疾病手当金に付いて教えて下さい。
心臓疾患で20年以上居る会社の退職をしなければなりません。
医師の診断書は静養を伴う長期療養です。
業績不振のため配置転換や長期休暇は望めませんので退職を決断しました。
社保の疾病手当金を申請するに当り、手順は以下のとおりで良いのでしょうか。
・診断書を元に退職日を決定→退職日まで有給で30日間休みそのまま退職
・有給休暇の5日目に疾病手当金の申請→失業手当の延長申請→退職日から20日以内に社会保険の任意継続を行う
・支給が始まった1ヵ月後に国民健康保険に変更(可能なら国保に切替えたいので、駄目なら社保のままでも良いです)
治療休養に入る。
支給日から最長18ヶ月支給、支給が終わったら失業保険を申請
以上で宜しいのでしょうか、回答を宜しくお願い致します。
心臓疾患で20年以上居る会社の退職をしなければなりません。
医師の診断書は静養を伴う長期療養です。
業績不振のため配置転換や長期休暇は望めませんので退職を決断しました。
社保の疾病手当金を申請するに当り、手順は以下のとおりで良いのでしょうか。
・診断書を元に退職日を決定→退職日まで有給で30日間休みそのまま退職
・有給休暇の5日目に疾病手当金の申請→失業手当の延長申請→退職日から20日以内に社会保険の任意継続を行う
・支給が始まった1ヵ月後に国民健康保険に変更(可能なら国保に切替えたいので、駄目なら社保のままでも良いです)
治療休養に入る。
支給日から最長18ヶ月支給、支給が終わったら失業保険を申請
以上で宜しいのでしょうか、回答を宜しくお願い致します。
傷病手当金を受給するためには、まず3日連続して休職します、これを待期期間といってこの3日間は傷病手当金は支給されません。
そして次の4日目から傷病手当金が支給されることになります。
もちろんこの期間に対する質問者の方が就労不能であるという医師の意見書が必要です。
またこのように傷病手当金を支給されているあるいは支給される条件が揃っているなら、その状態で退職すればその後も医師の就労不能と言う意見書があれば継続給付といって傷病手当金が支給されます、ただし退職時に健康保険の被保険者期間が1年以上あることが条件です(支給される期間は最初に支給されてから1年6ヶ月です)。
傷病手当金の受給には出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類あるいは会社の記載がいるので会社の協力が必要です。
また医師の就労不能と言う証明も必要です。
具体的には健保から申請書の用紙を貰って、その用紙には医師の意見を書く部分がありそこに就労不能と言う意見を書いてもらいます、あとは会社の証明する部分は会社が記載して、出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類を付けて健保に提出します。
医師に意見を書いてもらうのは病院で質問者の方自身がやらねばなりませんが、他のことは通常は会社の総務辺りがやってくれるものです。
ですからそれをやってくれるように、会社に協力を申し入れるのです。
それが健保で認められれば途中で退職しても継続給付と言う形で傷病手当金は支給されます、その期間は支給開始から最大で1年6ヶ月です。
それから失業給付についてですが。
失業給付の受給の条件の一つは働ける状態にあるということです、一方傷病手当金は働けない状態であることが前提です。
ですから傷病手当金を受給していれば、失業給付は受給できません。
そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして病気が良くなり働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては退職後30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票を持って安定所へ行き申し出てください(医師の診断書もいると思います)。
代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
そして働けるようになったら受給の手続きをします(このときも医師の診断書がいるはずです)。
>・診断書を元に退職日を決定→退職日まで有給で30日間休みそのまま退職
有給休暇があればそれを使ったほうがいいでしょう、もちろん有給休暇を使えばその間は傷病手当金は出ませんが傷病手当金の日額よりも有給休暇の日額のほうが多いですかr。
それからよく継続給付を受けるためには無給の休職でなければいけないという回答がありますが、有給休暇でも構いません。
>・有給休暇の5日目に疾病手当金の申請
もう少し後のほうがいいかもしれません。
>失業手当の延長申請
これは退職後でないとできませんよ。
