失業保険受給中のバイトについて教えてください。

週3日、1日3時間 週計9時間
もしくは
週4日、 1日3時間 週計12時間のバイトは
不正受給にあたいしますか?
雇用契約は半年。
会社での
雇用保険その他保険は未加入です。

週20時間以内というのはよく聞きますが
継続の労働日数に制限があるのでしょうか?お教えください。
日々雇用なら問題無いのだけど保険云々では無く、時間内でも二ヶ月以上継続性が有るものはダメって言われた記憶が…昔と違うかもしれないけど。それと一緒なら同一の仕事場だと就職扱いにされちゃうかも(ただし、正社員ではないので早期の就労金はなし(最初は派遣で紹介予定でも正社員に決まれば規定で出る場合も有る))
最悪、貰えるものが出なくなりますからハロワで確認した方が良いですよ。また、ダメで申告せずに働きばれた場合、没収+追徴金取られるそうですからご注意を。
先月末で会社を自己都合で退職しました。職案で就活や失業保険の手続きをしたいのですが、会社がなかなか離職票を出してくれません。
催促しましたが、今月末に給与を支払いしてからじゃないと発行出来ないとの返事でした。これって関係あることなんでしょうか?就活は個人でも出来ますが、このご時世だから失業保険の手続きは早目にしたいのですが、なにか方法はないどしょうか?
よく給料の締めまで待ってくれという会社がありますが、本当はそんな必要はないのです。
給料金額が分からなければ「計算なし」という処理でその月は除外できます。そのような処置をして職安に申請すればいいいんです。ですからそのことを言って早くしてもらったらいいと思います。
3月まで失業保険の受給権利がありますが、1月16日から パートとして働くこtのになりました。でも、思ったより時間が入れなくて様子を見て辞めようかと思っています。もう、保険を受給することは無理ですか?
受給権利って?
受給中なんですか?
それとも1年間の受給可能期間中と言う事でしょうか?

離職された年月と離職理由、あるいは受給中であれば支給残日数が何日あるのか等がわからないと、受給の可否はわかりません。
失業保険の認定日について質問です。第一回目の失業認定日にハローワークへ行くことができない場合は、1ヶ月受給が遅れるのでしょうか?
ハローワークへ失業保険の申し込みをしに行った時にそこで初めて第一回目の失業認定日を知ったのですが、その認定日には既に旅行の予定を入れてしまっておりました。(もしもっと早く分かっていればその日には旅行の予定なんて入れなかったのに・・・。)旅行のキャンセル料は払いたくないし、保険の受給が遅れるのも嫌だし。何とかならないでしょうか?
認定日には、やむを得ない理由以外は認定されません。
認定日の変更可能な理由・・・採用試験、本人の病気、けが、資格試験の受験、親族の葬儀
 (すべて証明書類が必要です。口頭だけではダメ)

そういう私も認定日から認定日までの間に旅行に行きました(^^;
日程は前もって認定日を予想して、(初めてハローワークに行く日も計算して)
旅行の計画立てました・・・・本当はいけないことで、失業給付の本質からははずれてますが・・

ただ認定日にハローワークに行かないと1ヶ月遅れると言うか、
その後の4週間も認定・支給されないことがある。と私の受給資格のしおりに明記されています。
(そうなると約2ヶ月遅れる可能性がある・・・・)
よって、キャンセル料を払わずに日程が変更できたら1番だと思いますが
どうにもならなければ、キャンセル料払ったほうが安くつくのではないでしょうか・・・・・
失業保険について&妊娠による受給延長について
下記の場合、失業給付がどうなるのか教えてください。

現在失業保険の手続き中です。
まだ一度も給付金は受け取ってません。
下記についてアドバイスをお願いします。

①一度も給付していない状態で仕事が決定。
(仕事は半年くらいの契約です。)
この場合、給付開始日から仕事を開始する日迄の給付金(20日程)をまず貰ってしまうかどうかでなやんでます。
貰ってしまった場合、半年後に仕事がなくなった時、待機期間のために残りの70日程度は全額もらえなく
なってしまいますよね。
それなら、今回はもらわずに手続き事態をなかったことにできますか?
(半年後に改めて一から手続きをすることが可能かを知りたいです)

