本日、雇用保険の申請をしました。
9月末で会社を退職し、仕事を探してるんですがなかなか良いところが見つからず2ヶ月が経過してしまいました。
さすがに、お金も減る一方なので失業保険をもらおうと思い本日、ハローワークに申請に行きました。
前職を自己都合で退職したので、3ヶ月間はもらえないみたいな事を言われました。
しかし、アルバイトでも何でも働いてお金が欲しいと考えてます。12月8日~12月15日は待機期間なのでなるべく動かないで下さいと言われ、どうしていいのか分かりません。
良い条件の職場があればスグにでも働ける状態です。せめて、正社員としての仕事が見つかるまではバイトなどして行きたいのですが申請を出した為バイトでも収入を得ることはできないのですか?

回答ヨロシクお願いします。
できますよ。ただ、アルバイトなどをした場合はその旨、ハローワークに申告してください。
アルバイトでもらう金額によっては支給額が減額されたりします。
失業保険について教えてください
会社都合で退職予定なのですが、前年にうつ病を患い昨年9月21日~12月28日まで失業保険を受給していました。

昨年9月21日に退職をし、その後1月1日~現会社で働いており、10月末に退社予定です。
失業保険は1年間以上掛けていないと支給対象外と聞いたので上記の場合どうなんでしょう?
会社都合の退職の場合は特例があるのでしょうか?

あと、支給額の計算方法ですが、直近3ヶ月の給与の平均額を参考にすると聞いているのですが、
うつ病再発のため、約1ヶ月間は無給(2週間分だけ傷病手当が出ますが)なので、その場合は
直近3ヶ月(通常給与2ヶ月、無給1ヶ月)で算出するのですか?
何か別な方法で算出する方法があるのでしょうか?
>失業保険は1年間以上掛けていないと支給対象外と聞いたので上記の場合どうなんでしょう?
会社都合の退職の場合は特例があるのでしょうか?

・会社都合はそく特定受給資格者ではありませんよ、特定受給資格者でないと、
受給資格を得るには離職前2年間に被保険者期間が通算して12ヶ月必要です、
特定受給資格者であれば6ヶ月の被保険者期間で受給資格が得られます

>支給額の計算方法ですが、直近3ヶ月の給与の平均額を参考にすると聞いているのですが、

・離職前6ヶ月の賃金の合計を180で割ったものに、50%から80%をかけたものです

>約1ヶ月間は無給(2週間分だけ傷病手当が出ますが)なので、その場合は
直近3ヶ月(通常給与2ヶ月、無給1ヶ月)で算出するのですか?

・出勤した日が11日以上ある月は計算に入りますので、
あなたの場合は離職前6ヶ月で計算します
失業手当をもらいながら仕事・・・
前回の質問の続きです。

新会社設立にあたり従業員として働かないかと声をかけてもらっています。
4/20から仕事があるとの事でそれまでには会社設立と言っていたのですが変更になりました。
また、以前は決まっていなかった事が多々あったのですが少し明確な条件が分かりました。

・会社設立は遅くとも9月までにはする(いつごろ設立を考えているのかは相変わらず分かりません)
・4/20より仕事はあるので会社設立まではアルバイト?(まだ会社ではないのでお手伝い?)として働いてもらう
・会社設立後は正社員で雇用。倒産した会社の時の給与と金額は同じ分だけ支給
・事務所はすでに借りた(手続き済)
・備品等は倒産会社の物を使うのでほとんど揃っている
・保険は加入する
・お手伝い時の給与は2パターン考えているがまだ決定していない
・資本金は1000万を考えているが決定ではない

以上の条件が分かりました。
具体的な内容が分かってきて現実味を帯びてきたのですがやはり怪しいでしょうか・・・


給与の事で疑問があります。
2パターンのうち
①日給1万円
②失業保険をもらいながら給与をもらう(以前の給与分は支払うとの事)
(例)倒産した会社では月20万もらっているとします。
今回、失業保険が月12万もらえるとしてそこから前会社の給料(20万-12万)との差額分8万を支払うとの事。
収入として20万。
※まだ会社ではないので個人で収入、税金を管理しその残りを個人としてそれぞれ従業員に支払うという。

これは違法にはならないのでしょうか?

失業手当をもらっている期間のアルバイトは指定時間内なら大丈夫ということは知っていますが、
今回のように一緒に仕事はするけど雇われているという立場ではない場合はどうなりますか?
失業状態でないのに、給付を受けるのは違法ですし、バレたら3倍返し。保険は加入するといってますが、そもそも無理でしょう。怪しすぎますよね。

補足について:手渡しだからバレないですよかね。といのは、違法だということをわかっているけどという事ですよね。違法だけどどうですかと聞かれてもお答えは出来ません。
保険といのは民間の生命保険の事を言ってるわけじゃないですよね。社保や労働保険の事を言っているのであれば無理ですという意味です。
失業保険について 教えてください。 67歳で 今年10月 定年退職しました。 数十年 収めてきた 人生最後の 失業保険を 一括して 規定の計算どうり いただけると 思い 手続きに 行ったところ アルバイトを しているから だめですと 言われました。 もう65才 過ぎていますので 失業保険料は 納付することも ありません。 これでもう もらえる 機会は ないのでしょうか。
働いて給料を受けている状態は「失業」ではありませんからね。

そもそも保険というのは掛け捨てがあり得るものだから。
契約社員は再就職手当?就業手当?
教えてください。

5月に自己都合で4年間の正社員を辞めました。
自己都合なので9月ぐらいから失業保険が支給なんですが、8月末から契約社員で働きます。
そーゆー時は再就職手当て?就業手当てはもらえるんでしょうか?

基本手当て額は4800円ぐらいです。
もらえるならいくら貰えますか・

収入がないので困っています。。
だからできれば金額が知りたいのです。
契約社員としての勤務が、安定した職業と解され、かつ1年超勤めるものであるか否かがポイントです。

就業手当は、基本手当の受給中に1日4時間以上就業した場合に支給されます(支給額は基本手当1日分の30%)。
ただし、この就業が定職に就いたものとみなされる場合(例:1か月に14日以上、または週に20時間以上勤務 ※ハローワークにより基準が異なります)には、基本手当の支給は打ち切られます(当然、就業手当も受けられません)。

次に再就職手当ですが、これは基本手当の受給資格者が、“安定した職業”に就いた場合に支給されるもので、「1年を超えて引き続き雇用されることが確実」なことが支給の条件です。ここでいう“安定した職業”は、「雇用保険の被保険者となる場合(ハローワークHPより)」とされていますので、週の所定労働時間が30時間以上なら該当するものとみられます。

以上から、契約社員としての勤務が“安定した職業”と解され、契約内容から1年を超えて勤務することが確実なら、再就職手当が受給できることになります。
ただし、再就職手当を受給できるケースでも、支給申請後まもなく離職してしまうと再就職手当は受給できません(新しい会社へ就職後1か月後位にハローワークが在籍確認をします)。

質問者様が再就職手当を受けられる場合には、次の式が適用になります。
【基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の2以上】
所定給付日数の支給残日数×50%×基本手当日額(基本手当日額の上限:5,840円(60歳以上65歳未満は4,711円))
90日×0.5×4,800円=216,000円
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