>退職日から20日以内に社会保険の任意継続を行う
継続給付を受けるためには必ずしも任意継続は必要ではありません。
>・支給が始まった1ヵ月後に国民健康保険に変更(可能なら国保に切替えたいので、駄目なら社保のままでも良いです)
そうであれば初めから国民健康保険にすればよいのでは。
>支給日から最長18ヶ月支給、支給が終わったら失業保険を申請
あくまで医師が労働不能と診断すかどうかです、18か月過ぎなくても医師が労働可能と診断すれば傷病手当金は打ち切りです、逆に18か月過ぎても医師が労働不能と診断すれば失業給付は受けられません。
そして次の4日目から傷病手当金が支給されることになります。
もちろんこの期間に対する質問者の方が就労不能であるという医師の意見書が必要です。
またこのように傷病手当金を支給されているあるいは支給される条件が揃っているなら、その状態で退職すればその後も医師の就労不能と言う意見書があれば継続給付といって傷病手当金が支給されます、ただし退職時に健康保険の被保険者期間が1年以上あることが条件です(支給される期間は最初に支給されてから1年6ヶ月です)。
傷病手当金の受給には出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類あるいは会社の記載がいるので会社の協力が必要です。
また医師の就労不能と言う証明も必要です。
具体的には健保から申請書の用紙を貰って、その用紙には医師の意見を書く部分がありそこに就労不能と言う意見を書いてもらいます、あとは会社の証明する部分は会社が記載して、出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類を付けて健保に提出します。
医師に意見を書いてもらうのは病院で質問者の方自身がやらねばなりませんが、他のことは通常は会社の総務辺りがやってくれるものです。
ですからそれをやってくれるように、会社に協力を申し入れるのです。
それが健保で認められれば途中で退職しても継続給付と言う形で傷病手当金は支給されます、その期間は支給開始から最大で1年6ヶ月です。
それから失業給付についてですが。
失業給付の受給の条件の一つは働ける状態にあるということです、一方傷病手当金は働けない状態であることが前提です。
ですから傷病手当金を受給していれば、失業給付は受給できません。
そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして病気が良くなり働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては退職後30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票を持って安定所へ行き申し出てください(医師の診断書もいると思います)。
代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
そして働けるようになったら受給の手続きをします(このときも医師の診断書がいるはずです)。
>・診断書を元に退職日を決定→退職日まで有給で30日間休みそのまま退職
有給休暇があればそれを使ったほうがいいでしょう、もちろん有給休暇を使えばその間は傷病手当金は出ませんが傷病手当金の日額よりも有給休暇の日額のほうが多いですかr。
それからよく継続給付を受けるためには無給の休職でなければいけないという回答がありますが、有給休暇でも構いません。
>・有給休暇の5日目に疾病手当金の申請
もう少し後のほうがいいかもしれません。
>失業手当の延長申請
これは退職後でないとできませんよ。
>退職日から20日以内に社会保険の任意継続を行う
継続給付を受けるためには必ずしも任意継続は必要ではありません。
>・支給が始まった1ヵ月後に国民健康保険に変更(可能なら国保に切替えたいので、駄目なら社保のままでも良いです)
そうであれば初めから国民健康保険にすればよいのでは。
>支給日から最長18ヶ月支給、支給が終わったら失業保険を申請
あくまで医師が労働不能と診断すかどうかです、18か月過ぎなくても医師が労働可能と診断すれば傷病手当金は打ち切りです、逆に18か月過ぎても医師が労働不能と診断すれば失業給付は受けられません。
就職がきまり、再就職手当の書類を会社にお願いし、まだそれを会社側から頂かずに退職してしまいました。
会社はその書類は破棄していいとハロワから言われ会社にそう伝えました
その後、失業保険に切り替える為に
退職証明書が必要なのですが・・・
もう、その会社に行きたくないんです。
このような場合、返信用の封筒(私の住所、名前記入、切手を貼り)一筆、記入して返信頂けますか?
とメモして済ませるのは常識がない行為なのでしょうか?
