妊娠・出産の為、失業保険の延長手続き後、再び働ける状態になりましたので先日延長解除に行ってきました。
現在待機中なのですが第2子の妊娠が発覚しました。この場合二度の延長はできないですよね?
とりあえず、現在は体調もいいので職探しを続けようと思いますが不正受給にはならないですよね?同じような経験のある方、詳しく知っていらっしゃる方回答をよろしくお願いします。
現在待機中なのですが第2子の妊娠が発覚しました。この場合二度の延長はできないですよね?
とりあえず、現在は体調もいいので職探しを続けようと思いますが不正受給にはならないですよね?同じような経験のある方、詳しく知っていらっしゃる方回答をよろしくお願いします。
妊娠したので働けないという医師の診断があれば再度受給期間延長申請はできます。最長通算して3年間延長できますから、残りどれだけか分かりませんが不可能ではありません。
ただ、働きたいのであれば産前6週までは無条件で働いてもかまいません。もっと言えば産前6週も働いてもかまいません。産前6週を休業するのは法律上任意です。
というわけで、延長申請は問題なくできますから、体調に合わせてどうするか決めてください。
(補足について)
働けるならあえて言うことはないでしょうし、働けなければ言わなければなりません。医師と相談の上決めてください。
失業手当を受給する場合は日額3611円までならば扶養家族のままで済みます。ただし、今年8月1日付で日額が全体的におよそ200円前後上がりますから、微妙な金額の場合は注意が必要です。
ただ、働きたいのであれば産前6週までは無条件で働いてもかまいません。もっと言えば産前6週も働いてもかまいません。産前6週を休業するのは法律上任意です。
というわけで、延長申請は問題なくできますから、体調に合わせてどうするか決めてください。
(補足について)
働けるならあえて言うことはないでしょうし、働けなければ言わなければなりません。医師と相談の上決めてください。
失業手当を受給する場合は日額3611円までならば扶養家族のままで済みます。ただし、今年8月1日付で日額が全体的におよそ200円前後上がりますから、微妙な金額の場合は注意が必要です。
失業保険について
昼間は自営で働き夜は一般企業でパートとして働いています。
週20時間以上働いているので雇用保険に加入していますが、退職した場合、失業保険は受給出来るのでしょうか?
失業保険はあくまでも「失業状態」でないといけないですよね?
だとすると昼間自営で働いていると失業保険は受給出来ないのでしょうか?
昼間は自営で働き夜は一般企業でパートとして働いています。
週20時間以上働いているので雇用保険に加入していますが、退職した場合、失業保険は受給出来るのでしょうか?
失業保険はあくまでも「失業状態」でないといけないですよね?
だとすると昼間自営で働いていると失業保険は受給出来ないのでしょうか?
>雇用保険とは失業保険を受給する為に加入するものだと思っていたのですが
では、その受給するための要件とは何でしょうか。
雇用保険受給の要件とは、
雇用保険の被保険者の方が、定年、倒産、自己都合等により離職し、失業中の生活を心配しないで、
新しい仕事を探し、1日も早く再就職していただくために支給されるものです。
<ハローワークインターネットサービス 失業給付についてより抜粋>
とあります。
つまり、失業の状態でなければならないということなのです。
昼間に自営をされていればそれは失業の状態とは言えません。
ですが、労働保険は強制保険ですからあなたを雇用している企業は雇用保険に加入する要件を満たしていればあなたに雇用保険をかけなくてはならないのです。(労災も同じです。)
あなたが会社を退職と同時に自営も廃業し、それを確認できるものがあれば雇用保険手続きは可能でしょう。
ご参考になさってください。
では、その受給するための要件とは何でしょうか。
雇用保険受給の要件とは、
雇用保険の被保険者の方が、定年、倒産、自己都合等により離職し、失業中の生活を心配しないで、
新しい仕事を探し、1日も早く再就職していただくために支給されるものです。
<ハローワークインターネットサービス 失業給付についてより抜粋>
とあります。
つまり、失業の状態でなければならないということなのです。
昼間に自営をされていればそれは失業の状態とは言えません。
ですが、労働保険は強制保険ですからあなたを雇用している企業は雇用保険に加入する要件を満たしていればあなたに雇用保険をかけなくてはならないのです。(労災も同じです。)
あなたが会社を退職と同時に自営も廃業し、それを確認できるものがあれば雇用保険手続きは可能でしょう。
ご参考になさってください。
夫は失業保険受給中で私は専業主婦で妊娠9ヶ月(第3子)です。来月から第2子を保育園に通わせるめどが立っていますが・・・
役場から「家庭の状況」みたいなものを提出しなければなりません。母親の欄には「妊娠中のため」でOKなんですが
父親の欄は「失業中」では難しいんでしょうか。。。
知り合いに会社をやってる人がいるのでその人に雇用証明書を書いてもらうことはできますが
それが原因で失業保険が打ち切りになることもあるんでしょうか。
ちなみに田舎の保育園で園長の薦め?で「赤ちゃん産まれる前に通園させたら楽になるんじゃない?」
ってことで第2子を通園させることに決めました。通園の申請書も園長が揃えてくれました。
役場から「家庭の状況」みたいなものを提出しなければなりません。母親の欄には「妊娠中のため」でOKなんですが
父親の欄は「失業中」では難しいんでしょうか。。。
知り合いに会社をやってる人がいるのでその人に雇用証明書を書いてもらうことはできますが
それが原因で失業保険が打ち切りになることもあるんでしょうか。
ちなみに田舎の保育園で園長の薦め?で「赤ちゃん産まれる前に通園させたら楽になるんじゃない?」
ってことで第2子を通園させることに決めました。通園の申請書も園長が揃えてくれました。
雇用証明がもらえるということは働いているということで、失業保険受給の対象外になってしまいます。保育料にも影響してくるかも知れません。
また、「失業中」ということは、働いていないということで家庭で保育できるということになります。
一番良いのは、正直に「就職活動中」(これが失業保険受給に必要です)のため、家庭保育不可とすべきだと思います。
また、「失業中」ということは、働いていないということで家庭で保育できるということになります。
一番良いのは、正直に「就職活動中」(これが失業保険受給に必要です)のため、家庭保育不可とすべきだと思います。
現在転職を考え中です。失業保険に疎い部分もあり教えていただきたいのですが、今働いている会社を退職して次の会社をハローワーク通さずそのまますぐ働くとします。
そしてその会社を退職した時に前の会社の分と継続して失業保険を貰えるものなのでしょうか?
