失業保険について詳しい方お願い致します。
会社が経営難なので一度辞表を出して別会社に行ってとのことでした。
この場合、それを断って退職する場合、会社都合にしてもらえますか?
会社が経営難だからといって、辞表を出せってのはおかしな話ですね。辞表を出すと、自己都合退社になってしまいます。
断って会社が解雇を言ってくれば、会社都合になります。
会社都合ですから、辞表を出すのはお断りする事をお勧めします。
失業保険を貰うのに、会社都合でやめたほうが良い又は会社に言って会社都合にしてもらった方がよいと知人に言われました。
会社都合と、そうで無い場合どのような違いがあるでしょうか?
又会社都合ですと、会社側に何か不利益なことなどありますか?お願いします。
先にお答えの方の補足として。

>会社側に不利益なことなど…
金銭的な不利益はとくに生じません。
雇用期間中の社会保険を雇用主と被雇用者が折半で払っているだけで、辞めた人に対して支払われる給付金を会社が負担するわけではありません。
給付金自体は国から出るお金です。(まあ、そのために保険料をあらかじめ納めているわけですが。)

ただし、会社都合ということは経営が不安定なのか、労働環境が悪いのかなど、労働局に勘ぐられる可能性もなきにしもあらずというわけで。
会社の社会的信用とかイメージにもつながるので、経営者的にはあんまり「会社都合」としたくないなーというわけです。
同じ会社からあまりにも退職者が出るような場合、お役所から目をつけられやすくなる…というくらいでしょう。
あとは辞めたあとに難癖つけて訴えられる可能性が残るくらいかな。
(「自分でやめるって言ったじゃないか」「いいや、会社都合ってなってるじゃん!不当解雇だよ!」みたいな泥かけ試合…)

次の仕事のアテもなく辞める場合、いきなり無給になるのは厳しいかと思います。
しかも自己都合だと3カ月+手続き&振込まで約1カ月ほどかかります。(合計4カ月近く無給というわけ。)
自身のケースが「会社都合」でもいけるかどうかは自分で調べていただくとして、可能ならば会社と交渉してみたほうがいいでしょう。
失業保険の給付額について質問します。

当方、今月の26日で現在の会社を会社都合で解雇されます。
現在、雇用保険被保険者離職証明書に署名捺印するよう会社側から渡され、
内容を確認しています。

今年の2月~今月に渡り仕事の量が少なかった為に休業があり、休業があった月は賃金額が少なくなっています。
賃金額は昨年の10月~今月までの8か月分が記入されており、休業があった月の備考欄に4・5月…全休業、3月…休業22日、2月…休業2日と記入されています。

この場合、休業があった月の賃金の影響で失業保険の給付額が減ったりするのでしょうか?
回答よろしくお願いします。
会社理由での離職とのことですが懲戒などではなく退職勧奨ということでの退職であれば
手続き後すぐに就職保険が給付されます。また直前月の給料が少なくても年齢によって
給付金額はきまりますので影響はありません。まずは問題なのはやめ方です。
会社理由というのが賞罰に絡んでのものでないか確認がひつようです。
雇用保険に詳しい方教えてください。
失業保険受給資格があります。
4月30日で退職いたしました。会社から離職票はまだ手元に届いていない状況です。
失業保険の手続きをしないままで次の就職先を見つける可能性があります。

この場合、無事就職が出来た場合、失業保険を受給せずに就職。
就職後にやっぱり何か違うな・・・・と3ヶ月などで退職した場合は、
以前の受給期間はクリアされ、まったく受給資格がなくなるのでしょうか。

もし受給資格が残るのであれば、今現時点では7日間の待機期間後にすぐに受給できる状況です。(自己都合の3ヶ月待機ではないです。)
この待機期間は3ヶ月となってしまうのでしょうか。

無知ですみません。教えてください。
職安に何も手続きしないで就職をした後に離職票が届いたとします。
その離職票は保管しておいてください。
そして3ヶ月後に退職した場合はそこの会社と前の会社の離職票2つで期間の通算して受給ができます。
ただし、問題があります。
前の会社は会社都合又は特定理由離職者で、給付制限3ヶ月がありませんが、再就職の会社を自己都合退職すると直近の理由が採用されますから自己都合になってしまい、給付制限はあるし、受給日数も変わってくるかも知れません。
しかし、再就職先の3ヶ月が雇用保険未加入だった場合は前職の離職票のみで会社都合で受給ができます。
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