雇用契約条件変更により退職します。離職証明書の記載について教えてください。
企業にパートとして1年3ヶ月勤務しております。
今までは雇用契約どおり、顧客からの電話受注のみの仕事内容でしたが
先月の人事異動で上司が変わり環境が一変してしまいました。

前任者はパート4名→解雇 だったと聞いています。その入れ替わりで
私は採用された訳ですが・・・
現在、その仕事を私と同日に入社したAさん(パート) と私の2名で行っております。
今の勤務状況でさえ人員不足なのに・・・

人手不足な上、前任者がいらっしゃった昨年よりも仕事は倍に膨らんでいます。

そんな過酷でままならない状態であるのにも関わらず
営業の電話までするようにと上司から、今までの業務内容と違う仕事も行うよう
命ぜられました。

命ぜられた際に上司には、採用の面接の時に私の業務内容は電話にて
受付業務だと聞いており、営業電話は一切無いと聞いておりますので、
それは契約違反です。と主張しました。
(雇用は6ヶ月更新で継続雇用通知書にも業務内容ははっきりと受付業務と明記してあります)

すると、賃金をきちんと与えてあるのだから、やって当たり前だ。業務命令だ!
と言われました。

結果、私とAさんは会社都合による契約条件の変更を主張し、
退職をすることとしました。

人事部にも話し合いに行ったところ、既に内容は伝わっていたようで
「営業はさせたらいけないことになっている。」との返答で
何度も何度も、実際 営業の電話を実際に行っていないか?との確認がありました。
人事には上司に営業の電話を命令された時点で拒否しましたので、やっていません。
と答えました。
実際に命ぜられた業務を行ったわけではありませんが、毎日毎日
その営業の顧客リストを渡され催促されたりで苦痛な思いだったと訴えました。

そこで、雇用保険の離職証明書を確認してみたところ、離職理由に

4 労働者の判断によるもの
①労働条件に係る重大な問題(採用条件との相違等)

となっていたのですが、この離職理由では失業保険受給の上で給付日数や給付制限等、
私にとって不利益となる状況にあるのでしょうか?

「労働者の判断によるもの」というのが自己都合退職に値するのではないかと気になります。

どなたかお詳しい方、お教えください。
よろしくお願いいたします。
給付制限なし、給付日数優遇、個別延長給付等ある特定受給資格者の範囲の中に、

『「解雇」等により離職した者で、労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違したことにより離職した者』というのがあります。

これは、倒産・退職勧奨・法令違反の労働環境などの、正当な理由のある自己都合退職で、これはあくまでも離職票上の文言にすぎませんので大丈夫です。
派遣先の会社が突然破産申し立てをして、従業員全員解雇されてしまいました。当日は弁護士がきており、説明では、解雇予告が即日なので社員さんには解雇予告手当が30日分、即日口座に振込済だと
いう話でした。
私ら派遣社員に関しては派遣会社にFAX連絡してあるので~という事でしたので、派遣担当者に電話して事情を説明し、一旦電話をきりました。
私も収入がなくなっては困るので、とりあえずいけそうな次の仕事を紹介してもらう旨を再度派遣担当者に連絡を入れました。
年末に職を失いましたが、幸い年明けには次の紹介先の下見にはいけそうな感じではありますが、不安でいっぱいです。
派遣社員も解雇予告手当を同等にもらえると聞きますが、派遣先からなのか派遣会社からなのかよくわかりません。
一日でも早く仕事就けるように、良さげなとこがあれば派遣会社の紹介を断るつもりでもあります。
一度ハローワークに行ったりしたほうがいいのか失業保険は関係あるのかとか解雇予告手当とかについて知りたいです。
突然でしたので離職票とかもなにも書類はありません。
不安でたまりません。どなたか何でもいいのでアドバイスお願いします。
あなたと雇用関係にあるのは、あくまで派遣元の会社です
まずは派遣元の会社はどういう対応するのか、確認しましょう
次の仕事すぐに紹介できないということなら
ハローワークに事情を話して対応方法確認しましょう

