婚姻届提出前の住民票移動「妻(未届)」と失業保険について
退職後2ヶ月経ってから県外に嫁ぎます。
現在の職場から引っ越し先までは片道1時間30分です。「特定理由離職者」になるには片道2時間以上と記述を見たのですがハローワークのサイトで見つけられませんでした。そのような制限はあるのでしょうか?

婚姻届の提出日を決めているのですが、転出・転入日は決めていません。
退職後すぐに引っ越しても大丈夫なのですが、その場合は住民票を移し、世帯主との続柄を「妻(未届)」で提出予定です。
この場合、失業手当の「特定理由離職者」に該当できますか?それとも婚姻関係にないから無理でしょうか?
>現在の職場から引っ越し先までは片道1時間30分です。「特定理由離職者」になるには片道2時間以上と記述を見たのですがハローワークのサイトで見つけられませんでした。そのような制限はあるのでしょうか?

あります。書いてないのはあくまで目安だからです。地域によって状況が違いますので。
ですが原則片道2時間という縛りはあります。
その判断はハロワでしかできませんので、直接ご相談ください。
失業保険についてお聞きしたいのですが、
うつ病で会社を退職し、現在傷病手当金を受給しているのですが、受給期間が終了した場合失業保険はどのような感じで受給できるのでしょうか?
すぐに受給できるのでしょうか?
それとも何ヵ月後に支給されるのでしょうか?
ちなみに失業保険の受給延長手続きはすでに済ませています。
当方の知識不足お恥ずかしいのですが、お分かりの方いらっしゃいますでしょうか?
再就職可能な状態にならないと受けられません。

支給開始から1年6ヶ月を待たずに回復したというならともかく、1年6ヶ月の日までは「労務不能」で、その翌日から「再就職可能」だなんてことがあり得ると思いますか?


再就職可能な状態になったなら、その旨の医師の証明を添えて職安に求職登録をします。
※医師の証明には所定の用紙があります。

働いていない日が通算7日あって待期が完成します。
離職理由が「傷病のため」であるなら、待期完成の翌日からが支給対象の期間です。

実際の入金は、認定日の後ですから、職安で手続きしたときから約1ヶ月後になります。



〉受給延長
「受給期間の延長」です。どういう制度であるのか、その意味を正しく理解しておいた方がよいかと(意味を勘違いしていて、「手当を受けられなくなった。どうにかなりませんか」という質問が良くある)。
失業保険についておたずねです。3月末に9年間勤めた会社を自己都合で退職し、現在失業保険の給付制限期間中なのですが、5月中旬から臨時(4ヶ月未満)で内定を頂き、働くことになりました。
そこで、このような臨時(4ヶ月未満)での就職も、再就職手当に該当するのでしょうか?もしくは、この臨時期間終了後に以前の失業保険を受給することができるのでしょうか?
1年以上の勤務が確実である場合になりますので再就職手当の対象外となります。受給期間内(離職日の翌日から1年)に所定給付日数が残っていれば求職活動により支給されます。
失業保険のことですが、12ヵ月働いてきたのですが、12ヵ月で1ヵ月間に、11日以上働いているのですが、初めの1ヵ月は研修期間で11日働いてましたが、1日の労働時間が4時間しか働いてません。
このような場合失業保険はどうなるのですか?詳しい方回答ください。
1日が4時間でもかまいません。あくまで出勤日数が11日以上あればです(きちんとした事は離職票を見ないと断定は出来ません)。
ただし、雇用保険の加入期間が1年必要です(12か月ではありません)。1日でも足りないと受給資格はありません。
雇用保険は間違いなく研修日の時点から取得されていますか?雇用保険の取得日と喪失日を間違いなく確認して下さい。
また、1か月に11日というのは単に暦月で11日ではありません。退職日から遡っていきますので、たとえば退職日が25日ならそこを起点に1か月を区切ります。そうすると11日に足りない月が出てくる可能性が高いです。

はやり最終的に資格があるかどうかは離職票を見てみないと正確な判断はできません。
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