悩んでいます。長文です。

現在、大阪で旦那と子供3人と暮らしています。
旦那・・外国人(日本語は少し話せて文字は全然ダメです)
子供・・5歳・4歳(2人保育所)・9ヶ月(来年度保育所申請中)
日本に来て4年半くらいですが、旦那の仕事が見つかりません。
日本語ができないので面接にすら至りません。
今はアルバイト(3年前にコネで入れました)ですが週4日1日6時間の制限があり(保険適用外のため)月9~10万です。
私がメインで働いてたのですが(アルバイトで月22~25万)3人目を妊娠したときに肉体労働なので辞めました。
現在までは旦那の給料と私の失業保険・早朝と深夜のバイトでなんとか繋いできました。

今、滋賀の工場で働かないか?と、旦那がお誘いを受けています。
同じ国の人がいっぱいいて、言葉ができなくても大丈夫だそうです。
月に30万~40万になるらしいのです。でも、派遣会社です。
もし来るなら住むところの敷金等は会社で用意してくれるとのことです。

滋賀に行くべきか?すごく悩んでいます。
滋賀に行くことのメリットは①お金のため②旦那と同郷の人がたくさんいる・・・これだけです。

①お金のため・・私が空いてる時間をフルに働いたらなんとか大阪で生活していけるかもしれませんが、
この先子供が学校に行き始めるとお金もかかるし習い事もさせてあげたい。
旦那がメインで働ければ、私が家にいて子供の面倒を見てあげれる
(前は旦那が主夫で私は子供の寝顔だけという日々でした)
②同郷の人がいる・・・大阪には数人しかおらず(滅多にあえません)仲のいい友達は滋賀に行ってしまいました。
たまに重度のホームシックになることがあります。

ただ、私は大阪と旦那の国でしか住んだことがなく、両親も大阪にいて私は一人っ子です。
なので両親にとっても孫は私の子供だけで、大変かわいがってくれています。
上の子2人は保育所に通っているため友達がたくさんいます。
子供が病気したときは両親の助けもありかなり助かっていました。
滋賀の友達が言うには、車がないと生活するのに大変だと言っており、私達は車を持っていません。
知らない土地で頼れる親類はなく大変不安でいっぱいです。

生活のことを考えると8対2くらいで滋賀に行く方が勝ってるのですが、
でも・・・・・・・と、なかなか踏ん切りがつきません。

いろいろな方の意見を伺いたいと思っています。
長文ですいませんでした。
どうかよろしくお願いします。
まずは生活の基盤をしっかりとつくること、それが重要です。
そのためには、滋賀に行かれることをおすすめします。
ただ、派遣であれば、不安定であるのも事実。
できれば、滋賀にいる間にご主人に何とか日本語を覚えてもらうことと
あなたが子育てで大変でしょうが少しでも働いて貯金をつくること
はしたほうがいいと思います。
雇用保険について教えてください。
現在、パートとして1年3ヶ月程働いていて(扶養内)雇用保険に加入しています。
この会社を辞めて新しいパート先に就職しようと思っているんですが、勤務時間が短いため、雇用保険は未加入の予定です。
雇用保険に加入するところで働いていれば、もし、出産の為に辞めるとしても受給期間延長をすれば就職活動を再開したときに、失業保険がもらえるんですよね?やはり雇用保険に加入するように働いた方がいいのでしょうか?
雇用保険に加入できる条件で働くと要件を満たせば失業したときおっしゃるように求職活動によって失業給付が支給されます。
加入できる条件(週20時間以上)で働いた方がいいですね。
失業保険の支給日数は全日数受けられるのですか?
切り捨てとかありますか?
どしても予定表を見ると何日か余ってしまってます
退職後すぐに申請したのであれば余る、ということはありません。
ただし「申請が遅かったため、失効になる」場合があります。

雇用保険(失業保険は古い名称)の失業給付ですが、いつでも受けられる、というものではありません。
給付日数が300日を越えるなど給付日数が特に多い場合を除き、「離職から一年」です
この一年は「申請を受付てくれる期間」ではなく、「実際に給付を受けられる期間」です。「受給期間」といいます。

