はじめまして。失業保険、再就職手当受給についての質問です。
私は自己都合の退職のため、9月8日で3ヶ月の待機期間が終わりました。
ですが8月31日に認定日にハローワークに行ったんですが、8月20日から新しい所でパートとして働き始めたのでその旨を伝えた所、雇用保険に加入されてないと、再就職手当が支給されるか厳しいと言われました。働いてる会社は、研修期間3ヶ月を過ぎたら考えるとの事です。ですが、再就職手当の用紙を提出する期限が9月20日までです。

なので私はいろいろ考えて、勤務条件に不満があったりしたので今のところをやめて、違うところを探そうと思います。もちろん再就職手当の用紙も提出しません。

そこで質問なのですが、その場合失業保険はどうなるのでしょうか??手当てはでるのですか?どなたか分かるかた、よろしくお願いします。

長文読みにくい中、最後まで呼んで頂き、ありがとうございます。
給付制限期間中に働いた部分と、給付対象期間(9月9日以降)に働いた部分の取扱が違ってきます。
給付制限期間中に働いた部分は週20時間未満であれば特に収入金額に制限はなくできます。(給付制限期間が終わってすぐにある認定日に申告が必要です)
9月9日以降に働いた分は以下に規制を貼っておきますので参考にしてください。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1295円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
失業保険、再就職手当、就職祝い金てなどについて質問です。
今月、2/6にA社を自己都合で退職しました。
2/8にはB社に就職しました。
B社はハローワークに登録している企業なのですが、
ハローワークを通さずに直接、入社しました。
雇用保険は6ヶ月かかっています。

この場合、保険や手当ては頂けないのでしょうか?
もし、出るとすれば、どのような手続きが必要なのでしょうか?
無知ですみません。
どなたか、ご回答をよろしくお願いいたします。
雇用保険(失業保険)の受給は自己都合で辞めた場合には1年以上の雇用保険被保険者期間がなければ受給資格がありません。
よって何の手当てもありません。
失業保険保険の受給について教えてください。

離職後、足の甲を骨折してしまい、包帯を厚く巻いております。
靴に足が入らない状態です。


医者からの診断によると、事務職であれば働
いても構わないとのことですが、、包帯が取れるまではあと一ヶ月程度かかるそうです。


失業保険受給資格はありますでしょうか?


ハローワークに、質問してみたところ、すぐに働けない状態であると判断された場合、受給延長の手続きが必要とのこと。


その『受給延長』のシステムについても知りたいです。すぐに受給できるのか?
受給額、受給期間に影響があるのか?


受給延長することでよく無い影響があるのであれば、どうにか包帯を外して求職活動に取り組みたいとおもいます。


仕事は、派遣で、契約満期終了です。

よろしくお願いします。
失業保険の受給資格については、
(1)12か月以上雇用保険に加入していること
(2)月11日以上の勤務があること
が、要件だったかと思いますが、念のためハローワークでご確認下さい。
派遣の契約満了とはいえ、会社側が異動の話をしているにも関わらず、本人の辞退申出があれば(不本意にも)自己都合退職となることもありますので注意が必要です。

失業保険については、自己都合退職・会社都合退職のどちらで退職したのかにより、待機期間が変わりますのでご注意下さい。一旦、給付を受けた後で、就職が決まったのであれば「再就職手当」やら「就業手当」やらといったものに変化することもありますので併せて注意が必要です。

悪影響はなかったかと思いますが、念のためハローワークの窓口で確認を頂くのがもっとも無難かと思います。

お大事に養生して下さい。無理をすれば、次の仕事に影響も出かねませんから。体は資本ですよ!
失業保険 認定待期期間および、給付制限期間中にアルバイトをすると、支給額が減額するなど、影響はありますか?
受給資格決定日より1週間、また、自己都合で退職したため、3ヶ月の給付制限期間内は、収入がまったくありません。
短期のアルバイトをしようと思いますが、これをした場合、基本給付金の減額などはあるのでしょうか?
賃金を得て、申告せず不正に基本手当を受給した場合、不正行為になるとは知らなかったとしても処分は免れません。受給額を全額返還した上でさらにその2倍の額を納付なければなりません。
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