それとも今退職した時に失業保険を貰った方がいいのでしょうか?
出来れば今途切れることなく続けて働いて次の会社を退職した時に引っ越しをする予定ですのでその時貰いたいと考え中です。回答よろしくお願いします。
そしてその会社を退職した時に前の会社の分と継続して失業保険を貰えるものなのでしょうか?
それとも今退職した時に失業保険を貰った方がいいのでしょうか?
出来れば今途切れることなく続けて働いて次の会社を退職した時に引っ越しをする予定ですのでその時貰いたいと考え中です。回答よろしくお願いします。
前職分をもらっていなければ前職分も期間に含まれてもらうことが出来ますよ。ただし失業保険は年齢・勤続年数・自己都合or会社都合によって給付期間が異なります。また、不景気などもあり、年々(不定期ですが)小額ずつ、基本手当額も下がってきています。なので次の会社を退職時に基本手当額も下がっている可能性はあります。又、失業保険の額は退職前の6ヶ月の月給の総支給額(交通費も含みます・ボーナスは含みません)の合計を180日で日割した額(賃金日額)の50~80%が基本手当額ですので、次の会社で前職以上に給料がよいのであれば、今はもらわないほうがよいかもですね。けれどお給料いっぱいもらってる人は比率が下がっちゃいます。詳しくはハローワークインターネットサービスをごらんになるとよいですよ^^
失業保険、健康保健について今後どうするべきか悩んでいます。
今年の2月末に寿退社しました。すぐに夫の扶養に入りました。健康保険は組合保険です。それに平行して失業保険の手続きをしてい
た所3月末に妊娠が発覚し現在妊娠7ヶ月で、失業保険受給延長出来ることは知っていたのですが、お腹を隠して受給の手続きをしてきました。しかしお腹も大きくなり始め、失業保険を受給し始めたら夫の扶養の健康保険証を返還して国民保険にするように言われているみたいです。一回目の給付が今日振り込まれます。これから産婦人科医にも行くので保険証も必要です。失業保険、健康保険など、これからどのようにすれば一番いいのでしょうか?国民保険にするにはどこでどのようにしたらいいなのでしょうか?知識ある方よろしくお願いします。
今年の2月末に寿退社しました。すぐに夫の扶養に入りました。健康保険は組合保険です。それに平行して失業保険の手続きをしてい
た所3月末に妊娠が発覚し現在妊娠7ヶ月で、失業保険受給延長出来ることは知っていたのですが、お腹を隠して受給の手続きをしてきました。しかしお腹も大きくなり始め、失業保険を受給し始めたら夫の扶養の健康保険証を返還して国民保険にするように言われているみたいです。一回目の給付が今日振り込まれます。これから産婦人科医にも行くので保険証も必要です。失業保険、健康保険など、これからどのようにすれば一番いいのでしょうか?国民保険にするにはどこでどのようにしたらいいなのでしょうか?知識ある方よろしくお願いします。
健康保険の扶養ですが、年収・月収以外に収入制限があります。
それが「雇用保険の失業給付」を受ける際の「基本日額」なのです。
日額が健康保険側の定める額を超える場合、受給中は扶養から外れなくてはいけません。
このまま返還しないで保険証を持ち続けていても、健保側から「返還依頼」が来ているのならば、既に資格喪失になっている、つまり保険証が使えない可能性があります。
手順としては
・保険証の返還と、「資格喪失日」の確認(喪失日のわかるものを渡されることもあります)
・役所に行き国保の加入手続き
の順になります。
国保の加入日は「申請した日」ではなく、「扶養の資格喪失日」になります。
国保加入は本庁以外でも手続きできるので、出張所やサービスセンターの場所は役所HPか電話でご確認下さい。
また社会保険の扶養を抜けたということは、国民年金の手続きも必要です。お忘れなく。
資格喪失日までは「扶養の保険証」
資格喪失日以降は「国保の保険証」
で対応します。
国保の保険証は即日発行可能なところもあります。
お急ぎの場合は電話で確認していかれるといいですよ。
身分証など必要なものを聞いてから行きましょう。
国保の保険証が郵送になり、届くまでに医療機関を受診した場合
保険証がないと、どうしても一度、全額負担することになります。
病院によっては期限までに持参すると再計算してくれます。ただこれは病院の「厚意」なので、必ずではありません。
病院の再計算が出来ない場合、7割分を国保に申請して還付を受ける形になります。
