結婚退職するのですが、退職後は失業保険をもらう予定ですがこの場合6ヶ月国民年金を払わなくてはいけないとのこと。。旦那さんの扶養に入った方が得でしょうか?
ちなみに私は既に103万以上稼いでいます。
国民年金を6ヶ月払い失業保険を3ヶ月間もらった場合、健康保険はどうなるのでしょうか?
同じような経験をされたかたや保険に詳しい方、アドバイスお願い致します。
失業給付を受給する場合は基本手当日額が3611円以上の場合は健康保険の扶養になれず、
国民健康保険や国民年金(第1号に種別変更)に加入し、保険料を負担します。
保険料を6ヶ月支払っても3ヶ月分の失業給付ならこちらの方がずっと多いですよ。

また、103万円以下ならご主人が配偶者控除を受ける事ができ、所得税の軽減になります。
しかし、103万円を超えても141万円未満なら配偶者特別控除に該当し、税の軽減となります。
失業給付は非課税なので自分で得た収入と合算する必要はありません。
失業保険給付されますか?
三回目の認定日〈最後の認定日です〉が二日です。ですが 最近 引越しをして住所が変わりました。
もちろん管轄も変わりますが 前の管轄のハローワークに行こうと思っています。住所など 変わった事は内緒で…。 これでも 給付されますかね?
「雇用保険失業等給付 受給資格者のしおり」によると、住所を変更した場合は、以下のとおり手続きが必要となっています。
・手続きの期間:次の認定日まで(他の安定所への移転は事前に)
・手続きの方法:住所変更届
・添付書類:住民票または戸籍記載事項証明書

といっても、もう時間がないですから、急ぎ、ハローワークに電話して相談するのが賢明だと思います。
嘘(とまでは言わないと思いますが)をつくと、(多分?給付取り消しまでにはならないと思いますが)きっと後でなにかゴタゴタすると思います。
失業保険受給期間中の国民健康保険加入について。
2005年11月に出産し、2006年1月に退職し、失業保険受給期間を延長していましたが、先日、受給の申請に行きました。
認定日が10月18日と言われましたが、実際に受給されるのはいつなんでしょうか?

また、受給期間中は夫の扶養から抜けて、国民健康保険に加入しなければなりませんが、何を持って市役所に行ったらいいんでしょうか?

旦那の会社には10月1日付けで扶養取り消しにしてもらうようにしてありますが、
健康保険等資格喪失(否認)証明書と言うのは、いつどこが発行してくれるんでしょうか?

国民健康保険の加入手続きは10月1日以降がよいのですか?

分かりづらくてすみません・・・。
>先日、受給の申請に行きました。認定日が10月18日と言われましたが、実際に受給されるのはいつなんでしょうか?
「給付制限」があった場合は3ヶ月後からの受給となります。
給付制限がない場合は、待機期間満了の日の翌日から認定日の前日までの日数分の基本手当が指定日に振り込まれます。

>健康保険等資格喪失(否認)証明書と言うのは、いつどこが発行してくれるんでしょうか?
「健康保険被保険者資格喪失証明書」といいます。ご自身がお勤めになっていた事業所から発行されます。
申し出ることによって数日以内に発行(郵送)されます。

雇用保険の失業給付金は、「国の制度」です。堂々と受給してください。
先月、結婚をしました。
彼は今の居住地から遠方にある故郷に、今年一杯で引き揚げることが決まっていました。私は今現在勤めている会社をやめざるを得ません。
この場合、退職は正当な理由とみなされ、すぐに失業保険を受給できる可能性が高いと聞きました。
婚姻から、3ヶ月ほど経ってから退職をしますが退職後ほんとうにすぐ遠方に引越しとなります。
でも、本当にすぐ受給できるのか不安です。間違いなく受給できるようにするには、どこに、何をどのように申請すればよいのか具体的にお教え頂ければ幸いに思います。
夫の転勤で仕方なく通勤できない所へ引っ越した場合は、
待機期間なしで支給されることはあるけど、

