失業保険の、特定理由離職者申請とメリットについて教えてください。
闘病中で、自力で役所の文章を理解する集中力がありません。
どうぞよろしくお願いいたします。

失業保険で、特定理由離職者であれば、
自己都合退社でも受給期間等に違いが出る・健康保険料の負担軽減があるらしいと知りました。
それで、

1、私のケースで一般離職者と特定離職者では、何が違ってくるのか
2、自分には申請の資格があるか、
3、その申請はこれからできるのか、
4、できるならいつすべきなのか
…以上について教えていただきたいのです。

私は3年間派遣社員として働き、
24年3月の契約更新時期にほぼ重なるタイミングで疾病が発覚し、
治療のため退職しました。
離職票2の記載では、離職理由は
「期間満了によるもの、労働者から契約の更新または延長は希望しない旨の申し出があった」となっており、
離職区分は4Dとなっています。

当時の組合健康保険から傷病手当金をいただいて今も療養しておりますが、
現在の保険は国民健康保険に切り替えており、保険料の軽減は受けておりません。
「受給期間延長手続き」は済んでおり、最大3年間ということで受理されています。

国民年金は、減免措置を受けています。

ハローワークに問い合わせればよいのだと思いますが、
前回別件で問い合わせた際の担当者さんとのやりとりから、
どうも苦手意識ができてしまい、こちらを通じでお知恵をいただきたいのです。
まず、貴方はハローワークにて「雇用保険受給資格者証」をもらってますか?

これは、離職票をハローワークへ提出し、離職票の内容に納得し、問題がなければ認定され、失業保険を受給するための証明書です。
4D云々…とのことで質問されてるので、そうではないかと思ったのですが。

もし、お持ちなら、離職票内容は全てご納得されてる、とゆうことですから、今から「特定理由離職者」へ変更することはできませんので、ご了承ください。

以下、まだハローワークでの手続きが終わっておらず、「雇用保険受給資格者証」をお持ちでない場合のみ、お読みください。


特定理由離職者となる要件の中に、

①労働者が契約を更新希望したにも関わらず、契約更新しなかった(要約)

②体力の不足、心身障害、傷病などの、正当な理由のある自己都合の場合

等々

①ですが、貴方の場合は「労働者=貴方」側から、更新を希望しなかった、となってますので、該当せず。
(実際はどうだったかは別にして)
これが、事実と異なるなら異議を唱えましょう。

②ですが、貴方の場合はこちらには十分該当するのでは?

よって、「特定理由離職者」に該当する可能性は高い、と思われます。


ただし、国保の減免には、「雇用保険受給資格者証」が必須です。

それに書いてある、離職コード番号で、特定理由離職者であるか、を見ます。


貴方の場合は、今すぐ減免申請はできませんが、

特定理由離職者と判断され、貴方が健康を快復し、働ける状態と認められれば、(つまり、傷病手当金を終了し、延長している失業保険を受給できる状態になれば)
その時点にさかのぼって、減免を受けることができます。

毎月の国保料は大きいかもしれませんが、あとから減免はできますから、安心して、まずは、療養されるのが良いかと思います。

ご参考までに。
傷病手当金について
遡ってまた手当金が支給できるのかどうなのか無知なので教えてください。

平成18年6月うつ病にかかり、平成18年9月から平成19年3月まで傷病手当金をもらっていました。

その後復帰はできないと思い3月20日付けで退職しました。(3年くらい勤務していました。)

退職したら、傷病手当金は打ち切られると思い、任意継続に加入していたら、そのまま1年6ヶ月までは支給されたんですね。

(H19年4月から制度が変更になったみたいですが。)

県外にでており、実家に戻ったのですが、病気を家族に理解してもらえず、早く働けと言うことで、平成19年5月に新しい会社に入社し、病状が悪化し、2ヶ月で退職。 その後平成19年9月からは、5月に新しい会社に入っていたので、病気面はクリアしたのか、失業保険をもらいながら、3ヶ月間職業訓練を受けていました。

今年3月から先月末まで新しい会社に入るもまた病状が悪化し、契約社員だったので、診断書を出し、契約満了という形で退職しました。

継続給付等を知っていたらゆっくり体を直せたのですが、最近こういう制度があったと聞いて驚いています。
2年は遡れるみたいですが、私の場合は他の会社に入社したりしているので、対象外なのかなとも思うのですが、何かいい案があれば教えて下さい。
〉任意継続に加入していたら、そのまま1年6ヶ月までは支給されたんですね。
いいえ。
1年以上被保険者だったのなら、継続給付の対象ですよ。
任意継続被保険者になる必要もありません。
※改正後も同様です。

