失業保険について質問します。私は契約社員の事務員です。去年の12月に会社が民事再生法を申請しました。
そして今年の3月には今勤めている営業所を閉鎖して、移転することになりました。
移転先が自宅からでは通える範囲を超えていて、私は3月末で退社になります。
この場合、会社都合での退社になるとは思うのですが、民事再生法を出す前から私は退社する旨を上司に伝えていました。

去年の10月に他の会社と合併すると決まり、今勤めている営業所は閉鎖し、合併する会社へ移行するとなっていました。
私は上司に「営業所がここにあるまでは働きますが、自分が某社へ移行する気はありません」と伝えていました。

ですが今となってまだ某社へ移行の気配はなく、違う部署への移転となりました。

この場合、私の退社は自己都合となるのか、それとも会社都合となるのか、判断がよくわかりません。

上司は会社都合になるからと言ってくれていますが、人事の方では私が営業所があるまで継続、ということは知っています。
まだ退職届けは書いていませんがこういう場合はどうなるでしょうか・・。
雇用保険(失業保険)には、特定受給資格者と言うものがあります、そこに該当するかどうかでしょう。
その範囲は下記の通りです。
●特定受給資格者の範囲
Ⅰ 「倒産」等により離職した者
(1) 倒産(破産、民事再生、会社更生等の各倒産手続の申立て又は手形取引の停止等) に伴い離職した者
(2) 事業所において大量雇用変動の場合 (1か月に30人以上の離職を予定) の届出が されたため離職した者及び当該事業主に雇用される被保険者の3分の1を超える者が 離職したため離職した者
(3) 事業所の廃止 (事業活動停止後再開の見込みのない場合を含む。)に伴い離職した者
(4) 事業所の移転により、 通勤することが困難となったため離職した者
失業給付の条件についてお聞きします。
私は現在都内で契約社員として勤務しており、今度「契約期間満了」で退職します。


今後、海外で仕事をしようと思い、退職した後にはなるべく早く、準備ができ次第海外に渡航します。
その場合には、失業保険は支払われるのでしょうか。
「離職し、就職しようとする意思といつでも就職できる能力があるにもかかわらず職業に就けず、積極的に求職活動を行っている状態にあること。」であることには国内に在住する場合と変わりませんが、どのような扱いになるのでしょうか。
そうですね。失業給付を受けるためには月に1回の認定日にハローワークに行くことが条件になります。
海外渡航で無理ならば、延長手続きをされた方がいいですよ。
確か最大で2年くらい延長できるはずです。
そのまま放っておくと1年(くらいだったかな?)で給付は受けられなくなります。
平成21年3月31日に 半年間 勤めた会社を自己都合でやめるんですが、その場合失業保険は受給できますか?
失業給付金の受給資格は、簡単に言うと2つあります。
1:ハローワークに登録して求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意志を持っているけど就職出来ない人
2:離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上あること(ただし、特定受給資格者については、離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用していた月が通算して6か月以上ある場合も可)

あなたの場合は、自己都合で退職なされるという事なので、離職日である3月31日から遡って雇用保険に加入していた期間が12ヶ月以上無ければ受給資格に達しません。
残念ながら勤務が半年間では失業保険の受給は出来ません。
失業保険について。無知の為教えてください。
失業保険はどれぐらい頂けるものなんですか?

また、3ヶ月間だけしかもらえませんか?
3ヶ月間で仕事が決まらなければ、生活できないため不安です。

どなたか教えてください。
お願いします。
概略ですが基本手当日額の計算方法です。
過去6ヶ月の賃金(税込み賞与抜き)合計を180日で割って平均を出して、それの50%~80%の間です。
賃金が高い人は割合が低くなります。
受給できる日数は、年齢や雇用保険被保険者期間、退職理由で変わってきます。最低でも90日は受給できます。
<補足>
収入がわかりませんから、推測です。
37歳で雇用保険期間1年未満、収入25万円として日額5197円で90日の支給になります。
ただし、これは会社都合退職の場合で、自己都合退職の場合は12ヶ月以上の雇用保険期間が必要です。
また、給料が85%以下に減したことによって辞める場合は「特定受給資格者」の認定を受けられます。
認定されれば会社都合退職と同じ扱いを受けますから6ヶ月期間があればいいです。
詳しくはハローワークへ確認してください。
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