失業保険についてです。1月いっぱいで仕事をやめる予定で、雇用保険が5年かけています。4月から学校に通う事になりその間、
2月のはじめくらいだけ(10~15日間ほど)今の会社ではなく違うところでアルバイトを手伝う事になりました。バイトをしたら失業保険から少しひかれるけどお金は出ると聞きました。

私の勤務期間は五年半です。

会社が1月いっぱいで経営を辞めるのでちょうど私もその頃に退職しようと考えていました。自主退職の場合は辞めてから3ヶ月後にお金が出て、会社の都合ならすぐに出るとききました。私の場合はどーなるんでしょうか?

今いそいでいて質問にまとまりがなく申し訳ありません…
経営をやめるという事は廃業であり、その時点まで残っていれば解雇として1週間の待機ですぐに給付対象になります。
バイトは週4日程度入ると就労したと見なされて給付が打ち切られます。
10日程度というのがちょいと微妙ですね。
4月から学校へ通うのはあくまで予定であり、実際にどうなるか分かりません。
ですから、給付自体は受けられます。
学校へ通いながら働く人だって多いのですから、通学が始まったからといって即、給付が打ち切られる訳ではありません。
要は就労の意志があるかどうかです。
失業保険を申請するまでの間は、登録制の日払い派遣で働いても大丈夫でしょうか?又、待機期間の7日を過ぎたら、また日払い派遣で働いても大丈夫なのでしょうか?
ハローワークに手続きする前は問題ないと思います。
待機期間の7日間は、『失業の状態にある』ことが必要です。
給付制限中の3ヶ月間はバイト可能ですが、ハローワークによって
解釈が違う場合が有りますので、週何日くらいまでなら良いとか、
何時間以内なら良いとか、管轄のハローワークに確認して下さい。
給付制限期間中だけなら大丈夫と言われれば、
堂々とバイトできます。
あと、手続きが必要かどうかも確認して下さい。
次回の認定日に申告すればよいのか、特別な手続きが必要 など。
但し、就職活動をしないと、『就職した』とみなされて、
一切受給できなくなってしまいます。
ハローワーク
只今3ヵ月の失業保険での給付制限中です。
再就職手当てと言う物がありますが短期アルバイトや派遣では貰えないですか?雇用期間延長ありでも。


もし貰えない場合、短期アルバイトや派遣が終わった時点にまた失業保険の手続きをすれば失業保険は貰えます?


お願いします!
再就職手当は支給条件が色々あって基本的なものは雇用が1年以上見込めるもので雇用保険加入が条件です。
ですから該当はしないと思います。
また、給付制限期間の最初の1ヶ月はハローワーク若しくは厚労省で認めた職業紹介事業所の紹介の職に就くことが条件の一つになっています。
それで、給付制限期間中のアルバイトについての規制を貼っておきますので参考にしてください。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては月に14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時取り消しの手続きを行う。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。
④2つ掛け持ちで20時間を超える場合の扱いは給付制限期間内ならOKだが、給付制限期間を過ぎると就職したとみなさる。(就職した場合と同じような働き方と見られる)
*ハローワークによって解釈、判断が違う場合がありますから管轄のハローワークに確認が必要です。
失業保険について
登録している企業から、その企業の業務委託先へ
準契約社員として去年の6月から勤務しています。
3ヶ月更新で1年以上の長期の契約でした。
が、1年経たない今年の4月で業務委託元と業務委託先との
契約が終了する事になりました。(業務委託先の経費削減・事業縮小の為)

委託先の企業からは半年前(11月)には4月で終了の旨は伝えられましたが
委託元の企業からはもう次の仕事の斡旋は期待出来ません。

この場合は失業保険はどうなるのでしょうか?
三ヶ月の待機期間が発生するのでしょうか?

仕事が希望の1年以上続けられなかったのですが
半年前に契約終了の旨は伝えられているので、
普通に契約満了という事で失業保険の給付は
待機期間が発生してしますのでしょうか?

また、離職票の理由はどう書かれてしまうのでしょうか?

どなたか教えて下さると嬉しいです。

ちなみにその前はずっと派遣社員で、
5年以上は間をおかずに勤務していています。
その内最後の1年の派遣元は、今回の業務委託元と同じ会社です。
(派遣と業務委託の両方をやっている会社です)
あなたが就業の継続を希望しているにもかかわらず、次の仕事を紹介してもらえないのですから、会社都合の退職と同じ扱いになると思われます。
特定受給資格者または特定理由離職者に該当すると思われ、給付制限の3ヶ月はないでしょう。

《補足について》
今回の場合、離職票には「労働契約期間満了による離職」のところに記載されると思われます。
その欄は詳細に分類されており、契約期間、契約更新回数、雇止めの有無、労働者からの更新の希望などを会社が記入します。
あなたは離職票が手元に届いたらその欄をよく読み、内容に異議があれば「異議有」と記入し、ハローワークで退職に至った事情を詳しく説明してください。
あとはハローワークが離職票とあなたの意見を踏まえ、退職理由が会社都合であるかどうか判断します。
会社都合と判断されれば3ヶ月の給付制限期間はありません。
また、契約とは口頭でも成立しますので契約開始時に「一年以上の就業になる」と会社から言われていたことも忘れずに、ハローワークで話してください。
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