臨時職員の失業保険について質問です。
県の臨時職員で1年間(入社後6か月経って更新、半年延長)経とうとしています。
県の取り決めにより、1年以上は働けないようになっております。
終了後は、解雇扱いになり、失業保険を3カ月待たなくてももらえると説明されました。
今働いている職場はこれから多忙になり、人手不足なのですが予算がなく(東北です)新しく誰かを雇うことが不可能なのです。しかしながらだからと言って今までの研究を捨ててしまうことはできないんですね。
それで、いったん今の職場を終えて、関連のある企業のような所(話はつけてあるらしい)に形だけ契約して3カ月だけ今の職場に来てもらいたいというような相談を受けました。
求人が程どない地域なので、それはかまわないのですが、
失業保険はどのタイミングでもらえるのでしょうか?
職安に聞けばいいのですが、明日どうするか返事しなければならないのでなにとぞおねがいいたします。
県の臨時職員で1年間(入社後6か月経って更新、半年延長)経とうとしています。
県の取り決めにより、1年以上は働けないようになっております。
終了後は、解雇扱いになり、失業保険を3カ月待たなくてももらえると説明されました。
今働いている職場はこれから多忙になり、人手不足なのですが予算がなく(東北です)新しく誰かを雇うことが不可能なのです。しかしながらだからと言って今までの研究を捨ててしまうことはできないんですね。
それで、いったん今の職場を終えて、関連のある企業のような所(話はつけてあるらしい)に形だけ契約して3カ月だけ今の職場に来てもらいたいというような相談を受けました。
求人が程どない地域なので、それはかまわないのですが、
失業保険はどのタイミングでもらえるのでしょうか?
職安に聞けばいいのですが、明日どうするか返事しなければならないのでなにとぞおねがいいたします。
失業受給は無職で働ける状態で働く意欲、活動してる人だけが可能です。週20時間以上働いてると失業とみなされませんから
1円も支給されません。籍があるってことは失業ではないので。
それから失業給付申請には1年て有効期限ありますから解雇なり自己都合なり受給期間も含めて1年以内でないと無効になります。
1円も支給されません。籍があるってことは失業ではないので。
それから失業給付申請には1年て有効期限ありますから解雇なり自己都合なり受給期間も含めて1年以内でないと無効になります。
子供の健康保険の扶養について教え下さい。
主人(自営業)と私(常勤会社員)のどちらに扶養したら良いのでしょうか?
主人が昨年6月に職場を退職し、自営業になりました。
自営業開始までは失業保険をもらっていました。
退職当時は主人の収入がなくなるので、子供(3人)の健康保険を私(常勤会社員で育児休暇中)の扶養にしました。
理由は保険料の負担が無いからです(しかも産休→育児休暇となるので、さらに負担軽減になると思ったので)
今月末より私は育児休暇を終了し、職場復帰します。
主人の方は今年自営業を始めましたが、まだ安定した収入ではありません。
このような時は、子供はどちらの扶養にしておいた方が良いのでしょう。
主人の確定申告の時に、子供が健康保険で扶養になっていないのが不利になる(税金面で)のでしょうか?
それとも、毎月の国民健康保険の負担(いくらくらいかわかりませんが)をしてでも主人と一緒の保険がいいのでしょうか?
みなさんのアドバイスを宜しくお願い致します!
主人(自営業)と私(常勤会社員)のどちらに扶養したら良いのでしょうか?
主人が昨年6月に職場を退職し、自営業になりました。
自営業開始までは失業保険をもらっていました。
退職当時は主人の収入がなくなるので、子供(3人)の健康保険を私(常勤会社員で育児休暇中)の扶養にしました。
理由は保険料の負担が無いからです(しかも産休→育児休暇となるので、さらに負担軽減になると思ったので)
今月末より私は育児休暇を終了し、職場復帰します。
主人の方は今年自営業を始めましたが、まだ安定した収入ではありません。
このような時は、子供はどちらの扶養にしておいた方が良いのでしょう。
主人の確定申告の時に、子供が健康保険で扶養になっていないのが不利になる(税金面で)のでしょうか?
それとも、毎月の国民健康保険の負担(いくらくらいかわかりませんが)をしてでも主人と一緒の保険がいいのでしょうか?
みなさんのアドバイスを宜しくお願い致します!
ご主人か奥様か・・・・選択の余地はありません。
奥様の「被扶養者」とするしかありません。
「国民健康保険」は「健康保険」とは異なる制度です。
決定的に異なる点は、「国民健康保険」には「被扶養者」という制度がありません。つまり国民健康保険の被保険者であるご主人の被扶養者にはできないことになります。
奥様の「被扶養者」とするしかありません。
「国民健康保険」は「健康保険」とは異なる制度です。
決定的に異なる点は、「国民健康保険」には「被扶養者」という制度がありません。つまり国民健康保険の被保険者であるご主人の被扶養者にはできないことになります。
失業保険の受給資格について
色々調べてみたのですが、よくわからなかったので質問させてください。
失業保険の給付資格ですが、
離職日以前の2年間の中で、12カ月間の被保険者期間が必要になる。
※賃金支払基礎日数が、各月に11日以上必要
現在は上記のように設定されていると聞いたのですがこれで正しいでしょうか?