似たようなことはありました
派遣の仕事で、2週間ぐらいの予定が急に3日ぐらいで業務停止ということで、打ち切りになりました
ハローワークに行ったら、退職証明書もらうように言われました
それで、電話で派遣会社に退職証明書発行していただきました
状況とかは違うと思いますが、ご参考までに
教えて下さい。入院して親が働けなくなり会社を辞め自分の扶養にしようとしています。今手続きの最中で審査に通れば扶養になれます。
なれた時には失業保険はもらえなくなりますが社会復帰ができるようになり父自身が働く意欲があれば 扶養から外れた時にはまた失業保険がもらえるんですか?いろいろありリハビリなどで3ヶ月位はかかると思います。すみませんよろしくお願いします。
働けなければ失業手当はもらえません。
雇用保険の有効期間は退職後1年間です。
病気を理由に有効期間を延長することはできます。

>なれた時には失業保険はもらえなくなりますが

逆です。失業手当をもらっていると健康保険の被扶養者になれません。
失業保険…

3月末に仕事を辞めて、失業保険を、と考えて居るのですが、
いまいち流れなどが把握できません。
また前職の何割程度もらえるのでしょうか?
ちなみに前職は一身上の都合で辞めています。
どなたか簡単にでもいいので教えて下さい。
よろしくお願いします。
 離職後すぐに手続きをしないと、有効期限は確かに離職後1年ですが、給付制限等があり、貰い損なう事があります。
 ただし、もしも働きたくないとか、再就職の意思がなければ、仕方がありませんが…。 再就職希望なら、今すぐ離職票や必要書類、印鑑を持って、管轄のハローワークへ。
 なお、受給額は低賃金だった人は賃金の7~8割程度、高賃金だった人は5~6割程度で、非課税です。
失業保険について質問です

10年ほど正社員で勤めた会社を、自己都合で退職予定です


同会社に退職後1ヶ月ほどバイトで手伝いに来て欲しいと言われました。(週2~3)

その場合失業保険は支給されるのでしょうか

通常は3ヶ月経ってからの支給と思いますが、その間バイトは出来ないと聞きますし、もしバイト終了後に申請したとしてもバイトは雇用保険から外れてますので支給されないのでは?と心配です

失業保険が支給されない、または支給額が減ってしまうなら断ろうと思っています

詳しい方教えて下さい
よろしくお願いします

※失業保険はどの位支給されるのか(前収入の何%…など)ご存じの方、よければこちらも教えて頂けるとありがたいです
失業保険の給付を受けるには、退職後に離職票その他必要書類をハローワークに提出して7日間の待機期間を経過しなければなりません。そしてこの7日間は失業状態でなければなりません。
失業状態とは、体力面等で働ける状態にあること、働く意思があること、仕事に就くことができないこととされています。
質問者様が言うように退職後1ヶ月間、週2~3日働くということは7日間の失業状態にないということです。
ですので、失業認定をうけるのは1ヶ月のバイト期間が終わってからになります。

待機期間終了後は、バイトをしてもOKですが、そのことをハローワークに正しく申告しなければなりません。○月○日に何時間働いて○○円収入がありましたという申告です。しかしこのバイトがほぼ毎日続くようなら就職とみなされます。

支給額については、退職前6ヶ月間の支給合計額を180日で割った額(上限あり)の5割~8割(上限あり)です。
支給期間は雇用保険加入期間が10年未満ですと90日、10年以上ですと120日となります。

追記
>『退職前6ヶ月間の支給合計額』とは総支給額という事でしょうか(手取りではなく)
手取りではなく総支給額(いろいろ控除される前の金額)です。

>ここ3ヶ月は体調悪化の為休みがち
各給与計算期間(各月の給与締日の翌日から締日)の出勤日数が11日以上あれば1ヶ月分として減額された給料で計算されます。11日未満でしたら、その月は無視されます。

>体調不良の為退職する予定
仕事が出来ないほど体調不良ですと、失業認定されません。体調が復帰されてから手続きするか、長引きそうなら受給資格の延長を申請して下さい。
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