失業保険を受給中なのですが、次の認定日までに2回分のパソコン閲覧履歴が必要なのですが、忘れてて行けてません。
次の認定日は週明けの朝です…
このような場合はどうしたらいいのでしょう
か?
次の認定日は週明けの朝です…
このような場合はどうしたらいいのでしょう
か?
次の認定日は週明けの朝です…
このような場合はどうしたらいいのでしょうか?
→必死で、明日履歴書をどこかの会社に送る。
これをクリアできなかった場合はこの期間の分は延期でしょうか?なくなってしまうのでしょうか?
→無くなってしまいます。
このような場合はどうしたらいいのでしょうか?
→必死で、明日履歴書をどこかの会社に送る。
これをクリアできなかった場合はこの期間の分は延期でしょうか?なくなってしまうのでしょうか?
→無くなってしまいます。
21年11月入社22年6月うつになり休職24年2月連絡もなく退職(4月に復職しようと会社行くと退職になったことを知った)雇用保険加入期間は、2月までです。離職票くれません。離職票をもらえたら、
失業保険受給資格ありますか?診断書は、必要ですか?
失業保険受給資格ありますか?診断書は、必要ですか?
回復して、再就職可能な状態にならないと、受給資格はありません。
受給資格の基礎になる「被保険者期間」に数えられるのは、休職前の期間だけです。
入社日も退職日も書いてないし、休職前にも欠勤しているでしょうから、「被保険者期間6ヶ月以上」を満たすかどうか判断できません。
被保険者期間は、
・離職日からさかのぼる。4/28離職なら、4/28~3/29、3/28~2/29……と区切る。
・各区切りのうち、賃金支払基礎日数が11日以上あるものを「1ヶ月」と数える。
※
通常、休職期間には限度があり、期間が満了しても回復しないときは自然退職になるのが一般的です。
受給資格の基礎になる「被保険者期間」に数えられるのは、休職前の期間だけです。
入社日も退職日も書いてないし、休職前にも欠勤しているでしょうから、「被保険者期間6ヶ月以上」を満たすかどうか判断できません。
被保険者期間は、
・離職日からさかのぼる。4/28離職なら、4/28~3/29、3/28~2/29……と区切る。
・各区切りのうち、賃金支払基礎日数が11日以上あるものを「1ヶ月」と数える。
※
通常、休職期間には限度があり、期間が満了しても回復しないときは自然退職になるのが一般的です。
障害年金と失業保険について
障害年金と失業保険について
母親がうつ病が原因で15年程務めた病院を退職する事になりました。
その病院は2年程前まで国立病院でしたが今は
独立行政法人です。
うつ病が発症したのは3年程前で通院歴も3年程あります。
退職後は少し休み治療に専念したいと言っています。
退職後の障害年金と失業保険の関係についてお聞きします。
と言うのも15年保険金等を支払ってきたので条件良く(金銭面で)
退職出来ればと思っているのです。
私も色々調べましたが傷病手当と失業保険と障害年金で
今回の場合退職後にお金が支払われると認識しております。
ただ組み合わせによっては貰えなかったりと制度も複雑に感じました。
知らなかった事で貰えなかったと言う方もネット上にはいました。
●組み合わせについて
・傷病手当
・障害年金
・失業保険
この3つで同時に貰えないのは傷病手当と失業保険で
あっているでしょうか?
障害年金と失業保険は同時に貰えるという認識でおります。
●ぶっちゃけて言うとどの組み合わせでどんな方法が
1番金額が多く支給されるのでしょうか?
障害年金も申請すれば過去の分遡れると知りました。
●例えば失業保険を貰った後に障害年金の申請をしても
問題ないのでしょうか?
それとも同時に申請した方が良いのでしょうか?
私もまたネットを利用して調べますが詳しい方いましたら
色々教えて下さい。
長文失礼しました。
障害年金と失業保険について
母親がうつ病が原因で15年程務めた病院を退職する事になりました。
その病院は2年程前まで国立病院でしたが今は
独立行政法人です。
うつ病が発症したのは3年程前で通院歴も3年程あります。
退職後は少し休み治療に専念したいと言っています。
退職後の障害年金と失業保険の関係についてお聞きします。
と言うのも15年保険金等を支払ってきたので条件良く(金銭面で)
退職出来ればと思っているのです。
私も色々調べましたが傷病手当と失業保険と障害年金で
今回の場合退職後にお金が支払われると認識しております。
ただ組み合わせによっては貰えなかったりと制度も複雑に感じました。
知らなかった事で貰えなかったと言う方もネット上にはいました。
●組み合わせについて
・傷病手当
・障害年金
・失業保険
この3つで同時に貰えないのは傷病手当と失業保険で
あっているでしょうか?
障害年金と失業保険は同時に貰えるという認識でおります。
●ぶっちゃけて言うとどの組み合わせでどんな方法が
1番金額が多く支給されるのでしょうか?
障害年金も申請すれば過去の分遡れると知りました。
●例えば失業保険を貰った後に障害年金の申請をしても
問題ないのでしょうか?
それとも同時に申請した方が良いのでしょうか?
