生活保護の収入の事について教えてください。
今年仕事を辞めてから仕事が中々見つからず生活保護を受けています。
学歴や資格なども何もなく就職の為にスキルを身につけるために訓練校にも通っています。
生活保護を受けた時、失業保険をもらえることをまったく知らなかったのですが、
訓練校に通う為ハローワークに行きそこで気づきケースワーカーさんと相談し失業保険をもらい
その金額を差し引いた分の生活保護を受給しております。
訓練校で学ばせて頂いてるものの、資格を取るための受験費用はもちろん自分で支払わなければいけない為
月5000円でも10000円でも日払いや在宅のアルバイトなどで収入を得たいと思っているのですが、
失業保険を約90000円ほど頂いておりそれは、生活保護からまるまるすべてひかれています。
もし働いて収入を得た場合まるまる引かれてしまうのでしょうか?
資格を取るために出来れば使いたいと思っていますので、基礎控除されるのであればと思い質問させて頂きました。
わかりにくく、長い文章になってしまいましたがよろしくお願いいたします。
収入に対しては基礎控除があります。

ただ、失業保険と収入の合計が保護費を上回ると
保護の停止もあり得ます。

担当ケースワーカーさんとよく相談してください。
失業保険受給中のアルバイトは、受給額と同じくらいかそれ以下だったら、しても仕方ないのでしょうか?
日数が延びるというか、支給停止になった日にちぶん先送りで支払われるそうなので、損ということはないのでしょうか?
あくまで失業保険は次の仕事を見つけるまでのつなぎの意味、生活支援の意味合いが強いです。
アルバイトはしてはいけませんが、
失業認定日にアルバイトをした日を申告し、
なおかつ週3日程度、20時間以内に抑えないとなりません。
当然、アルバイト中も就職活動している事を、
認定日にきちんと説明しないと、
就職の意思が無いと判断され、支給を打ち切られます。
出勤日数や勤務時間が多いとこれもまた、
就職したと判断され、支給を止められてしまいます。、
又、バイト先が気を利かせて雇用保険にでも加入してしまったなら、
一発でばれますし、支給された失業保険の返還を最悪延滞金付きで求められます。
ですので、どうしても当座お金が必要なら、バイトは必要最低限にし、
ハロワで認定日に相談するのが望ましいでしょう。
ハロワによって細かい部分は運用が違うようですので。
質問です。
現在、失業中で精神障害2級の障害年金を受給しています。
しかし、最近になって調子がいいのでバイトでもと考えています。
病気で退職したので、失業保険は待ってもらってる状態なのですが、
医師の診断書に「働けます」と書いてもらえば、失業保険はおりるのでしょうか?

教えてください、お願いします。
アルバイトをした日については失業給付の日額はもらえません。その分受給できる期間は延びます。アルバイトの内容や賃金額次第では、減額して支給されることもあります。

方法としては、ハローワークに失業の認定へ行った時に「この日はアルバイトをしました」と申し出れば、それでO.K.です。医師の証明は要りません。

アルバイト先では雇用保険に加入しないような働き方を希望してください(週20時間未満)。これを超えると障害年金の対象から外れることが考えられます。

★整理すると★
週20時間未満のアルバイトをする。
ハローワークへ失業の認定へ行った際にアルバイトをした日を伝える。

以上です。
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