会社はその書類は破棄していいとハロワから言われ会社にそう伝えました
その後、失業保険に切り替える為に
退職証明書が必要なのですが・・・
もう、その会社に行きたくないんです。
このような場合、返信用の封筒(私の住所、名前記入、切手を貼り)一筆、記入して返信頂けますか?
とメモして済ませるのは常識がない行為なのでしょうか?
・・・就職決まったんでしょ?・・・失業保険て・・・?・・・どゆこと?・?
封書で出来ますよ。必ず返信用の切ってを入れて、丁寧な文章でまとめましょう。お世話になったお礼は必須です。
封書で出来ますよ。必ず返信用の切ってを入れて、丁寧な文章でまとめましょう。お世話になったお礼は必須です。
平成25年度市民税・県民税申告書の提出という
書類が届きました。
24年度の収入はありません。
収入がなかった場合は
下記項目を書いて返信となっています。
1・次の人から扶養仕送
りを受けていた
4年同棲している彼がいるのですが、
扶養・仕送りを受けていた欄に
彼の名前を書いてもいいのでしょうか?
彼の扶養には私は入っていません。
2・学生の場合
学生ではありません。
3・失業保険、労災保険を受給していた。
・遺族年金、障害年金、福祉年金を受給していた。
・生活保護法による生活扶助を受けていた。
・病気療養中
全て受給していません。
同棲している彼を欄にかけない場合は
何も記入せずに返信すればいいのでしょうか?
どなたか教えていただけると
助かります。
書類が届きました。
24年度の収入はありません。
収入がなかった場合は
下記項目を書いて返信となっています。
1・次の人から扶養仕送
りを受けていた
4年同棲している彼がいるのですが、
扶養・仕送りを受けていた欄に
彼の名前を書いてもいいのでしょうか?
彼の扶養には私は入っていません。
2・学生の場合
学生ではありません。
3・失業保険、労災保険を受給していた。
・遺族年金、障害年金、福祉年金を受給していた。
・生活保護法による生活扶助を受けていた。
・病気療養中
全て受給していません。
同棲している彼を欄にかけない場合は
何も記入せずに返信すればいいのでしょうか?
どなたか教えていただけると
助かります。
1でいいですよ。彼にも迷惑にはなりません。
補足の回答
彼氏の名前は書いちゃってかまいません。続柄は「内縁の夫」でいいでしょう。
あなたは税法上の扶養には入れませんが同棲しているのだから生活費は彼に面倒を居てもらっているのですからそのように書いてください。
それによって彼が不利益になることはありません。
補足の回答
彼氏の名前は書いちゃってかまいません。続柄は「内縁の夫」でいいでしょう。
あなたは税法上の扶養には入れませんが同棲しているのだから生活費は彼に面倒を居てもらっているのですからそのように書いてください。
それによって彼が不利益になることはありません。
失業保険受給資格についてお聞きしたいです。
派遣で2年以上勤めていました。もちろん、その間に雇用保険に入っています。
3/31で派遣を期間満了で終了し、
4/9には離職票の発行手続き(離職証明書に署名捺印し派遣会社に発送)を進めました。
そして次の日、同じ派遣会社から4/15から7月初旬までの仕事の依頼がきたので受けるのですが、
雇用保険継続について派遣会社に問い合わせたところ、
離職票請求し離職証明書が発行されてしまっているので
雇用保険は切れてますので
4/15からの雇用保険は再度加入になりますといわれました。
7月初旬の仕事を終えたら、離職票はどうなりますか。
同じ派遣会社で次の仕事が見つかれば雇用保険6ヶ月以上満たすのですが
見つからない場合、12月くらいまではバイトやほかの派遣などで働きたいので
2年以上勤めた会社の受給は、あきらめようと思いますが、
次の会社の離職票は使えますか?
