会社都合の解雇で退職した場合の失業保険について教えて下さい 。
3ヶ月程前に転職で入社した現在の職場を会社都合で年内で解雇される事になりました。
転職前の職場では3年間働いており、
退職してから3ヶ月就職活動をして転職しました。
就職活動中の3ヶ月間は働いていません。今まで失業保険を貰った事も有りません。
現在の職場では3ヶ月しか勤務していませんが失業保険は受け取る事は出来ますか?お給料は総支給で18万貰っていますが失業保険ってどの位貰えるものでしょうか?
ご回答宜しくお願いします。
3ヶ月程前に転職で入社した現在の職場を会社都合で年内で解雇される事になりました。
転職前の職場では3年間働いており、
退職してから3ヶ月就職活動をして転職しました。
就職活動中の3ヶ月間は働いていません。今まで失業保険を貰った事も有りません。
現在の職場では3ヶ月しか勤務していませんが失業保険は受け取る事は出来ますか?お給料は総支給で18万貰っていますが失業保険ってどの位貰えるものでしょうか?
ご回答宜しくお願いします。
前回の退職時に雇用保険の求職者給付を受け取る手続きをしていなければ受給できると思います。
前回の退職の際に受け取った離職票と今回の退職により交付される離職票が必要になります。
前回の退職時に雇用保険の手続きをしているのなら、その受給資格がまだ生きていますから、その再開ということになります。
18万円が源泉徴収前の金額なら、12から14万円くらいかなと想像しますが手取りだとわかりませんし、源泉徴収前でも内訳の内容によっては算入しないものもあるかも知れないので、ちょっちわかりかねます。前の職場の給与も2ヵ月分くらい絡みますし。
一ヶ月毎に支給されるわけでもないですし、アルバイトをしたりすると減ったり(減ると言ってもがっつり全部が無くなるわけではないですが)するので明言できる人はハローワークの職員も含めていません。
会社の都合で退職するなら、住民税や健康保険、年金の保険料のこともあるので離職票などが届く前でも、ハローワークやお役所に相談しましょう。保険料が安くなったり、払わなくてすんだり、税金の分割払いも可能です。
前回の退職の際に受け取った離職票と今回の退職により交付される離職票が必要になります。
前回の退職時に雇用保険の手続きをしているのなら、その受給資格がまだ生きていますから、その再開ということになります。
18万円が源泉徴収前の金額なら、12から14万円くらいかなと想像しますが手取りだとわかりませんし、源泉徴収前でも内訳の内容によっては算入しないものもあるかも知れないので、ちょっちわかりかねます。前の職場の給与も2ヵ月分くらい絡みますし。
一ヶ月毎に支給されるわけでもないですし、アルバイトをしたりすると減ったり(減ると言ってもがっつり全部が無くなるわけではないですが)するので明言できる人はハローワークの職員も含めていません。
会社の都合で退職するなら、住民税や健康保険、年金の保険料のこともあるので離職票などが届く前でも、ハローワークやお役所に相談しましょう。保険料が安くなったり、払わなくてすんだり、税金の分割払いも可能です。
退職→引越→入籍する際の諸手続きを教えてください
こんにちわ。
この度、結婚することになり、それに伴い退職と引っ越しをすることになりました。
●8月31日で退職(これまでの収入は103万円をオーバーしています)
●9月20日頃引っ越し(北陸→関東です)
●入籍は9月30日予定
●入籍後に失業保険がもらえるよう申請したい
上記のようなスケジュールを考えています。
入籍前にすること、入籍後にすることなど
自分でもいろいろ調べてみましたが、混乱してしまいました。。。
何をどのような順番ですればいいのかご教授頂けますと幸いです。
また、退職後、国民健康保険へ切り替えることになると思うのですが、
8月31に切れたまま、引っ越しをして、入籍後に引っ越し先の区役所に届け出るということをしても大丈夫でしょうか?
(退職から入籍までの1ヶ月間、万が一ケガなどをしたら医療費は10割負担?になってしまいますが…)
よろしくおねがいします。
こんにちわ。
この度、結婚することになり、それに伴い退職と引っ越しをすることになりました。
●8月31日で退職(これまでの収入は103万円をオーバーしています)
●9月20日頃引っ越し(北陸→関東です)
●入籍は9月30日予定
●入籍後に失業保険がもらえるよう申請したい
上記のようなスケジュールを考えています。
入籍前にすること、入籍後にすることなど
自分でもいろいろ調べてみましたが、混乱してしまいました。。。
何をどのような順番ですればいいのかご教授頂けますと幸いです。
また、退職後、国民健康保険へ切り替えることになると思うのですが、
8月31に切れたまま、引っ越しをして、入籍後に引っ越し先の区役所に届け出るということをしても大丈夫でしょうか?
