失業保険について質問です

①失業給付期間中に長期のアルバイト(週5日、1日あたり7~8時間労働)が決まったら、再就職と同じ扱いですか?


②その場合失業認定申告書に書くときは

ハローワークの紹介には「応じられない」
に○して

就職予定の会社名を書く欄にはバイト先の会社名でいいのでしょうか?



また「受給資格者のしおり」の後ろについている『採用証明書』はこれは事業主に書いてもらうのですか?




私も失業給付期間中ですがまだ日が浅く、
友達が知りたがっていたので質問しました



わかる方いたらお願いします
ご承知の通り失業給付金は失業してから次の就職が決まるまでの生活保障が目的ですからバイトとは言ってもご質問の期間の仕事に就ければハローワークに申し出て受給を停止しましょう。書類での対応は就職による停止と申し出れば面倒な手続きはないです。ハローワークでも再就職がその目的です。
再就職一時金も期間内なら出るはずです。
失業保険を貰いながらアルバイトをするのは違反ですが、
働いているのがバレなければ大丈夫とよく聞きます。
本当に大丈夫なのでしょうか?
雇用保険の受給期間中でも『申告すれば』アルバイトしても良いのです。失業中に職安で定期的に「失業認定」を受ける際に、アルバイトをした日数を申告すれば、日数分の失業保険が差し引かれた金額を支給してもらえます。
差し引かれた分の支給金額も、消えて無くなってしまう訳ではなく、後回しになる(雇用保険の給付期間が切れた後に回る)だけなので、損する訳でもありません。
職安で認められるバイト日数は「月に14日未満」かつ「週に20時間未満」が基準といわれています。雇用保険法や労働基準法には「失業状態」がどの程度なのか、明確な基準が示されていないので、現実には職安の担当者が各個人の状況に応じて、独自に判断しているようなのです。実際に基準が厳しい職安もあるようですが、それでもアルバイトが一切認められないというケースは皆無なようです。

偽りその他不正の行為によって失業保険の不正受給を受けたり、受けようとしたりした場合には、その後の基本手当等を受けることができなくなるだけでなく、既に受け取った分の返還を求められることがあります。更に、支給を受けた額の2倍に相当する額以下の金額の納付を命ぜられることもあります。
つまり、不正受給をすると、給付がストップするだけでなく、もらった分まで返すことになり、更には罰としてそれ以上の額を払うことになってしまう可能性があるのです。
また、公共職業訓練を受けて給付日数を増やす方法もありますから、制度を正しく理解し、それに従った受給を行うことが、結果的には一番お得なわけです。

違反行為をしなくても、アルバイトはできます。
違反行為はしないほうがいいですよ。
失業保険をいただくか悩んでます・・・。
自己都合なので、三か月後に支給される予定です。
貰えても三月が初めの月です。

私自身辞めるまで、有休消化で2カ月ゆったりな生活していました。
体がなまってくる感じと、やはりメリハリが無い生活など、社会生活してないなど、なんか、つまらない?と感じています。

夫が丁度、今月いっぱいで会社を退社します。
2月いっぱいまでは有休があるので、3月の給料まではお給料が入ってくるかんじです。

私としては、働きたいって思っています。バイトでも、社員でも。
ですが今働いたらハローワークに行ってたのにパーになってしまいます・・・。

なんかもどかしいというか・・・。

バイトで月6万とか稼ぐぐらいなら、我慢して失業保険頂いた方がいいような気もするんですが、
なんとも、優柔不断なんで悩んでいます。

なにかアドバイス等ください。
宜しくお願いいたします。<m(__)m>
>バイトで月6万とか稼ぐぐらいなら、我慢して失業保険頂いた方がいいような気もするんですが
バイトしながら雇用保険を受給すればいいんじゃないですか。貰いながらでもバイトは出来ますよ。
雇用保険受給中の規制は以下の通りです。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1299円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
会社都合で解雇になった場合に失業保険の手続き前に新しい会社に就職が決まるとします。この場合新しい就職場所で雇用保険があれば今までの期間を継続出来ますか?

分かる方よろしくおねがいします。
失業保険の手続き前、という事まだ求職の申し込みに行っていない、一度もハローワークに足を運んでいないのですよね?
雇用保険被保険者証を、新しい会社に提出するだけでOKです。
同じ番号で加入手続きをするので、今までの加入期間が引き継がれます。
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