こんにちは
私は、現在妊娠4ヶ月です。
1月に失業保険の手続きをし6月から受給開始されます。
出産の為、受給延長の手続きをしようと思いますが、延長期間中に扶養に入る事は可能でしょうか?
私は、現在妊娠4ヶ月です。
1月に失業保険の手続きをし6月から受給開始されます。
出産の為、受給延長の手続きをしようと思いますが、延長期間中に扶養に入る事は可能でしょうか?
可能ですよ。
ただし、気をつけて欲しいのは扶養に先に入った場合は1日も受給せずに延長手続きをすることです。
と、言いますのは1日でも日額3,612円以上受給すると取消となるので、例えば3月1日に扶養に入った後で、
3月10日分を1日だけ受給→出産のため延長手続き→1年後に残り分を受給開始(扶養取消の手続き)
を行った場合、受給資格者証にはしっかり1年前の3月10日分の受給が記載されています。そのため、場合によっては1年前に遡って被扶養者の資格を取り消されることがあります。
そうなると、出産時の一時金等、けっこうな金額の返還を要求されかねないうえに、国民健康保険や国民年金1年分の支払いが発生しますので注意してください。
(取消に関してはご主人の加入する健康保険組合によって違いがありますので、必ず事前に確認しておいてください。)
ただし、気をつけて欲しいのは扶養に先に入った場合は1日も受給せずに延長手続きをすることです。
と、言いますのは1日でも日額3,612円以上受給すると取消となるので、例えば3月1日に扶養に入った後で、
3月10日分を1日だけ受給→出産のため延長手続き→1年後に残り分を受給開始(扶養取消の手続き)
を行った場合、受給資格者証にはしっかり1年前の3月10日分の受給が記載されています。そのため、場合によっては1年前に遡って被扶養者の資格を取り消されることがあります。
そうなると、出産時の一時金等、けっこうな金額の返還を要求されかねないうえに、国民健康保険や国民年金1年分の支払いが発生しますので注意してください。
(取消に関してはご主人の加入する健康保険組合によって違いがありますので、必ず事前に確認しておいてください。)
失業保険について。
現在契約社員として2年半働いており今年の3月いっぱいで契約期間満了(契約更新ぜずに)で退職します。
この場合、待機期間+給付期限がなくすぐにもらえる場合があるとサイ
トに書かれてました。
しかし私はこの度結婚に伴い転居する為、特定理由離職者としても対象になります。
前者と後者では貰える日数も後者の方が多くなると書かれていたのですが、実際にはどれくらい増えるのでしょうか?
また離職票の退職理由はどのようにすれば良いのでしょうか?
よろしくお願いします。
現在契約社員として2年半働いており今年の3月いっぱいで契約期間満了(契約更新ぜずに)で退職します。
この場合、待機期間+給付期限がなくすぐにもらえる場合があるとサイ
トに書かれてました。
しかし私はこの度結婚に伴い転居する為、特定理由離職者としても対象になります。
前者と後者では貰える日数も後者の方が多くなると書かれていたのですが、実際にはどれくらい増えるのでしょうか?
また離職票の退職理由はどのようにすれば良いのでしょうか?
よろしくお願いします。
「自己都合退職」だと給付制限あり、「特定理由離職者」だと給付制限がありません。
主様が特定理由離職者と認められれば給付制限はつきません。
所定給付日数については、「年齢」と「雇用保険加入期間」によって違います。
ミニマムは「全年齢の雇用保険加入期間が1年未満のもの」で給付日数は90日、マックスは「45歳~60歳の雇用保険加入期間が20年以上のもの」で給付日数は330日です。
主様の場合雇用保険加入期間は「1年以上5年未満」となりますが、45歳までは90日、45歳~60歳は240日、60歳~65歳は180日のそれぞれ所定給付日数となります。
up_to_me_hirokoさん
主様が特定理由離職者と認められれば給付制限はつきません。
所定給付日数については、「年齢」と「雇用保険加入期間」によって違います。
ミニマムは「全年齢の雇用保険加入期間が1年未満のもの」で給付日数は90日、マックスは「45歳~60歳の雇用保険加入期間が20年以上のもの」で給付日数は330日です。
主様の場合雇用保険加入期間は「1年以上5年未満」となりますが、45歳までは90日、45歳~60歳は240日、60歳~65歳は180日のそれぞれ所定給付日数となります。
up_to_me_hirokoさん
知人からの相談です。年金と失業保険の併給について。仮に64歳丁度で会社都合により失業をした場合、1年間ゆっくりしてから
働くという理由で65歳から年金と失業保険の併給をする事は可能でしょうか?
