仕事を辞めたいが貯金がありません
今働いている仕事が精神的にかなりつらく退職を考えています。
自分の能力不足で仕事を完遂できないというのが理由です。
少し調べたのですが、自分は自己都合の退職なので三カ月間はお金を受給できそうにありません。
その間、家賃や食費をどうしようか悩んでいます。
失業保険が給付されるまでの間、バイトなどをしてもよいのでしょうか?
今働いている仕事が精神的にかなりつらく退職を考えています。
自分の能力不足で仕事を完遂できないというのが理由です。
少し調べたのですが、自分は自己都合の退職なので三カ月間はお金を受給できそうにありません。
その間、家賃や食費をどうしようか悩んでいます。
失業保険が給付されるまでの間、バイトなどをしてもよいのでしょうか?
大丈夫です。ただし、ハローワークの認定日相談には正直に申告することです。
失業手当貰うのに待機中バイトしてたので、手当金は、ずれるはずです。
不正受給は辞めましょうね。
失業手当貰うのに待機中バイトしてたので、手当金は、ずれるはずです。
不正受給は辞めましょうね。
扶養や失業保険等について質問させてください。
来月結婚をする28歳の男ですが、婚約者が9年10ヶ月ほど勤めた会社を今月辞めます。
来年4月からまたパート等で働く予定ですが、その間は失業保険はもらえますか?又、もらえるとしたらいつ頃からもらえるのでしょうか。
又、パートでは月に約6万円程度だけ働く予定ですので来年1月から12月までの収入は約70万円ほどにしかならなく、
103万円?を超えないと思います。(すみません、この103万円?が何を意味しているのかも勉強不足で分かりません・・・)
又、「扶養」とはなんでしょうか。お金をもらえるのでしょうか。国民健康保険の扶養に加入?等いろいろ分からないことが多くて申し訳ありませんが
詳しい方、宜しくお願い致します。
来月結婚をする28歳の男ですが、婚約者が9年10ヶ月ほど勤めた会社を今月辞めます。
来年4月からまたパート等で働く予定ですが、その間は失業保険はもらえますか?又、もらえるとしたらいつ頃からもらえるのでしょうか。
又、パートでは月に約6万円程度だけ働く予定ですので来年1月から12月までの収入は約70万円ほどにしかならなく、
103万円?を超えないと思います。(すみません、この103万円?が何を意味しているのかも勉強不足で分かりません・・・)
又、「扶養」とはなんでしょうか。お金をもらえるのでしょうか。国民健康保険の扶養に加入?等いろいろ分からないことが多くて申し訳ありませんが
詳しい方、宜しくお願い致します。
受給資格は無職で働ける状態で就活してる人だけが対象です。 4月まで働く気のない人は支給対象外。
で失業認定には1年の有効期限があります。退社してから1年以内に申請しないと受給資格無くなります、。受給中に1年経過しても資格喪失します。
で仮に失業受給申請してもバイトは出来るけど週20時間以上のバイトだと就業と認定され受給資格なくなります
で、受給申請しても自己都合退社だと3か月の給付制限かかります
質問者の事例で仮に4月まで働く気がなくて そこから就活するため受給申請するとすでにその時点で7か月経過、受給開始がそこから3カ月なんで10か月 受給中に1年経過してるんで半分ももらえません
詳しく説明するともっとありますが
で失業認定には1年の有効期限があります。退社してから1年以内に申請しないと受給資格無くなります、。受給中に1年経過しても資格喪失します。
で仮に失業受給申請してもバイトは出来るけど週20時間以上のバイトだと就業と認定され受給資格なくなります
で、受給申請しても自己都合退社だと3か月の給付制限かかります
質問者の事例で仮に4月まで働く気がなくて そこから就活するため受給申請するとすでにその時点で7か月経過、受給開始がそこから3カ月なんで10か月 受給中に1年経過してるんで半分ももらえません
詳しく説明するともっとありますが
3月の10日に自己退社しました
4月11日に失業保険の手続きをしました
一週間の待機期間を経過しました
できれば 早めに就職したいと思ってます
自己就職だと? 就職支援金は? もらえます
か? ???? 4月18日から5月17日は ハローワークの紹介だと出るみたいですが
?
5月18日以降の自己就職だと出るのでしょうか?
就職支援金についてわからないので? 教えてください
4月11日に失業保険の手続きをしました
一週間の待機期間を経過しました
できれば 早めに就職したいと思ってます
自己就職だと? 就職支援金は? もらえます
か? ???? 4月18日から5月17日は ハローワークの紹介だと出るみたいですが
?
5月18日以降の自己就職だと出るのでしょうか?
