失業保険について
今まで、努めていた派遣会社が倒産してしまいました。
倒産3日前に知らせがありそのまま倒産
会社側からは、会社都合での退社との扱いをしてくれましたが
その会社には、約5ヶ月しかつとめていませんでした。

ハローワークに聞いたところ、以前つとめていた会社の雇用保険も合算できるとの事

以前はパワハラをうけ、鬱病になり自主退社
以前つとめていた会社に電話したところ、雇用保険には加入してないといわれ
もう何も出来なくなってしまいました。

そこで、友人に相談したところ
突然の倒産となると何かしら手当があったはずと聞き
調べたのですが、なかなか見つかりません。
どうか力を貸してください。
いつごろかわかりませんが以前勤めていた会社で週20時間以上で31日以上勤務なら会社は雇用保険加入に義務がありました。そうであれば2年間は遡って加入することができます。それができれば通算できますから雇用保険の受給は可能です。
会社にいまさら話しても承知してくれないかもしれませんからハローワークに相談してみてください。
期間的に遡って加入できる時期であれば会社に話してくれると思います。
それがダメならその他に受給できる手当はないと思います。
どうしても生活ができないのなら市役所の福祉協議会というところで資金の融資を低金利で貸してくれる場合がありますから行って相談してみてください。
この場合、失業保険受給の対象になりますか?
1月に自己都合退職、失業給付は受けないうちに4月に再就職手当受給。
就職4ヶ月弱(うち1ヶ月雇用保険なし)で面接時との条件相違(残業)のため再来週退職。
今妊娠3ヶ月。
出産前まで働く意思あり。
産休前までの臨時職員の募集がハローワークにあり明日申し込む予定。
採用されればいいのですが、不採用だったときは前職の残りの失業給付すぐに受けれますか?
それとも妊娠で延長になるのでしょうか?
申し込めば、再受給は可能だと思います。
でも、妊娠していて短期間しか働けないですので、「延長届け」の方を薦められるかも。

どちらになるかは、ハローワークでの相談でしか決まりません。
つわり・検診など、「体調不良での欠勤」されては充分に働けるとはいえません。
失業保険について教えてください。


今日、ハローワークに行って受給の手続きをしてきました。

退職してから、今日までに短期バイトをしたんで
すが、それを申告しませんでした。

帰ってから、やっぱり気が咎めるので、電話で話しました。

退職してから、届けるまでの間の短期バイトは申告しなくても良いとは言われましたが、認定日に少し話すと言われたのですが、どのような事を言われるんでしょうか?


失業保険のこと、全くわからないので、いろいろと不安です。
ん?
手続きをした日までバイトをしていたのですか?
それだとちょっとマズイですね・・
今日は手続きできなかったと思います。
一度受給を取り消して再度やり直しなどになる可能性もあります。
認定日まで待たず明日再度安定所に行って、窓口できちんと話をした方がよいでしょう。
また、退職してから手続きまでは短期だろうがバイトだろうが申告は必要だったはずです・・
あなたも気持が落ち着かないでしょうから、やはり明日安定所に行った方がいいと思います。
夫の扶養に入ると雇用保険が受け取れないのを知らずに手続きをしてしまいました。ハローワークに相談したところ、手続きをしてから健康保険加入の手続きをするよう言われましたが、その方法について教えてください。
退職したら、手続きをすれば失業保険を受け取れるものだと思っていました。

去年秋に、急な病気での退職になったため夫の扶養に入りました。
また、「健康保険限度額適用認定証」も発行していただいています。

今週中に2回目の受給の予定です。

2月に初めてハローワークに行った時には何も言われませんでした。
そのまま通常の流れで手続きをしていて、2回目の認定日の頃になって初めて、
扶養に入っている場合は受給資格がないことを知りました。
ただ、基本日額によっては問題はないことを知ったのですが、
私の場合120円ほどオーバーしていました。

資格がないのがわかっていながら、受け取ることはできないので、
受給期間の90日だけ、扶養を外れようと思っています。
主人も同じ意見です。

ただ、その際どういう手続きが必要で、
どうしたらいいのかがよくわからないので、
教えていただけたら助かります。

①役所で国民健康保険に加入して主人の健康保険の健康保険から抜ける場合、
認定開始日の2月20日からさかのぼって保険料を納めるのでしょうか?
また、3月に検査と入院で15万円ほど医療費がかかっているのですが、
保険組合で支払っていただいていた分を実費で支払う必要が出るのでしょうか?