働くという理由で65歳から年金と失業保険の併給をする事は可能でしょうか?
退職後の雇用保険請求には有効期限がありますので、期間以内の請求であれば65歳を超えてから請求することもできます。65歳以降に受給した雇用保険であれば、年金は調整されません・・・・・
しかし、65歳以降に雇用保険を請求した場合、一時金支給になります。数カ月分の雇用保険基本手当を受給するのであれば、65歳前に手続きをする必要があるはずです。65歳前の手続きにより、年金が停止されますが、それでも雇用保険基本手当が数カ月分支給されるのであれば、そちらの方が有利であるという結果になります。
65歳になる前に、ハローワークで相談したほうがいいと思います。
65歳前に雇用保険を手続きをすれば、65歳以降でも雇用保険基本手当として支給される。
厚生年金は、雇用保険を申請した翌月分から停止されるが、65歳以降は雇用保険を受給していても厚生年金は全額支給される。・・・ということは雇用保険申請時期によっては、雇用保険も厚生年金も全額支給されるという、雇用保険「申請時期」があるということになります。
しかし、65歳以降に雇用保険を請求した場合、一時金支給になります。数カ月分の雇用保険基本手当を受給するのであれば、65歳前に手続きをする必要があるはずです。65歳前の手続きにより、年金が停止されますが、それでも雇用保険基本手当が数カ月分支給されるのであれば、そちらの方が有利であるという結果になります。
65歳になる前に、ハローワークで相談したほうがいいと思います。
65歳前に雇用保険を手続きをすれば、65歳以降でも雇用保険基本手当として支給される。
厚生年金は、雇用保険を申請した翌月分から停止されるが、65歳以降は雇用保険を受給していても厚生年金は全額支給される。・・・ということは雇用保険申請時期によっては、雇用保険も厚生年金も全額支給されるという、雇用保険「申請時期」があるということになります。
失業保険について
離職票を紛失してしまいました。とりあえず前会社へ行き、事業主控えのコピーをもらいましたが、失業保険の手続きは可能でしょうか?
離職票を紛失してしまいました。とりあえず前会社へ行き、事業主控えのコピーをもらいましたが、失業保険の手続きは可能でしょうか?
会社控えのコピーでは意味がありません。
管轄しているハローワークに行き、離職票の再交付をお願いしてください。
貴方の身分証明になるもの(免許証等)を示して、既に離職票が発行済みであることを確認してもらえば、再交付の手続きができます。
離職票は、会社が発行しているわけではないので、この手続きは会社を通す必要なく、貴方が個人でハローワークに行ってください。
管轄しているハローワークに行き、離職票の再交付をお願いしてください。
貴方の身分証明になるもの(免許証等)を示して、既に離職票が発行済みであることを確認してもらえば、再交付の手続きができます。
離職票は、会社が発行しているわけではないので、この手続きは会社を通す必要なく、貴方が個人でハローワークに行ってください。
失業保険についてです。雇用保険を5年以内納めてます。
90日分の支給と言われたのですが、このようなばあいで6ヵ月の職業訓練所にいった場合、
失業保険は6ヵ月の支給はありますか?
90日分の支給と言われたのですが、このようなばあいで6ヵ月の職業訓練所にいった場合、
失業保険は6ヵ月の支給はありますか?
>失業保険は6ヵ月の支給はありますか?
あります。
ただ、90日だと早くしないとすぐに訓練中受給の期限が切れてしまうので
(受給日数の3分の1以上を残す=リミットは受給日60日以内に入校)
失業前に職業訓練校の申し込みをしておくくらいの
準備をしたほうがいいですね。
あります。
ただ、90日だと早くしないとすぐに訓練中受給の期限が切れてしまうので
(受給日数の3分の1以上を残す=リミットは受給日60日以内に入校)
失業前に職業訓練校の申し込みをしておくくらいの
準備をしたほうがいいですね。
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