失業給付金計算の対象給与額がどうなるのかわかりません。失業前の最後半年分が対象と聞きましたが、6割に減給した休業補償手当ても対象になりますか?
今年3/31付けで派遣終了しました。終了理由は派遣先の業務縮小の為の解雇です。私は2005/12/16~2009/3/31の約3年4ヶ月働きました。ただし、今回は派遣先からの解雇宣告であった為、4月の一ヶ月間は給料の6割分の休業補償手当てをいただくことになりました。でも、よく考えますと、失業給付金の計算対象が最後の6ヶ月分の給料であるならば、4月から給付された休業補償手当ては、減給された金額でその一か月分が計算対象になるとするなら、失業手当の金額が下がるのではないでしょうか?
(例)月20万の給料だった場合、本来なら20万*6ヶ月で120万なのに、今回の対象は20万*5ヶ月+4月分12万(6割)で
112万となり、対象金額が減ってしまいますよね?
もういただいた後なので、どうしようもありませんが、契約終了後、一ヶ月は離職票をいただくことも出来ず、就職活動をしていましたが、就職先も見つからず、結局失業保険に頼らざるを得ないことになってしまったのですが、休業補償金をもらった意味が全く無いようで・・・。
休業補償をもらっても、失業給付金の計算には入りません。
上記の例で言うと、120万となります。

でも、何で12万なのでしょうか?
会社が払ってくれてるならいいですが、計算式が間違えていますよ。
因みに休業手当(労基法26条)とは、
過去3か月の給与(交通費含)÷過去3か月の暦日数=日額
日額x勤務日数(土日祭日が休みなら平日の日数)x6割=休業手当
ですから、単純に1日1万の人が90日(過去3か月)の場合、日額は1万です。
たとえば今月が休業補償の対象なら、1万x18日(平日)x6割=10.8万円となります。
土日が多いと会社が特になり、従業員が損をする変な法律です。
しかし、民法第536条2項の「債権者の責めに帰すべき事由」で考えたら支払金額はかわりますが、一般的には労基法26条を使っています。
確定申告が必要ですか?

はじめまして。
無知でお恥ずかしい限りなのですが、質問させてください。

昨年11月末に退職して専業主婦になりました。失業保険はもらっていません。
退職する
までの年間の給与合計は額面で160万程でした。前の会社での年末調整はしていません。

以下、質問です。
1. この場合、今年の2月の確定申告が必要だったのですよね?
2. 今からでも申告した方が良いのでしょうか?その場合、延滞としてどのくらいの追徴金が発生するのでしょうか。
3. 申告が必要であれば、前の会社から取り寄せるべきものはありますか?
4. 夫の会社に何か届け出る必要はありますか?
5. このまま申告しなかったとして、どのような事態になるのでしょうか。確定申告しないことが刑事罰になることは存じておりますが、上記の場合で、ということでご教授いただければと思います。

細々と質問して申し訳ないのですが、宜しくお願い致します。
1.年末調整を行っていないので、今年の「3月15日」までに確定申告すべき
2.年間の給与総額以外に社会保険料、源泉徴収額等が不明のため納税額の有無その他一切計算不能
3.退職後1ヶ月以内に送られてくるはずの源泉徴収票、その他該当があれば控除関係の証明書等
4.夫の扶養控除申告書に記載した金額、内容次第、あと夫の会社の内規次第
5.情報不足により納付税額の有無などが不明のため回答不能