(退職から入籍までの1ヶ月間、万が一ケガなどをしたら医療費は10割負担?になってしまいますが…)
よろしくおねがいします。
〉退職から入籍までの1ヶ月間
婚姻したら健保の“扶養”になる、というつもりで?
雇用保険から基本手当(失業給付)を受ける間は、収入があるわけだから、健保や年金の“扶養”(被扶養者・第3号被保険者)にはなれません。
どういう条件を満たしたら、どの時点で“扶養”になれるのかを、結婚相手の加入している健康保険の保険者に確認した方が良いですよ?(必要書類も)
※特に、「結婚に伴う転居により通勤不能になるので離職した」という離職理由なら、給付制限なしに手当が出るから、あなたが“扶養”になれるのは受給を終えてからでしょう。
〉医療費は10割負担?になってしまいますが…
10割で済みません。15割20割が当たり前です。
また、14日以内という期限内に国保加入の手続きをしなかった場合、手続き前の医療費は負担してもらえません。
〉8月31に切れたまま、引っ越しをして、入籍後に引っ越し先の区役所に届け出るということをしても大丈夫でしょうか?
※前には「関東」としか説明しなかったのに、いきなり「区役所」ですか……。
退職 健康保険脱退・国保加入→引っ越し 国保脱退・転入先で国保加入
が正しい手続きです。
↑のリスクの判断は自己責任で。
で、市区町村役場で国民年金の手続きはしないんですか? 国保と年金の窓口は大抵同じです。
上記のように年金の“扶養”になれそうにないですが。
失業者は特例免除の対象になりますが、それを捨てて国民年金保険料を払います?
婚姻したら健保の“扶養”になる、というつもりで?
雇用保険から基本手当(失業給付)を受ける間は、収入があるわけだから、健保や年金の“扶養”(被扶養者・第3号被保険者)にはなれません。
どういう条件を満たしたら、どの時点で“扶養”になれるのかを、結婚相手の加入している健康保険の保険者に確認した方が良いですよ?(必要書類も)
※特に、「結婚に伴う転居により通勤不能になるので離職した」という離職理由なら、給付制限なしに手当が出るから、あなたが“扶養”になれるのは受給を終えてからでしょう。
〉医療費は10割負担?になってしまいますが…
10割で済みません。15割20割が当たり前です。
また、14日以内という期限内に国保加入の手続きをしなかった場合、手続き前の医療費は負担してもらえません。
〉8月31に切れたまま、引っ越しをして、入籍後に引っ越し先の区役所に届け出るということをしても大丈夫でしょうか?
※前には「関東」としか説明しなかったのに、いきなり「区役所」ですか……。
退職 健康保険脱退・国保加入→引っ越し 国保脱退・転入先で国保加入
が正しい手続きです。
↑のリスクの判断は自己責任で。
で、市区町村役場で国民年金の手続きはしないんですか? 国保と年金の窓口は大抵同じです。
上記のように年金の“扶養”になれそうにないですが。
失業者は特例免除の対象になりますが、それを捨てて国民年金保険料を払います?
2年働いてた美容室を辞めます。
理由は親の体調が思わしくなく看病のためです。
月に12万少しもらってました。
失業保険はもらえるのでしょうか?もらえるとしたらいくらぐらいをどの期間も
らえるのでしょうか?
また、もらいながらアルバイトはできるのでしょうか?
理由は親の体調が思わしくなく看病のためです。
月に12万少しもらってました。
失業保険はもらえるのでしょうか?もらえるとしたらいくらぐらいをどの期間も
らえるのでしょうか?
また、もらいながらアルバイトはできるのでしょうか?
