失業保険の認定日について教えて下さい。

雇用保険説明会に9月18日に参加
初回講習9月24日に参加
最初の認定日10月4日に参加
→その際に『次回は12月18日が認定日です。日にちがあきますが
忘れずに来てください』と言われました。

二型金曜日とか四週に1度は来ないと行けない等の話を聞いたので、その旨を確認しましたが、あなたの場合は12月18日で良いと言われました。

失業認定申告書にも『次回認定日12月18日』と記入されてます。

私は二型金曜日とか四週に1度来所しなくてもいいんでしょうか?

二型金曜日とか四週に1度来所なら失業認定書にその日付は記入していただけるんでしょうか?
自己都合退職の場合給付制限期間(失業手当が支給されない期間)があるため、次の認定日が12/18で間違いありません。
また毎回失業認定申告書に次の認定日、時間は記載されます。なので心配しなくても大丈夫です。
求職活動頑張ってくださいね。
所得控除について教えてください。
同じような質問が沢山でていますが、知りたいことがイマイチ探せなかったので質問します。

私は去年の年末で仕事を辞めました。
今年1月に昨年12月分の給料が入り、1カ月分の給料に対する源泉徴収票が手元にあります。

今年に入ってから仕事はしておらず、夫の扶養に入っています。
失業保険をもらっている間の3カ月は、自分で国民健康保険、国民年金を払いました。

①私は手元にある源泉徴収票で来年確定申告をするといくらか還付があるという認識であっていますか?

②夫の会社の年末調整の記入個所は、「社会保険料控除」と「配偶者控除」の欄に金額を記入すればいいですか?

③控除の意味がいまいちわからないのですが…納税金額から差し引いてもらえるという意味ですか?
控除された場合、実際納める額が少なくて済むということですか?

④もし夫が控除欄に何も書かずに提出してしまった場合、控除は受けられませんか?

どなたか詳しい方よろしくお願いします。
>①私は手元にある源泉徴収票で来年確定申告をすると
>いくらか還付があるという認識であっていますか?

1か月分しか給与がないんでしょ?
”いくらか”ではなく全額戻ります。

>②夫の会社の年末調整の記入個所は、
>「社会保険料控除」と「配偶者控除」の欄に金額を記入すればいいですか?

社会保険料控除には何を加えるのでしょうか?
ご主人が給与天引で支払った保険料は記入してはいけませんよ。

もしもあなたの支払った国保や国民年金の保険料のことなら、
それはあなたが支払ったものですので、ご主人が申告してはいけません。
いずれにせよ、記入するものはないはずです。

配偶者控除については「扶養控除等申告書」の控除対象配偶者欄に
あなたのことを記入してください。
所得額は給与から65万円を差し引いた金額です。

>③控除の意味がいまいちわからないのですが…
>納税金額から差し引いてもらえるという意味ですか?
>控除された場合、実際納める額が少なくて済むということですか?

違います。あなたの仰っているのは税額控除。
ここでは所得控除のことを言っていますので所得から差し引かれるのです。
課税所得がその分小さくなり、それに伴って税金も安くなる仕組みです。

>④もし夫が控除欄に何も書かずに提出してしまった場合、控除は受けられませんか?

前述したように、24年分の「扶養控除等申告書」にあなたのことを書いてください。
それによりご主人が配偶者控除を受けられることになります。

なお、あなたの所得の還付申告ですが、来年の1月4日から可能ですので、
空いているうちに税務署へ行って申告を済ませてください。
雇用保険と扶養(社保)について
家族が6月10日付で退職します。
退職後は90日間失業保険を受給することになるのですが、その後仕事が決まらなければ私の扶養に入れようと思っています。
そこで質問なのですが、扶養に入れる手続きはいつ行えばよいのでしょうか??
失業保険受取日の次の日以降ならいつでもOKなのでしょうか?(何日以内に手続きしなければならないなど、期限があるものでしょうか?)
また、扶養に入れる際に必要な書類等はあるのでしょうか?
基本手当日額が3,612円以上であれば扶養に入れることはできないのは下の方の言うとおり。
あとは、給付制限がある場合にはこの期間も扶養に入れることは可能。
すなわち
離職⇒求職の申し込み⇒待機⇒待機完成⇒失業の認定
離職から待機の完成までは扶養可。
待機が完成してから、最後の失業認定までは扶養不可。
受給が終了したら、扶養可。

給付制限がある場合は、少々面倒になります。
職業訓練中にアルバイトをすると給付金が減額になると聞きましたが、職業訓練前に短期アルバイトをした場合はどうなりますか?


5月末で退社し、現在無職でハローワークに通っている20代の女です。
スキルアップのために8月から3ヵ月間、職業訓練を受講したいと考えています。入校願もハローワークに提出しました。

現在6月…、職業訓練は8月スタートです。1ヶ月ちょっと間が空いてしまいます。もちろん、その間就職活動しなくてはいけない身なのですが、7月末まで短期のアルバイトはできないものかと考えています。
震災の影響で親の収入が減ってしまったこともあり、できれば1ヵ月だけでもアルバイトできたらなぁと思っています。

職業訓練が始まったと同時に失業保険がもらえるということなので、職業訓練中(8月から)はアルバイトはしないつもりです。
給付中ではなく、給付前でも20時間以上のアルバイトをすると何か問題(違法行為)になるのでしょうか?
給付前のアルバイトでも給付金の減額対象になるのでしょうか?