たとえば退職日10/1で自己都合退職(給付制限3ヶ月あり)給付日数が90日、だったとします。
申請から90日全部を受給するには
・待機期間7日
・給付制限3ヶ月
・給付日数90日
で合計6ヶ月ちょいかかります。
このケースだと半年以上たってから申請すると給付日数を完全に消化する前に期限切れになってしまう、という事ですね。
期限を越えたものは失効、つまり給付が受けられなくなります。
(病気療養や出産育児、介護など一部理由で退職した場合、この時効を止めておくことができます)


「余ってしまう」という表現が漠然としていたので、可能性のひとつとしてあげさせていただきました。
相談者さん、離職日から申請まで日数は開いていませんか?
その場合、期間延長の手続きはされていますか?
延長されているのでしたら、離職から一年の期限で書かれた予定表とは若干、スケジュールが違うかもしれません。
「離職日・申請日・給付日数・制限の有無・期間延長の有無(ある場合はいつからいつまで止めたか)」がないと打ち切りになる部分があるかどうかはちょっと判断しかねます。
ハローワークに聞いても教えてくれますよ。
母親が40代の頃に働いてた事実を尊敬できないのに、来年40歳になっても岩にかじりつく思いで働きたいと思うのは自分勝手ですか?
私は子供の頃母親が働いていてその事で随分淋しい思いをしていました。

でも躾だけは厳しくて実際私立校の教員だった父親よりも干渉が激しく、その事で中学時代は反発して奇行ばかり繰り返してました。

それで中学卒業と同時に母親は仕事を辞めたのですが、それに対して『あんたのせいで仕事辞めたのよ』と何度も言われたりしたので、その事でもっとおかしくなってしまって高校中退と同時に発病して、そこから更に母親との関係がおかしくなって外出禁止にされたり『働け』と言ったのが働こうとすると『許さない』と言われる様な事を20歳まで続きました。

一応通信制高校を卒業はしましたが、いつ発作を起こすかわからないと言う理由で家にいることが多く、父親の定年退職を機にテレクラのサクラ等をして10年位働いた後に食品工場に2年勤めました。

食品工場は病気を隠していたのでそのまま働けるかと思いきや、今年3月にパワハラに遭い辞めることになって現在失業保険受給中ですがなかなか仕事が決まりません。

とりあえず来年40歳になるのでそれまでにはパートでもなんでも職に就きたいのですが、自分の奇行で働き盛りだった母親の仕事を奪ったのに、精神障害の手帳を持つ自分が40歳でも働くのは自分勝手でわがままだと思ってしまうことがあるんです。

特に母親からは私のせいで辞めた仕事が障害者関係の仕事だっただけに、凄く見下してるところはあるし、今回仕事を辞めたことだってパワハラの悪口とも言える言い訳を鵜呑みにして、ほかの人とは仲が良かった事に対して『みんなが障害者だと思って優しくしただけでしょ?』とまで言われてるので、図々しいと思われるんじゃないかなと思って…。

考えすぎですか?
昔お母様についた悪態を、「今の年齢になって初めて反省した。ごめんなさい」と一度じっくりお母様と話して謝れば、すべてのモヤモヤは解決するかと思います。

時代もおかれた状況も変わってますし、今時、40代の勤労者が非難されることはいっさいありませんよ。
頑張ってください。
1月4日出産予定のものです。

出産のため、正社員で8年以上勤めた会社を退職します。


扶養と出産に向けての手続きをしていかなければいけないのですが、全く分からないため、教えていただけないでしょうか…。

もちろん病院や会社にも確認はするのですが、あまりに無知のため、とんちんかんな質問をしないように、こちらで事前に勉強させていただきたく思っています。

よろしくお願いします。

私は12月31日付けで会社を退職、1月1日より主人の扶養になるようにしたいです。

1.私の離職表など、退職による各種書類が届くのは、1月1日以降ですか?

2.扶養の手続きは12月中にできるのですか?保険証はどのくらいで手元にきますか?

3.12月中に出産になったら、今の会社の保険証を使えばいいですよね。1月出産になった場合、まだ手続きされていない状態?私の新しい保険証が手元にない状態だとどうなりますか?

