失業保険について質問します。
去年の年末で仕事を解雇されました。
ハローワークに行き、写真など必要な物を持参で手続きをして、今年の1月20日に説明会(?
)をするという日程の入った冊子を貰いました。
しかし、実家のごたごたが続きその説明会に行く事が出来ずそれ以来ハローワークには行っていません。
最近になり、まだ手続きが間に合うと知人に聞き、本当はどうなのか知りたく質問させていただきます。
今の状況は、年末に解雇されて以来実家のごたごたが忙しかったのもあり仕事ずっとしていません。
そこで質問です。
①本当に今から手続きをして、失業保険を貰う事は出来るのでしょうか?
②もし出来るなら以前手続きをした後に引っ越したため、手続きした住所と現住所が違うのですがその場合どちらのハローワークに行けばいいのでしょうか?

やっと実家の事も収束したので就職活動をしようと思ってますが、見つかるまでもし頂けるなら助かると思い質問させていただきました。

長文になりすみませんでした。
宜しくお願いします。
まだ間に合いますよ。
働いていた期間などによって例外はありますが、退職日の翌日から1年間が支給期間になりますのでカットされる可能性はあります。

解雇なら給付制限される日も待機期間の7日間のみなのでほぼすぐに受給できます(自己の責めに帰すべき重大な理由だと自己都合と同じですが)。
現住所に管轄のハローワークに行けばよいです。
ハローワークは今、ものすごく混んでいますので、時間に余裕をもって行ってください。

いろいろと大変だと思いますが、頑張ってくださいね!
失業保険の再就職手当てについてです。失業保険を一度ももらう前に(申請後3ヶ月前に)再就職手当てした場合、
その間バイトをしていても再就職手当ては丸々もらえるのでしょうか?
もう少し日本語を正確にお願いします。

失業保険を一度ももらわずに、3ヶ月の給付制限期間中に再就職した場合、その間にアルバイトをしても再就職手当は受給できるのでしょうか?、と言う質問でしょうか?

まず、雇用保険(失業保険)についてですが、自己都合で退職した場合には雇用保険受給申請後に7日間の待期期間、その後3ヶ月の給付制限期間があります、その間のアルバイトですが、一定時間・日数を超えると就職とみなされ受給資格にストップがかかります。
そうなれば基本手当も再就職手当も受給はできません。

また、再就職手当の受給要件はわかっていますか?要件を満たさない就職では再就職手当の受給は出来ません。
諸事情により初めて退職しました。
初めて退職しました。

まだ会社には在籍中です。

今月末に離職票をもらうことになっています。

そこで、質問です。

①国民年金の切り替えが必要と聞きました。切り替えはどこでやるのでしょうか?

②離職票は再就職のために必要と聞いていますが、ハローワークに持っていけばいいのでしょうか?

③失業保険がでると聞いていますが、ハローワークで手続きでしょうか?

④その他、ご教授いただけることがありましたら、よろしくお願いいたします。

以上の4点です。

よろしくお願いいたします。
①国民年金は、あなたのお住まいの市役所にいけばやってくれます。国民年金課ですね。必要書類が必要になると思いますので、先に確認してから手続きに行きましょう。ちなみに免除の手続きも場合によっては受けれますので、申請してみてください。
②離職票1と離職票2が必要になり、そのほか銀行通帳や写真等をもって、あなたの住所地を管轄する職安に行き、手続きをします。
③②の手続きをしないと受給できません。詳しくは職安が説明してくれますが、自己都合ならば受給されるまで3カ月はまたないといけません。
④健康保険はどうされますか?

方法として、
親の扶養に入れてもらう
任意継続をする。
国民健康保険に入る
このどれかになるかと思います。
以前パートで一年間雇用保険をかけていました。
今はアルバイトをしていて雇用保険に加入していません。まだパートを辞めて1年たっていません。もし今、妊娠したら失業保険の申請はどういう形でするのでしょうか。受給期間の延長申請を退職後1年近くたってからするのは無理ですか。妊娠を申告せずに受給することは可能ですか。
〉受給期間の延長申請を退職後1年近くたってからするのは無理ですか。
できますが、給付日数に残りがあっても「1年+延長期間」が過ぎた日までで打ちきりです。

もともとの給付日数が1年以上なら1年を過ぎても受けられますが、そうでなければ、たとえ受給途中でも1年を過ぎたところで打ちきりです。
退職から延長の申し出をした日までで、いったんカレンダーの進行がストップし、延長を終えたところから続きが始まる、と考えてください。
残り日数で支給を受けきれなければムダになります。

〉妊娠を申告せずに受給することは可能ですか。
可能ですが2つ問題があり、不利です。
・産休に相当する時期に入ったら「労働不能」として資格が認められないだろうこと。
・3ヶ月の給付制限がある場合、「7日の待期+3ヶ月給付制限」は、職安に手続きした日から始まるから、給付制限の間に退職から1年がたってしまう。
※受給期間延長をした場合、延長中も「3ヶ月」の期間は数えられているから、3ヶ月以上延長していれば、延長をやめたときから受けられる。
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