自分なりに調べてみましたがよくわかりませんでした。ハローワークでも聞いてみたのですがハッキリした回答を得られませんでした。


詳しい方、よろしくお願いいたします。
今現在は、自己都合退職のための受給制限期間中、ということですね。

アルバイトそのものは可能ですが、あまりやりすぎてはいけません。

「失業給付」や「職業訓練」は、失業中だからこそ受けられる公的支援であり、失業者でなくなったらそれらを受けることができなくなります。

雇用保険上は、たとえアルバイト社員であっても月14日以上、週20時間以上働けば雇用保険に加入する義務が生じます。

雇用保険に加入するということは、失業時に備えて保険金を拠出しあうということであり、つまりは、就業した=失業者でなくなった、ということを意味します。

従って、週に20時間以上のアルバイトをしてしまうと、失業給付の減額、打ち切り、または職業訓練を受けられなくなる可能性があります。

しかし、勤務の形態や給与の額その他就労条件がどうなっているかによっては、週に20時間未満でも就労したとみなされることもあります。非常勤の取締役になった場合などですね。

一般論でハローワークに聞いても明快な答えが返ってこないのはそういう訳ですので、アルバイト勤務については、具体的な形にしてハローワークに事前相談すべきです。
失業手当受給での給与所得者の保険料控除申告書について
失業手当受給での給与所得者の保険料控除申告書について教えていただきたいです。
内容は以下です。

今年7月31日に退職し、9月上旬に失業手当給付の申請を行い、現在、給付制限期間中です。
12月中旬の認定日で認定されると失業保険の給付される予定です。
規定内でアルバイトを行い、申請しています。

今回、アルバイト先から年末調整の『給与所得者の保険料控除申告書』をいただき、申告してもらえるのですが、失業手当の給付を受けるにあたって、
年末調整の申告をすることで失業手当の給付がもらえない(受給資格に影響する)などの事が有るのでしょうか?

一応、アルバイトは規定されている1ヶ月14日以内、週20時間以内で行っています。
失業手当受給することと年末調整申告で何か失業認定に影響があるのか、失業手当が受給できるのかを知りたいのですが…

どなたかわかる方教えてください。
どうぞよろしくお願いいたします。
アルバイト先に、「給与所得者の保険料控除申告書」の提出と、失業手当の給付の資格とは関係はありません。安心して提出されたら良いと思います。
労働基準法にくわしい方、教えてください。
私はフルタイムのパートですが、転職して3日目に会社から契約書を見せられ、
内容についてざっと説明があったのですが、帰り際で急いでいたこともあり、
何も考えずにサインしてしまいました。
家に帰ってよく見てみると、8時半~16時半(土曜日は8時~)の契約なのに、
9時~5時になっていたり、週5日勤務なのに4日になっていたりしました。
説明のときは、便宜上こうなっていますと言われました。
時給が9時~18時は850円で、18時以降880円と書いてあります。

質問内容は、
① 労働が8時間を超えたら、時給の125%ですか?
② 8時半に出勤したら17時半以降は時給アップですか?
③ 週5日勤務で8割以上の出勤率だと、半年後の有給休暇は10日発生ですよね?
④ サインしてシャチハタを押してしまったので、今さら遅いですか?
⑤ 会社に契約書を作り直してくださいと言って、じゃあもう来なくていいですと言われたら、解雇になって失業保険がすぐもらえますか?(前の会社は4月24日付で退職で、今の会社では保険などの手続きは3週間後と言われたので、失業保険がどうなるのかよくわかりません)
⑥ 会社が契約書の変更を拒否した場合、契約書の条件どうりに出勤しても問題ないですか?

たくさん質問しましたが、よく知っておかないと交渉できないので、よろしくお願いします。
転職してから3日目に契約書????
だめジャン

契約内容も決まらないうちから、勤務しだしては。

便宜上ということは一切通じません。
その条件でもよいと思ったら、契約してください。

①就業規則によりますが、法規では最低125%となります。
②法規上では実労働時間ですので、1時間以上の休憩があれば後ろにずれます
③そのとおりです
④相手が、変更の合意をすれば、変更可能です。
契約なので、一方的な変更は出来ません。
まあ、世間一般的な言い方ですと、おっしゃるとおり、いまさら遅いという話です。
⑤解雇となるかは、微妙です。
解雇扱いしてもらえるように頼むしかないでしょう。
最初からの労働条件に不具合があるのではなく、契約前に働き始めてるから
契約上の条件で、不適格だということは出来ません。
会社が解雇で無いとするなら、自己都合となります。

⑤契約が成立していますので、契約書通りで問題ありません。

補足
契約は確かに、口頭でも成立しますが
誰がそれを証明するかということです。
労働基準法でも、雇用契約は書面にて
法に定める内容を記入しなくてはなりません。

そうした意味から、面接を行い、書面で押印を行うのは
最低でも雇用初日の朝一番でなければ
こうしたトラブルとなります。

せめて、押印前の写しでもいいから
確保するべきでしたね。
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