雇用保険は2ヶ月と少ししか入ってないので、受給資格はないのでしょうか。
わかりづらくて申し訳ありません。
派遣で2年以上勤めていました。もちろん、その間に雇用保険に入っています。
3/31で派遣を期間満了で終了し、
4/9には離職票の発行手続き(離職証明書に署名捺印し派遣会社に発送)を進めました。
そして次の日、同じ派遣会社から4/15から7月初旬までの仕事の依頼がきたので受けるのですが、
雇用保険継続について派遣会社に問い合わせたところ、
離職票請求し離職証明書が発行されてしまっているので
雇用保険は切れてますので
4/15からの雇用保険は再度加入になりますといわれました。
7月初旬の仕事を終えたら、離職票はどうなりますか。
同じ派遣会社で次の仕事が見つかれば雇用保険6ヶ月以上満たすのですが
見つからない場合、12月くらいまではバイトやほかの派遣などで働きたいので
2年以上勤めた会社の受給は、あきらめようと思いますが、
次の会社の離職票は使えますか?
雇用保険は2ヶ月と少ししか入ってないので、受給資格はないのでしょうか。
わかりづらくて申し訳ありません。
雇用保険の被保険者期間は一度退職しても1年以内に再加入すれば過去の期間は通算されます。
7月までの仕事が雇用保険加入なら過去の2年間も通算可能です。
それからすればあなたの場合も問題はないと思います。
7月までの仕事が雇用保険加入なら過去の2年間も通算可能です。
それからすればあなたの場合も問題はないと思います。
失業保険と再就職お祝い金について。
こんにちは。
今年の3月に10年以上勤めた会社を自己都合で退職しました。(正社員でした)
翌日から派遣社員として働きましたが、
1か月半で会社から
契約を切られ、今月5月から無職です。
職場が見つかればすぐに働くつもりです。
10年以上働いて3月に退職した会社からまだ離職票が届いていない為、ハローワークにも行けていません。
離職票がなければ失業保険などの手続きも出来ないんですよね?
退職した日ではなく、手続きした日から失業保険支払いのカウントが始まるのですか?
また、退職直前までの1年9か月間は休職しておりました。この場合、失業保険は頂けるのでしょうか??
休職して最初の1年間は会社から基本給を頂いておりましたが、残りの9か月間は会社からのお給料はゼロで組合から毎月僅かな傷病手当金を頂いておりました。
もし、すぐに就職先がみつかった場合、再就職お祝い金が頂けると聞きました。
離職票が手元に届くのが翌月の6月になる予定なのですが、再就職お祝い金を頂くのも離職票が必要ですよね?
先に再就職をし、後日離職票を提出したら再就職お祝い金は頂けるのでしょうか??
調べても分からず困っております。
詳しい方、教えて下さい。
宜しくお願い致します。
こんにちは。
今年の3月に10年以上勤めた会社を自己都合で退職しました。(正社員でした)
翌日から派遣社員として働きましたが、
1か月半で会社から
契約を切られ、今月5月から無職です。
職場が見つかればすぐに働くつもりです。
10年以上働いて3月に退職した会社からまだ離職票が届いていない為、ハローワークにも行けていません。
離職票がなければ失業保険などの手続きも出来ないんですよね?
退職した日ではなく、手続きした日から失業保険支払いのカウントが始まるのですか?
また、退職直前までの1年9か月間は休職しておりました。この場合、失業保険は頂けるのでしょうか??
休職して最初の1年間は会社から基本給を頂いておりましたが、残りの9か月間は会社からのお給料はゼロで組合から毎月僅かな傷病手当金を頂いておりました。
もし、すぐに就職先がみつかった場合、再就職お祝い金が頂けると聞きました。
離職票が手元に届くのが翌月の6月になる予定なのですが、再就職お祝い金を頂くのも離職票が必要ですよね?
先に再就職をし、後日離職票を提出したら再就職お祝い金は頂けるのでしょうか??
調べても分からず困っております。
詳しい方、教えて下さい。
宜しくお願い致します。
まず、派遣では雇用保険には加入していませんでしたか?週20時間以上で31日以上の契約であれば雇用保険に加入する義務があります。そちらの離職票が発行されれば、派遣での離職日が基準になります。
給付期間はそこから1年です。
とりあえず、派遣での雇用保険をご確認ください。
派遣での被保険者期間と前職での被保険者期間は通算可能です。
で、本題のご質問の件ですが、、、
>>離職票がなければ失業保険などの手続きも出来ないんですよね?