私の場合ですが、
2010年1月~2011年12月途中まで派遣で就業したのち、退職
(法律抵触による期間満了・会社都合扱い)
2012年6月まで、個別延長含めて雇用保険受給
2012年7月中旬から、派遣で仕事を始める
初回一か月更新で延長・長期前提でしたが、派遣先の都合により当初の1か月契約で満了予定
フルタイムでの仕事なので雇用保険に加入
この場合、雇用保険の受給資格は得られているのでしょうか?
詳しいかた、教えて下さると助かります
色々調べてみたのですが、よくわからなかったので質問させてください。
失業保険の給付資格ですが、
離職日以前の2年間の中で、12カ月間の被保険者期間が必要になる。
※賃金支払基礎日数が、各月に11日以上必要
現在は上記のように設定されていると聞いたのですがこれで正しいでしょうか?
私の場合ですが、
2010年1月~2011年12月途中まで派遣で就業したのち、退職
(法律抵触による期間満了・会社都合扱い)
2012年6月まで、個別延長含めて雇用保険受給
2012年7月中旬から、派遣で仕事を始める
初回一か月更新で延長・長期前提でしたが、派遣先の都合により当初の1か月契約で満了予定
フルタイムでの仕事なので雇用保険に加入
この場合、雇用保険の受給資格は得られているのでしょうか?
詳しいかた、教えて下さると助かります
被保険者期間について
自己都合の場合 12ヶ月以上
会社都合の場合 6ヶ月以上
だったと思います。
自己都合の場合 12ヶ月以上
会社都合の場合 6ヶ月以上
だったと思います。
失業保険、自己都合の為三ヶ月の給付制限中に派遣に登録して初めて仕事を一日いただき4時間の仕事をしました。
後に書類が送られてきて25年分給与所得者の扶養控除等『異動』申告書も同封されていました。私退社して主人の扶養に入り、何故今頃提出しないといけないのかな?と今は職安の時間外で問い合わせが出来ました明日も土日を挟む為…どなたかご存知の方宜しくお願いします。私は給付制限が終わったら失業保険をいただいき後に再就職をしたいと思っています。現在探していますがなかなか就職に辿り着けない状態です。提出したら失業保険がいただけないのか?ハローワークには一日でも働いたら申告はするつもりでいますが…今後派遣の仕事は受けない方が良いのでしょうか
後に書類が送られてきて25年分給与所得者の扶養控除等『異動』申告書も同封されていました。私退社して主人の扶養に入り、何故今頃提出しないといけないのかな?と今は職安の時間外で問い合わせが出来ました明日も土日を挟む為…どなたかご存知の方宜しくお願いします。私は給付制限が終わったら失業保険をいただいき後に再就職をしたいと思っています。現在探していますがなかなか就職に辿り着けない状態です。提出したら失業保険がいただけないのか?ハローワークには一日でも働いたら申告はするつもりでいますが…今後派遣の仕事は受けない方が良いのでしょうか
25年分給与所得者の扶養控除等『異動』申告書はあなたの税金の計算のためでご主人の扶養になっていることとは関係有りません。提出しなくてもいいですが、その場合高い税率で計算されて税金の控除されます。来年確定申告すれば戻ってきますが。
別に働いてもかまいませんが、規定以上に働きすぎると再就職とみなされたりしますので注意が必要です。詳しくはハロワでご相談ください。
別に働いてもかまいませんが、規定以上に働きすぎると再就職とみなされたりしますので注意が必要です。詳しくはハロワでご相談ください。
源泉徴収票の「控除対象配偶者の有無」について教えて下さい。
先日、主人が22年分の源泉徴収票を持って帰ってきました。
それで、わからないことがあるので教えて下さい。
去年の7~10月に出産のため延長していた失業保険(日額4000円以上)を妻である私が受給しました。
また、別に月3万円ほどの給与収入がありました。
その場合、源泉徴収票の「控除対象配偶者の有無」欄には「無」となっていて正しいのでしょうか?
また、何も手続きを取らなくても今年は「有」と認定されるのでしょうか?
(103万円以上稼ぐ予定はありません。)
ご存知の方、どうぞよろしくお願い致します。
先日、主人が22年分の源泉徴収票を持って帰ってきました。
それで、わからないことがあるので教えて下さい。
去年の7~10月に出産のため延長していた失業保険(日額4000円以上)を妻である私が受給しました。
また、別に月3万円ほどの給与収入がありました。
その場合、源泉徴収票の「控除対象配偶者の有無」欄には「無」となっていて正しいのでしょうか?
また、何も手続きを取らなくても今年は「有」と認定されるのでしょうか?
(103万円以上稼ぐ予定はありません。)
ご存知の方、どうぞよろしくお願い致します。
「控除対象配偶者の有無」欄には「無」となっているとご主人の扶養には入っていないという事になります。
失業保険は税務上は非課税ですので収入には含めません。昨年の収入が月3万の収入以外になければ当然ご主人の扶養には入れるはずです。手続きがどうなっているのかご主人の会社に確認してみて下さい。平成23年度扶養控除等(異動)申告書をご主人が会社に提出してなければ今年も扶養からは外れます。
失業保険は税務上は非課税ですので収入には含めません。昨年の収入が月3万の収入以外になければ当然ご主人の扶養には入れるはずです。手続きがどうなっているのかご主人の会社に確認してみて下さい。平成23年度扶養控除等(異動)申告書をご主人が会社に提出してなければ今年も扶養からは外れます。
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