現在、傷病手当受給中でようやく復職の目途が立ってきた状況です。しかし病気の原因が職場にあり復職せず退職しようかと考えております。傷病手当受給期間14か月、この期間中の雇用保険の支払いはしておりません。
よって退職を選択した場合就職活動期間中の失業保険の給付は可能なのか?可能な場合基本給はどう計算するのか?(傷病手当受給期間中は源泉0円でした)以上を教えてほしいです。
失業給付の受給要件は離職前2年間で12ヶ月以上の被保険者期間(賃金支払基礎日数11日以上の月)が必要です。この条件だと、質問者様の場合、過去2年間では24-14=10ヶ月となり、要件をみたさなくなります。
しかし、病気などで引き続き1ヶ月以上働けない期間があるときは、その期間最大4年まで延長できるのです。

つまり、休職前の12ヶ月を対象にできるというわけです。
結論としては、受給は可能、賃金の計算は休職前直近の6ヶ月(賃金支払基礎日数11日以上の月)となります。
失業保険について教えてください
会社都合で退職した場合
失業保険の支払い期間は最長6ヶ月ですか?
それって自己都合と同じく
支払開始までに3ヶ月くらいかかるのですか?

もしすぐにでも次の会社が見つかって再就職した場合
失業保険の支払いは停止されますよね?
もらえなかった分は次回?(万が一次の会社が1年未満で退職となった場合)に引き継がれるのですか?

会社都合で退職を考えているのですが
その間に次の就職先を見つけてから退職した方が良いのか(再就職まで在籍猶予をもらう)
期日を決めて退職に応じた方が良いのか迷っています

すぐにでも再就職できる補償が無いので
再就職に時間がかかれば失業保険をあてにするしかありません
会社は今の所下手に出ているのでこちらの都合も聞いてくれそうなんですが

何が得策なのかさっぱりわからず悩んでいます
アドバイスください
最長ということであれば、「12ヶ月」もあり得ます。ただし、会社都合の内容、本人の年齢、雇用保険の被保険者期間や、在籍年数、また障害者か健常者か否かによります。

受給開始までの期間は「7日の待機」と「3ヶ月の給付制限」がありますが、会社都合による対処の場合「給付制限3ヶ月」は、除かれます。
11月末で会社都合で退職したのですが
年末年始郵便局でゆうメイトのバイトしてからその後失業保険の給付金を貰うことは可能なのですか?
それともバイトする前に失業保険を申し込んでおいたほうがいいのですか?
まだ面接した段階なのでバイトするとは決まってませんが
採用されたら1日7時間で週6日入ってくれって言われました
失業保険。今は雇用保険といいます

雇用保険は受給手続きするときにバイトをしていると、
就労しているとみなされて受給手続きが出来ませんので、
バイトを辞めて失業状態にしてから受給手続きをしてください、
受給中もバイトは原則として禁止です
なお、受給期間は1年間です。

また、雇用保険に会社都合の離職理由はありません、
国民健康保険未払い期間が長いのですが、保険証がどうしても必要になりました。どうするのが一番よいのでしょうか?
昨年8月に勤めていた会社を退職し、失業保険もらいながら現在は職業訓練校に通っています。
前会社を退職してから再就職した際に健康保険には加入しようと思い、現在は国民健康保険には加入していないのですが、最近妊娠が発覚しました。

まだ結婚はしていません。

妊娠検査薬での判断なので、確定ではないのできちんと病院で検診を受けたいのですが、保険証が無いので受診できません。

彼氏とは結婚し、ゆくゆくは彼氏の社会保険の扶養に入れてもらうつもりです。
ですが、すぐに彼氏の扶養に入るわけにもいかず、父にはまだ相談していない為父の扶養に入るわけにもいかない状態です。

この場合、未払い分の保険料を払い自分で国民健康保険に加入するしかないのでしょうか?

また、国民健康保険に加入した際、保険料は滞納分は一括で請求が来るのでしょうか?

どうか教えてください。
出産一時金が滞納があると出ません。
ですので現実には100%自己負担ではないです。

内縁関係の定義は難しいですよ。
彼氏彼女では到底無理な話です。
何十年間も事実婚状態が継続していてそれを裁判所が認めないと無理です。
失業保険について。
雇用保険説明会はハローワークに行き申込をした日に決められると思いますが、毎週水曜日とか決まっているのでしょうか?
例えば火曜日に行ったら次の日なのか、木曜日に行ったら来週水曜日?とか、規則があれば教えて下さい。


それから、失業認定日というのが最初の失業保険支給される日で良いのでしょうか?
失業認定日が1月10日だとして、受給期間90日の場合は何月何日まで受給資格があるのでしょうか?
各ハローワークの規模によって雇用保険説明会は設定曜日とか時間帯が異なると思います。だいたい週1~2回が多いのではないでしょうか。
通常は、求職申し込み日(失業手当手続き日)の翌週設定が多いと思います。要は手続きする人が多ければ次々回に回されることもあります。

手続き日を含んだ7日間が「待期期間」、離職理由が自己都合なら8日目から3カ月間は「給付制限期間」(手当が下りない期間)、会社都合なら8日目からすぐ支給対象になります。
なお、認定日は文字通り、自己申告により失業の認定を受ける日ですが、すべて口座振込のため、実際自分の口座に入るのは、認定日から一週間程度かかるのが普通です。
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