就職支援金についてわからないので? 教えてください
休職手続き、受給手続きはしたんですね。期限が来たら出るでしょうね。ハローワークの紹介した所からでなきゃ出ないなんて話はおかしいものね。
ただ失業給付が始まるのは 凡そ3ヶ月後だから、その間に就職出来て、その勤務先が雇用保険に加入しているんなら 今回は受給しないで、雇用保険の加入歴を伸ばした方が得なんじゃないのかな。その辺はハローワークに電話で聞いてみたら。
私も10数年前に給付を受けたけど、手続きしたり、説明を受けたりしてる間しょっちゅう電話が掛かって来て、丁寧に答えていたよ。
ただ失業給付が始まるのは 凡そ3ヶ月後だから、その間に就職出来て、その勤務先が雇用保険に加入しているんなら 今回は受給しないで、雇用保険の加入歴を伸ばした方が得なんじゃないのかな。その辺はハローワークに電話で聞いてみたら。
私も10数年前に給付を受けたけど、手続きしたり、説明を受けたりしてる間しょっちゅう電話が掛かって来て、丁寧に答えていたよ。
派遣社員の失業保険とバイトについて質問です。
今年の11月末まで派遣社員として2年半勤務しました(週5日勤務)。業績悪化の人員削減により退社したのですが、派遣社員の仕事と並行して今年4月から週3日アルバイトをしており、今後はアルバイトを週5に増やし生計をたてていく予定です。この場合失業保険を受け取ることは可能でしょうか?離職届けを受け取っておいたほうがよいのでしょうか?
また、派遣会社から支給の保険証が無効になってしまったのですが、国民健康保険に入るための手続きを教えていただきたいです。無知で申し訳ありません!何卒よろしくお願いします。
今年の11月末まで派遣社員として2年半勤務しました(週5日勤務)。業績悪化の人員削減により退社したのですが、派遣社員の仕事と並行して今年4月から週3日アルバイトをしており、今後はアルバイトを週5に増やし生計をたてていく予定です。この場合失業保険を受け取ることは可能でしょうか?離職届けを受け取っておいたほうがよいのでしょうか?
また、派遣会社から支給の保険証が無効になってしまったのですが、国民健康保険に入るための手続きを教えていただきたいです。無知で申し訳ありません!何卒よろしくお願いします。
現在も仕事をしてくるのですから、失業給付は申請できません。
ですが、一応離職票はもらっておきましょう。
できればアルバイト先に離職票を提出して、
雇用保険や社会保険(あればですが)に加入させてもらうことはできないでしょうか?
そうすれば、アルバイトを辞めたときに派遣の2年半をプラスした期間で失業給付が計算されるからです。
国民健康保険に入る際には
派遣会社から『退職証明』や『社会保険資格喪失証明』などが出ているのなら
それを持っていけばOKです。
それが無いのならば、すぐに発行してもらえるように連絡しましょう。
ですが、一応離職票はもらっておきましょう。
できればアルバイト先に離職票を提出して、
雇用保険や社会保険(あればですが)に加入させてもらうことはできないでしょうか?
そうすれば、アルバイトを辞めたときに派遣の2年半をプラスした期間で失業給付が計算されるからです。
国民健康保険に入る際には
派遣会社から『退職証明』や『社会保険資格喪失証明』などが出ているのなら
それを持っていけばOKです。
それが無いのならば、すぐに発行してもらえるように連絡しましょう。
結婚で退職したあとの扶養控除と失業保険はどうなりますか?
失業保険の給付申請が初めてなので、わからないことだらけです。とても初歩的な質問なのですが・・・。
結婚により県外に転居するため、仕事を続けることが困難になりました。7月いっぱいで退職する予定で、転居後にはまた働く予定です。
この場合、転居後に失業申請したら、失業保険はすぐに給付開始となりますか?
また、失業保険をもらっている間は配偶者の保険への加入と所得税の扶養控除対象となりますか?
①これまで8年間、雇用保険に加入しています
②交通費等を含め、月額税込み24万程度です
失業保険の給付申請が初めてなので、わからないことだらけです。とても初歩的な質問なのですが・・・。
結婚により県外に転居するため、仕事を続けることが困難になりました。7月いっぱいで退職する予定で、転居後にはまた働く予定です。
この場合、転居後に失業申請したら、失業保険はすぐに給付開始となりますか?
また、失業保険をもらっている間は配偶者の保険への加入と所得税の扶養控除対象となりますか?
①これまで8年間、雇用保険に加入しています
②交通費等を含め、月額税込み24万程度です
健康保険の被扶養者として認められる収入の範囲は「年間130万円未満」であることとされており、失業給付金は「収入」として扱われます。従って失業給付金の「基本手当日額」が3,612円以上になりますと(3,612円×360日=130万円以上)という計算が成り立ってしまうため「被扶養者」とは認められません。
結婚・転居により現職場で働くことが不可能となったような場合は「給付制限」を必要としませんので、「待機7日」を経た後から支給が開始されます。
結婚・転居により現職場で働くことが不可能となったような場合は「給付制限」を必要としませんので、「待機7日」を経た後から支給が開始されます。
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