4.失業保険の給付延長手続きは、代理人でもできますか?

5.出産一時金は主人の会社からいただきたいです。事前申請は、扶養の手続きが完了しないとできませんか?

余裕をもって、全ての手続きが出産前に自分でできればよかったのですが…。

会社からの指示で、退職が12月31日付けになったこと、私の出産が12月になるか1月になるか分からないということで、手続きモレがないか、ちゃんと全て手続き完了できるのか不安です。

無知すぎて、質問自体あいまいかもしれませんが、どうぞよろしくお願いします。
確認する先は保険者や担当の役所だと思うけど。

この質問をする前に、被扶養者・第3号被保険者になれるのかどうかや手続きに必要な書類を確認する方が先では?
基本手当の受けない証明として離職票を預かるとか、受給期間延長の証明を求めるところもありますよ。
※そもそも、税の控除対象配偶者と健康保険の被扶養者と年金の第3号被保険者の区別がついてますか? 保険カテ指定だから健康保険のことしか説明しませんけど。

1.2.
「離職票」です。
離職票は職安が発行するもので、会社経由で渡されるだけです。退職前には発行されません。
※国保に加入するのなら、市町村が用意した健康保険の資格喪失証明書用紙に、退職日に会社に証明してもらうことも可能でしょうが。

〉扶養の手続きは12月中にできるのですか?
できません。(ご主人が加入する健康保険の保険者にとって)あなたの退職は確実ではありませんから。

〉保険証はどのくらいで手元にきますか?
ご主人が加入する健康保険の保険者(←保険証に書いてある)にお尋ね下さい。
「健康保険」を運営する団体は、全国に1500ほどあります。どの保険に加入していねるのか分からないのに答えられません。

3.
病院と相談してください。
資格取得証明書がもらえるのならそれを提示すれば10割で済むでしょうが、何にせよ後で保険に請求することになります。
※そもそも正常分娩なら保険適用ではないから関係ありませんが。

4.代理人でも郵送でも可、ということは労働局のサイトで説明されてますが?

5.
ご主人の会社から「出産一時金」が出る制度があるのなら、それはご主人の勤め先独自の制度ですから、ここに聞いても無駄です。
「事前申請」といっているところを見ると、健康保険の「(家族)出産育児一時金」のおつもりのようですが、健康保険は会社の制度ではありません。運営している団体(保険者)は、会社とは別の団体です。

出産時点で、あなたがご主人の健康保険の被扶養者なら、ご主人が加入する健康保険から、ご主人に対して「家族出産育児一時金」が出ます。あなたに出るわけではありません。
被扶養者の届け出自体は後日であっても、1月1日に遡って認定されれば請求はできます。

〉事前申請は、扶養の手続きが完了しないとできませんか?
当然ですね。被扶養者でない人はご主人の健保とは無関係ですから。
被扶養者の届け出と同時に申請できないかどうかは、保険者にお尋ねを。

ところで、あなたはいま現在健康保険に加入しているのですね?
健康保険に1年以上加入し、脱退後6ヶ月以内に出産した場合、あなたが現在加入している健康保険から、あなたに出産育児一時金が支給されます。
そちらに事前申請すれば良いのでは?

あなたの出産育児一時金とご主人の家族出産育児一時金とは選択です。また、ご主人の健康保険が組合健保(保険証に「何々健康保険組合」と書いてある)の場合、大抵、選択ではなくご主人には出ないというルールになっています。


※独自の補足
産休を取るか、産休そのものは取らなくても産休が取れる期間中に出勤しない日があっての退職ですよね?
そして、31日には出勤しませんね?
でしたら、退職後も引き続き出産手当金の対象です。
逆に、出産手当金という収入がある間は、その金額によっては被扶養者・第3号被保険者になれません。


「正社員で8年以上勤めた」質問者さんの場合、おそらく1月1日付けで被扶養者になることは無理でしょう。

※そもそも、質問者さんは、自身やご主人がどの制度に加入しているのか説明していないんですけど? 健康保険の被保険者だという前提で答えましたけど、制度が違うと回答も的外れです。
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