再就職手当てについて質問です。まず会社都合で会社を辞めて、認定日に初めて失業保険の申請をしました。
給付期間は90日で最初の15日間の失業手当を頂いて残り75日あります。確か説明会では再就職手当は給付期間が45日以上残っていれば再就職手当を貰えると聞きました。その後にハローワークの紹介で求人票を見て正社員として記載されていたのですが、実際に面接に行くと最初は契約社員~と言われました。確か再就職手当を貰えるのは正社員だけですよね。契約社員では再就職手当は貰えるんでしょうか?また貰えるとしたら、全額、または月々いくら位になるのでしょうか?教えて下さい。お願いします
契約社員でも1年を越える雇用が見込まれる場合、つまり1年が限度ではない契約社員は再就職手当もらえるって聞きました。寝ぼけながらだったので定かではありませんが…。なので質問者様の『最初は契約社員→いずれは正社員』はこれに該当するかと。手当の額は人それぞれじゃないですかね。まぁ雇用保険関係はちゃんと安定所でお聞きなったほうがよろしいかと思います。
現在派遣で働いてるのですが12月一杯で契約終了です。週30時間以上働くフルタイムでした。
ちょっと長い質問なのですが、どうかアドバイスの方お願いいたします。
①失業保険について
失業保険をもらうには仕事終了後以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上あること。これは、通算してとありますが、過去2年間に働いていなかった無職の時期が3か月位あります。ただ合算すると1年以上あります。条件的には大丈夫でしょうか。

②また給付額の計算方法が分からないのですが、わかりやすく教えていただけませんか(ハローワーク見ても全然わからなくて・・)
①通算してですから、通算して12ヶ月以上の雇用保険加入期間があれば大丈夫ですよ、通算と合算は同じとお考え下さい
②基本手当ての日額は、
原則として離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(つまり、賞与等は除きます。)の合計を180で割って算出した金額(これを「賃金日額」といいます。)のおよそ50~80%(60歳~64歳については 45~80%)となっており、賃金の低い方ほど高い率となっています。
基本手当日額は年齢区分ごとにその上限額が定められており、現在は次のとおりとなっています。
(平成20年8月1日現在)
30歳未満
6,330円
30歳以上45歳未満
7,030円
45歳以上60歳未満
7,730円

これに所定給付日数をかければ、あなたが受け取る
総金額が出ます

所定給付日数はあなたの、離職理由、被保険者期間、
年齢で決まります

※失業保険は今は雇用保険といいます
失業保険受給中です。現在、主人の扶養に入ってますが・・(受給はもうすぐ終わりで合計45万位受給済です)
。「社会保険の扶養(健康保険の被扶養者・国民年金第3号被保険者)については、基本手当も収入とみなされますので、基本手当を受給し終わらなければ扶養になれない」と聞きましたが、主人の会社に確認した時、大丈夫と言われたので扶養に入りましたが大丈夫でしょうか?もしだめなら、何か問題が発生しますか?
又、自分が今、国民年金が何号になってるかはどうやって調べたらいいですか?市役所に聞くしかないでしょうか?
ご主人の会社で扶養に入れるかどうか確認し、扶養の手続きができたのであれば問題はないと思います。
国民年金の第3号被保険者は社会保険の扶養認定日が該当日となります。手続きが完了すれば社会保険事務所から該当通知が届きます。たぶん2~3ヶ月くらいかかると思います。
ご自分の年金記録の確認は、社会保険事務所やねんきんダイヤルでできると思いますが、扶養の手続きをしたばかりだとまだ記録が入っていない可能性があります。
失業保険について。
会社を退職し、タイへインターンシップに行きたいと思っています。
無給でアシスタント的な仕事をし、語学学校へ通いタイ語を学べるプログラムです。

1年のインターン期間は当然無給ですが、向こうでの生活費はかかります。アパート代、交通費食費等で月7万ほどは必要になります。

もちろん貯金が必要になりますが、1年間まったく収入が無く支出のみの状態はやはり不安なので、失業保険がもらえるかは気になります。

失業保険は4週に一度ハローワークへ顔を出し、求職中であるというアピールが必要のようですが、当然国外なのでそれは出来ません。
60歳以上の定年退職者には、再就職までの期限を申し出る事も可能なようですが、私はそれにも該当しません。

職業訓練校で資格を取る方は、当然求職願望に基づき資格所得されるので、4週に一度の求職アピールも関係ないようです。
私は将来タイで働きたいと考えているので、インターンで実務経験を積み、タイ語を学ぶことは求職願望に基づいてはいるのですが、この場合、どういう判断をされるのでしょうか?

失業保険が国外でインターン中に給付可能か、ご存知の方いらっしゃいましたら、教えてください。
国外での求職活動は認められません。
あくまで国内の求職活動です。
職業訓練校は日本だから求職活動の一つとして認められています。
また日本だから何でも良いかというとそうではありません。

失業保険をもらうのに最低しなければいけないことは、
①28日ごとの認定日にハローワークに行くこと
②求職活動を次の認定日までに2回以上(求人検索の場合)すること

認定時間はその時によって変わります。
検索はたとえ1~2分でも、ハローワークのパソコンを使って検索すれば、活動実績になります。
認定時間も検索時間も殆どかかりません。

求職活動は雑誌や新聞の広告をもとに、面接に行っても実績にはなりません。
ハローワークの紹介がなければならないのです。
またハローワークで、求人の閲覧をすれば1回の活動実績になります。

以上のことをふまえて、失業保険をもらう為には4週間に2日、ハローワークに行くことが必要です。
方法としては、『失業保険をもらえる期間だけ4週間ごとに1度帰国する』ということです。

認定日の当日、或いは前日に帰国します。
認定日の日に求職活動(求人閲覧1回目)を行い、翌日に求職活動(求人閲覧2回目)を行います。
求人閲覧2回目を行った日、或いは翌日にタイに戻る事が出来ます。
それを4週間ごとに繰り返せば、失業保険を貰い続けることが出来るということです。

問題は、4週間ごとに帰国する3~5日間、インターンの仕事を休んでも問題ないかという事と、給付金が沢山もらえるかということです。
給付金額は、それまで勤めていた賃金を元に計算されますから、支給額は人によって違います。
17万円もらえる人であれば、交通費が仮に7万円かかったとしても10万円残ります。
7万円しか支給されない人は、交通費を差し引くと0になってしまいますので意味がありません。
日本で就職する気がないのに失業保険をもらい続けるといった事は違法です。
あくまで仕事を探す意欲があるという条件で支給されますから、そこのところは上手に振舞って下さい。

早期に就職が決まれば、保険期間に応じて就職祝い金をもらうことができますが、これもハローワークが認めた日本の会社だけが可能です。

以上、私の勘だけで話しましたので、間違っていることがあるかも知れません。

第二の人生頑張って下さい。
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