もちろん、そうなります。
質問者様の場合、派遣での離職票が発行されても、それだけでは足りませんので、前職のものも必要になります。
>>退職した日ではなく、手続きした日から失業保険支払いのカウントが始まるのですか?
いいえ、離職日の翌日が基準です。そこから1年ですね。
派遣での離職票が発行された場合は、派遣の最後の日の翌日、ダメだった場合は、。前職の退職日の翌日です。
>>退職直前までの1年9か月間は休職しておりました。この場合、失業保険は頂けるのでしょうか??
病気での休職でしたら、算定対象期間(被保険者期間の対象となる月を判定する期間、通常は離職日以前2年間で12ヶ月以上の被保険者期間を必要とします)は最大4年まで延長されますので、充分に被保険者期間は満たせます。
>>再就職お祝い金を頂くのも離職票が必要ですよね?
そういうことになります。再就職手当ですね。
6月まで離職票の発行に時間がかかるのも不思議ですが、、、、
(書くのは1時間もかかりませんし、ハローワークでの手続きも即日完了します)
>>先に再就職をし、後日離職票を提出したら再就職お祝い金は頂けるのでしょうか??
それは無理です。あくまでも手続き後に就職した場合です。
質問者様の場合、最初にも書きましたが、派遣のときの離職票があるかないかで大きく給付が変る可能性があります。
派遣の場合、契約打ち切りの雇い止めならば、特定受給資格者になる可能性があり、給付日数も多くなりますし、すぐに受給できます。
その前の正社員での離職票しなない場合は、支給日数は雇い止めの場合よりも大幅に少なくなります。また、給付制限3ヶ月がつく可能性もあります(病気のための退職と認められれば給付制限はつきません)。
まずは、そこをご確認ください。
給付期間はそこから1年です。
とりあえず、派遣での雇用保険をご確認ください。
派遣での被保険者期間と前職での被保険者期間は通算可能です。
で、本題のご質問の件ですが、、、
>>離職票がなければ失業保険などの手続きも出来ないんですよね?
もちろん、そうなります。
質問者様の場合、派遣での離職票が発行されても、それだけでは足りませんので、前職のものも必要になります。
>>退職した日ではなく、手続きした日から失業保険支払いのカウントが始まるのですか?
いいえ、離職日の翌日が基準です。そこから1年ですね。
派遣での離職票が発行された場合は、派遣の最後の日の翌日、ダメだった場合は、。前職の退職日の翌日です。
>>退職直前までの1年9か月間は休職しておりました。この場合、失業保険は頂けるのでしょうか??
病気での休職でしたら、算定対象期間(被保険者期間の対象となる月を判定する期間、通常は離職日以前2年間で12ヶ月以上の被保険者期間を必要とします)は最大4年まで延長されますので、充分に被保険者期間は満たせます。
>>再就職お祝い金を頂くのも離職票が必要ですよね?
そういうことになります。再就職手当ですね。
6月まで離職票の発行に時間がかかるのも不思議ですが、、、、
(書くのは1時間もかかりませんし、ハローワークでの手続きも即日完了します)
>>先に再就職をし、後日離職票を提出したら再就職お祝い金は頂けるのでしょうか??