扶養に入ったままで、失業保険を受け取らないほうが良いのか、悩んでいます。
実際、申請を取り消してもらおうとしたのですが、とりあえず手続きは続けてから、
役所に行くよう言われたので、そのようにしようと思うのですが不安でいっぱいです。
健康保険の被扶養者になることと雇用保険の求職者給付を受給できるかどうかは直接は関係ありません。

健康保険限度額適用認定証というのは入院すると医療費が高くなるので、医療機関ごと(だったと思います)に限度額を設定するものです。設定されなくても、医療費が一定額を超えると、市区町村のどこかの窓口で還付を受けることができます。東京都なんかは該当するほどの医療費を支払うと通知をしてくれます。なんだかんだ言ってもそういうところはさすが東京である。

健康保険の被扶養者になれないのは収入が一定額を超えるかどうかです。おっしゃるように問題は収入が一定額を超えていることであって、単に被扶養者から外れて国保なり任意継続するなりに切り替えればいいわけです。任意継続は資格喪失後20日以内に手続きしないといけないのでもう無理ですが。

健康保険限度額適用認定証を持っていて雇用保険を受給するのに問題があるとすれば入院をしていてすぐに働けないのに受給していた場合です。

求職者給付は失業状態であることはもちろんすぐに就労可能な状態にあって、就労する意思があり、求職活動を積極的に行うことができる状態で受給資格を取得することができて、実際の受給には一定の求職活動実績が必要になります。病気で退職したということなら特定理由離職者に相当したのではないかと思いますが、その際に診断書やハローワークに備え付けの証明書を提出したと思います。その診断書やら証明書に就労可能であることが証明されていなければ受給資格を取得することはできなかったと思います。

病気により退職した場合は、就労可能な状態になるまで受給期間延長手続きを取り、医師の許可が出てから延長を終了させて受給が開始されます。それまでは傷病手当金などでしのいで、傷病手当金と求職者給付の併給はできないので、就労可能な状態になったところで傷病手当金の請求を止めて求職者給付の受給を開始することになります。

病気で退職して収入が減っている場合は国民健康保険であると世帯収入によって保険料の減免を受けることができます。
遡って支払う必要があるかどうかは正直よくわからないので市区町村の国民健康保険課等に既に支払っている医療費のことと減免のことも含めて聞いてください。

もしも、特定理由離職者になっていない場合で雇用保険の被保険者であった期間が1年以上で離職時の年齢が45歳以上である(たぶんこっちは関係ないんでしょうけど)とか5年以上の場合は所定給付日数の上積みがあるはずです。一応受給資格の不服申し立てはできるので、一般受給資格者になっている場合はハローワークにも言ってみましょう。所定給付日数の上積みが見込めなくても給付制限はなかったはずで、給付制限の分だけ受給期間が割を食った形になるので言ってみたほうがいいと思います。もしかしたら給付制限の3か月分受給期間の延長があるかもしれません。

診断書なんかはカルテを基に書けるので去年の秋時点での病状や就労できたかどうかの証明を医師がすることは可能です。
育児休暇後復帰予定でしたが、退職することになりました。そこで主人の扶養に入る手続きをしてほしいと先月から主人には度々お願いしていたのですが忘れていたようで

やっと退職する当日になってから事務所に行ってくれたました。そして先程電話で失業保険をもらうなら扶養には入れないから国民健康保険に入りなさいと言われました。
そこで
●何故、失業保険をもらうと扶養に入れないのでしょう
●失業保険の延長を考えていたので.上記の場合は延長の間、何年も扶養に入れないとゆう事になるのでしょうか
●失業保険のもらえる金額はいつの給料を計算されるのですか?

育休終了後の2010年11月15日から本日14日まで有給休暇で本日付けで退職となります。
短大卒業後から29歳になる今まで同じ会社に勤めてきましたので、離職後の手続をどのようにすればいいのか無知でわからない事だらけで戸惑っています。

長文、乱文でわかりにくいかもしれませんがよろしくお願いします。
雇用保険を受給することは将来仕事に就くことを予定しており、また基本手当という給付を受けており一定期間は収入が保証されているからです。
なお、延長した場合は問題ありません。
基本手当は退職前6月の給与の平均を使い、その額により50%から80%の間にて決められます。
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