傷病手当金と再就職について

昨年11月半ばにうつが悪化の為、退職し現在は昨年10月から傷病手当金を受給し、失業保険は延長申請しています。

先日、うつで退職した会社の方から久しぶりに連絡があり、仕事紹介でお話頂きました。もし早ければ、年内か年明けから働きだすかもしれません。
その場合一年以上経過シテルので、雇用保険は継続にはなりませんが、延長していてもし働いてうつが悪化し退職した場合、失業保険は頂けるのでしょうか?話がトントン拍子に進み、不安が凄いですm(__)m

どなたかご教授頂けると有難いです。よろしくお願いします。
医師の就労不能の証明は どうなっていますか?あなたの都合や判断で就労するなら 傷病手当金を受給する要件はなくなりますし、あなたには資格すらありません。
医師も二度と就労不能を診断しないと思われます。再度 申請しても医師が健康保険組合に就労不能を説明できませんから。
9月末寿退職10月入籍予定の会社員(女)です。合わない先輩に苛められ半ばリストラのような不本意な退職ですので失業保険を貰うつもりです。
退職後の10月から、国民保険(任継より安そうなので)と国民年金を支払わないといけないなと思っていたのですが、知人に相談すると「旦那の扶養に入れるよ」とのことでした。
知人曰く、扶養に入ったまま失業保険の受給ができるとの事です。健保の扶養の事だとすれば本当でしょうか?
また9月までで私本人に200万程度の収入がある為、本年の扶養控除は非対象だと思うのですが、時期的にいつから控除対象となるのでしょうか?
ご回答お待ちしております。
扶養に入るにはちょっと収入がオーバーしているみたいです。

のんびり失業保険をもらって、保険は現在の社会保険を任意継続されたほうがいいですよ。(多分国保のほうが高いと思いますが・・・・・)
途中で出産などがあった場合も扶養にはいっているより有利です。
倒産したのですが、失業保険をもらうための離職票を一枚と、国保加入で提出する離職票一枚の、合計二枚の離職票が必要なんでしょうか?
ちがいますよ
失業給付を受ける為の、離職票は、公的機関が認めた
退職事項証明ですので、その写し(コピー)で
国保 お役所は、退職の証明書として受領されます。

健康保険組合にも、その証明があれば、任意継続を受けることが可能です。
法規により、任意継続を行える期間は、退職から20日までとなっていますので
そのつもりならお早めに手続きをしてください。
妻が6末で会社を退社します。失業保険をもらう予定ですが失業保険には税金がかかりますか?
私の会社の被扶養者に入れられますよね?6末までの収入の合計は100万円くらいです。
>失業保険には税金がかかりますか?
非課税です。
>私の会社の被扶養者に入れられますよね?
退職後に被扶養者になれる場合でも失業保険の給付期間中で基本手当の日額が3,612円以上であればその間は被扶養者になれません。
自己都合退社の場合は失業保険を申請して待機期間3ヶ月の間は被扶養者になれるかと思います。

但し、失業手当は再就職を支援するための手当ですので、職に就く意思の無い人、または就けない人には給付されませんのであしからず・・・
失業保険と扶養に関する疑問点
私の嫁が今年の9月末に自分の意思で仕事を辞め、現在、ハローワークにて再就職のための活動をしております。
しかし、自ら希望する条件の仕事先がなかなか見つからず苦労している模様です。時間的にはまだ余裕があるため、気長に探すつもりのようですが、私自身、少し心配をしております。ちなみに、現時点では、会社員である私の扶養にも入っておらず、また、子供も居りません。
そんな状況の中、疑問点が幾つか御座いましたので、下記の件に関しまして、ご回答頂ければ幸いです。

①もしこのまま再就職できない場合、失業保険を受給することとなりますが、9月末退職の場合、受給開始は、2月頃になると聞いています。つまり、それまでの期間は、私の扶養に入らない場合、国民年金、国民健康保険料などが免除されないということとなり、損なのかな?と考えています。そこで、失業保険受給中は扶養に入れない(日額にもよるみたいですが)ため、それまでは一度扶養に入り、もし失業保険を受給できることになれば扶養喪失届けを提出するということは可能なのでしょうか?10月中の申請であれば、遡って今月からの扶養が認められるのでしょうか?
②退職時、離職票と保険資格喪失照明を同時に会社側に請求することは可能なのでしょうか?
③夫である私が、私の会社に必要書類を添付の上、妻の扶養申請を行った場合、国民年金も国民健康保険も自動的に手続きされるということで宜しいのでしょうか?妻自らが、区役所等に出向いて手続きする必要は無いということで宜しいでしょうか?

全て、初歩的なご質問で申し訳ございません。お願い致します。
1.失業給付と扶養の件について
健康保険が政管健保なら奥様が基本手当を受給開始するまで、また開始しても基本手当日額が3611円以下なら扶養認定されます。
金額により認定されなければ国保や国民年金に加入が義務となります。(この場合には役所で手続きを!)
その際は会社にその旨をつげ、健康保険被扶養者等の喪失届を出してもらいます。
9月末退職なら10月1日が資格取得日となりますので届出が5日以内となっておりますのでお早めに!

2.離職票をまだ貰ってない場合は失業給付の手続きができませんので退職前の会社へ健康保険、厚生年金保険の資格喪失証明とあわせて請求して下さい。
3.奥様の扶養申請を会社に提出すればご主人と同じ健康保険証となり、国民年金の第3号被保険者となり、それぞれの保険料負担はありませんし、役所への手続きもありません。
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