>彼は今の居住地から遠方にある故郷に、今年一杯で引き揚げることが決まっていました。

この内容からは「夫の都合で故郷に帰る」と受け取れる。
夫の会社の都合でなく夫の都合で引っ越すなら自己都合なのですぐに支給はされないよ。

失業給付を受けるつもりということは、引っ越してもすぐに再就職の意思があるんだろうけど、
まだ3ヶ月あるんだから今からでも再就職先探しとけば?
就職雑誌も取り寄せできるしネットでも探せるし。
すぐに転職できればそれにこしたことはない。
失業保険の初回給付額(日額×何日分で計算したらよいのか)と
およその振込予定日を教えてください。

3月10日 退職
3月29日 ハローワークへ申請
4月 9日 雇用保険説明会
4月26日 失業認定日

契約期間満了(自己都合によ
らない退職(2D)で90日分の支給です。

よろしくお願いします。
申請した日を含めて7日間の待期期間があり、その間は収入の有無に関係なく、仕事をすると仕事をした日数分だけ待期期間が延長されます。
順調に行けば4月4日が待期期間満了日になります。

失業認定日に基本手当の給付日数として認定されるのは初回は待期期間を除いた日数分で待期期間満了日の翌日から初回認定日の前日まで、2回目以降は前回失業認定日当日から当該失業認定日の前日までが給付の対象となります。
ですから、初回認定日が4月26日で待期期間満了日が4月4日であるなら、初回認定日の認定対象日数は21日間になります。認定日は28日毎に訪れますが、当日が祝日であったり、GWのように閉庁日が続く時期に近い場合には日程の調整が入ります。そうなった場合に認定されるのはやはり認定日の前日までですから、対象日数が増えたり、減ったりします。調整が入らなければ原則として28日間が対象日数になります。

振込は失業認定日から営業日で2~3日後と思っていればよいです。

対象期間のうち仕事をして収入があった場合はその総額を仕事をした日数で割った額に応じて、仕事をした日数分が減額されたり、支給がなかったりする日が出てきます。収入を得ていなければ土日祝祭日関係なく全日数分が基本的には支給されます。
受給中には求職活動が必要になりますが、同時にアルバイトなどで収入を得るのであれば変に減額支給になるとややこしいので、アルバイトの予定があればいくら以上稼げば支給されなくなるのか把握しましょう。支給されないと言ってもこの場合は支給されなかった分は繰り越されます。所定給付日数が90日で10日間の支給されない日があれば、待期期間満了日の翌日から100日間目まで支給対象日があるということになります。

ただし、就業手当と言うものがあり、これに該当する労働条件や実績(金額ではなく、週20時間以上、週4日以上の勤務、7日間以上の雇用であることが目安です)があるとめちゃめちゃ安い金額が支給されて、少ないんだけど全額支払ったことにされてしまいます。元来は申請されたら支払いますというものですが、該当したら申請させられるという話もちらほら聞きます。そのあたりは説明会などできちんと質問して把握した方が良いですし、アルバイトを始める前にどういった条件での仕事になるのか説明して就業手当の対象にならないことを確認した方が良いと思います。アルバイトなんかしないでのんびり求職活動に専念するなら何も問題はないです。

アルバイトをするなら目いっぱい稼いでください。

有期契約の特定受給資格者、特定理由離職者の場合は所定給付日数の支給が終わっても就職できていない場合、延長給付がつく場合があります。所定給付日数90日であれば少なくても1回以上の応募が条件です。また、失業認定日に正当な理由なく行かなかったり、正当な理由であっても日程の調整をしないと延長給付が受けられなくなる場合もあるので気を付けてください。また、失業認定日は時間も指定があると思いますが、原則としてはその日のうちに行ってれば問題ないので認定日と面接が重なったりしたら、時間に関係なく当日中に行った方が面倒が少ないです。
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