②上記の半年の間に妊娠が発覚して辞めた場合、残りの70日は3年延長が可能なのでしょうか?
中途半端な日数でも延長できるか知りたいです。

長々とすみません。
宜しくお願いします。
①、現在が待期期間中と判断してお答えします

待期期間期間中の就労は支給されません、
支給開始日は給付制限終了の翌日ですが支給されるのは
次の認定日に失業認定を受けた場合です、
貴方はどこから20日という日数を設定したかわかりませんが
支給開始日から次の認定日まではおそらく14日後になります
従って仮の貴方が就労に就く前に20日分の基本手当てを受けるには、
最短で受給手続きから29日後に就労についた場合です

また、現在が待期期間中であれば今回はもらわずに
手続き自体をなかったことにはできません

②受給中に就労についた場合は、受給期間の延長は出来ません
失業保険の受給資格について
現在、離職票を2枚持ってます。支給額が合算されると聞いて手続きをせずに
転職を繰り返してます。
今になって合算されない事を知り、ショックを受けてます。
今、失業保険の手続きをしたら
私の場合、どのように計算されるのでしょうか。

①H9.3~H20.5 A社
②H20.9~H21.11 B社

現在パートで働き、今月には社会保険に加入します。
近いうちに正社員として働きたいと思っているのですが、今すぐに転職した方がいいでしょうか。
それとも6ヶ月後の4月以降の方が受給資格を得ていいのでしょうか。

それとも現在の会社には社会保険を加入せずに
失業保険の手続きをすれば①と②との合算分は受給可能でしょうか。

ややこしくてすみません。
母子家庭であり、かなり切羽詰っている状況なんです。

どなたかわかる方、お力をお貸し下さい。
よろしくお願いします。
【補足について】
補足ありがとうございます。
6月から10/19までは、雇用保険未加入、、、ですか。本当はダメなんですけどねえ。
10/20に雇用保険の被保険者になれれば、通算されます。11か月のブランクですからOKですね。
過去2年で11日以上出勤月12回もクリアできます。セーフです。
お金の面だけなら、前職のB社の給料のほうが良かったら、加入してすぐにやめたほうが、受給金額は多くなりますよ。
直近の6ヵ月の給与が基本になりますので。現在のパートのほうが、給与が良いなら、今のパート6ヵ月以上やったほうが良いです。加入してなかった3か月はカウントされません(っていうか、離職票に書かれません)。担当者が間違って書いちゃったら、さかのぼって加入させられちゃいます。
まあ、保険に加入してすぐにやめるのも、なんか気が引けるでしょうから、3か月くらい勤めて、辞めて、給付受けながら、就活ってのが良いのかな?
頑張ってください。
って、間違ってるかもしれないので、正確にはハローワークで一度聞いてみてください。電話でも答えてくれますよ。





現在の職場で加入されていなければ、過去の12年分は、、、、、残念ながら無効になっています。
離職後1年が雇用保険の受給期間ですので、B社を辞めて11か月ですから今から手続しても間に合いません。
今月中に資格取得をする必要があります。

今加入していれば、前職の離職から1年経過していませんので、過去の12年は通算されます。

ただし、支給金額に使う賃金日額の計算は、現在のパートの金額になります。

自己都合での受給要件として、過去2年間に12か月、11日以上出勤のあった日があれば受給できますので、
今、雇用保険に加入している状態で退職すれば、社の時の12か月が使えますから大丈夫です。

会社都合でやめる場合は、現在のパートで6ヵ月の加入&11日以上の出勤月6ヵ月が必要になります。

現在のパートがいつから始まって、雇用保険はいつから払っているのかがわかれば、もう少し明確な回答ができますが、、、
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