それは無理です。あくまでも手続き後に就職した場合です。
質問者様の場合、最初にも書きましたが、派遣のときの離職票があるかないかで大きく給付が変る可能性があります。
派遣の場合、契約打ち切りの雇い止めならば、特定受給資格者になる可能性があり、給付日数も多くなりますし、すぐに受給できます。
その前の正社員での離職票しなない場合は、支給日数は雇い止めの場合よりも大幅に少なくなります。また、給付制限3ヶ月がつく可能性もあります(病気のための退職と認められれば給付制限はつきません)。
まずは、そこをご確認ください。
雇用保険(失業保険)について質問です。
派遣社員として1年程働いていましたが、お局からの嫌がらせで体調を崩し(不眠症、うつ等)派遣先会社を退職しました。
派遣社員として働いているときに、催促されなかったので雇用保険や厚生年金に加入していなかったのですが、
退職間際に、やはり加入しなくていけないようですとの事で派遣元から連絡が入りました。
その際書類等必要なものなどは説明されず退職を迎えてしまったので結局加入はしませんでした。
ですが、退職後15日くらい経って雇用保険の手続き完了という通知が届き、今までの雇用保険料を一括で給料から差し引くとの内容が書かれていました。
突然のことで困惑しているのですが、これはどういうことなのでしょうか。
(退職の際、雇用保険料が一括で差し引かれることは言われていませんし、手続きをするということも聞いていません。)
また、保険には入っていなかったので失業保険はもちろん貰えないだろうと思っていたのですが
今回雇用保険料を差し引かれるということで失業保険を貰えるようになるのでしょうか?
あまりにも無知で申し訳ありませんが、どなたかご存じの方にアドバイスをいただければと思います。
派遣社員として1年程働いていましたが、お局からの嫌がらせで体調を崩し(不眠症、うつ等)派遣先会社を退職しました。
派遣社員として働いているときに、催促されなかったので雇用保険や厚生年金に加入していなかったのですが、
退職間際に、やはり加入しなくていけないようですとの事で派遣元から連絡が入りました。
その際書類等必要なものなどは説明されず退職を迎えてしまったので結局加入はしませんでした。
ですが、退職後15日くらい経って雇用保険の手続き完了という通知が届き、今までの雇用保険料を一括で給料から差し引くとの内容が書かれていました。
突然のことで困惑しているのですが、これはどういうことなのでしょうか。
(退職の際、雇用保険料が一括で差し引かれることは言われていませんし、手続きをするということも聞いていません。)
また、保険には入っていなかったので失業保険はもちろん貰えないだろうと思っていたのですが
今回雇用保険料を差し引かれるということで失業保険を貰えるようになるのでしょうか?
あまりにも無知で申し訳ありませんが、どなたかご存じの方にアドバイスをいただければと思います。
派遣元に自己負担分を支払いすることで、
「雇用(失業)保険被保険者証」
「雇用保険被保険者離職票ー1」、「同離職票ー2」が届くと思います。
雇用保険料は料率が低いので、負担金額は高額ではないと思います。
平成20年3月までは、総所得×6/1000
平成21年4月より、総所得×4/1000です。
1年以上労働されていたとの事なので、失業保険給付の対象者にあたると思います。
自己負担額を支払っても、それ以上の給付を受けることが可能です。
派遣元から離職票などが届いたら、印鑑、身分証明書(運転免許証やパスポートなど)、最近の写真2枚(2.5cm×3cm)、普通預貯金通帳を持参し、最寄のハローワークに行けば窓口の方が丁寧に教えてくれます。
体調を悪くして・・・との事なので、「特定理由退職者」となり、『給付制限なし』の扱いになる場合もあると思います。
早く体調が良くなることをお祈りします。
「雇用(失業)保険被保険者証」
「雇用保険被保険者離職票ー1」、「同離職票ー2」が届くと思います。
雇用保険料は料率が低いので、負担金額は高額ではないと思います。
平成20年3月までは、総所得×6/1000
平成21年4月より、総所得×4/1000です。
1年以上労働されていたとの事なので、失業保険給付の対象者にあたると思います。
自己負担額を支払っても、それ以上の給付を受けることが可能です。
派遣元から離職票などが届いたら、印鑑、身分証明書(運転免許証やパスポートなど)、最近の写真2枚(2.5cm×3cm)、普通預貯金通帳を持参し、最寄のハローワークに行けば窓口の方が丁寧に教えてくれます。
体調を悪くして・・・との事なので、「特定理由退職者」となり、『給付制限なし』の扱いになる場合もあると思います。
早く体調が良くなることをお祈りします。
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