2年の時効はたっていないのだから、労務不能だったという医師の意見さえもらえれば、再就職する前までの分は請求できます。

病状が悪化して退職した後も支給対象になったはずですが、労務不能ではないと申告して失業給付を受けていますからねえ。

〉病気面はクリアしたのか
あなたが病気ではない(再就職可能)として手続きしたんですよ。
職安は病歴を知りません。
1年間、失業保険をもらって過ごした年(H22年1月~12月)は、確定申告とかはするのでしょうか?失業保険以外の収入源は無かったとします。申告しなくてもいいのでしょうか?
その辺の情報、お願いします。
失業給付は非課税です。
他に収入(所得)がないのであれば、確定申告(所得税)する必要はありません。

ただし、住民税の申告はしたほうがいい場合があります。
国民健康保険とかの計算に必要な場合があります。
この場合は、所得0円での申告になります。
職業訓練所と失業保険について詳しい方、教えて下さい。
私は8月いっぱいで派遣先の仕事を辞めて、今は同じ派遣会社で新たに職を探しているのですが、
なかなか条件に合うところがない状態です。このまま無駄に日々を過ごすのなら何か資格でも取得しようかと考えており、先日知人から職業訓練所というものがあると聞きました。通いながら資格も取れて給与もあるとのことですが、どこで手続きをするのか、どういった仕組みなのか無知のため全くわかりません。給与とは失業保険とはまた別なのでしょうか?
現在は派遣先を探している最中なので、(いわば保留中)そういった資格はないのでしょうか?
わかりづらい文面で申し訳ありませんが詳しい方がいましたら教えて下さい。
またすぐに次の派遣先が決まると思い、保険は派遣の保険を任意継続に、年金は国民年金への手続きしかしていません。今からでもしておいたほうがいいこととかありましたら、合わせて教えて頂きたいと思います。
あなたの文章の中に、離職とか退職という言葉が出てきませんが

失業保険は離職(退職)してないと受給できません

また離職前に雇用保険料を納めた期間が一定期間ないと

受給資格がありません

受給資格がないと、職業訓練所を受講する事は出来ません

失業保険を受給するには、職業安定所に離職票を提出して

求職の申し込みの手続きをする必要があります
失業保険の給付を受けようと思っています。現在は専業主婦で扶養に入っています。給付期間は国民年金と国保に加入しなくてはならないようですが給付後も職につけなかったときはまた主人の扶養になります。
そこで月の途中で扶養から自分で国保などになる場合はその月の初めから変更して国保と国民年金に加入すればいいのですか?
ハローワークに申請に行くときに日にちなどを気をつけたほうがいいのですか?申請した日にちによって国保、国民年金の支払う金額がが違ったりしますか?(たとえば3か月分で済むのに申請した日が悪かったために4ヶ月支払うことになるなど)
>現在は専業主婦で扶養に入っています。
あなたは現在、健康保険の被保険者であるご主人の「被扶養者」であるということでしょうか。一定の条件のもと(失業給付基本日額3,612円以上)原則として「被扶養者」期間中の「失業給付金受給」は認められません。「国民年金」「国民健康保険」の保険料に「日割り」はありません。つまり月単位となります。また、同月中に重複して徴収されるようなことはありません。
妊娠中で失業手当がもらえない間の副業はできますか?
妊娠6か月で、退職することになりました。
実質は、法律違反の妊娠を理由にしたクビですが、戦う気もないです。

妊娠中は失業保険を受給できないということですが、その失業保険がもらえない間、家で行う副業(?)は認められているのでしょうか?

友人から報酬は出すので仕事を手伝ってもらえないか?と言われました。
通常どおり、失業手当を受給している期間であれば、アルバイトは、週20時間以内であればOKとありましたが、
失業手当を受給できない期間は、この条件は該当するのでしょうか?

なお、友人のお手伝いは、2、3か月程度の一時的なもので、継続的なものではありません。
また、正社員を希望していてるので、フリーランス等でやろうとは考えていません。
よろしくお願いいたします。
妊娠中でも雇用保険の失業日当は受給できます、ただし、出産予定日6週前までです、ここまできますと、安定所は求職活動を禁止します、本来は、出産後8週は労基法で禁じられていますが。

アルバイトに関しては妊娠の場合、まず、受給期間を延長するでしょう、延長期間は、仕事は一切認められていません、発覚すると受給期間延長は取り消し、受給不可能になります、発覚することは稀とは思いますが。

アルバイトをすなら、雇用保険の失業日当の申請をせず、アルバイトをして、いよいよ、仕事は無理だと思った時に、延長申請をすべきです。

本来、受給期間の延長は、働けない情況から30日後と一般的にありますが、妊娠の場合は何時でも可能です。
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