雇用保険に1年以上の加入が必要です
が、受給条件に就労可能状態と就労の意志があります
看病のための退職では就労はできないでしょうから
受給対象外です。
受給できた場合、条件はありますがアルバイトは可能です。
が、受給条件に就労可能状態と就労の意志があります
看病のための退職では就労はできないでしょうから
受給対象外です。
受給できた場合、条件はありますがアルバイトは可能です。
失業保険とアルバイトについて詳しく教えてください。
週20時間以内で月14日以内であれば、失業保険を給付しながらアルバイトできますよね。
働いた日数分は給付されませんが。。。
週3日で月12~13日のアルバイトをしようと思っています。
時間は1週間で20時間ピッタリになる計算です。
アルバイトに入る期間は3ヶ月~6ヶ月です。
これは資格の勉強をするのにスクールに通うのでカリュキラムが6ヶ月間だからです。
・日数にすると
週3日×4週で12日
・時間にすると
週20時間×4週で80時間
・期間3ヶ月~6ヶ月
ハロワークの求人などで、勉強しながら働ける企業さんがあれば受けたいと思うし、
採用されれば行きたいと思っています。
失業保険を給付しながら、アルバイトできる枠をめいいっぱいとっていますが、
これで行くと就職とみなされますでしょうか。。。
週20時間以内で月14日以内であれば、失業保険を給付しながらアルバイトできますよね。
働いた日数分は給付されませんが。。。
週3日で月12~13日のアルバイトをしようと思っています。
時間は1週間で20時間ピッタリになる計算です。
アルバイトに入る期間は3ヶ月~6ヶ月です。
これは資格の勉強をするのにスクールに通うのでカリュキラムが6ヶ月間だからです。
・日数にすると
週3日×4週で12日
・時間にすると
週20時間×4週で80時間
・期間3ヶ月~6ヶ月
ハロワークの求人などで、勉強しながら働ける企業さんがあれば受けたいと思うし、
採用されれば行きたいと思っています。
失業保険を給付しながら、アルバイトできる枠をめいいっぱいとっていますが、
これで行くと就職とみなされますでしょうか。。。
これで行くと不正受給とみなされると思います。
失業保険は、就職しようとする意思があり、いつでも就職できるというのが受給要件で、スクールに通えば受給資格はなくなります。
今後の就職の為資格の勉強をしたいのであれば、ハローワークで相談するのがいいと思います。
再就職をするために公共職業訓練等を受講することが必要であると認められた場合は、訓練期間中に所定給付日数が終了しても、訓練が終了する日まで引き続き基本手当が支給されるほか、訓練受講に要する費用として、「受講手当」、「通所手当」などが支給されますので。
失業保険は、就職しようとする意思があり、いつでも就職できるというのが受給要件で、スクールに通えば受給資格はなくなります。
今後の就職の為資格の勉強をしたいのであれば、ハローワークで相談するのがいいと思います。
再就職をするために公共職業訓練等を受講することが必要であると認められた場合は、訓練期間中に所定給付日数が終了しても、訓練が終了する日まで引き続き基本手当が支給されるほか、訓練受講に要する費用として、「受講手当」、「通所手当」などが支給されますので。
失業保険について質問です。
下記の条件の場合、失業保険は給付されるのでしょうか?
1.年俸制(残業代含)
2.雇用期間が6ヶ月以上1年未満
3.退職理由は、残業時間月100時間以上のオーバーワークによる体調不良
失業保険について質問です。
下記の条件の場合、失業保険は給付されるのでしょうか?
また、その際に他に必要な条件などご教示お願いします。
1.前職の給与形態
年俸制(残業代含)
2.前職の雇用期間
雇用期間が6ヶ月以上1年未満
3.退職理由は
残業時間月100時間以上のオーバーワークによる体調不良
自己都合で辞めた場合は1年以上の就業が条件と聞きましたが、
過度の残業時間がある場合、半年でももらえる可能性があると聞きました。
ただ、前職の会社は年俸制で残業手当てがなかったため、
給与明細にも残業時間、手当ての記載はされておりません。
このような場合、失業手当をもらうのは可能なのでしょうか?
下記の条件の場合、失業保険は給付されるのでしょうか?
1.年俸制(残業代含)
2.雇用期間が6ヶ月以上1年未満
3.退職理由は、残業時間月100時間以上のオーバーワークによる体調不良
失業保険について質問です。
下記の条件の場合、失業保険は給付されるのでしょうか?
また、その際に他に必要な条件などご教示お願いします。
1.前職の給与形態
年俸制(残業代含)
2.前職の雇用期間
雇用期間が6ヶ月以上1年未満
3.退職理由は
残業時間月100時間以上のオーバーワークによる体調不良
自己都合で辞めた場合は1年以上の就業が条件と聞きましたが、
過度の残業時間がある場合、半年でももらえる可能性があると聞きました。
ただ、前職の会社は年俸制で残業手当てがなかったため、
給与明細にも残業時間、手当ての記載はされておりません。
このような場合、失業手当をもらうのは可能なのでしょうか?
受給は無理ですね。
特定受給資格者であれば6ヶ月以上1年未満でも受給資格が得られますが、貴方の条件では特定受給資格者には該当しませんので支給はされません。
解雇の場合には1年未満の雇用保険加入であっても、過大な時間外労働(残業等)が合った場合には特定受給者となりますが、貴方は自己都合退職なので資格に該当しません。
特定受給者で自己都合退職の場合に過度の残業は含まれていません。
特定受給資格者であれば6ヶ月以上1年未満でも受給資格が得られますが、貴方の条件では特定受給資格者には該当しませんので支給はされません。
解雇の場合には1年未満の雇用保険加入であっても、過大な時間外労働(残業等)が合った場合には特定受給者となりますが、貴方は自己都合退職なので資格に該当しません。
特定受給者で自己都合退職の場合に過度の残業は含まれていません。
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