源泉徴収票の内容などの具体的情報のアップなどがないと誤った説明や不必要な回答などのもとになります。
自身で確定申告に関する書籍などを購入して必要書類や所得控除、税額控除に該当の有無を確認すれば、税額の還付になる可能性もある。
生活保護を受けようと思っている…30代の無職です。生活保護を受けるつもりは…なかったのですが…派遣切りで職を失い…就職活動していたのですが…失業保険も切れて…貯金もな
く…最近決断しました。そこで聞きたいのですが…この様な事でも生活保護は受けれるのでしょうか?生活ができないと仕事を探すどころではないので…光熱費や家賃すら払って行けない状態です…
是非、いいアドバイスよろしくお願いします。
生活保護法4条では保護は生活に困窮する者がその利用しえる資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することをその要件とすると規定されてます。つまり親親戚も面倒みてくれないし、お金資産もほとんどなく、体も健康でないなどどうしようもなく困窮してる場合しか保護は受けられないことになってます。一般では15才以上65才の男性でしたらけがか病気でないと受けられません。
派遣について質問です。
私は2009年1月31日までの契約で派遣勤務しており、一月ほど前に継続更新の連絡をもらったのですが、先月末の28日に「今年いっぱいで今の会社は終わり」と告げられました。
理由はおそらく景気悪化のためです。
問題は失業給付なんですが、明らかに派遣先の都合で契約期間内に切られるのに、「自己都合」となり、雇用保険を12ヶ月払っていないから失業給付が出ない。と言われたのです。(現時点で10ヶ月、次の給与を含めると11ヶ月失業保険を払ったことになります)
これっておかしくないですか??確か会社都合などでの離職は6ヶ月以上の保険支払いで適用されるのでは??
誰かここらへんに詳しい方、助け舟を出してください。
なんだかこのまま辞めるのは、泣き寝入りするようで悔しくて悔しくて(; ;)
法律の話は抜きにして現実的な話・・・
質問のような内容だと派遣会社により自己だったり会社都合だったり結構アバウトだと言う話を聞きます
私の会社に来ている派遣会社でも契約打ち切りが有りましたが全社会社都合です
更に、契約終了後に有給消化のできる派遣会社、できない派遣会社が有るなど対応が違います

質問文から考えると会社都合だと私は思いますが、派遣会社はずるい会社も多いです
ハローワーク等に相談するのが一番だと思います
今、失業中で失業保険をもらう手続き中です。
就職活動中で、面接を受ける予定でしたが事情があって
面接を辞退しようと思うのですが、失業認定申告書に辞退した場合でも
就職活動をしたと書くことができますか?
受けた後の辞退なら就職活動の中には入りますが、受ける前に辞退したら積極的な就職活動にはならないでしょう。
月15万弱のパートを3年くらいして自己都合退職した場合、失業保険はどのくらいおりますか? 一年間勤めて退職した場合も金額的には変わりますか?
回答の前に、ひとつ書かせてください。
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雇用保険の受給のような、金銭の権利に係るような内容のものについて、誤った情報を書くような、他人の不利益になるようなことを目にすると、何度でも指摘・訂正をしたくなりますが、

下に書かれている大黒さんのように、ありもしない間違った受給要件を毎回回答し、毎度指摘しても一向に調べる気も訂正する気もなく、平気で同じことを書き続けるというのは、質問者を混乱させようとする悪意があるとしか思えません。

雇用保険の受給要件には、

・「12か月間切れ目なく」という条件はありません。離職前の2年の内に12か月あればよく、その12か月の期間は、2年(24か月)の間に被保険者ではなかった期間(切れ目)があったとしても、かまいません。切れ切れであっても、合計で12か月あれば良いです。

・「保険料を納付していたこと」と書いていますが、手当の受給に関しては、保険料納付など、まったく条件に含まれていません。保険料納付は、会社と労働局の間だけの問題であって、個人としては、被保険者資格があれさえすれば良いものです。
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改めて、雇用保険の基本手当の受給要件を書きますと、

離職日から遡る2年内に12か月以上の「被保険者期間」があること。

「被保険者期間」とは、
離職日を基準として、就業期間を1ヶ月ずつ区切り、その期間について、①雇用保険の被保険者であった(被保険者資格を有する)こと。②期間中に11日以上の賃金支払いの基礎となる日(出勤や有休など)があること。
①と②の両方を満たす期間を、『被保険者期間1ヶ月』と数えます。

そうして数えられる「被保険者期間」が、離職の日から遡る2年内に12回必要です。


質問者様の場合、月15万も貰うようなら、まず被保険者資格取得の要件は満たしているでしょうし、実際に3年間被保険者であったなら、まず受給資格はあると思います。

勤続3年と1年の場合については、受給金額はどちらの場合でも、離職する直近の賃金からもとめられます。
1年と3年という勤続の期間によって変動(上乗せや、増えていくようなこと)はありません。
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