私もまたネットを利用して調べますが詳しい方いましたら
色々教えて下さい。
長文失礼しました。
肢体障害で障害基礎年金2級を受給し、失業保険を支給されたことがありますので、同時受給は可能です
しかし、精神障害での年金受給は長い時間がかかりますので、失業保険のみ受給可能かと思います
しかし、病気のために療養したい場合は、失業保険の対象にはなりませんので、延長もできません。
求職活動が必須です。
下記のようなケースでは、たとえ離職していたとしても、「失業の状態」とは見なされず、失業保険の受給資格は得られないことになります。
(ケース1)定年などで退職して、しばらく休養しようと思っている
(ケース2)病気やけがのため、すぐには就職できない
(ケース3)結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができない
(ケース4)妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できない
※ 定年退職とか出産のための退職などは、上記のように「失業の状態」ではありませんが、特例として、失業保険給付の開始時期を延長する制度があります。
また、障害認定日(初診日から1年半後)から1年以上経ってから、障害年金の請求を行い、障害認定日時点で、障害年金の受給資格があると判断された場合、障害認定日(初診日から1年半後)の時点で受給資格があったものとされ、現在までさかのぼって、まとめて障害年金が支給されます。
これを遡及請求と言います。
一方、障害認定日に障害年金の基準に達しなかったものの、後日悪化し、障害年金を受給する資格ができた場合は、請求を
した時点で、受給資格ができたものとみなされ、請求の翌月からの分のみが支給されます。(遡っての支給はありません)
これを事後重症といいます。
しかし、精神障害での年金受給は長い時間がかかりますので、失業保険のみ受給可能かと思います
しかし、病気のために療養したい場合は、失業保険の対象にはなりませんので、延長もできません。
求職活動が必須です。
下記のようなケースでは、たとえ離職していたとしても、「失業の状態」とは見なされず、失業保険の受給資格は得られないことになります。
(ケース1)定年などで退職して、しばらく休養しようと思っている
(ケース2)病気やけがのため、すぐには就職できない
(ケース3)結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができない
(ケース4)妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できない
※ 定年退職とか出産のための退職などは、上記のように「失業の状態」ではありませんが、特例として、失業保険給付の開始時期を延長する制度があります。
また、障害認定日(初診日から1年半後)から1年以上経ってから、障害年金の請求を行い、障害認定日時点で、障害年金の受給資格があると判断された場合、障害認定日(初診日から1年半後)の時点で受給資格があったものとされ、現在までさかのぼって、まとめて障害年金が支給されます。
これを遡及請求と言います。
一方、障害認定日に障害年金の基準に達しなかったものの、後日悪化し、障害年金を受給する資格ができた場合は、請求を
した時点で、受給資格ができたものとみなされ、請求の翌月からの分のみが支給されます。(遡っての支給はありません)
これを事後重症といいます。
再度質問します
障害年金の厚生3級の受給を検討しています。失業保険の終了後に申請することになるのですがそれでよいのでしょうか?
障害年金の厚生3級の受給を検討しています。
休職期間が長く3年近くなったので復職が認められずに会社都合で退職となりそうです。
失業保険は最大360日ほど出そうです。理由は精神障害手帳がある為...
障害年金の受給と失業保険は同時に受け取れないらしいので、失業保険の後に手続きでよろしいのでしょうか?
障害年金の手続きには初診日の証明書がいるらしいのですが..退職と同時に引越しします。
最初のクリニックとは違う地域に引っ越します...かなり離れた地域になるので、行くにもお金がかかります。
その場合はどのようにして初診日の証明書を入手するのでしょうか?
障害年金の厚生3級の受給を検討しています。失業保険の終了後に申請することになるのですがそれでよいのでしょうか?
障害年金の厚生3級の受給を検討しています。
休職期間が長く3年近くなったので復職が認められずに会社都合で退職となりそうです。
失業保険は最大360日ほど出そうです。理由は精神障害手帳がある為...
障害年金の受給と失業保険は同時に受け取れないらしいので、失業保険の後に手続きでよろしいのでしょうか?
障害年金の手続きには初診日の証明書がいるらしいのですが..退職と同時に引越しします。
最初のクリニックとは違う地域に引っ越します...かなり離れた地域になるので、行くにもお金がかかります。
その場合はどのようにして初診日の証明書を入手するのでしょうか?
初診日より1年6カ月を経過しているのであれば障害年金を請求できます。障害年金は失業保険との調整はありませんので、受給中に申請しても問題はありません。
障害年金は、過去に遡及して申請する方法(認定日請求)と、現在の症状おいて請求する方法(事後重症請求)とがあります。事後重症請求であれば、申請日の翌月からの支給になりますので、失業保険終了後に請求したのでは、支給開始が遅れ損をすることになります。
障害年金には初診日の証明である受診状況等証明書が必要になります。転居後では大変になるのであれば転居前にとっておくことも可能です。初診を証明することに有効期限はありませんのでとってから転居してもいいのでは・・・
請求は転居後の年金事務所でいいと思います。
障害年金は、過去に遡及して申請する方法(認定日請求)と、現在の症状おいて請求する方法(事後重症請求)とがあります。事後重症請求であれば、申請日の翌月からの支給になりますので、失業保険終了後に請求したのでは、支給開始が遅れ損をすることになります。
障害年金には初診日の証明である受診状況等証明書が必要になります。転居後では大変になるのであれば転居前にとっておくことも可能です。初診を証明することに有効期限はありませんのでとってから転居してもいいのでは・・・
請求は転居後の年金事務所でいいと思います。
関連する情報