現在勤めている会社を退職しようと考えております。自己都合です。
現在某大手ハウスメーカーで勤務し、その激務から退職を考えています。考え始めてからサイトなどで退職前後の行動について勉強をしていると、必ずと言っていいほど失業保険を○倍もらう方法、自己都合を会社都合にする方法などの商材販売ページに行き着きます。見ていると買ってしまいそうなのですが、実際使われて得をされた方はおられるのでしょうか?また何種類かある類似のものから良いものがあれば教えていただけないでしょうか。
宜しくお願いいたします。
お気持ちは御察しします。

失業保険に関しては、皆さん悩んでいると思います。

もし、大手ハウスメーカーということが本当であれば、おそらく会社都合にできないかと。

貴方と言っていることは、非常に正しいです。
ネットでは、この手の噂が沢山広まってます。中には、オー○ションで売ってます。
でも、実際には転売なので責任は負えません。

確かに、失業保険を多くもらうことはできます。
計算を逆算、賃金ではなく、基本手当の利率など。

また、会社都合もできます。
ざっくりですと、第3者からみて、これは辞めて当然だろうという待遇です。
賃金が、2、3ヶ月無し。給料20%以上カットで続いている、様々です。

しかし、大手に勤めているようなので、おそらく無理だと思われます。

あなた詳細が分からないので、何とも言えませんが、本当に嫌なら他の社員達が辞めてると思うので。
大手ですと、それなりの理由がないと厳しいかと。

休日が少ない、激務などは駄目ですが、本当に給料が2カ月以上未払いなら認めてくれます。

お気持ちは非常に分かります。

まずは、労働基準監督署なり、各役所の窓口で相談することが良いと思います。

会社を辞める際は、離職票なり、社会保険なり、手続きしてもらうことがあります。
その時に、揉めるとややこしくなりますので注意して下さい。
失業保険の給付期間中に単発のバイトを何回かした場合、基本手当日額の働いた日数分が後回しになるのでしょうか?
例えば、単発のバイト1日10000円を3日間したとしたら、基本手当日額4000円が3日分後回しになるというこですかね??
給付制限中は後回しにはなりません。
以下は規定ですがハローワークによって多少の違いはあるでしょうがほとんど同じだと思います。

<給付制限中のアルバイト>
① 週20時間未満であれば特に金額等に制限はないので自由にできるが制限期間終了後の最初の認定日に申告をしてくださいというHWもある。この場合でもその後の受給には影響しない。
② ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に始めれば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
アルバイト先の採用証明書と退職証明書が必要。
注)①についてはハローワークによっては月に14日未満という制限をつけるところがありますので確認してください。基本は週20時間未満です。

もし、週20時間以上でも3日間だけなら就職したことにはならないと思いますのでHWに確認してください。

「補足」
受給中のアルバイトについて。
① 週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。ただし、日給が最低賃金(2320円)以下だと減額支給される場合があります。
② 週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1299円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1299円)+基本手当日額 ]-賃金日額×80%=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
*上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
*アルバイト賃金から控除1299円を引いた金額と基本手当日額の合計が賃金日当の80%以内なら全額支給される。

③ 週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給される。

問題は週20時間未満か以上かで変わってきますので正しい回答はできません。
あなたの場合であてはめてください。
有給休暇について質問です
理容店で働いています。

勤続年数7年です、週休2日、社会保険に入っており、株式会社です。

社長の方針変更で、今の店を美容室に変えるそうなのですが
美容室では働きたくないので(理容の職で専念したいので)
これを機に独立して店を開店する事にしました。

そこで、退職するにあたり、早く開店したいので来月から準備して
春には自分の店を開店したいので、2月の末までは今まで通り勤務し
3月は準備も色々詰める時期だが、無収入も困るので、今まで年に1日だけ
誕生月に誕生日休暇があっただけなので、3月は今までの有給休暇(時効になっていない分)を
全て消費して給料をほしい、有給を消費した時点で退職にして欲しいと話しました。


そうしたら、社長は、今申し出て2月や3月に辞めるのも違反だし、
有給休暇はうちの会社は誕生日休暇以外認めてないので受けれない。
辞めてから開業するまでの間に少しでも収入が欲しいなら離職届出して
失業保険でももらってくれと言われました。

入社する時に辞職は何か月前までにしろとかの契約もしていませんし
有給休暇も労働基準法で決められた範囲内で・・・・・と普通に考えていただけなので
そのような返事が来る事は予想しておらずビックリしました。

私が請求している事はおかしいでしょうか?

是非、交渉を頑張れるご助言をください、お願いします。

長文になりすみません。
>美容室になるにあたり、色々と話し合いをした結果、
(資格の事・月曜日火曜日が祝日になった場合営業する
・だが給料は今までよりさげる・若者向けの店にしたい)


>辞めた方がいいですか?
と聞いたら、そうだね。

辞めてくれと言わず、言わせていますからね?

>離職届出して
失業保険でももらってくれと言われました。

会社都合の解雇なのか、自己都合の退職なのかを、はっきりしないと失業保険の給付の開始日も変わってしまいますよね?

木を見て森を見ずではありませんが、目先の金より現実的に考えた方が良いと思います。

難しいと思いますが、会社都合の解雇扱いにしてもらって、ハローワークに通いながら独立の準備をした方が良いと思います。
失業保険の給付制限中のバイトは週20時間未満の労働なら報告すれば行ってもいいとの事ですが1週間の起算となる日はいつになるのでしょうか?
1週間の起算となる日は月曜~日曜ということで計算すればいいのか,それとも初めてバイトをした日が起算日になるのでしょうか?
もし初めてバイトをした日が起算日になるのでしたらその起算日を変更したい場合はどうすればいいのでしょうか?
よろしくお願いします。
給付制限期間中に20時間未満なんていう縛りはありません。

20時間未満であることが必要なのは、給付が開始されてからです。
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