妊婦検診(定期)はもともと健康保険の対象外なので、「健康保険適用の治療・受診」があった場合のみ、になります。
※年金の保険料は一定ですが(1万4千円強)、国保保険料は「前年の収入」が反映するので、昨年ずっとお勤めだった場合、どうしても高額になります。
以上が「失業給付を受け続けた場合の健康保険の切り替え」に関してです。
受給終了後、いつから扶養に戻れるかも必ず確認しておきましょう。
雇用保険の受給をどうされるか……
これは相談者さんが決めるしかありません。
ただお腹がもう隠せない以上、求職活動が「みせかけのもの」であると見抜かれる可能性は、非常に高いと思います。
妊婦でもハローワーク所長が「働ける」と判断し「求職活動」が認められれば、受給できる場合があります。
でも7ヶ月を過ぎるとさすがに……。
厳しいようですが、「実際に職に就く」つもりが無いのに受給していると、これはやはり「嘘」です。
素直に期間延長されたほうが、精神的にも楽かと思います。
延長された場合の健康保険対応に関しては、ご主人を通して会社の保険担当に聞いてもらいましょう。
それが「雇用保険の失業給付」を受ける際の「基本日額」なのです。
日額が健康保険側の定める額を超える場合、受給中は扶養から外れなくてはいけません。
このまま返還しないで保険証を持ち続けていても、健保側から「返還依頼」が来ているのならば、既に資格喪失になっている、つまり保険証が使えない可能性があります。
手順としては
・保険証の返還と、「資格喪失日」の確認(喪失日のわかるものを渡されることもあります)
・役所に行き国保の加入手続き
の順になります。
国保の加入日は「申請した日」ではなく、「扶養の資格喪失日」になります。
国保加入は本庁以外でも手続きできるので、出張所やサービスセンターの場所は役所HPか電話でご確認下さい。
また社会保険の扶養を抜けたということは、国民年金の手続きも必要です。お忘れなく。
資格喪失日までは「扶養の保険証」
資格喪失日以降は「国保の保険証」
で対応します。
国保の保険証は即日発行可能なところもあります。
お急ぎの場合は電話で確認していかれるといいですよ。
身分証など必要なものを聞いてから行きましょう。
国保の保険証が郵送になり、届くまでに医療機関を受診した場合
保険証がないと、どうしても一度、全額負担することになります。
病院によっては期限までに持参すると再計算してくれます。ただこれは病院の「厚意」なので、必ずではありません。
病院の再計算が出来ない場合、7割分を国保に申請して還付を受ける形になります。
妊婦検診(定期)はもともと健康保険の対象外なので、「健康保険適用の治療・受診」があった場合のみ、になります。
※年金の保険料は一定ですが(1万4千円強)、国保保険料は「前年の収入」が反映するので、昨年ずっとお勤めだった場合、どうしても高額になります。
以上が「失業給付を受け続けた場合の健康保険の切り替え」に関してです。
受給終了後、いつから扶養に戻れるかも必ず確認しておきましょう。
雇用保険の受給をどうされるか……
これは相談者さんが決めるしかありません。
ただお腹がもう隠せない以上、求職活動が「みせかけのもの」であると見抜かれる可能性は、非常に高いと思います。
妊婦でもハローワーク所長が「働ける」と判断し「求職活動」が認められれば、受給できる場合があります。
でも7ヶ月を過ぎるとさすがに……。
厳しいようですが、「実際に職に就く」つもりが無いのに受給していると、これはやはり「嘘」です。
素直に期間延長されたほうが、精神的にも楽かと思います。
延長された場合の健康保険対応に関しては、ご主人を通して会社の保険担当に聞いてもらいましょう。
心身の疲れから会社を辞めました。自己都合です。特定理由離職という制度があり、パワハラの心身の病は1ヶ月で失業保険金が早く貰えるそうです。
職安から貰ってきた「傷病証明書」の就労可能と就労不可能の選択の項があり、どちらを選べばいいのでしょうか
職安から貰ってきた「傷病証明書」の就労可能と就労不可能の選択の項があり、どちらを選べばいいのでしょうか
就労不可能にしたら失業給付金の受給延長手続きが必要ですよ。就労可でしたら給付は受けられます。就労不可の場合は医師の意見書も必要です。
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