワークに申請に行く際、前回の離職票も持っていかなくてはいけないのでしょうか?



離職した翌日から、アルバイト(実働7時間30分×4日)をしましたが、申請前の就業は、失業保険の受け取りに支障がでるのでしょうか?



この度は、若輩者の私の質問に付き合っていただきありがとうございます。
>7600円(日当)×90日÷3=一か月の支給額

計算式は非常にややこしいので書きませんが、
賃金日額が7600円であれば、失業給付の基本手当日額は、5017.592円となります。
1円未満端数切捨てなので、5017円が基本手当日額です。(60歳未満の場合です)

>ハローワークに申請に行く際、前回の離職票も持っていかなくてはいけないのでしょうか?

今回の離職理由が自己都合であれば、過去2年間に被保険者期間が12個月必要で、
会社都合であれば、過去1年間に、被保険者期間が6ヶ月必要となります。
1年8ヶ月勤務されていたので大丈夫と思いますが、離職票の⑨欄が11日以上の月が12個月以上あれば大丈夫です。(ただし、入社月で1ヶ月未満の月で11日以上あっても2分の1ヶ月にしかなりません)

>離職した翌日から、アルバイト(実働7時間30分×4日)をしましたが、申請前の就業は、失業保険の受け取りに支障がでるのでしょうか?

関係ありません。
待期7日は仕事をしたら進行しませんが、離職票の手続をした日から7日間です。
仕事をしたとしても、待期の完成が遅れるだけです。
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